目次
薬学管理料(調剤時残薬調整加算)
概要(調剤報酬点数表)
注3 患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以上相当の処方日数の変更を行った場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。
- イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合・・・50点
- ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除く。)・・・50点
- ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。)・・・50点
- ニ イからハまで以外の場合・・・30点
※6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点、例えば、
- 添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。
- 次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。
によることとする。
※上記の通り、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料(服薬管理指導料 3 並びに服薬管理指導料 4 のイのうち介護老人福祉施設等の患者に係るもの、同 4 のロ及びハに係るものを除く。)の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局では当加算は算定できない。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 調剤時残薬調整加算は、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基づき、残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者において、処方医に対して照会を行い、7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合に、処方箋受付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者又はその家族等に確認してから行うこととし、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、処方医に対する照会の結果に基づき6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者又はその家族等に確認した上で、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を患者又はその家族等に説明するとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなければならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していることのみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。
(2) 処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示があり、薬剤服用歴等や患者又はその家族等から収集した情報等に基づき、残薬の外形状態・保管状況その他の残薬の状況が確認された患者においては、7日分以上相当の減数調剤を行った場合に、処方箋受付1回につき算定する。調剤日数の変更は、患者が次回受診日等を考慮して意図的に残薬を生じさせているのかなど、残薬調整の必要性を患者又はその家族等に確認してから行うこととし、単に7日分以上の残薬があったことをもって機械的に行ってはならない。
ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載すること。この場合において、次回受診日(調剤日)を患者又はその家族等に確認した上で、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を患者又はその家族等に説明するとともに、これらの概要を薬剤服用歴へ記録しなければならない。
認知機能に問題が無い患者等について、継続的に同じような内容の処方箋の発行を受けているため残薬が7日分を超えるまで待つことが合理的な状況において、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には算定できない。また、処方医が同意していることのみをもって6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合も算定できない。なお、残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない。
(3) 調剤時残薬調整加算は、次のいずれかにより算定する。
- ア 調剤時残薬調整加算のイは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、処方箋の交付前に処方しようとする医師へ処方に係る提案を行い、当該提案に基づく処方内容の処方箋を受け付けた場合に算定する。
- イ 調剤時残薬調整加算のロは、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
- ウ 調剤時残薬調整加算のハは、服薬管理指導料「1のイ」又は「2のイ」を算定する患者において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
- エ 調剤時残薬調整加算のニは、アからウまで以外の場合において、(1)又は(2)を実施した場合に算定する。
(4) 残薬が確認され、調剤する医薬品の数量を減らした場合は、次に掲げる内容について実施すること。
- ア 患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の投与量、患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに当該減数調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。なお、電子処方箋管理サービスのコメント機能に当該内容を記載することにより、処方医が当該情報を確認できる場合には、当該記載をもって処方医への情報提供に代えることができる。
- イ 患者に対して次回受診時に処方医へ残薬の状況を報告することを促すこと。
- ウ 手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳に記載すること。
- エ 処方医に連絡・確認した内容の要点、変更した医薬品の品目名と数量等を、薬剤服用歴等に記載すること。
(5) 当該加算を算定する場合においては、残薬が生じる理由を分析するとともに、処方医に対して連絡・確認する際に必要に応じてその理由を処方医に情報提供すること。
(6) 「7日分以上相当」とは、内服薬等、日数単位で処方される医薬品については、調剤日数を7日分以上減じた場合を指す。屯服薬においては7回分以上、外用薬においては1回使用量に鑑みて7回分以上の使用量のことをいう。また、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある医薬品の場合は、実際に服薬する日数によるものとする。
(7) 6日分以下相当の処方日数の変更を行う理由は、がん化学療法薬等の高額な医薬品であるため患者負担等の軽減する必要が特に高いこと又は薬学的専門的な観点によることとする。
(8) 調剤管理料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。
(9) 調剤時残薬調整加算は、複数の処方について実施した場合であっても、処方箋受付1回につき1回のみ算定可能とする。
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
第十五 九の二 調剤管理料の注3及び注4に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
九の二の二 調剤管理料の注3のイ及び注4のイに規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
- (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)
第97 調剤管理料の注3及び注4に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料(服薬管理指導料 3 並びに服薬管理指導料 4 のイのうち介護老人福祉施設等の患者に係るもの、同 4 のロ及びハに係るものを除く。)の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。
手帳の活用実績は、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30 日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。
3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
調剤時残薬調整加算
6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を記載すること。
さらに、「変更のあった主な薬剤名」の記載をすること。
- 820101907 調整した残薬日数が6日以下の場合残薬調整をする理由(調剤時残薬調整加算):高額医薬品のため
- 820101908 調整した残薬日数が6日以下の場合残薬調整をする理由(調剤時残薬調整加算):治療終了予定日との日数調整のため
- 820101909 調整した残薬日数が6日以下の場合残薬調整をする理由(調剤時残薬調整加算):投与間隔が長い薬剤のため
- 830100982 調整した残薬日数が6日以下の場合、残薬調整をする理由(調剤時残薬調整加算):その他薬学的専門的観点;**********
- 830100983 調整した残薬日数が6日分以下の場合、変更のあった主な薬剤名(調剤時残薬調整加算);****
調剤時残薬調整加算のイ
処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談した年月日を記載すること。
- 850100600 相談年月日(調剤時残薬調整加算のイ);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について
第2 処方箋様式に関する事項(新療担規則様式第2号及び第2号の2関係)
1 略
2 処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」項目を設け、当該指示を行うときには、□欄に「レ」を記載することができるものとしたこと。
3 「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」項目の□欄に「レ」が記載された処方箋を受け付けた保険薬局の保険薬剤師は、患者の残薬の状況を確認した上で、処方箋に記載された医薬品について、用法及び用量の変更は行わずに投与日数等を減らす調剤(以下「減数調剤」という。)を、必要に応じて行うものであること。当該指示に基づき減数調剤を行った場合は、保険薬剤師は、手帳を用いて服薬管理指導を行う場合には当該手帳にその旨を記載するとともに、患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の投与量、患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに当該減数調剤に係る処方箋を発行した保険医療機関に情報提供すること。なお、残薬を確認した結果、減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできず、必要な場合には従前のとおり、処方医への事前の照会を行うこと。
4 保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄の「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」項目の□欄に「レ」が記載された処方箋又はいずれにも「レ」が記載されていない処方箋を受け付けた保険薬局において、残薬を確認した場合は、保険薬剤師は、必要に応じて当該処方箋を発行した保険医に照会を事前に行い、その結果に基づき調剤を行うこと。
補足(その他)
- 「減数調剤を行うに当たって、調剤する医薬品の調剤日数又は数量を「0」とすることはできない。」のは、処方箋の「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその旨の指示がある場合の変更調剤時であって、通常の疑義紹介による残薬調整であれば、数量を「0」に(全量削除)した場合でも、調剤時残薬調整加算を算定できる。
Q&A(R8年度調剤報酬改定)
(答)例えば、以下の場合が該当する。
- 添付文書において服用期間が定められている薬剤について、これまでの処方日数と新たに受け付けた処方箋に記載されている処方日数を通算すると添付文書で定められた服用期間を超えてしまうことが見込まれる場合。
- 次回の診察時の検査結果等により処方内容の変更が見込まれる場合。
(答)いずれも可能。
(答)7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えないにもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可能である。ただし、簡素化プロトコルに策定されていることを理由にすることは不可とする。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No3160 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-31 21:25:34
基本はその考えでよろしいかと思います。
マグミットが合わないなどの理由があれば、薬学的有害事象の方を算定できるかと思います。
記事No3158 題名:疑義照会で削除した場合残薬加算算定可? 投稿者:やまやま 投稿日:2026-05-31 08:04:37
管理人tera様 連投すみません
残薬見つけた時の対応として
1)医師に照会→0日不可と記載ないので削除しても算定可
2)処方箋のチェックによる→0日不可と記載あるので、1日残して算定可
ということでしょうか??
明日からなのに読み込みが浅くてすみません、、
記事No3157 題名:お返事ありがとうございます 投稿者:やまやま 投稿日:2026-05-31 07:24:28
管理人tera様 お返事ありがとうございます
A錠で残薬調整加算を算定、
B錠で有害事象防止加算を算定「患者から症状消失と聴取、漫然投与防止の観点から疑義照会し削除」
と、併算定を考えましたが、難しいですかね、、
記事No3154 題名:Re:やまやま様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-05-30 21:06:17
B錠は完全削除なので、残薬調整加算は算定できないかと思います。その削除理由が、単に花粉症が終わったからというのが薬学的観点に該当していれば薬学亭有害事象加算の方を算定しますが厳しいですね・・・。
記事No3153 題名:削除となった場合は算定不可? 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2026-05-30 21:03:23
改定のお忙しい中、失礼致します。
残薬調整加算についてですが、例えば
アムロジン 28日分
マグミット 28日分
の処方にて、マグミットの残を確認し、疑義にてマグミットを削除した場合は算定不可、1日分にした場合は算定可能という認識でよろしいでしょうか?
ご教授よろしくお願いします。

