疑義照会
薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。
処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条)
- 日時(○月○日○時○分)
- 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
- 照会の方法(telにて)
- 照会内容
- 回答内容
- 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)
【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入
処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。
さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。
「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。
処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。
疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。
電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。
○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)
Q&A
Q&A(電子処方箋に係る運用について)
A1. 薬局で当該電子処方箋を未受付の場合は、医療機関側で電子処方箋管理サービスに登録した電子処方箋の処方内容変更、削除が可能です。
(既に薬局で受付済み、または既に取消済みの場合は、処方内容の変更・削除は行えません。)
ただし、処方内容を変更した場合は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えてください。以前の引換番号は使用できなくなっています。
処方内容を削除した場合も、既に患者に引換番号を伝達している場合は、引換番号が使用できないこと、患者が薬局の受付時にマイナンバーカードで受付する場合は処方内容を削除したため、当該処方箋が存在しないことが表示されることを伝えてください。
なお、疑義照会で処方内容と調剤内容に差が生じた場合には電子処方箋を再発行する必要はありません。
A11. 従来どおり、電話などで医師・歯科医師に疑義照会を行ってください。電子処方箋管理サービスで疑義照会を行う仕組みはありません。
A12. 現行運用同様、処方箋自体を書き換えるわけではないため、医療機関側が電子処方箋管理サービス上のデータを修正する必要はなく、電子カルテシステム上の修正のみ行ってください。
薬局が備考欄に疑義照会結果を記載の上、変更を反映した調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信します。
その上で、重複投薬等チェック等においては、調剤結果のデータを活用することになります。
(※)やむを得ず電子処方箋管理サービスに登録済みの処方箋を修正する必要がある場合、薬局側が処方箋の受付取消処理を実施した後に、医療機関側で処方箋を修正できるようになります。ただし、修正後は処方箋にひもづく引換番号も変わるため、必ず新しい引換番号を患者に伝達してください。
Q&A(埼玉県薬剤師会)
A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No3059 題名:Re:薬局薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-10-06 12:52:24
「処方箋の訂正(修正)について、二重線のみでは無効で必ず訂正印が必要である」といった具体的な一文が法令条文に明記されているわけではないため、薬剤師会が発表しているようなガイドラインが根拠となっているかと思います。
病院独自のルールがあり、リフィル以外は訂正を行わないとしているところもあるようです。
そのため、処方箋に訂正印がない場合は、その処方箋が改ざんされたものでないかの確認を兼ねて、初回だけでも疑義紹介を行うべきかとは思います。
疑わしい点があった場合、疑義紹介をすることは薬剤師の義務ですので。
記事No3058 題名:処方箋の訂正印について 投稿者:薬局薬剤師 投稿日:2025-10-05 14:59:50
どこに投稿すれば良いのか分からず、こちらで申し訳ございません。
処方箋の処方日数や1日量が二重線で消されているものの、訂正印がなく、すぐ下に書かれている正しい記載の隣に医師のサインと見られるものが記載されている処方箋を応需しました。
訂正印ではなくサインで問題ないのか問い合わせたところ、うちの病院の周りの薬局は、それでも何も言ってこないと医師から言われ、とりあえず疑義照会で確認したということで、患者に薬は交付したのですが。
実際のルールはどうなのかと思い投稿いたしました。
処方内容の訂正は、訂正印ではなくサインでも可能なのでしょうか。
地域の薬剤師会が発表している、訂正がある処方箋のチェック項目で、「処方医氏名の隣の押印と訂正印が同じものが押されているかどうか。」という事項があったのですが、処方医氏名の欄が記名押印ではなく署名だった場合はどうなるのかについても合わせて御教授いただければと思います。
記事No2486 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-05-17 23:08:29
確かに差し替えは好ましくないので、打ち直しの処方箋がある場合は、打ち直し処方箋をホチキス等で原本にくっつけて保管しますが、打ち直し処方箋にまで調剤印や調剤録は必要ありません。
記事No2481 題名:差し替え処方箋の保管について 投稿者:事務員 投稿日:2023-05-17 16:11:29
疑義照会後、疑義照会の内容を備考欄に記載して保管していたところ、後日病院から訂正された処方箋が郵送で送られてきました。
保険調剤Q&Aの中に差し替えは控えた方がよいことと、変更前後の処方箋を一緒に保管したほうがよいとの記載があったのですが、一緒に保管する場合は後から送られてきた処方箋にも再度調剤印と調剤録が必要でしょうか?
記事No2407 題名:Re:薬局管理者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-03 17:18:33
GEで処方されているものを先発品で出すためには疑義紹介が必須ですが、コメント欄に医師の指示でそのように記載してあるのでしたら、疑義紹介は不要ではないでしょうか。
ただし、医師の指示で変更した旨は何らかの形で薬歴や調剤録には残しておく必要はあるかと思います。
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