薬学管理料(服薬情報等提供料)

概要(調剤報酬点数表

  • 服薬情報等提供料1・・・30点
  • 服薬情報等提供料2・・・20点
    • イ 保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合・・・20点
    • ロ リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合・・・20点
    • ハ 介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合・・・20点
  • 服薬情報等提供料3・・・50点

注1 1については、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注2 2については、患者若しくはその家族等の求めがあった場合又は保険薬剤師がその必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者、その家族等又は保険医療機関又は介護支援専門員に必要な情報提供、指導等を行った場合に算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注3 3については、入院前の患者に係る保険医療機関の求めがあった場合において、当該患者の同意を得た上で、当該患者の服用薬の情報等について一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供等した場合に3月に1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること。

注4 区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料又は区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

注5 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

注6 区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する保険薬局)においては、算定できない。

※ 医師の指示による分割調剤(2回目)、特定薬剤管理指導加算2、吸入薬指導加算、調剤後薬剤管理指導加算を算定に関わる医療機関への情報提供については算定できない。(下図参照)

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 服薬情報等提供料は、保険薬局において調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、患者若しくはその家族等又は保険医療機関に当該情報を提供することにより、医師の処方設計及び患者の服薬の継続又は中断の判断の参考とする等、保険医療機関と保険薬局の連携の下に医薬品の適正使用を推進することを目的とするものである。

(2) 服薬情報等提供料1は、保険医療機関から(5)のア又はイからウに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載すべきであり、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。

  • ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、残薬が生じている場合はその理由を薬学的に分析した上で当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  • イ 調剤基本料の「注11」に掲げる医師の指示による分割調剤及びリフィル処方箋による調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。
    • 残薬の有無
    • 残薬が生じている場合はその量及び理由
    • 副作用の有無
    • 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
  • ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

(3) 服薬情報等提供料2は、以下の場合に算定できる。

  • ア 患者又はその家族等の求めがあった場合、患者の同意を得て、次に掲げる情報等の内容について、患者又はその家族等に対して速やかに提供等し、当該情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を次回以降の来局時行った場合。
    • (イ) 緊急安全性情報、安全性速報や医薬品・医療機器等安全性情報など、処方箋受付時に提供した薬剤情報以外の情報で患者の服薬期間中に新たに知り得た情報
    • (ロ) 患者の服薬期間中に服薬状況の確認及び必要な指導
  • イ 保険薬局の薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからウまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合が含まれる。

(3) 服薬情報等提供料2は、保険薬剤師が患者の服薬状況等について薬学的な分析に基づき患者の薬学的管理に必要な情報を文書により以下のとおり情報提供した場合に算定できる。なお、残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の当該患者の服薬状況を継続して把握しておくこと。

  • ア 服薬情報等提供料「2のイ」
    保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエまでに掲げる情報提供の必要性を認めた場合であって、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。これには、保険薬局において患者の服用薬の残薬、副作用の発現状況等を確認し、処方箋を発行した保険医療機関に対して情報提供を行った場合、現に歯科医療機関を受診している患者について、当該歯科医療機関に対して他の医療機関の処方に基づく当該患者の服用薬、服薬状況等の情報提供を行った場合が含まれる。
  • イ 服薬情報等提供料「2のロ」
    保険薬局の保険薬剤師がリフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に対して当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合。
  • ウ 服薬情報等提供料「2のハ」
    保険薬局の保険薬剤師が薬剤服用歴等に基づき患者の服薬に関する(5)のアからエまでに掲げる情報提供の必要性を認め、介護支援専門員が関与する要介護又は要支援認定を受けた患者で、居宅療養管理指導を同一月に算定していない場合において、患者の同意を得て、当該患者の介護支援専門員に対して、患者の服薬状況等を踏まえた薬学的な分析に基づき、特に必要な情報を文書等により提供した場合。なお、この場合において、介護支援専門員からの情報提供の求めがあった場合においても保険薬局の保険薬剤師が情報提供の必要性を認めたうえで要件を満たせば算定することができる。

(4) 服薬情報等提供料3は、以下の場合に算定できる。

  • ア 入院を予定している患者について、保険医療機関の求めがあった場合において、患者が服用中の薬剤について、当該患者若しくはその家族等への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握し、必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行うとともに、患者が入院を予定している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について文書等により提供した場合に算定できる。
  • イ 保険医療機関の求めについては、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めを含む。
  • ウ 患者の服用薬等については、当該保険薬局で調剤した薬剤、他の保険薬局で調剤された薬剤、保険医療機関で院内投薬された薬剤等を一元的に把握すること。
  • エ 算定に当たっては、別紙様式1-2又はこれに準ずるものを用いて、以下の内容について保険医療機関への情報提供を行うこと。
    • 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
    • 服用中の薬剤の一覧
    • 患者の服薬状況
    • 併用薬剤等の情報

(5) 保険医療機関に対する情報提供の内容は次のとおりとする。

  • ア 当該患者の服用薬及び服薬状況
  • イ 当該患者に対する服薬指導の要点、患者の状態等
  • ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
  • エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報

(6) 服薬期間中の体調の変化等の患者の訴えや自覚症状がある場合には、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果も含めて情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することとし、また、患者に対する服薬指導は、当該分析結果を踏まえたものとする。なお、患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましい。

(7) (5)のエについては、処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

(8) 保険医療機関への情報提供については、次の場合に算定する。

  • ア 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする。
  • イ 複数の保険医療機関又は診療科の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。
  • ウ 処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供すること。この場合においては、当該保険医療機関の医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定できる。

(9) 介護支援専門員に対して服薬情報等を提供し服薬情報等提供料2を算定した場合であって、処方箋を発行した保険医療機関の医師又は歯科医師に対しても同様の服薬情報等の提供を行った場合においては、服薬情報等提供料2を別に算定できる。ただし、情報提供の内容については、(10)に示すように相手方に応じたものとすること。

(10) (3)のアについて、患者の服薬期間中に情報提供した事項、服薬期間中及び処方箋受付時に確認した患者の服薬状況等及び指導等については、情報提供の都度、薬剤服用歴等に記載する。

(10) 保険医療機関への情報提供に当たっては、別紙様式1-1、別紙様式1-2(服薬情報等提供料に係る情報提供書)又はこれに準ずる様式の文書に必要事項を記載し、患者が現に診療を受けている保険医療機関に交付し、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくすること。介護支援専門員への情報提供に当たっては、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」(令和4年度・令和5年度厚生労働科学研究費補助金 長寿科学政策研究事業 薬学的視点を踏まえた自立支援・重度化防止推進のための研究)等を参照されたい。また、介護支援専門員への情報提供については、「多職種連携推進のための在宅患者訪問薬剤管理指導ガイド」別添の報告書様式及び薬学的評価シートを参考に当該患者の生活様式を踏まえた薬学的分析を行うとともに、情報提供の際には介護支援専門員が理解しやすい表現で実施すること。

(11) 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。また、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料若しくは在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者に係る情報提供を行った場合は算定できない。

(12) 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

十二の二 服薬情報等提供料の注5に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関

当該保険薬局が二の二の(1)(不動産取引を行う薬局)に該当する場合に係る保険医療機関であること。

補足(その他)

  • 1、医療機関への情報提供(服薬情報等提供料1、2)・・・月1回まで。医師への情報提供後(つまり次回)に算定
    2、患者・家族などへの情報提供(服薬情報等提供料2)・・・算定制限なし。次回以降の受付時の算定
  • 平成28年3月までは、投与期間が14日分を超える医薬品の場合のみ対象だったが、それ以降は投与日数にかかわらず算定可能。(H28保険調剤Q&A Q133)
  • 服薬情報等提供料のうち、医療機関への情報提供ではなく、患者やその家族などの求めに応じて実施する情報提供については、指導の際に患者から一部負担金を徴収するのではなく、一部負担金の徴収は次回の処方箋受付時に行う。これは、服薬期間中の情報提供に加えて、「当該患者の次回処方箋受付時に提供した情報に関する患者の状態等の確認及び必要な指導を行った場合に算定できる」とされているため。(同QA Q134)
  • 服薬情報等提供料2において、「次回の処方箋受付時に算定」の「次回」は、必ずしも同一医療機関から交付された処方箋の受付時のみをさしているわけではない。(H30年保険調剤Q&A Q144)
  • 服薬情報等提供料の同意については下記コメント欄No975を参照
  • 重複相互作用等防止加算と服薬情報等提供料の同時算定は可能(いずれも残薬にかかる対応は含まれているが、評価されている内容はそれぞれ異なるため)。残薬調整で処方日数の変更で重複、患者の服薬状況の医師への報告で服薬情報等提供料を合わせて算定できる。(R2保険調剤QA Q140)
  • 処方箋の備考欄の、保険薬局が調剤時に残薬確認した場合(残薬がある場合のみ)の対応で、保険医療機関へ情報提供にチェックがついている場合、これを医療機関からの求めと解釈して、患者の同意を得て、残薬の情報だけでなく残薬を生じないために必要な内容等を報告すれば服薬情報提供料1を算定できるのかについて→個人的には可能であると考えている。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

服薬情報等提供料3:情報提供先の保険医療機関の名称及び診療科名を記載すること。
 なお、情報提供先の保険医療機関の名称について、複数の保険医療機関に対して服薬情報等の提供を行った場合は各保険医療機関の名称を記載すること。診療科名については、同一保険医療機関の複数の診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合に各診療科名を記載すること。

※とはいえ、調剤を行っている月であっても、コメント(何月何日の処方の何について処方医へ情報提供を行った旨のコメント)を記載することが望ましいと考える。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 42 服薬情報等提供料1を算定する患者について、同一月内に服薬情報等提供料3は算定可能か。

(答)異なる内容について情報提供を行う場合は、算定可。

問 43 服薬情報等提供料は、特別調剤基本料を算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関への情報提供を行った場合は算定できないこととされているが、当該保険医療機関が不明である場合は算定できるのか。

(答)不可。

問2 服薬情報等提供料について、「保険医療機関への情報提供については、患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行った場合においても、月1回のみの算定とする」こととされているが、服薬情報等提供料1、2又は3をそれぞれ同一月に1回算定することは可能か。

(答)可能。ただし、同一の情報を同一保険医療機関に対して提供した場合は算定できない。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料1及び2については月1回に限り、服薬情報等提供料3については3月に1回に限り算定可。

問3 服薬情報等提供料3について、「必要に応じて当該患者が保険薬局に持参した服用薬の整理を行う」とあるが、服用薬の整理の要否については、薬剤師の判断によるという理解でよいか。

(答)そのとおり。ただし、当該患者が保険薬局に持参した服用薬の現品を確認した上で判断すること。

問4 服薬情報等提供料3について、保険医療機関への情報提供時又は患者の次回来局時に算定できるという理解でよいか。

(答)そのとおり。

Q&A(H30年調剤報酬改定)

問4 かかりつけ薬剤師指導料や在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定していない患者について、当該患者の介護にかかわっている介護支援専門員等からの求めに応じ、服薬状況の確認及び必要な指導の内容について提供した場合に、服薬情報等提供料2を算定して差し支えないか。

(答)患者の同意を得るなどの要件を満たせば、算定して差し支えない。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問51)服薬情報等提供料について、患者、その家族等へ必要な情報提供、指導等を行った場合は月1回の算定制限がないと考えてよいか。

(答)貴見のとおり。

(問52)服薬情報等提供料について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している場合には算定できないこととされているが、同一月内でこれらの指導料等を算定していれば、服薬情報等提供料は算定できないのか。

(答)かかりつけ薬剤師指導料等を算定している月であれば、服薬情報等提供料に相当する業務も当該指導料等の中で行うことになるので、服薬情報等提供料は算定できない。

Q&A(H24年調剤報酬改定)

(問1) 入院中の患者が他医療機関を受診して処方箋が交付された場合、出来高入院料を算定する病床の入院患者であれば、これまでは調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月からは、調剤情報提供料及び服薬情報提供料を統合して新設された服薬情報等提供料を算定できるものと理解して差し良いか。

(答) 貴見のとおり。

(問1) 点数表の簡素化の観点から、調剤情報提供料と服薬情報提供料が廃止され、服薬情報等提供料に統合された。平成24年3月までは、①吸湿性等の理由により長期保存の困難性等から分割調剤する必要がある場合や、②粉砕等の特殊な技術工夫により薬剤の体内動態への影響を認める場合には、調剤情報提供料を算定できたが、平成24年4月以降については、これに代わり服薬情報等提供料を算定するという理解で良いか。

(答) そのとおり。

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:服薬情報等提供料は、医療機関ごとに月1回算定できると考えてよいか。

A:その通り。ただし、異なる医療機関又は診療科に対する服薬情報提供であれば、当該医療機関または診療科ごとに月1回に限り算定できる。

Q:服薬情報等提供料は、薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても算定可能か。

A:算定できる。薬歴に基づき保険薬局が情報提供の必要性を認めた場合のほか、医師の求めに応じ患者の服薬状況を保険医療機関に情報提供する場合もある。

Q:服薬情報等提供料は、処方箋受付のない日でも、算定要件を満たせば算定可能か。

A:可能。次回の処方箋受付時に算定できる。

Q:服薬情報等提供料を算定した場合には、レセプト摘要欄への記載が必要か。

A:レセプト摘要欄への記載は必要ないが、医療機関等に情報提供した文書の写しを薬剤服用歴の記録などに添付しておくことが求められる。

Q:処方箋の記入上の疑義等では算定できないとあるが、具体的にはどのようなものか。

A:薬学的な判断を伴わない。以下のようなものがあげられる。
①異なる処方箋上の記入漏れ、記入ミス、判読不能。
②軟膏をどこに塗るか。
③点眼をどちらの目にさすか。など

Q:調剤上問題のある処方が繰り返して続く場合は、その都度算定してよいか。

A:算定できない。

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記事No2515 題名:Re:サクラサク様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-06 16:26:32

はじめまして。
私でしたら次回の来局がなければ服2は算定しないと思います。
次回の処方箋受付がなければ算定できないという解釈のためです。
仮に単独請求する場合の薬歴ですが、これは情報提供書が別にあるため、記載は不要かと思います。メモ程度は残す方がわかりやすいとは思いますが。


記事No2514 題名:服薬情報2、次回来局なしの算定 投稿者:サクラサク 投稿日:2023-06-05 15:25:52

いつも参考にさせていただいております。
[服2]の算定に関しまして、
「次回来局時算定予定」のまま、来局のない場合は、「服2」単独でレセプトを作成することができると思います。当方3か月程度来局がなければ単独レセプトで保険請求しようかと思うのですが、貴社ではどのようにされておられますでしょうか?見解でも結構ですのでご意見賜りたく存じます。
また単独請求の際に、薬歴(いわゆるSOAPの)作成は必要なのでしょうか?処方箋を受け付けていないので、薬歴を作成するのも難しいと考えております。


記事No2459 題名:ありがとうございます! 投稿者:さとこ 投稿日:2023-05-02 09:56:31

ご返答ありがとうございます。
勉強になりました。


記事No2453 題名:Re:さとこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-04-30 15:39:21

はじめまして。
服薬情報提供料1と2の場合はコメントは必要ありません。
ただ、算定する日が次回の処方箋受付日等、処方箋の受付の日でない場合のみ、摘要欄に対象となる日を記載する必要はあります。


記事No2450 題名:服薬情報提供料1.2 投稿者:さとこ 投稿日:2023-04-27 14:28:13

いつも拝見させていただいて、勉強させていただいてます。早速ですが、
服薬情報提供料1.2を算定した場合にもレセプト摘要欄にコメントが必要でしょうか??病院名や理由など。。。
すいませんがご教授お願い致します。


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