麻薬及び向精神薬取締法
第2条(用語の定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.麻薬
別表第1に掲げる物をいう。
4.麻薬原料植物
別表第2に掲げる植物をいう。
5.家庭麻薬
別表第1第76号イに規定する物をいう。
6.向精神薬
別表第3に掲げる物をいう。
7.麻薬向精神薬原料
別表第4に掲げる物をいう。
8.麻薬取扱者
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者、麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者及び麻薬研究者をいう。
9.麻薬営業者
麻薬施用者、麻薬管理者(麻薬小売業者を含む)及び麻薬研究者以外の麻薬取扱者をいう。
16.麻薬卸売業者
都道府県知事の免許を受けて、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
17.麻薬小売業者
都道府県知事の免許を受けて、麻薬施用者の麻薬を記載した処方箋(以下「麻薬処方箋」という。)により調剤された麻薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
18.麻薬施用者
都道府県知事の免許を受けて、疾病の治療の目的で、業務上麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付する者をいう。
26.向精神薬取扱者
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者をいう。
27.向精神薬営業者
病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の向精神薬取扱者をいう。
32.向精神薬卸売業者
都道府県知事の免許を受けて、向精神薬取扱者(向精神薬輸入業者を除く。)に向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
33.向精神薬小売業者
都道府県知事の免許を受けて、向精神薬を記載した処方箋(以下「向精神薬処方箋」という。)により調剤された向精神薬を譲り渡すことを業とする者をいう。
第三条(免許)
麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の免許は厚生労働大臣が、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免許は都道府県知事が、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
2、次に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
- 一 麻薬輸入業者の免許については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)の規定により医薬品の製造販売業の許可を受けている者
- 二 麻薬輸出業者の免許については、医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造販売業又は販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか又は薬剤師を使用しているもの
- 三 麻薬製造業者又は麻薬製剤業者の免許については、医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造販売業及び製造業の許可を受けている者
- 四 家庭麻薬製造業者の免許については、医薬品医療機器等法 の規定により医薬品の製造業の許可を受けている者
- 五 麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者の免許については、医薬品医療機器等法 の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法 の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であつて、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
- 六 麻薬小売業者の免許については、医薬品医療機器等法 の規定により薬局開設の許可を受けている者
- 七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
- 八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
- 九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
3、次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことができる。
- 一 第五十一条第一項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- 二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- 三 前二号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)、あへん法 、薬剤師法 (昭和三十五年法律第百四十六号)、医薬品医療機器等法 、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)、医療法 その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- 四 成年被後見人
- 五 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- 六 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
- 七 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第四条(免許証)
1、厚生労働大臣又は都道府県知事は、前条の規定により麻薬取扱者の免許を行つたときは、当該麻薬取扱者に対して免許証を交付しなければならない。
2、免許証には、麻薬取扱者の氏名又は名称及び住所その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
3、免許証は、他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第五条(免許の有効期間)
麻薬取扱者の免許の有効期間は、免許の日からその日の属する年の翌年翌々年の十二月三十一日までとする。
第六条(免許の失効)
麻薬取扱者の免許は、その有効期間が満了したとき、及び第五十一条第一項の規定により取り消されたときのほか、次の各号の一に該当するときは、その効力を失う。
- 一 次条第一項の届出があつたとき。
- 二 当該麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つたとき。
第七条(業務廃止等の届出)
1、麻薬取扱者は、当該免許の有効期間中に当該免許に係る麻薬業務所における麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2、前項の規定は、麻薬取扱者が第三条第二項各号の資格を欠くに至つた場合に準用する。
3、麻薬取扱者が死亡し、又は法人たる麻薬取扱者が解散したときは、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者の死亡又は解散の場合にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の死亡又は解散の場合にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
第八条(免許証の返納)
麻薬取扱者は、その免許の有効期間が満了し、又は第五十一条第一項の規定により免許を取り消されたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
第九条(免許証の記載事項の変更届)
1、麻薬取扱者は、免許証の記載事項に変更を生じたときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証を添えてその旨を届け出なければならない。
2、厚生労働大臣又は都道府県知事は、前項の届出があつたときは、速やかに免許証を書き替えて当該麻薬取扱者に交付しなければならない。
第十条(免許証の再交付)
1、麻薬取扱者は、免許証をき損し、又は亡失したときは、十五日以内に、その事由を記載し、且つ、き損した場合にはその免許証を添えて、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、免許証の再交付を申請しなければならない。
2、麻薬取扱者は、前項の規定により免許証の再交付を受けた後、亡失した免許証を発見したときは、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に、その免許証を返納しなければならない。
第二十四条(譲渡し)
1、麻薬営業者でなければ、麻薬を譲り渡してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬診療施設の開設者が、施用のため交付される麻薬を譲り渡す場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する必要がなくなつた場合において、その麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
- 三 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を麻薬診療施設の開設者又は麻薬小売業者に譲り渡すとき。
2、前項ただし書の規定は、施用のため交付される麻薬が第二十七条第一項、第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋が同条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3、麻薬輸入業者は、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
4、麻薬輸出業者は、麻薬を輸出する場合を除くほか、麻薬を譲り渡してはならない。
5、麻薬製造業者は、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。但し、家庭麻薬製造業者にコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を譲り渡す場合は、この限りでない。
6、麻薬製剤業者は、麻薬輸出業者、麻薬製剤業者、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
7、家庭麻薬製造業者は、麻薬を譲り渡してはならない。
8、麻薬元卸売業者は、麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
9、麻薬卸売業者は、当該免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者及び麻薬研究施設の設置者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
10、前各項の規定は、厚生労働大臣の許可を受けて議り渡す場合には、適用しない。
11、麻薬小売業者は、麻薬処方箋(第二十七条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものを除く。)を所持する者以外の者に麻薬を譲り渡してはならない。
12、前各項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者厚生労働大臣の許可を受けて譲り渡す場合にはときは、適用しない。
- 一 麻薬小売業者が他の麻薬小売業者に麻薬を譲り渡す場合 都道府県知事
- 二 前号に掲げる場合以外の場合 厚生労働大臣
第二十五条(麻薬小売業者の譲渡)
麻薬小売業者は、麻薬処方箋を所持する者に麻薬を譲り渡すときは、当該処方箋により調剤された麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。
第二十六条(譲受)
1、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を譲り受けてはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬施用者から交付される麻薬を麻薬診療施設の開設者から譲り受ける場合
- 二 麻薬処方箋の交付を受けた者が、その処方箋により調剤された麻薬を麻薬小売業者から譲り受ける場合
2、前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付される麻薬が次条第三項若しくは第四項の規定に違反して交付されるものであるか、又は麻薬処方箋がこれらの規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、第二十四条の規定により禁止される麻薬の譲渡の相手方となつてはならない。
第二十七条(施用、施用のための交付及び麻薬処方箋)
1、麻薬施用者でなければ、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。但し、左に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬研究者が、研究のため施用する場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受けた者が、その麻薬を施用する場合
- 三 麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を施用する場合
2、前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3、麻薬施用者は、疾病の治療以外の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、精神保健指定医が、第五十八条の六第一項の規定による診察を行うため、N―アリルノルモルヒネ、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
4、麻薬施用者は、前項の規定にかかわらず、麻薬又はあへんの中毒者の中毒症状を緩和するため、その他その中毒の治療の目的で、麻薬を施用し、若しくは施用のため交付し、又は麻薬を記載した処方箋を交付してはならない。ただし、第五十八条の八第一項の規定に基づく厚生労働省令で定める病院において診療に従事する麻薬施用者が、同条の規定により当該病院に入院している者について、六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン、その塩類及びこれらを含有する麻薬その他政令で定める麻薬を施用するときは、この限りでない。
5、何人も、第一項、第三項又は第四項の規定により禁止される麻薬の施用を受けてはならない。
6、麻薬施用者は、麻薬を記載した処方箋を交付するときは、その処方箋に、患者の氏名(患畜にあつては、その種類並びにその所有者又は管理者の氏名又は名称)、麻薬の品名、分量、用法用量、自己の氏名、免許証の番号その他厚生労働省令で定める事項を記載して、記名押印又は署名をしなければならない。
第二十八条(所持)
1、麻薬取扱者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者でなければ、麻薬を所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が、その麻薬を所持する場合
- 二 麻薬施用者から施用のため麻薬の交付を受け、又は麻薬小売業者から麻薬処方箋により調剤された麻薬を譲り受けた者が死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理する麻薬を所持するとき。
2、前項ただし書の規定は、麻薬施用者から交付された麻薬又は麻薬処方箋が前条第三項又は第四項の規定に違反して交付されたものであるときは、適用しない。
3、家庭麻薬製造業者は、コデイン、ジヒドロコデイン及びこれらの塩類以外の麻薬を所持してはならない。
第二十九条(廃棄)
麻薬を廃棄しようとする者は、麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。
第二十九条の二(広告)
麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
第三十条(証紙による封かん)
1、麻薬輸入業者、麻薬製造業者又は麻薬製剤業者は、その輸入し、製造し、又は製剤し、若しくは小分けした麻薬を譲り渡すときは、厚生労働省令の定めるところにより、麻薬を収めた容器又は容器の直接の被包に、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2、麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、前項の規定により封が施されているままでなければ、麻薬を譲り渡してはならない。
3、麻薬施用者又は麻薬小売業者は、第一項の規定により封が施されているまま、麻薬を交付し、又は麻薬を譲り渡してはならない。
4、前三項の規定は、第二十四条第十一項第二十四条第十項又は第十二項」の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合には、適用しない。
第三十二条(譲受証及び譲渡証)
1、麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。次項において同じ。)は、麻薬を譲り渡す場合には、譲受人から譲受人が厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証の交付を受けた後、又はこれと引換えでなければ、麻薬を交付してはならず、かつ、麻薬を交付するときは、同時に、厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を麻薬の譲受人に交付しなければならない。ただし、第二十四条第十一項第二十四条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。
2、前項の麻薬営業者は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項について電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供を受けることができる。この場合において、当該麻薬営業者は、当該譲受証の交付を受けたものとみなす。
3、第一項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。)は、当該交付又は提供を受けた者において、交付又は提供を受けた日から二年間、保存しなければならない。
第三十四条(保管)
1、麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬を、その麻薬業務所内で保管しなければならない。
2、前項の保管は、麻薬以外の医薬品(覚醒剤を除く。)と区別し、かぎをかけた堅固な設備内に貯蔵して行わなければならない。
第三十五条(事故及び廃棄の届出)
1、麻薬取扱者は、その所有し、又は管理する麻薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者にあつては都道府県知事に届出なければならない。
2、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、第二十九条ただし書の規定により、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄したときは、三十日以内に、その麻薬の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3、都道府県知事は、第一項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第三十六条(免許が失効した場合等の措置)
1、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬営業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたとき(麻薬営業者の免許が効力を失つた場合において、引き続きその者が麻薬営業者となつたときを除く。)は、十五日以内に、麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、家庭麻薬製造業者又は麻薬元卸売業者にあつては厚生労働大臣に、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては都道府県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出なければならない。
2、前項の規定により届け出なければならない者については、これらの者が届出事由の生じた日から五十日以内に、同項の麻薬を麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(同項の麻薬がジアセチルモルヒネ等である場合には、麻薬研究施設の設置者に限る。)に譲り渡す場合(麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者にあつては、当該失効した免許に係る麻薬業務所の所在地の都道府県の区域内にある麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲り渡す場合に限る。)に限り、その譲渡し及び譲受けについては、第十二条第一項、第二十四条第一項及び第二十六条第三項の規定を適用せず、また、これらの者の前項の麻薬の所持については、同期間に限り、第十二条第一項及び第二十八条第一項の規定を適用しない。
3、前項の期間内に麻薬を譲り渡した者は、譲渡の日から十五日以内に、第一項に規定する区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
4、第一項及び前項の規定は、麻薬営業者、麻薬診療施設の開設者若しくは麻薬研究施設の設置者が死亡し、又は法人たるこれらの者が解散した場合に、その相続人若しくは相続人に代つて相続財産を管理する者又は清算人、破産管財人若しくは合併後存続し、若しくは合併により設立された法人の代表者に準用し、第二項の規定は、これらの者が麻薬を譲り渡す場合の譲渡及び譲受並びにこれらの者の麻薬の所持について、準用する。
第三十八条(帳簿)
1、麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日
- 二 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日
- 三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量
- 四 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2、麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第四十七条(麻薬小売業者の届出)
麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び数量
- 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- 三 その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び数量
第五十条(免許)
1、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。
2、次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。
- 一 その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
- 二 次のイからトまでのいずれかに該当する者であるとき。
- イ 第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
- ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
- ハ イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法 、あへん法 、薬剤師法 、薬事法 その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があつた日から二年を経過していない者
- ニ 成年被後見人
- ホ 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
- ヘ 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
- ト 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからへまでのいずれかに該当する者があるもの
第五十条の二(免許の有効期間)
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。
第五十条の三(免許の失効)
向精神薬営業者の免許は、その有効期間が満了したとき、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。
第五十条の四(準用)
第四条、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定は、向精神薬営業者について準用する。この場合において、第七条第一項及び第三項並びに第八条から第十条までの規定中「十五日」とあるのは、「三十日」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十条の五(登録)
1、向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。
2、厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。
第五十条の六(登録の失効)
向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う
第五十条の十六(譲渡し等)
1、向精神薬営業者(向精神薬使用業者を除く。)でなければ、向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡し、又は譲り渡す目的で所持する場合
- 三 その他厚生労働省令で定める場合
2、向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者(向精神薬輸入業者を除く。)、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
3、向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
4、向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、この限りでない。
第五十条の十七(向精神薬小売業者の譲渡し)
向精神薬小売業者は、向精神薬処方箋を所持する者に向精神薬を譲り渡すときは、当該向精神薬処方箋により調剤された向精神薬以外の向精神薬を譲り渡してはならない。
第五十条の二十(向精神薬取扱責任者)
1、向精神薬営業者は、向精神薬営業所ごとに、向精神薬取扱責任者を置かなければならない。ただし、向精神薬営業者が、自ら向精神薬取扱責任者となつて管理する向精神薬営業所については、この限りでない。
2、向精神薬取扱責任者は、当該向精神薬営業所において、その管理に係る向精神薬に関してこの法律の規定又はこの法律に基づく厚生労働大臣若しくは都道府県知事の処分に違反する行為が行われないように、その向精神薬に関する業務に従事する者を監督しなければならない。
3、薬剤師その他向精神薬を取り扱うにつき必要な知識経験を有する者として政令で定める者でなければ、向精神薬取扱責任者となることができない。
4、向精神薬営業者は、向精神薬取扱責任者を置いたとき、又は自ら向精神薬取扱責任者となつたときは、三十日以内に、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者にあつては都道府県知事に、その向精神薬取扱責任者の氏名又は自ら向精神薬取扱責任者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。向精神薬取扱責任者を変更したときも、同様とする。
第五十条の二十一(保管等)
向精神薬取扱者は、向精神薬の濫用を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、その所有する向精神薬を保管し、若しくは廃棄し、又はその他必要な措置を講じなければならない。
第五十条の二十二(事故の届出)
1、向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその向精神薬の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするために必要な事項を、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者、向精神薬使用業者又は厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者、病院等の開設者又は都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
2、都道府県知事は、前項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第五十条の二十三(記録)
1、向精神薬営業者(向精神薬小売業者を除く。)は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物(向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者が向精神薬に化学的変化を加えて向精神薬以外の物にしたものをいう。次号及び次条において同じ。)の原料として使用した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
- 二 向精神薬化学変化物の品名、数量及び用途
- 三 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
- 四 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
2、向精神薬小売業者又は病院等の開設者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬及び向精神薬処方箋を所持する者に譲り渡した向精神薬その他厚生労働省令で定める向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
- 二 向精神薬の譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
3、向精神薬試験研究施設設置者は、次に掲げる事項を記録しなければならない。
- 一 輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量並びにその年月日
- 二 譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した向精神薬(第三種向精神薬を除く。次号において同じ。)の品名及び数量並びにその年月日
- 三 向精神薬の輸入若しくは輸出又は譲渡し若しくは譲受けの相手方の氏名又は名称及び住所
4、向精神薬取扱者は、前三項の規定による記録を、記録の日から二年間、向精神薬営業所、病院等又は向精神薬試験研究施設において保存しなければならない。
第五十条の二十六(薬局開設者等の特例)
1、薬事法 の規定により薬局開設の許可(その更新を含む。)を受けた者(以下この条において「薬局開設者」という。)又は医薬品(同法第八十三条第一項 に規定する医薬品を除く。以下この条において同じ。)の一般販売業の許可を受けた者は、この法律の規定(第五十条の四及び第五十条の二十第四項を除く。)の適用については、それぞれ第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は同項の規定により向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなす。ただし、当該薬局開設者又は医薬品の一般販売業の許可を受けた者が、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事に別段の申出をしたときは、この限りでない。
2、前項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許は、第五十条の三の規定により効力を失うほか、次の各号のいずれかに該当するときは、その効力を失う。
- 一 薬事法第四条第四項 又は第二十四条第二項 の規定により同法第四条第一項 又は第二十六条第一項 の許可の効力が失われたとき。
- 二 薬事法第十条第一項(同法第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出(廃止に係るものに限る。)があつたとき。
- 三 薬事法第七十五条第一項 の規定により同法第四条第一項 又は第二十六条第一項 の許可が取り消されたとき。
3、第一項本文の場合においては、当該薬局開設者の薬局に係る薬事法第七条第四項 に規定する薬局の管理者又は当該医薬品の一般販売業の許可を受けた者に係る同法第二十七条 において準用する同法第七条第三項 に規定する一般販売業の管理者は、第五十条の二十第一項の向精神薬取扱責任者とみなす。
4、都道府県知事は、第一項ただし書の申出があつたとき、及び同項の規定により向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許を受けた者とみなされた者に係る免許が、第五十一条第二項の規定により取り消されたとき(薬局又は医薬品の一般販売業の業務が引き続き行われているときに限る。)は、その旨を公示するものとする。
別表第一 (第二条関係)
一 三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アセチルメタドール)及びその塩類 二 α―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名アルファアセチルメタドール)及びその塩類 三 β―三―アセトキシ―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ベータアセチルメタドール)及びその塩類 四 α―三―アセトキシ―六―メチルアミノ―四・四―ジフェニルヘプタン(別名ノルアシメタドール)及びその塩類 五 一―〔二―(四―アミノフェニル)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名アニレリジン)及びその塩類 六 N―アリルノルモルヒネ(別名ナロルフィン)、そのエステル及びこれらの塩類 七 三―アリル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アリルプロジン)及びその塩類 八 エクゴニン及びその塩類 九 三―(N―エチル―N―メチルアミノ)―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名エチルメチルチアンプテン)及びその塩類 十 α―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファメプロジン)及びその塩類 十一 β―三―エチル―一―メチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ペータメプロジン)及びその塩類 十二 二―(四―クロロベンジル)―一―(ジエチルアミノ)エチル―五―ニトロベンズイミダゾール(別名クロニタゼン)及びその塩類 十三 コカインその他エクゴニンのエステル及びその塩類 十四 コカ葉 十五 コデイン、エチルモルヒネその他モルヒネのエーテル及びその塩類 十六 ジアセチルモルヒネ(別名ヘロイン)その他モルヒネのエステル及びその塩類 十七 一―(三―シアノ―三・三―ジフェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ジフェノキシレート)及びその塩類 十八 四―シアノ―二―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニルプタン(別名メサドン中間体)及びその塩類 十九 四―シアノ―一―メチル―四―フェニルピペリジン(別名ペチジン中間体A)及びその塩類 二十 一―(ジエチルアミノ)エチル―二―(四―エトキシベンジル)―五―ニトロベンズイミダゾール(別名エトニタゼン)及びその塩類 二十一 三―ジエチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―プテン(別名ジエチルチアンプテン)及びその塩類 二十二 ジヒドロコデイノン(別名ヒドロコドン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十三 ジヒドロコデイン、そのエステル及びこれらの塩類 二十四 ジヒドロデオキシモルヒネ(別名デソモルヒネ)、そのエステル及びこれらの塩類 二十五 ジヒドロヒドロキシコデイノン(別名オキシコドン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十六 ジヒドロヒドロキシモルヒノン(別名オキシモルフォン)及びその塩類 二十七 ジヒドロモルヒネ、そのエステル及びこれらの塩類 二十八 ジヒドロモルヒノン(別名ヒドロモルフォン)、そのエステル及びこれらの塩類 二十九 四・四―ジフェニル―六―ビペリジノ―三―ヘプタノン(別名ジピパノン)及びその塩類 三十 (二―ジメチルアミノ)エチル 一―エトキシ―一・一―ジフェニルアセテート(別名ジメノキサドール)及びその塩類 三十一 三―ジメチルアミノ―一・一―ジ―(二―チエニル)―一―ブテン(別名ジメチルチアンブテン)及びその塩類 三十二 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名ノルメサドン)及びその塩類 三十三 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ジメフェプタノール)及びその塩類 三十四 α―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名アルファメタドール)及びその塩類 三十五 β―六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノール(別名ベータメタドール)及びその塩類 三十六 六―ジメチルアミノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名メサドン)及びその塩類 三十七 四―ジメチルアミノ―三―メチル―一・二―ジフェニル―二―(プロピオニルオキシ)ブタン(別名プロポキシフェン)及びその塩類 三十八 六―ジメチルアミノ―五―メチル―四・四―ジフェニル―三―ヘキサノン(別名イソメサドン)及びその塩類 三十九 一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)アザシクロヘプタン(別名プロヘプタジン)及びその塩類 四十 α―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名アルファプロジン)及びその塩類 四十一 β―一・三―ジメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名ベータプロジン)及びその塩類 四十二 テバイン及びその塩類 四十三 一・二・五―トリメチル―四―フェニル―四―(プロピオニルオキシ)ピペリジン(別名トリメペリジン)及びその塩類 四十四 六―ニコチニルコデイン(別名ニココジン)及びその塩類 四十五 ノルモルヒネ(別名デメチルモルヒネ)、そのエーテル及びこれらの塩類 四十六 一―〔二―(二―ヒドロキシエトキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名エトキセリジン)及びその塩類 四十七 十四―ヒドロキシジヒドロモルヒネ(別名ヒドロモルヒノール)及びその塩類 四十八 三―ヒドロキシ―N―フェナシルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 四十九 一―(三―ヒドロキシ―三―フェニルプロピル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フェノペリジン)及びその塩類 五十 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチル―四―ピペリジルエチルケトン(別名ケトベミドン)及びその塩類 五十一 四―(三―ヒドロキシフェニル)―一―メチルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ヒドロキシペチジン)及びその塩類 五十二 三―ヒドロキシ―N―フェネチルモルヒナン(別名フェノモルファン)及びその塩類 五十三 三―ヒドロキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 五十四 三―ヒドロキシモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 五十五 四―フェニル―一―〔二―(テトラヒドロフルフリルオキシ)エチル〕ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名フレチジン)及びその塩類 五十六 四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ペチジン中間体B)及びその塩類 五十七 四―フェニル―一―(三―フェニルアミノプロピル)ピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ピミノジン)及びその塩類 五十八 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―六・十一―ジメチル―三―フェネチル―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン(別名フェナゾシン)及びその塩類 五十九 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―八―ヒドロキシ―三・六・十一―トリメチル―二・六―メタノ―三―ペンザゾシン(別名メタゾシン)及びその塩類 六十 一―〔二―(ベンジルオキシ)エチル〕―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名ベンゼチジン)及びその塩類 六十一 六―メチルジヒドロモルヒネ(別名メチルジヒドロモルヒネ)及びその塩類 六十二 メチルジヒドロモルヒノン(別名メトポン)、そのエステル及びこれらの塩類 六十三 六―メチル―⊿六―デオキシモルヒネ(別名メチルデソルフィン)及びその塩類 六十四 N―(一―メチル―二―ピペリジノエチル)プロピオンアニリド(別名フェナンプロミド)及びその塩類 六十五 一―メチル―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エステル及びその塩類 六十六 N―〔二―(メチルフェネチルアミノ)プロピル〕プロピオンアニリド(別名ジアンプロミド)及びその塩類 六十七 〔(三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル)プチリル〕ピロリジン及びその塩類 六十八 三―メチル―四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸(別名モラミド中間体)及びその塩類 六十九 三―メトキシ―N―メチルモルヒナン(右旋性のものを除く。)及びその塩類 七十 モルヒネ及びその塩類 七十一 モルヒネ―N―オキシドその他五価窒素モルヒネ及びその誘導体 七十二 一―(二―モルフォリノエチル)―四―フェニルピペリジン―四―カルボン酸エチルエステル(別名モルフェリジン)及びその塩類 七十三 六―モルフォリノ―四・四―ジフェニル―三―ヘプタノン(別名フェナドキソン)及びその塩類 七十四 四―モルフォリノ―二・二―ジフェニル酪酸エチルエステル(別名ジオキサフェチルプチレート)及びその塩類 七十五 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの 七十六 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、あへん以外のもの。ただし、次に掲げるものを除く。 イ 千分中十分以下のコデイン、ジヒドロコデイン又はこれらの塩類を含有する物であつて、これら以外の前各号に掲げる物を含有しないもの ロ 麻薬原料植物以外の植物(その一部分を含む。)
別表第三 (第二条関係)
一 五―エチル―五―フェニルバルビツール酸(別名フェノバルビタール)及びその塩類 二 五―エチル―五―(一―メチルプチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類 三 七―クロロ―一・三―ジヒドロ―一―メチル―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ジアゼパム)及びその塩類 四 十―クロロ―二・三・七・十一b―テトラヒドロ―二―メチル―十一b―フェニルオキサゾロ〔三・二―d〕〔一・四〕ベンゾジアゼビン―六(五H)―オン(別名オキサゾラム)及びその塩類 五 五―(二―クロロフェニル)―七―エチル―一・三―ジヒドロ―一―メチル―二H―チエノ―〔二・三―e〕―一・四―ジアゼピン―二―オン(別名クロチアゼパム)及びその塩類 六 七―クロロ―二―メチルアミノ―五―フェニル―三H―一・四―ベンゾジアゼピン―四―オキシド(別名クロルジアゼポキシド)及びその塩類 七 五・五―ジエチルバルビツール酸(別名バルビタール)及びその塩類 八 一・三―ジヒドロ―七―ニトロ―五―フェニル―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名ニトラゼパム)及びその塩類 九 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類 十 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類 十一 前各号に掲げる物と同種の濫用のおそれがあり、かつ、同種の有害作用がある物であつて、政令で定めるもの 十二 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
別表第四 (第二条関係)
一 アセトン 二 アントラニル酸及びその塩類 三 エチルエーテル 四 エルゴタミン及びその塩類 五 エルゴメトリン及びその塩類 六 ピペリジン及びその塩類 七 無水酢酸 八 リゼルギン酸及びその塩類 九 前各号に掲げる物のほか、麻薬又は向精神薬の原材料となる物であつて政令で定めるもの 十 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物
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記事No2526 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-06-19 17:51:11
麻薬をほとんど扱わないので完全に主観です。
個人的には実際に納品した土曜で記載でよいと思っておりますが、念のため管轄の保健所に確認するのが確実かとは思います。
記事No2523 題名:麻薬譲渡証の日付と帳簿記録について 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-06-19 09:57:53
土曜に麻薬を注文したが、譲渡証は卸の都合で翌週月曜の日付印字になっています。患者への投薬は土曜の午後に済んでいます。帳簿の記載は、実際の納品した土曜で記載 or 譲渡証記載の翌週月曜で記載。どちらが正か、わかれば教えて下さい。
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