加算料(夜間・休日等加算)
概要(調剤報酬点数表)
午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合は、夜間・休日等加算として、処方箋受付1回につき40点を所定点数に加算する。
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く。)又は休日加算の対象となる休日(※1)であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき、薬剤調製料の加算として算定する。
ただし、時間外加算等の要件を満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外加算等を算定する。
イ 夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内のわかりやすい場所に掲示※2する。
また、平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
- 平日:午前0時~午前8時、午後7時~午後0時
- 土曜日:午前0時~午前8時、午後1時~午前0時
※1 休日加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日として取り扱う。
※2 土曜日AMのみ、休日当番もないし、業務も7時前には必ず終わるが、不特定な年の12月29日だけは唯一加算をとれる日に該当するという場合は、該当する12月29日だけ上記事項を掲示すればよい。算定するときに貼っていなければならない。
まとめ
一旦業務を終了してしまったとの調剤は、時間外加算を算定する。業務が終了しておらず、延長されている場合は夜間休日等加算を算定する。8時前等で両方の条件をみたすような場合は、時間外加算を算定する。
Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)
A:算定できる。
A:平日の開局時間が午後5時までの薬局が、午後6時30分に患者に呼び出されて、薬局に戻り調剤した場合、「時間外加算」を算定できる。
A:算定できる。ただし、算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要である
A:この場合は原則として「時間外加算」が算定できると思われます。ただし、患者自身にもこのことが周知されていること必要がある。
A:この場合、「時間外加算」が算定できると思われる。
Q&A(H20年度診療報酬改定)
A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定にあたっては、開局時間を薬局内外に表示するとともに、同加算の対象となる日および受付時間帯を薬局内に掲示しておく必要がある。
A:夜間・休日等加算を算定して差し支えない。従来の時間外加算は、午後8時前と午後6時以降が標準とされているため、土曜日の午後6時までは算定できない。ただし、夜間・休日等加算の算定にあたっては、開局時間を薬局内外に表示するとともに、同加算の対象となる日および受付時間帯を薬局内に提示しておく必要がある。
A:夜間・休日等加算は「処方箋受付1回につき」算定するものとされている。同一薬局において分割調剤を行った際の2回めの調剤は、処方箋受付回数には含まれない取り扱いとなることから、夜間・休日等加算は算定することができない。
A:時間外加算を算定して差し支えない。
A:差し支えない。ただし、夜間・休日等加算の算定要件である開局時間の表示や同加算の対象日・受付時間帯の掲示が必要であることは言うまでもない。
なお、当日の開局が、輪番制などによる休日当番に該当し、「客観的に休日における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる」場合には、従来通り、休日加算を算定することができる。
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記事No1040 題名:Re:篠崎康之様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-20 20:09:45
はじめまして。
おっしゃる通り、処方箋を受け付けて、調剤したのが対象の日時であれば、後日受け渡しであっても取っていただいて問題ないと思います。
明日取りに来るかもわからないし、明日の業務時間外に欲しいと言われることもあるかもしれませんが、その時に時間外加算を算定するのかなど、細かく考えるとキリがないので、普通は上記のように簡単に考えてみな処理しているかと思います。
記事No1035 題名:後日受け取り 投稿者:篠崎康之 投稿日:2019-08-17 10:14:32
お世話になっております。いつも勉強させていただいてます。夜間休日加算ですが、僕の勤務先では処方箋を日曜に受け取っても「明日取りに来るわ」と言われた場合加算は取っていません。加算対象の時間帯に入力・調剤・監査まで済ませるので、取っていいように思うのですが、ダメなのでしょうか?言い換えると、投薬まで完了しないと調剤行為とは言えないのでしょうか?どうにも腑に落ちない為、質問させていただきました。よろしくお願い致します。
記事No1029 題名:Re:山本様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-08-01 22:38:48
はじめまして。
前提として、病院は関係なく、薬局の営業時間で考えていただいたらよろしいかと思います。
①毎週通常営業しているのでしたら、時間外加算は取れず、休日加算をとるのであれば地域の広報誌等で告知しておく必要があります。そのため通常は夜間・休日等加算を算定することになるかと思います。
②薬剤師会への報告だけでは毎週通常営業時に休日加算を算定することはできません。時間外加算は閉局後ですのでもちろんとれないかと思います。
なかなか同じ質問に対するQAとなると見つからないですね・・・。すいません。。。
記事No1027 題名:時間外加算 投稿者:山本 投稿日:2019-08-01 10:12:43
時間外加算や休日加算は病院が通常土曜日や日曜、祝日毎週9時から18時まで診療している病院の前で行われている薬局でも加算はとれるのでしょうか?
①毎週通常で営業(薬局側)②枚数が少ないため当番でどこかの薬局が1件薬剤師会報告のもと営業する。
どちらの場合も加算はとれますか?
また、そのことについて書いてある記事がありますか?よろしくお願いします。
記事No956 題名:Re:そら様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-05-21 11:47:35
はじめまして。
土曜日の12:59に受付、事務処理、調剤が13:00になり、受渡しが13:01のようなケースでしょうか?
このような微妙なケースはどの薬局でもそこまで厳密ではないと思いますよ。
事務処理の時点で13時を超えていれば算定は可能なので、とるかとらないかは管理者の考え次第ではないでしょうか。