老人保健法施行規則
第一条(障害認定の申請)
老人保健法 (昭和五十七年法律第八十号。以下「法」という。)第二十五条第一項第二号 の認定(以下「障害認定」という。)を受けようとする者は、障害認定申請書に、老人保健法施行令 (昭和五十七年政令第二百九十三号。以下「令」という。)別表に定める程度の障害の状態にあることを明らかにすることができる国民年金の年金証書、身体障害者手帳その他の書類を添付して居住地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)に申請しなければならない。
2 前項の申請は、医療保険各法による被保険者証(日雇特例被保険者手帳(健康保険印紙をはり付けるべき余白のあるものに限る。)及び被扶養者証を含む。以下この節において同じ。)、組合員証又は加入者証を提示して行わなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、国民健康保険法 (昭和三十三年法律第百九十二号)第百十六条の二第一項 又は第二項 各号に規定する他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とされた者にあつては、同項 の申請は当該他の市町村の長に対して行うものとする。
第一条の二(厚生労働省令で定める届出を行う場合)
法第二十五条の二 の厚生労働省令で定める場合は、第三条第一項、第四条第一項、第六条、第七条、第八条第一項、第八条の二第一項及び第二項、第九条、第十条、第十一条並びに第十二条の規定に該当する場合とする。
第二条(七十五歳到達の届出)
加入者(法第六条第三項 に規定する加入者をいう。第八条第一項第二号を除き、以下同じ。)は、七十五歳に達したときは、十四日以内に、その旨を居住地の市町村長に届け出なければならない。ただし、当該市町村長による障害認定を受けている者にあつてはこの限りでない。
2 第一条第二項及び第三項の規定は、前項の届出について準用する。
第三条(医療保険加入の届出)
法第二十五条第一項 各号のいずれかに該当する者(加入者を除く。)は、加入者となつたときは、十四日以内に、その旨を居住地の市町村長に届け出なければならない。
2 第一条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第四条(転入の届出)
七十五歳以上の加入者である者(法第二十五条第七項 の規定により、他の市町村の長が医療を行うものとされた者を除く。)は、当該市町村(特別区を含む。)の区域内に居住地を有するに至つたときは、十四日以内に、次に掲げる事項を居住地の市町村長に届け出なければならない。
- 一 転入前及び転入後の居住地
- 二 転入をした年月日
2 第一条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第五条(健康手帳の医療受給者証への記載)
市町村長は、第一条第一項の規定による申請をした者について障害認定をしたとき、又は第二条第一項、第三条第一項若しくは前条第一項の規定による届出をした者について七十五歳以上の加入者等(法第二十五条第一項 に規定する七十五歳以上の加入者等をいう。以下同じ。)に該当することを確認したときは、その者に交付される健康手帳の医療の受給資格を証するページ(以下「医療受給者証」という。)に受給者番号、一部負担金の割合その他の事項を記載するものとする。
2 市町村長は、公簿等によつて七十五歳以上の加入者であることを確認することができる者については、その者に交付される健康手帳の医療受給者証に受給者番号、一部負担金の割合その他の事項を記載することができる。
第六条(氏名変更の届出)
七十五歳以上の加入者等は、氏名を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 変更前及び変更後の氏名並びに変更の年月日 二 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第七条(居住地の変更の届出)
七十五歳以上の加入者等は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域内においてその居住地を変更したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 変更前及び変更後の居住地並びに変更の年月日
- 二 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第八条(保険関係変更の届出)
七十五歳以上の加入者等は、次に掲げる事由が生じたときは、十四日以内に、その内容、その事由が生じた年月日及び健康手帳の医療受給者証の受給者番号を市町村長に届け出なければならない。
- 一 その者が加入者となつている保険者に異動があつたとき、又は当該保険者の名称、保険者番号若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき
- 二 その者に係る被保険者(その者が法第六条第三項第三号 に掲げる者である場合にあつては、その者が属する世帯の世帯主又は国民健康保険組合の組合員)、組合員若しくは加入者に異動があつたとき、又はそれらの者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号番号に変更を生じたとき
2 第一条第二項の規定は、前項の届出について準用する。
第八条の二(病院等に入院又は入所中の者に関する届出)
七十歳以上の加入者等は、法第二十五条第七項 の規定の適用を受けるに至つたとき又は国民健康保険法第百十六条の二第二項 の規定の適用を受けることにより法第二十五条第七項 の規定の適用を受けるに至つた際現に入院等(国民健康保険法第百十六条の二第一項 に規定する入院等をいう。以下この項において同じ。)をしている病院等(同条第一項 に規定する病院等をいう。以下この項において同じ。)から継続して他の病院等に入院等をすることによりそれぞれの病院等の所在する場所に順次居住地を変更(以下この項において「継続居住地変更」という。)したときは、十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 法第二十五条第七項 の規定の適用を受けるに至つた年月日又は継続居住地変更をした年月日
- 二 入院又は入所中の病院等の名称
- 三 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
2 七十歳以上の加入者等は、法第二十五条第七項 の規定の適用を受けなくなつたときは、速やかに、その年月日及び前項第三号に規定する事項を市町村長に届け出なければならない。
3 第一条第二項の規定は、前二項の届出について準用する。
第九条(加入者不該当の届出)
七十五歳以上の加入者等は、加入者でなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 加入者でなくなつた年月日
- 二 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第十条(転出の届出)
七十五歳以上の加入者等(法第二十五条第七項 の規定により、他の市町村の長が医療を行うものとされた者を除く。)は、市町村の区域内に居住地を有しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 転出後の居住地及び転出の年月日
- 二 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第十一条(障害状態不該当の届出)
障害認定を受けた者(七十五歳未満の者に限る。)は、令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなつたときは、速やかに、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 令別表に掲げる障害の状態に該当しなくなつた年月日
- 二 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第十二条(死亡の届出)
七十五歳以上の加入者等が死亡したときは、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、十四日以内に、次に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
- 一 氏名
- 二 死亡した年月日
- 三 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
第十三条(健康手帳の提示)
第六条、第七条及び第八条の二から前条までの届出は、健康手帳を提示して行わなければならない。
2 市町村長は、第五条の規定により健康手帳の医療受給者証に記載された一部負担金の割合を修正する必要があると認めるときは、当該健康手帳を所持する七十五歳以上の加入者等に対し、その提示を求めることができる。
3 前項の規定により健康手帳の提示を求められた七十五歳以上の加入者等は、速やかに、市町村長に対してこれを提示しなければならない。
第十四条(健康手帳の医療受給者証の記載の修正及び消除)
市町村長は、第六条、第七条又は第八条の二第一項の届出を受理したときは前条第一項の規定により提示された健康手帳の医療受給者証の記載の修正を、第八条の二第二項又は第九条から第十二条までの届出を受理したときは前条第一項の規定により提示された健康手帳の医療受給者証の消除を行うものとする。
2 市町村長は、前条第三項の規定による健康手帳の提示があつたときは、当該健康手帳の医療受給者証の記載を修正するものとする。
第十五条(医療、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養又は保険外併用療養費に係る療養の受療手続)
保険医療機関等(法第二十五条第三項 に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)について医療、法第十七条第二項第一号 に規定する食事療養(以下単に「食事療養」という。)、同項第二号 に規定する生活療養(以下単に「生活療養」という。)、同項第三号 に規定する評価療養(以下単に「評価療養」という。)又は同項第四号 に規定する選定療養(以下単に「選定療養」という。)を受けようとする者は、当該保険医療機関等提示する健康手帳に、医療保険各法による被保険者証、被扶養者証、組合員証若しくは加入者証又は受給資格者票若しくは特別療養費受給票(以下「被保険者証等」という。)を添えなければならない。
第十六条(薬剤の受給手続)
薬局である保険医療機関等について薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において医療及び保険外併用療養費に係る療養を担当する医師又は歯科医師の交付した処方箋を当該薬局に提出しなければならない。ただし、当該薬局から健康手帳の提出を求められた場合には、当該処方箋及び健康手帳を提出しなければならない。
第十七条(厚生労働省令で定める病院、診療所及び薬局等)
法第二十五条第三項第二号 (法第三十一条の二第十項 、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める病院、診療所及び薬局は、次に掲げる病院、診療所又は薬局とする。
- 一 健康保険法第六十三条第三項第二号 又は第三号 に掲げる病院、診療所又は薬局
- 二 船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第二十八条第五項第二号 に掲げる病院、診療所又は薬局
- 三 国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第五十五条第一項第一号 又は第二号 に掲げる医療機関又は薬局
- 四 地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第五十七条第一項第一号 又は第二号 に掲げる医療機関又は薬局
- 五 私立学校教職員共済法 (昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条 の規定において準用する国家公務員共済組合法第五十五条第一項第一号 又は第二号 に掲げる医療機関又は薬局
2 法第二十五条第四項 (法第三十一条の二第十項 、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める者は、前項各号に掲げる病院、診療所又は薬局においてそれぞれ医療保険各法の規定によりその加入者に対して医療に関する給付が取り扱われることとされる保険者に係る七十五歳以上の加入者等とする。
3 法第二十五条第五項第二号 (法第三十一条の二第十項 、第三十一条の二の二第七項及び第三十一条の三第六項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める医師若しくは歯科医師又は薬剤師は、第一項各号に掲げる病院、診療所又は薬局において医療、食事療養、生活療養、評価療養及び選定療養を担当する医師若しくは歯科医師又は薬剤師とする。
4 第一項各号に掲げる病院、診療所又は薬局の開設者は、当該病院、診療所又は薬局の名称及び所在地並びに開設者の氏名及び住所(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地)をその所在地の都道府県知事に届け出なければならない。これらに変更があつた場合も同様とする。
第十八条(収入の額の算定方法)
令第四条第三項 に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項 に規定する者の医療を受ける日の属する年の前年(当該医療を受ける日の属する月が一月から七月までの場合にあつては、前々年)における所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項 に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項 に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第十九条(令第四条第三項 の規定の適用の申請)
令第四条第三項 の規定の適用を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。
- 一 健康手帳の医療受給者証の受給者番号
- 二 令第四条第三項 に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
第二十条(一部負担金の減額又は免除)
法第二十八条第三項 の規定による一部負担金の減額又はその支払の免除は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、医療を受ける者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより一部負担金を支払うことが困難と認められる場合に行うものとする。
2 一部負担金の減額又はその支払の免除を受けようとする者は、一部負担金減免申請書を市町村長に提出して申請しなければならない。この場合において、市町村長は、必要に応じ、申請書に前項に規定する事由に該当することを明らかにすることができる書類を添付するよう求めることができる。
3 市町村長は、前項の申請が第一項に規定する場合に該当すると認めたときは、一部負担金減免証明書を交付しなければならない。
4 前項の規定により一部負担金減免証明書の交付を受けた者は、保険医療機関等について医療、評価療養又は選定療養を受けようとするときは、当該保険医療機関等にこれを提示しなければならない。
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