薬学管理料(複数名薬剤管理指導訪問料)

  • 複数名薬剤管理指導訪問料・・・●●点

概要(調剤報酬点数表

当該患者において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している場合については、算定しない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者

  • (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る。)
  • (2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
  • (3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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