麻薬及び向精神薬取締法施行規則
第一条(免許の申請)
麻薬及び向精神薬取締法 (以下「法」という。)第三条第一項 の規定により、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許を受けようとする者は、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第一号様式による申請書に、免許を受けようとする者(免許を受けようとする者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該免許を受けようとする者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、これを提出しなければならない。
第一条の二(法第三条第三項第五号 の厚生労働省令で定める者)
法第三条第三項第五号 の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第一条の三(治療等の考慮)
厚生労働大臣、地方厚生局長又は都道府県知事は、麻薬取扱者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。
第二条(免許証)
法第四条第二項 の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二号様式による。
- 一 免許証の番号
- 二 麻薬業務所の名称及び所在地
- 三 麻薬施用者又は麻薬研究者にあつては、従として診療又は研究に従事する麻薬診療施設又は麻薬研究施設の名称及び所在地
第三条(業務廃止等の届出)
麻薬取扱者は、法第七条第一項 (同条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 麻薬業務所の名称及び所在地
- 四 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第七条第三項 の規定により届け出る場合に準用する。
第四条(免許証の返納)
麻薬取扱者は、法第八条 又は法第十条第二項 の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第四号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 麻薬業務所の名称及び所在地
- 四 免許証返納の事由及び年月日
第五条(免許証の記載事項の変更)
麻薬取扱者は、法第九条第一項 の規定により免許証の記載事項の変更を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第五号様式)に免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 変更すべき事項
- 四 変更の事由及び年月日
第六条(免許証の再交付申請)
麻薬取扱者は、法第十条第一項 の規定により免許証の再交付を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第六号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 再交付の事由及び年月日
第九条(譲渡しの許可申請)
法第二十四条第十一項法第二十四条第十項及び第十二項第二号の規定により麻薬の譲渡の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号様式)を地方厚生局長麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、その他の麻薬取扱者にあつては地方厚生局長に、麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所を管轄する地方厚生局長に提出しなければならない。
- 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 免許の種類
- 四 麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、譲り渡そうとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
- 五 譲り渡そうとする麻薬の品名及び数量、容器の容量及び数
- 六 譲渡先
- 七 譲渡しの理由
第九条の二(麻薬小売業者間での麻薬の譲渡しの許可申請の特例)
二以上の麻薬小売業者は、次に掲げるすべての要件を満たす場合に限り、前条の規定にかかわらず、次項に定める手続により共同して、法第二十四条第十二項第一号 法第二十四条第十一項の規定による麻薬の譲渡しの許可を申請することができる。
- 一 いずれの麻薬小売業者も、共同して申請する他の麻薬小売業者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡そうとする者であること
- 二 いずれの麻薬小売業者も、当該免許に係る麻薬業務所の所在地が同一の都道府県の区域内にあること
2 前項の規定により申請する場合において、麻薬小売業者は、次に掲げる事項を記載した申請書(別記第十号の二様式)を地方厚生局長その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない
- 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
二 免許証の番号及び免許年月日- 三 麻薬業務所の名称及び所在地
- 四 期間を限定して許可を受けようとする場合には、その期間
- 五 いずれの申請者も、他の申請者がその在庫量の不足のため麻薬処方箋により調剤することができない場合に限り、当該不足分を補足するために麻薬を譲り渡す旨
3 地方厚生局長都道府県知事は、前項の申請に係る法第二十四条第十一項第二十四条第十二項第一号 の許可(以下この条において「麻薬小売業者間譲渡許可」という。)をしたときは、前項各号に掲げる事項を記載した麻薬小売業者間譲渡許可書を交付する。
4 麻薬小売業者間譲渡許可の有効期間は、許可の日からその日の属する年の翌々年の十二月三十一日又は第二項第三号の期間の最後の日のいずれか早い日までとする。
5 麻薬小売業者間譲渡許可は、その有効期間が満了したときは、その効力を失う。
6 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内においてそのいずれかの免許が効力を失つたとき、そのいずれかが他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき、又は第二項第一号若しくは第三号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を記載した届書(別記第十号の三様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えて地方厚生局長その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して届け出なければならない。
7 麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者は、第四項の有効期間内において、当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者を加える必要があるときは、第一項各号に掲げる全ての要件を満たす場合に限り、次項に定める手続により当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者と共同して届け出ることができる。
8 前項の規定により届け出る場合において、麻薬小売業者間譲渡(新設)許可を受けた麻薬小売業者及び当該麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者以外の麻薬小売業者は、第二項各号に掲げる事項を記載した届書(別記第十号の四様式)に麻薬小売業者間譲渡許可書を添えてその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に共同して提出しなければならない。
97 地方厚生局長は、前項都道府県知事は、第六項及び第七項の届出があつたときは、麻薬小売業者間譲渡許可書を書き替えて当該麻薬小売業者に交付する。
10 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を毀損し、又は亡失したときは、都道府県知事に申請をして、麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けることができる。
11 麻薬小売業者間譲渡許可書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該麻薬小売業者間譲渡許可書を都道府県知事に返納しなければならない。
- 一 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者が他の麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者に麻薬を譲り渡さないこととしたとき。
- 二 全ての麻薬小売業者間譲渡許可を受けた麻薬小売業者の免許が効力を失つたとき。
- 三 前項の規定により麻薬小売業者間譲渡許可書の再交付を受けた後において亡失した麻薬小売業者間譲渡許可書を発見したとき。
第九条の三(麻薬を記載した処方箋の記載事項)
法第二十七条第六項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。ただし、麻薬診療施設の調剤所において当該麻薬診療施設で診療に従事する麻薬施用者が交付した麻薬処方箋により薬剤師が調剤する場合にあつては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項を記載することを要しない。
- 一 患者の住所(患畜にあつては、その所有者又は管理者の住所(法人にあつては、主たる事務所所在地))
- 二 処方箋の使用期間
- 三 発行の年月日
- 四 麻薬業務所の名称及び所在地
第十条(廃棄の届出)
法第二十九条 の規定により麻薬の廃棄を届け出ようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十一号様式)をその麻薬業務所の所在地(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 免許の種類
- 四 麻薬業務所(麻薬取扱者以外の者にあつては、廃棄しようとする麻薬の所在場所)の名称及び所在地
- 五 廃棄しようとする麻薬の品名及び数量
- 六 廃棄の年月日
- 七 廃棄の場所
- 八 廃棄の方法
- 九 廃棄の理由
第十条の二(廃棄の方法)
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄するときは、焼却その他の麻薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
第十二条(譲受証及び譲渡証)
法第三十二条第一項 に規定する譲受証及び譲渡証は、それぞれ別記第十六号様式及び第十七号様式による。
2 前項の譲受証又は譲渡証は、譲受人又は譲渡人が押印した譲受証又は譲渡証とする。
第十二条の五(事故の届出)
麻薬取扱者は、法第三十五条第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第十八号様式)を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者にあつては地方厚生局長を経由して厚生労働大臣に、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては地方厚生局長に、その他の麻薬取扱者にあつてはその麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 免許の種類
- 四 麻薬業務所の名称及び所在地
- 五 事故が生じた麻薬の品名及び数量
- 六 事故発生の状況
第十二条の六(廃棄の届出)
法第三十五条第二項 に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 免許の種類
- 四 麻薬業務所の名称及び所在地
- 五 廃棄した年月日
- 六 廃棄の方法
- 七 廃棄の理由
2 麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、法第三十五条第二項 の規定により届け出ようとするときは、別記第十九号様式による届出書を、その麻薬業務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
第十三条(数量の差異の届出)
麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者は、期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数と期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及びその容器の数とに、製造、製剤、小分け、譲渡又は譲受によらない差異があるときは、その理由を法第四十四条第六号 の規定により届け出なければならない。
第十四条(免許の申請)
法第五十条第一項 の規定により、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許を受けようとする者は、地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けようとする者は、その向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、別記第二十号様式による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これを提出しなければならない。ただし、向精神薬輸入業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、薬事法医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定による医薬品の輸入販売業の許可を受けている場合又は向精神薬製造製剤業者若しくは向精神薬使用業者の免許を受けようとする者が、当該申請に係る向精神薬営業所について、医薬品の製造業の許可を受けている場合であつて、当該申請書にその旨を付記し、かつ、当該薬事法 の規定による許可に係る薬事法施行規則医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 (昭和三十六年厚生省令第一号。以下「医薬品医療機器等法施行規則」という。)第十五条 (第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する許可証の写しを添付したときは、第二号及び第三号に掲げる書類を添付することを要しない。
- 一 向精神薬営業所の平面図
- 二 申請者が法人であるときは、登記の謄本
- 三 申請者(申請者が法人又は団体であるときは、その業務を行う役員とする。)に係る精神の機能の障害又は当該申請者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書
第十四条の二(法第五十条第二項第二号 ホの厚生労働省令で定める者)
法第五十条第二項第二号 ホの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第十五条(向精神薬営業所の構造設備基準)
法第五十条第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
- イ 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
- ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
-
二 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
- イ 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
- ロ イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
第十六条(免許証)
法第五十条の四 において準用する法第四条第二項 の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。
- 一 免許証の番号
- 二 向精神薬営業所の名称及び所在地
第十七条(業務廃止等の届出)
向精神薬営業者は、法第五十条の四 において準用する法第七条第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十二号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 向精神薬営業所の名称及び所在地
- 四 業務廃止の事由及び年月日
2 前項の規定は、法第五十条の四 において準用する法第七条第三項 の規定により届け出る場合に準用する。
第十八条(免許証の返納)
向精神薬営業者は、法第五十条の四 において準用する法第八条 又は第十条第二項 の規定により免許証を返納しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第二十三号様式)に免許証を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証の番号及び免許年月日
- 三 向精神薬営業所の名称及び所在地
- 四 免許証返納の事由及び年月日
第三十六条(譲渡し等)
法第五十条の十六第一項第三号 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一 向精神薬使用業者、病院等の開設者又は向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
- 二 向精神薬試験研究施設設置者が、同時に兼ねる向精神薬営業者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 三 向精神薬試験研究施設設置者が、臨床試験のため病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 四 病院等の開設者が、臨床試験のため向精神薬試験研究施設設置者から譲り受けた向精神薬を返品し、若しくは返品する目的で所持する場合又は当該向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者を同時に兼ねる向精神薬卸売業者に、譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
- 五 病院等の開設者が、同時に兼ねる他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 六 病院等の開設者が、当該病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 七 病院等に勤務する職員のための福祉事業として設置されている他の病院等の開設者が、当該職員が勤務する病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 八 向精神薬取扱者が向精神薬取扱者でなくなつた場合(向精神薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が向精神薬営業者となつたときを除く。)において、向精神薬取扱者であつた者が当該向精神薬取扱者でなくなつた事由の生じた日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 九 向精神薬取扱者が死亡し、又は法人たる向精神薬取扱者が解散した場合において、その相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者が、当該向精神薬取扱者の死亡又は解散の日から五十日以内に、現に所有する向精神薬を向精神薬取扱者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 十 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者が、その向精神薬を施用する必要がなくなつた場合において、その向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 十一 病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受け、又は向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する向精神薬を病院等の開設者又は向精神薬小売業者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 十二 船舶所有者(船員法 (昭和二十二年法律第百号)第五条 の規定により船舶所有者に関する同法 の規定が適用される者を含む。以下同じ。)が、同法第八十一条第一項 の規定に基づき船舶内に備え付けられた向精神薬であつて、船舶内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 十三 航空法 (昭和二十七年法律第二百三十一号)第百条 の規定による航空運送事業を経営する者が、航空法施行規則 (昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百五十条第二項 の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備された向精神薬であつて、航空機内において施用のため交付されるものを譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 十四 地方公共団体の長が、災害時に使用するために備蓄する目的で向精神薬卸売業者から譲り受けた向精神薬を返品し、又は返品する目的で所持する場合
- 十五 地方公共団体の長が、災害時に病院等の開設者に向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合又は施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、若しくは譲り渡す目的で所持する場合
- 十六 病院等の開設者が、患者の試験検査のために必要な向精神薬を向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
2 法第五十条の十六第二項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
- 一 同一人が二以上の向精神薬輸入業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すとき。
- 二 向精神薬卸売業者が、船員法第八十一条第一項 の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を、船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合
- 三 向精神薬卸売業者が、航空法施行規則第百五十条第二項 の規定に基づき救急の用に供する目的で航空機に装備される向精神薬を航空法第百条 の規定による航空運送事業を経営する者に譲り渡す場合
- 四 向精神薬卸売業者が、災害時に使用するために備蓄される向精神薬を地方公共団体の長に譲り渡す場合
- 五 向精神薬卸売業者が、自衛隊法施行令 (昭和二十九年政令第百七十九号)第百三十四条 に規定する自衛隊の部隊又は補給処であつて厚生労働大臣が定めるものに向精神薬を譲り渡す場合
3 法第五十条の十六第三項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、同一人が二以上の向精神薬輸出業者の免許を有する場合において、それらの間で向精神薬を譲り渡すときとする。
4 法第五十条の十六第四項 に規定する厚生労働省令で定める場合は、向精神薬小売業者が船員法第八十一条第一項 の規定に基づき船舶内に備え付けられる向精神薬を船長の発給する向精神薬の購入に関する証明書と引換えに船舶所有者に譲り渡す場合とする。
第四十条(保管等)
向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を、その向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設内で保管しなければならない。
2 前項の保管は、当該向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において、向精神薬に関する業務に従事する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合を除き、かぎをかけた設備内で行わなければならない。
3 向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならない。
4 向精神薬営業者は、常時取引関係にない者に向精神薬を譲り渡すときは、その相手方が法第五十条の十六第二項 、第三項又は第四項の規定により向精神薬の譲渡しが禁止されている者でないことを確認しなければならない。
第四十一条(事故の届出)
法第五十条の二十二第一項 の規定による事故の届出は、その数量が次の表の上欄に掲げる向精神薬の剤型の種類ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる数量以上の向精神薬につき事故が生じた場合に行わなければならない
末、散剤、顆粒剤・・・・・百グラム又は百包
錠剤、カプセル剤、坐剤・・百二十個
注射剤・・・・・・・・・・十アンプル又は十バイアル
内用液剤・・・・・・・・・十容器
2 向精神薬取扱者は、法第五十条の二十二第一項 の規定により届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書(別記第三十五号様式)を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は地方厚生局長の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては地方厚生局長に、その他の向精神薬取扱者にあつてはその向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 届出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 免許証又は登録証の番号及び免許又は登録年月日
- 三 免許又は登録の種類
- 四 向精神薬営業所、向精神薬試験研究施設又は病院等の名称及び所在地
- 五 事故が生じた向精神薬の品名及び数量
- 六 事故発生の状況
第四十二条(記録を要しない向精神薬)
法第五十条の二十三第二項第一号 に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
- 一 病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
- 二 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
- 三 向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)
第四十四条(適用除外等対象向精神薬製剤)
法第五十条の二十五 に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。
第四十五条(薬局開設者等の別段の申出)
法第五十条の二十六第一項 ただし書の規定により別段の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書(別記第三十六号様式)を、その薬局又は店舗の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
- 一 申出者の氏名及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所所在地)
- 二 薬局開設又は一般販売業の許可に係る許可番号及び許可年月日
- 三 前号の許可の種類
- 四 薬局又は店舗の名称及び所在地
別表第一 (第二十七条及び第三十条関係)
第一種向精神薬
- 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)、その塩類及びこれらを含有する物 九g
- 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)、その塩類及びこれらを含有する物 三g
- 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物二・二五g
- α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)、その塩類及びこれらを含有する物 九g
第二種向精神薬
- 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 四・五g
- 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)、その塩類及びこれらを含有する物 十五g
- 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 九g
- 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 四・五g
- 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)、その塩類及びこれらを含有する物
三十六mg80mg - 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 六・七五g
- トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(右旋性のものに限る。)(別名カチン)、その塩類及びこれらを含有する物 一・五g
- 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg
- 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)、その塩類及びこれらを含有する物 十八g
第三種向精神薬
- 二―アミノ―五―フェニル―二―オキサゾリン(別名アミノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg
- 二―イミノ―五―フェニル―四―オキサゾリジノン(別名ペモリン)、その塩類及びこれらを含有する物 六g
- 一―エチニルシクロヘキサノールカルバミン酸エステル(別名エチナメート)、その塩類及びこれらを含有する物 三十g
- 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 六g
- N―エチル―三―フェニルビシクロ〔二・二・一〕ヘプタン―二―アミン(別名フェンカンファミン)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 五―エチル―一―メチル―五―フェニルバルビツール酸(別名メチルフェノバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 十二g
- N―エチル―α―メチルフェネチルアミン(別名エチランフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 五―エチル―五―(一―メチルプロピル)バルビツール酸(別名セクブタバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 三・六g
- 一―クロロ―三―エチル―一―ペンテン―四―イン―三―オール(別名エスクロルビノール)、その塩類及びこれらを含有する物 二十二・五g
- 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九十mg
- 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ロルメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg
- 七―クロロ―五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名デロラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg
- 十―クロロ―十一b―(二―クロロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名クロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 三百六十mg
- 八―クロロ―六―(二―クロロフェニル)―一―メチル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名トリアゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 十五mg
- 七―クロロ―一―〔二―(ジエチルアミノ)エチル〕―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 七―クロロ―一―(シクロプロピルメチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名プラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六百mg
- 七―クロロ―五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 十二g
- 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸(別名クロラゼプ酸)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 十一―クロロ―八・十二b―ジヒドロ―二・八―ジメチル―十二b―フェニル―四H―〔一・三〕オキサジノ―〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―四・七(六H)―ジオン(別名ケタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名オキサゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 二・七g
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名テマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―三―ヒドロキシ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オンジメチルカルバミン酸エステル(別名カマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―一―(二―プロピニル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ピナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 六百mg
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ノルダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg
- 七―クロロ―二・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・四―ベンゾジアゼピン(別名メダゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 一・二g
- 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 七―クロロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―一・三―ジヒドロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ハラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 四・八g
- 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 五―(四―クロロフェニル)―二・五―ジヒドロ―三H―イミダゾ〔二・一―a〕イソインドール―五―オール(別名マジンドール)、その塩類及びこれらを含有する物 九十mg
- 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg
- 六―(二―クロロフェニル)―二・四―ジヒドロ―二―〔(四―メチル―一―ピペラジニル)メチレン〕―八―ニトロ―一H―イミダゾ〔一・二―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―一―オン(別名ロプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg
- 八―クロロ―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名エスタゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 百二十mg
- 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―二・三―ジヒドロ―二―オキソ―一H―一・四―ベンゾジアゼピン―三―カルボン酸エチルエステル(別名ロフラゼプ酸エチル)、その塩類及びこれらを含有する物 六十mg
- 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―(二・二・二―トリフルオロエチル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―チオン(別名クアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 七―クロロ―五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルジアゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 二十二・五mg
- 八―クロロ―六―(二―フルオロフェニル)―一―メチル―四H―イミダゾ〔一・五―a〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン(別名ミダゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg
- N―(三―クロロプロピル)―α―メチルフェネチルアミン(別名メフェノレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 一・四一g
- 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)、その塩類及びこれらを含有する物 一・八g
- 八―クロロ―一―メチル―六―フェニル―四H―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕―ベンゾジアゼピン(別名アルプラゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 七十二mg
- 七―クロロ―一―メチル―五―フェニル―一H―一・五―ベンゾジアゼピン―二・四(三H・五H)―ジオン(別名クロバザム)、その塩類及びこれらを含有する物 二・四g
- 五・五―ジアリルバルビツール酸(別名アロバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 三g
- 二―(ジエチルアミノ)プロピオフェノン(別名アンフェプラモン)、その塩類及びこれらを含有する物 二・二五g
- 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 十八g
- 三・三―ジエチル―五―メチル―二・四―ピペリジンジオン(別名メチプリロン)、その塩類及びこれらを含有する物 十二g
- 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg
- 一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニメタゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 百五十mg
- 一・一―ジフェニル―一―(二―ピペリジル)メタノール(別名ピプラドロール)、その塩類及びこれらを含有する物 百八十mg
- N・α―ジメチルシクロヘキサンエチルアミン(別名プロピルヘキセドリン)、その塩類及びこれらを含有する物 二・二五g
- N・N―ジメチル―α―フェニルフェネチルアミン(左旋性のものに限る。)(別名レフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 三g
- 三・四―ジメチル―二―フェニルモルフォリン(右旋性のものに限る。)(別名フェンジメトラジン)、その塩類及びこれらを含有する物 三・一五g
- α・α―ジメチルフェネチルアミン(別名フェンテルミン)、その塩類及びこれらを含有する物 一・一二五g
- N・N・六―トリメチル―二―パラ―トリルイミダゾ[一・二―a]ピリジン―三―アセタミド(別名ゾルピデム)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg
- 一―(四―トリル)―二―(一―ピロリジニル)―一―ペンタノン(別名ピロバレロン)、その塩類及びこれらを含有する物 二・四g
- 五―ブチル―五―エチルバルビツール酸(別名ブトバルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 六g
- 二―ブロモ―四―(二―クロロフェニル)―九―メチル―六H―チエノ〔三・二―f〕―s―トリアゾロ〔四・三―a〕〔一・四〕ジアゼピン(別名ブロチゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 十五mg
- 七―ブロモ―一・三―ジヒドロ―五―(二―ピリジル)―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ブロマゼパム)、その塩類及びこれらを含有する物 四百五十mg
- 十―ブロモ―十一b―(二―フルオロフェニル)―二・三・七・十一b―テトラヒドロオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼピン―六(五H)―オン(別名ハロキサゾラム)、その塩類及びこれらを含有する物 三百mg
- N―ベンジル―N・α―ジメチルフェネチルアミン(別名ベンツフェタミン)、その塩類及びこれらを含有する物 一・五g
- 三―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕プロピオニトリル(別名フェンプロポレクス)、その塩類及びこれらを含有する物 三百六十mg
- 三―(α―メチルフェネチル)―N―(フェニルカルバモイル)シドノンイミン(別名メソカルブ)、その塩類及びこれらを含有する物 九百mg
- 五―(一―メチルブチル)―五―ビニルバルビツール酸(別名ビニルビタール)、その塩類及びこれらを含有する物 四・五g
- 二―メチル―二―プロピル―一・三―プロパンジオールジカルバミン酸エステル(別名メプロバメート)、その塩類及びこれらを含有する物 十八g
別表第二 (第四十四条関係)
一 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール。以下「バルビタール」という。)として二・五%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 二 バルビタールとして二十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして百mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 三 バルビタールとして二十%以下を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 四 バルビタールとして五十%以下を含有し、かつ、血清を含有する物であつて、一容器中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 五 バルビタール及びヨウ化アセチルコリンを含有する物であつて、一個中バルビタールとして十mg以下を含有するもの(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 六 五―(二―クロロフェニル)―一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名クロナゼパム。以下「クロナゼパム」という。)、七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム。以下「ジアゼパム」という。)又は五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール。以下「フェノバルビタール」という。)として〇・一%以下を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物及びクロナゼパム、ジアゼパム、フェノバルビタール以外の向精神薬を含有する物を除く。) 七 放射性物質を含有する物(人又は動物の身体に直接使用することが目的とされている物を除く。)
別表第三 (第四十五条の八関係)
一 次に掲げる物以外の麻薬向精神薬原料 イ N―アセチルアントラニル酸として五十%を超えて含有する物 ロ アセトンを五十%を超えて含有する物 ハ アントラニル酸として五十%を超えて含有する物 ニ イソサフロールを五十%を超えて含有する物 ホ エチルエーテルを五十%を超えて含有する物 ヘ エルゴタミンとして五十%を超えて含有する物 ト エルゴメトリンとして五十%を超えて含有する物 チ 塩化水素を十%を超えて含有する物 リ 過マンガン酸カリウムを十%を超えて含有する物 ヌ サフロールを五十%を超えて含有する物 ル トルエンを五十%を超えて含有する物 ヲ ピペリジンとして五十%を超えて含有する物 ワ ピペロナールを五十%を超えて含有する物 カ メチルエチルケトンを五十%を超えて含有する物 ヨ 三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノンを五十%を超えて含有する物 タ 無水酢酸を五十%を超えて含有する物 レ リゼルギン酸として五十%を超えて含有する物 ソ 硫酸を十%を超えて含有する物 二 アセチレンを充てんした容器に内蔵された多孔質物に浸潤させたアセトン 三 放射性物質を含有する物
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