認知症対応型共同生活介護(介護保険法第8条)
「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。
別名グループホーム。認知症の高齢者が共同で生活できる場(住居)で、食事、入浴などを介護職員と共同、もしくは介護職員が家政婦のような形で手伝う少人数の施設。
特養系施設に比べると大分値段がはる(月15万とか)が、特養系施設に入居できるのは要介護4以上(あきの関係で)であることが多いので、ここを利用することも多い。
認知症対応型共同生活介護の費用
認知症対応型共同生活介護の人員
- 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
- 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
参考・引用サイト
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