薬学管理料(複数名薬剤管理指導訪問料)

  • 複数名薬剤管理指導訪問料・・・300点

概要(調剤報酬点数表

注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な指導等を行った場合に算定する。

2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。

3 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家族等に同意を得て、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む。)とともに複数名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。

  • ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
  • イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
  • ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
  • エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者

(3) 複数名薬剤管理指導訪問料の留意点

  • ア 保険薬局の保険薬剤師が、当該薬剤師以外の職員とともに複数名による訪問を行い、複数名薬剤管理指導訪問料を算定するに当たっては、複数名訪問が必要であると処方医が認めていることについて、当該処方医が処方箋の備考欄にて示していること等が確認できること。
  • イ 複数名訪問が必要であると処方医が認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
  • ウ 「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるものではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものであること。

(4) 在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定できない。

(5) 複数名薬剤管理指導訪問料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第十五 十六 複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者であって、単一建物診療患者が一人のものに限る。)

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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