目次
薬学管理料(麻薬管理指導加算)
服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料の麻薬管理指導加算(調剤報酬点数表)
4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、所定点数に22点を加算する。
服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料の麻薬管理指導加算(調剤報酬点数表に関する事項)
(1)麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、調剤後、継続的に電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。
(2)指導の要点は、薬剤服用歴等に記載する。
(2) (1)の電話等による確認方法については、電話の他に情報通信機器を用いた方法も含まれるが、患者等に一方的に情報発信すること(例えば、一律の内容の電子メールを一斉送信すること)のみでは継続的服薬指導を実施したことにはならないため、個々の患者の状況等に応じた必要な対応を行うこと。
(3) (1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
在宅患者訪問薬剤管理指導/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急時共同指導料の麻薬管理指導加算(調剤報酬点数表)
在宅患者訪問薬剤管理指導等の麻薬管理指導加算は、所定点数に100点を加算する。
在宅患者訪問薬剤管理指導/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急時共同指導料の麻薬管理指導加算(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無の確認を行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。ただし、在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22 点を所定点数に加算する。
(2) 麻薬管理指導加算は在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
(3)(1)の麻薬による鎮痛等の効果や患者の服薬中の体調の変化の有無の確認等に当たっては、「がん疼痛の薬物療法に関するガイドライン」(日本緩和医療学会)、「新版 がん緩和ケアガイドブック」(日本医師会監修 厚生労働科学特別研究事業「適切な緩和ケア提供のための緩和ケアガイドブックの改訂に関する研究」班」)等の緩和ケアに関するガイドラインを参照して実施すること。
(4) 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2 服薬管理指導料」の1の(6)薬学管理料の通則(4)及び「15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(10)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
- ア 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無などの確認等)
- イ 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
- ウ 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
- エ 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴等に添付することで差し支えない。)
麻薬管理指導加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)
患者又はその家族に対して電話等により定期的に(1週間に1回程度)下記の事項を確認し、必要な薬学的指導を行い、薬歴管理指導記録簿に記載すること。
- 確認事項(麻薬の服薬状況、残薬の状況、保管状況・疼痛緩和状況・副作用状況)
- 指導事項(残薬の適切な取り扱い方法、保管取り扱いの注意【返納の件を含む】に関しての指導・麻薬投与後に必要な薬学的管理指導)
以下不適切な例
- 麻薬管理指導加算の算定要件を満たしていない。
- 定期的に電話等により服薬状況、残薬の確認を行っていない。
- 「疼痛の緩和状況」の記載がない。
- 「副作用の有無」の指導と確認の記載がない。
- 残薬の適切な取り扱い方法(廃棄等)の方法(保険薬局への返納の件を含め指導の記載)を患者に情報提供すること。(薬歴簿に記載がない)
補足(その他)
- 複数の医療機関を受診していて、一つの医療機関から麻薬の処方がされていれば、他の医療機関の処方箋に麻薬の処方がなくても麻薬管理指導加算を算定できる。(ただし、上記条件を満たし、かつ麻薬の処方がされていることを摘要欄に記載が必要)
- 定期で麻薬使用の患者に、臨時の処方(麻薬を含まない)が出た場合、臨時の処方に麻薬管理指導加算を算定することができる。
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記事No871 題名:ありがとうございます! 投稿者:まつのき 投稿日:2019-02-22 16:40:54
都道府県により見解も若干異なるのかなと感じていましたが、参考になりました。ありがとうございました。
記事No867 題名:Re:まつのき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-02-19 23:16:47
はじめまして。
初回服用についても、道中で電話等により副作用の有無を確認できていれば算定できると認識しております。
また、コデインリン酸塩20mgの鎮痛以外についても薬剤服用歴管理指導料の加算としてとるのであれば、算定できるかと思います。かなり昔一度返戻になりましたが、再請求で通ったような記憶があります。
法文上に細かいルール付がない以上、算定して返戻の有無で確認する以外にないかと思います。
アバウトですいません。
記事No865 題名:初回服用と「麻薬による効果」について 投稿者:まつのき 投稿日:2019-02-18 18:42:25
いつも大変参考にさせていただいています。
麻薬管理指導加算について、初回服用患者の場合は
効果と副作用確認ができないため算定不可と指導され
ているのですが、いかがでしょうか?
また、「麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認」の部分について、鎮痛「等」となっていることから、例えばリン酸コデイン錠20mgの効能効果にあるように鎮痛のみではなく、「鎮咳、鎮静、激しい下痢」の場合もあてはまると考えていたのですが、「鎮痛」以外は算定不可と聞きました。この点についてもご意見うかがいたくよろしくお願いします。
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