薬学管理料(複数名薬剤管理指導訪問料)

  • 複数名薬剤管理指導訪問料・・・300点

概要(調剤報酬点数表)

注1 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な指導等を行った場合に算定する。

2 区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号15の9に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定しない。

3 複数名薬剤管理指導訪問に要した交通費は、患家の負担とする。

補足(調剤報酬点数表に関する事項)

(1) 複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なもののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものに対し、当該患者又はその家族等に同意を得て、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員(薬剤師以外の者を含む。)とともに複数名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する。

(2) 算定対象となる患者は、以下のいずれかに該当するものとする。

  • ア 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
  • イ 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
  • ウ 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者
  • エ 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)を算定している患者

(3) 複数名薬剤管理指導訪問料の留意点

  • ア 保険薬局の保険薬剤師が、当該薬剤師以外の職員とともに複数名による訪問を行い、複数名薬剤管理指導訪問料を算定するに当たっては、複数名訪問が必要であると処方医が認めていることについて、当該処方医が処方箋の備考欄にて示していること等が確認できること。
  • イ 複数名訪問が必要であると処方医が認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
  • ウ 「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるものではなく、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものであること。

(4) 在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料又は訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は、算定できない。

(5) 複数名薬剤管理指導訪問料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

第十五 十六 複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者であって、単一建物診療患者が一人のものに限る。)

(2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

(3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)

算定の対象となる訪問指導を行った年月日を記載すること。

また、処方医が複数名訪問が必要であると判断した趣旨について、処方箋の記載により確認した旨又は疑義照会により確認した旨を記載すること。

  • 850100610 訪問指導年月日(複数名薬剤管理指導訪問料);(元号)yy“年”mm“月” dd“日”
  • 820101937 処方箋記載により確認(複数名薬剤管理指導訪問料)
  • 820101938 疑義照会により確認(複数名薬剤管理指導訪問料)

『要支援・要介護被保険者』に対する療養の給付

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複数名薬剤管理指導訪問料は、入院中の患者以外(自宅、小規模多機能、社会福祉施設、身体障碍者施設)かつ在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限り算定できる。

補足(Xでの反応)

1. 現場のリアルな疑問・不安

  • 「複数名訪問の必要性」の判断基準が曖昧で、医師の認可得にくいのでは?
    処方医が「複数名訪問の必要性がある」と認めることが必須で、処方箋備考欄などで示す必要がある。利便性ではなく「患者が興奮・攻撃性を示すなど、単独では指導の安全・確実な実施が担保できない場合」に限られるため、精神疾患の有無は問わないものの、どこまで医師が認めてくれるのか、記録(薬歴への理由記載)をどう残すのかで迷う声がある。
  • 算定機会が少ないのでは?
    単一建物診療患者(居住者)が1人の場合に限定され、在宅患者訪問薬剤管理指導料や緊急訪問、居宅療養管理指導費などを算定している患者が対象。実際に算定した経験者が少なく、「意外と算定する機会は少ない印象」「まだ算定したことはない」との投稿が目立つ。
  • 同日算定不可の範囲と併算定の整理
    在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料、訪問薬剤管理医師同時指導料と同日は算定不可。特別調剤基本料Bの薬局では算定できない点も加わり、どの組み合わせが可能なのか、当日のスケジュール調整をどうするかが実務上の不安になっている。
  • 同行者の確保と交通費負担
    同行者は薬剤師以外(事務員など)でも、在宅協力薬局の職員でも可。ただ「ムキムキ薬剤師を採用したのか」といった冗談交じりの投稿があるように、人手確保の負担や、交通費は患家負担という点での患者説明・同意取得のハードルを気にする声がある。

2. 算定に成功した・失敗した具体例

  • 成功・前向きな例
    • 攻撃性のある患者や「薬を盗んだ」と疑われるようなケースで、安全面を確保するために複数名訪問を検討する声。「単独訪問ではアリバイもない」「質の高い指導を同じように提供するための点数」と位置づけ、医師の許可を得て活用を目指す投稿あり。
    • 同行者が薬剤師以外でも可、在宅協力薬局の職員でも可という柔軟さを評価し、「訪問薬剤師の安全面に配慮した点数」と研修などで紹介されている。
  • 実際の算定はまだ少ない例
    • 「私はまだ算定したことはありません。算定された方はコメントください」という投稿が目立ち、制度開始から間もないこともあり、具体的な成功・返戻事例の共有は限られている。
    • 同日に医師同時指導料などと重なると算定不可となるため、訪問計画を調整する必要がある点をクイズ形式で確認する動きがある。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

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