目次

疑義照会

薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。

処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条

  • 日時(○月○日○時○分)
  • 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
  • 照会の方法(telにて)
  • 照会内容
  • 回答内容
  • 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)

【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入

処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。

さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。

「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。

処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。

疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。

電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。

○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)

Q&A

Q&A(埼玉県薬剤師会)

Q:処方箋の保険医師名の記名押印の押印が抜けていた処方箋を受け付けたが、疑義照会で解決すれば調剤することは可能か?またその処方箋は印鑑なしのまま保管してもよいか?

A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。

コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。

(件名or本文内でキーワード検索できます)



記事No2486 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-05-17 23:08:29

確かに差し替えは好ましくないので、打ち直しの処方箋がある場合は、打ち直し処方箋をホチキス等で原本にくっつけて保管しますが、打ち直し処方箋にまで調剤印や調剤録は必要ありません。


記事No2481 題名:差し替え処方箋の保管について 投稿者:事務員 投稿日:2023-05-17 16:11:29

疑義照会後、疑義照会の内容を備考欄に記載して保管していたところ、後日病院から訂正された処方箋が郵送で送られてきました。
保険調剤Q&Aの中に差し替えは控えた方がよいことと、変更前後の処方箋を一緒に保管したほうがよいとの記載があったのですが、一緒に保管する場合は後から送られてきた処方箋にも再度調剤印と調剤録が必要でしょうか?


記事No2407 題名:Re:薬局管理者様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-03-03 17:18:33

GEで処方されているものを先発品で出すためには疑義紹介が必須ですが、コメント欄に医師の指示でそのように記載してあるのでしたら、疑義紹介は不要ではないでしょうか。
ただし、医師の指示で変更した旨は何らかの形で薬歴や調剤録には残しておく必要はあるかと思います。


記事No2405 題名:処方薬変更の記載について 投稿者:薬局管理者 投稿日:2023-03-01 09:32:22

GEで処方された処方箋に医師のコメントで「先発品に変更」と記載があった場合、先発品で調剤したら疑義照会の欄に変更内容を記入しないといけないですか?


記事No1258 題名:疑義照会 投稿者:新人 投稿日:2020-04-28 19:52:14

新人薬剤師です。疑義をした際、調剤録を処方箋に裏打ちする場合、処方箋の備考欄に必要事項を記載すれば、調剤録に記載する必要はないのですか?(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)とありますが、引用元はどこでしょうか?


ページトップへ