目次
薬学管理料(服用薬剤調整支援料)
概要(調剤報酬点数表)
- 服用薬剤調整支援料1(月1回)・・・125点
- 服用薬剤調整支援料2(6月に1回、かかりつけ薬剤師1人につき月4回)・・・1,000点
- イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合・・・110点
- ロ イ以外の場合・・・90点
※イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局:過去1年に1回以上、服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局(服用薬剤調整支援料を算定していなくても薬歴で相当する業務を行ったことがわかればOK)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものいる患者について、患者若しくはその家族等の求めに応じ、かかりつけ薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価を行うために必要な研修を受けたものに限る。)が、当該患者の服用中の薬剤についてを継続的及び一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、必要な評価等を実施した上で、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り当該調整について文書を用いて提案した場合には、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注3 2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。
※特に規定するもの:頓服薬、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤、錠剤/カプセル剤/散剤/顆粒剤/液剤は1銘柄ごとに1種類として計算。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
服用薬剤調整支援料1
- ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。
- イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
- ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
- エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない。
- オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
- カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
- キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬学的見地から検討した内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。
なお、服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。 - ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。
服用薬剤調整支援料2
- ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、
保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。かかりつけ薬剤師が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価(以下「服用薬剤総合評価」という。)を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合に、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで算定することができる。- (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。
- (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
- イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
- ウ アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3(患者の重複投薬等に係る報告書)又はこれに準ずるものをいう。
- (イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
- (ロ) 服用中の薬剤の一覧
- (ハ) 重複投薬等に関する状況
- (ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
- (ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
- エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。なお、服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。
- オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。
- カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
- キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。また、服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
- イ 服用薬剤調整支援料2の算定に当たっては、服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師が服用薬剤総合評価を行うこと。「服用薬剤総合評価を行うために必要な研修を修了したかかりつけ薬剤師」とは、日本老年薬学会の提供する老年薬学服薬総合評価研修会を修了したかかりつけ薬剤師又は日本老年薬学会が定める老年薬学認定薬剤師であるかかりつけ薬剤師をいう。
- ウ 服用薬剤総合評価の実施に当たっては、別紙様式2を用いるとともに、薬剤服用歴に保存すること。
- エ 服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、服用薬剤総合評価として、次に掲げる事項を全て行うこと。なお、主観的情報の聴取にあたっては、「ポリファーマシー対策のための持参薬鑑別評価シート開発に関する研究」(国立高度専門医療研究センター横断的研究推進費)で作成された「おくすり問診票」を必要に応じて活用すること。
- (イ) 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴取
- (ロ) 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
- (ハ) 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取
- (ニ) 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
- (ホ) 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
- (へ) 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
- オ 服用薬剤総合評価の実施に当たっては、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「日本版抗コリン薬リスクスケール」や「高齢者施設の服薬簡素化提言」を参照すること。
- カ 服用薬剤調整支援料2は、在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものについて、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定している場合であっても、「10の3」服薬管理指導料の2(2)に掲げる事項に基づき、患者からかかりつけ薬剤師としての同意を取得した上で、服用薬剤総合評価を実施したときは、算定可能である。
- キ 服用薬剤調整支援料2の算定にあたっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対し、次に掲げる事項を説明し、了解を得ること。
- (イ) 服用薬剤総合評価を実施する意義
- (ロ) 服用薬剤調整支援料2により発生する患者自己負担額
- ク 服用薬剤調整支援料2の実施にあたっては、次に掲げる事項等を患者又はその家族等に対して結果の伝達を行うこと。ただし、患者又はその家族等に対して結果の伝達を行う際には、一律の内容ではなく、患者若しくはその家族等又は医療従事者との関係性等を踏まえて内容を適宜変更すること。
- (イ) 患者への聞き取り等により確認した内容
- (ロ) 薬物有害事象であると疑われる症状
- (ハ) 服薬の状況(薬剤の管理状況等も含む。)
- (ニ) 医療従事者と共有する内容
- (ホ) 今後生活を送る上での注意点
- ケ 服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
- コ 服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
- サ 服用薬剤調整支援料2は、令和8年6月1日から令和9年5月 31 日までの間は算定できない。
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を有していること。
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
1 服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準
(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。
(2) 前年5月1日から当年4月30 日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。ただし、前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年5月末までの実績をもって該当性を判断する。
(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。
2 届出に関する事項
服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
服用薬剤調整支援料1:減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。
[記載例]
○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。
- 850100371 減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 830100443 保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);******
服用薬剤調整支援料2:提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。
- 830100444 提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整支援料2);******
補足(服用薬剤調整支援料、薬学的有害事象等防止加算の違い)
服用薬剤調整支援料は加算ではないので処方箋受付日でなくても算定可能(処方箋受付1回あたりと書かれていない在宅患者訪問薬剤管理指導料や緊急、服薬情報等提供料等は処方箋がなくても算定可能)。薬学的有害事象等防止加算は調剤管理料の加算なので処方箋受付日に算定する。
服用薬剤調整支援料、薬学的有害事象等防止加算の同時算定はいずれも条件を満たせば可能(令和8年調剤報酬改定で「服用薬剤調整支援料の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。」の公文が削除されたため)。
服用薬剤調整支援料2を算定後に同一の提案内容で服用薬剤調整支援料1を算定することはできない。
- 服用薬剤調整支援料1・・・125点(月1回)、保険薬局(自局含め)で調剤した6種類以上の薬剤→開始4w以上経過→医療機関へ提案→2種類減少→その後4w以上経過後算定。複数の医療機関のものを合わせて6種類でOKだが、減少した内服薬のうち2種類以上は自局で調剤している必要あり。1種類は自局の保険薬剤師が提案。
例)A病院で5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(ともに自局で調剤済)について、片方の医療機関に減薬の提案をして2種類減って、4週間経過した時、処方箋受付と関係なく算定も可能。同一有効成分を含む合剤変更や内服以外への変更では算定不可。 - 服用薬剤調整支援料1についても2と同様、対象となる内服薬について、当該保険薬局でそれらを調剤していれば、1カ所だけではなく、複数の保険医療機関から処方されている場合についても、それらを合わせたうえで要件を満たしているか判断することで差し支えない。(R2年保険調剤Q&A Q159)
- 服用薬剤調整支援料2・・・複数の医療機関合わせて6種類以上(
うち1種類以上は自局調剤、種類数の考え方は1に準ずる)の内服薬の服用を開始して4週間以上経過後、患者or家族等の求めに応じて、かかりつけ薬剤師が医療機関へ文書を用いて重複投薬等の服用中の薬剤の調整に関わる提案→提案後に算定。減薬していなくてもOK。緊急性の高い場合は薬学的有害事象等防止加算を算定。
例)A病院から5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(B病院=1種類は自局で調剤済)について、重複等の一元的把握後、文書を用いて処方医へ提案した時算定。- 1,000点(6月に1回、かかりつけ薬剤師1人につき月4回)
- 薬学的有害事象等防止加算・・・疑義照会により処方に変更が行われた場合(残薬調整及び手帳持参率50%以下の薬局を除く)(在宅患者訪問薬剤管理指導料、宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者を除く)。
減薬までに時間がかかってもいい場合(緊急性のない重複や服薬中に入手した情報からの提案)では、処方箋受付とは関係なく点数を算定可能な服用薬剤調整支援料を算定するのも手。- 残薬調整以外・・・
- 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合・・・50点
- 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。)・・・50点
- かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。)・・・50点
- それ以外の場合・・・30点
- 残薬調整以外・・・
・過去の副作用やアレルギー歴等による疑義照会
・同一医療機関等からの処方箋に基づく疑義照会
・年齢や腎機能等を考慮した、過量投与による用量の変更→理由を摘要欄に入れないと返戻になるケース有
・服薬困難のための剤形変更
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。
Q&A(R2年度調剤報酬改定)
(答)算定できない。
(答)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。
(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。
(答)同一内容の場合は算定できない。
(答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。
Q&A(H30年調剤報酬改定)
(答)貴見のとおり。
(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No2990 題名:Re:のへたけ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-05-19 11:00:17
料であっても服薬管理指導料のように処方箋受付時に算定する点数もあるので、受付時にと入っているかどうかが一つの判断材料になるかと思います。
それらの点数は、それらの指導や報告を行った時に算定するか、次回の受付時に算定するということでよいかと思います。
過去にさかのぼるのは・・・。
記事No2985 題名:服薬調整支援料2の算定日 投稿者:のへたけ 投稿日:2025-05-13 16:12:19
服薬調整支援料2はの算定日に関して、調剤を受けた処方箋は皮膚科の内服内処方箋であったが、お薬手帳、薬歴、オンライン確認で内服薬が薬効上重複しており、アドヒアランスも悪かったので、当該内科処方せん発行医師にトレーシングレポート(TR)にて減薬の提案を行った。その減薬の提案は、複数確認を行った関係で、皮膚科処方箋調剤日ではないときになってしまった。
この『服薬調整支援料2』の算定日は、『加算』ではなく『料』なので、TRを送付した日付であるべきか?
尚、レセコンベンダーは過去にさかのぼって皮膚科受診日に算定するという回答であった。
記事No2975 題名:Re:thoth様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-04-19 18:00:34
複数の医療機関を満たしているか、
重複投薬等の解消に関わる提案か、
を満たしていれば取れるわけですが、院内投薬を1つの医療機関として複数を満たしたとしても注射が内服ではないので厳しいかもしれませんね。
重複投薬等の解消に関わる提案に該当するか否かももし満たせていないなら確かに厳しいため、服薬情報提供料2で行くしかないかと思います。
記事No2974 題名:服薬調整支援料2について 投稿者:thoth 投稿日:2025-04-18 06:43:48
服薬調整支援料2についてですが
当薬局で6剤以上服用されている患者様にてツートラム錠が長年処方 ⇒ 処方元医療機関より自己注射薬による治療が開始され、痛みが改善、ツートラム錠を服用せずとも生活できるように ⇒ 患者の希望によりツートラム錠の減薬を提案
のケースでは、重複投与の解消にはあたらないので服薬調整支援料2は算定できないのでしょうか。服薬情報提供料2でしか算定出来ないでしょうか?(ちなみに減薬には至りませんでした)
記事No2953 題名:Re:はず様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-17 09:22:47
ご指摘ありがとうございます。
加算が出来た時の殴り書きで、OK?を記載しておりましたが、再度見直しましたら、種類数の考え方は1に準ずるとあるので、不可ですね。
2を合剤で算定経験はないので、不可でお願いします。
今後ともよろしくお願いいたします。
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