調剤技術料(在宅薬学総合体制加算)

  • 在宅薬学総合体制加算1・・・15点30点
  • 在宅薬学総合体制加算2・・・50点
    • イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合・・・100点
    • ロ イ以外の場合・・・50点

在宅薬学総合体制加算1の届出を行っている保険薬局でも、直近1年間の在宅関連指導料の算定回数合計が480回以上かつ、厚生労働大臣が定める患者に対して行う場合は、単一建物か否かにかかわらず、在宅薬学総合体制加算2イを算定する(摘要欄にこれらの事項を記載)。

概要(調剤報酬点数表

注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数は、在宅薬学総合体制加算1として、30点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

※注2に規定する保険薬局=特別調剤基本料Bを算定する薬局

  • イ 在宅薬学総合体制加算1 15点
  • ロ 在宅薬学総合体制加算2 50点

注13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。

  • イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合 100点
  • ロ イ以外の場合 50点

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制を評価するものでありが整備されているとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費(以下「在宅患者訪問薬剤管理指導料等」という。)を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合に算定できる。ただし、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。

(2) 在宅薬学総合体制加算2は、在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されており、かつ高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有するものとして、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険薬局において、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料又は介護保険における居宅療養管理指導費若しくは介護予防居宅療養管理指導費を算定する患者等が提出する処方箋を受け付けて調剤を行った場合であって、単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合はイ、それ以外の場合はロを算定できる。

(3) 詳細な施設基準については、特掲診療料施設基準通知を参照すること。

(4) 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)において規定する在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、当該加算を算定できる。

(5) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局においては、所定点数を100 分の10 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

(6) 在宅薬学総合体制加算は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

(7) 次のア又はイに該当する保険薬局において、ウ又はエの患者であって、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を算定するものが提出する処方箋を受け付けて調剤を行う場合は、当該患者の単一建物診療患者数又は単一建物居住者数にかかわらず、在宅薬学総合体制加算2のイを算定できる。

  • ア 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算1に係る届出を行った保険薬局のうち、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が、在宅患者訪問薬剤管理指導料等に占める割合にかかわらず、計 480 回以上であるもの。
  • イ 地方厚生(支)局長に在宅薬学総合体制加算2に係る届出を行った保険薬局
  • ウ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する以下の患者(医科点数表の該当する算定項目
    (別表第8の2)
    • (イ) 次に掲げる疾患に罹患している患者
      • 末期の悪性腫瘍
      • スモン
      • 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
      • 後天性免疫不全症候群
      • 脊髄損傷
      • 真皮を越える褥瘡
    • (ロ) 次に掲げる状態の患者
      • 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
      • 在宅血液透析を行っている状態
      • 在宅酸素療法を行っている状態
      • 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
      • 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
      • 在宅自己導尿を行っている状態
      • 在宅人工呼吸を行っている状態
      • 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
      • 肺高血圧症であって、プロスタグランジン I2 製剤を投与されている状態
      • 気管切開を行っている状態
      • 気管カニューレを使用している状態
      • ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
      • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  • エ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当し、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者(医科点数表の該当する算定項目
    (別表第8の3)
    • (イ) 要介護三以上の状態又はこれに準ずる状態介護保険法第7条に規定する要介護状態区分における要介護3、要介護4若しくは要介護5である状態又は障害者総合支援法における障害支援区分において障害支援区分2以上と認定されている状態をいう。
    • (ロ) 日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする認知症の状態
      医師が「認知症高齢者の日常生活自立度」におけるランクⅢ以上と診断した状態をいう。
    • (ハ) 頻回の訪問看護を受けている状態
      週1回以上訪問看護を受けている状態をいう。
    • (二) 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
      訪問診療又は訪問看護において、注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからレまで及びツからフまでに規定する処置を除く。)を受けている状態をいう。
    • (ホ) 介護保険法第8条第 11 項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
      特定施設、認知症対応型共同生活介護事業所、特別養護老人ホーム、障害者総合支援法第5条第 11 項に規定する障害者支援施設等に入居又は入所する患者であって、医師による文書での指示を受け、当該施設に配置された看護職員による注射又は処置を受けている状態をいう。処置の範囲はエの例による。
    • (へ) 麻薬の投薬を受けている状態
      医師から麻薬の投薬を受けている状態をいう。
    • (ト) その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態
      以下のいずれかに該当する患者の状態をいう。
      • ① 脳性麻痺、先天性心疾患、ネフローゼ症候群、ダウン症等の染色体異常、川崎病で冠動脈瘤のあるもの、脂質代謝障害、腎炎、溶血性貧血、再生不良性貧血、血友病、血小板減少性紫斑病、先天性股関節脱臼、内反足、二分脊椎、骨系統疾患、先天性四肢欠損、分娩麻痺、先天性多発関節拘縮症、児童福祉法第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病(同条第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象に相当する状態のものに限る。)及び同法第 56 条の6第2項に規定する障害児に該当する状態である 15 歳未満の患者
      • ② 出生時の体重が 1,500g未満であった1歳未満の患者
      • ③ 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが 10以上である患者
      • ④ 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置(特掲診療料の施設基準等第4の1の6(3)に掲げる処置のうち、ヨからコまでに規定する処置をいう。)を行っている患者

(8) 在宅薬学総合体制加算2のイの算定に当たっては、算定しようとする保険薬局が(7)のア又はイのいずれに該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、算定対象の患者が(7)のウ又はエのうちいずれの状態に該当するかを調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

届出の通則

一 保険医療機関(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)及び保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)(以下「保険医療機関等」という。)は、第二から第十五までに規定する施設基準に従い、適正に届出を行わなければならないこと。

二 保険医療機関等は、届出を行った後に、当該届出に係る内容と異なる事情が生じた場合には、速やかに届出の内容の変更を行わなければならないこと。

三 届出の内容又は届出の変更の内容が第二から第十五までに規定する施設基準に適合しない場合は、当該届出又は届出の変更は無効であること。

四 届出については、届出を行う保険医療機関等の所在地を管轄する地方厚生局長又は地方厚生支局長(以下「地方厚生局長等」という。)に対して行うこと。ただし、当該所在地を管轄する地方厚生局又は地方厚生支局の分室がある場合には、当該分室を経由して行うこと。

施設基準の通則

一 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがないこと。

二 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年厚生労働省告示第百七号)第三に規定する基準に違反したことがなく、かつ現に違反していないこと。

三 地方厚生局長等に対して当該届出を行う前六月間において、健康保険法第七十八条第一項及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七十二条第一項の規定に基づく検査等の結果、診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められたことがないこと。

四 地方厚生局長等に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成十八年厚生労働省告示第百四号)に規定する入院患者数の基準に該当する保険医療機関又は医師等の員数の基準に該当する保険医療機関でないこと。

第十五 五の三 調剤基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局在宅薬学総合体制加算1の施設基準

(1) 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

  • (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
  • (2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(2) 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

  • イ (1)のイに該当する保険薬局であること。
  • ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。

第十五 五の三の二 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

次のいずれにも該当する保険薬局であること。

  • イ 五の三の(1)に該当すること。
  • ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されていること。
  • ハ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有していること。

第十五 五の五 在宅薬学総合体制加算の1及び2に規定する患者

  • (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
  • (2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定している患者
  • (3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
  • (4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
  • (5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

第1 略

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関及び当該保険薬局は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(16)略--

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

  • (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
  • (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付すこと。

  • --複数行略---
  • 調剤基本料1 (調基1)第○号
  • 調剤基本料2 (調基2)第○号
  • 調剤基本料3イ (調基3イ)第○号
  • 調剤基本料3ロ (調基3ロ)第○号
  • 調剤基本料3ハ (調基3ハ)第○号
  • 特別調剤基本料A (特調基A)第〇号
  • 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 (地支体1)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算2 (地支体2)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算3 (地支体3)第○号
  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算4 (地支体4)第○号
  • 連携強化加算 (薬連強)第〇号
  • バイオ後続品調剤体制加算 (バ後体)第 号
  • 無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号
  • 在宅薬学総合体制加算1 (在薬総1)第 号
  • 在宅薬学総合体制加算2 (在薬総2)第 号
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算 (薬DX)第 号
  • 門前薬局等立地依存減算 (門減)第 号
  • 服薬管理指導料1イ (服管1イ)第 号
  • 特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第○号
  • 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 (在医麻)第〇号
  • 在宅中心静脈栄養法加算 (在中栄)第〇号
  • 調剤ベースアップ評価料 (調剤ベ)第 号
  • 後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第○号
  • 医療DX推進体制整備加算 (薬DX)第 号
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号

7 略

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、令和6年6月1日からの算定にかかわる届出については、令和6年5月2日以降に届出書の提出を行うことができる。

9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者にして通知するものであること。

第3 届出受理後の措置等

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。

ただし、神経学的検査、画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

3 「特掲診療料の施設基準等」に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年8月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。

5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号。以下「療担基準」という。)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

※生じた日(1月)→翌月(2月)に変更届提出→受理→翌月(3月)から算定ということ。ただし、月の1日に受理されればその月から算定可能。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、令和8年5月31日現在において現に特掲診療料を算定している保険医療機関及び保険薬局において、引き続き当該特掲診療料を算定する場合(名称のみが改正されたものを算定する場合を含む。)には、新たな届出を要しない。ただし、令和8年6月以降の実績により、届出を行っている特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。また、令和8年度診療報酬改定において、新設された又は施設基準が創設された特掲診療料(表1)及び施設基準が改正された特掲診療料(表2)のうち届出が必要なものについては、令和8年6月1日以降の算定に当たり届出を行う必要があること。なお、表2における経過措置期間については、令和8年3月 31 日時点で改正前の特掲診療料の届出を行っている保険医療機関についてのみ適用される。

表1 新設された又は施設基準が創設された特掲診療料

  • 地域支援・医薬品供給対応体制加算
  • バイオ後続品調剤体制加算
  • 門前薬局等立地依存減算
  • 服薬管理指導料の注1に規定する施設基準
  • 調剤ベースアップ評価料

表2 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要なもの)

  • 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準(処方箋集中率等の状況によらず例外的 に調剤基本料1を算定することができる保険薬局)(第89 の1の(1)に該当し令和10 年6月1日以降に引き続き算定する場合又は第89 の1の(2)に該当する場合に限 る。)
  • 在宅薬学総合体制加算2

表3 施設基準の改正された特掲診療料(届出が必要でないもの)

  • 調剤基本料1
  • 調剤基本料2
  • 調剤基本料3
  • 特別調剤基本料A
  • 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
  • 連携強化加算
  • 在宅薬学総合体制加算1
  • 電子的調剤情報連携体制整備加算

表4 施設基準等の名称が変更されたが、令和8年5月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であれば新たに届出が必要でないもの

  • 該当なし

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 在宅薬学総合体制加算1の施設基準

(1)地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。

(2) 直近1年間に、在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いて行うものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いて行うものを除く。)についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が24 回48回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。

(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。

(4) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応する行っていること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。

(5) 当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修には、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(8) 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料の「注1」に規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。

服薬管理指導料1のイに規定する服薬管理指導を行う旨の届出:かかりつけ薬剤師指導料の届出

2 在宅薬学総合体制加算2の施設基準

(1) 1の基準を満たすこと。

(2) 次のいずれかを満たすこと。

  • ア 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計240回以上であり、かつ、直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が2割を超えること。
  • イ 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いるものを除く。)についての算定回数(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)の合計が計480回以上であり、かつ直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が1割を超えること。

(3) 次のア又はイからウまでのいずれかを満たす保険薬局であること。

  • ア 以下の①及び②の要件を全て満たすこと。
    • ① 医療用麻薬について、注射剤1品目以上を含む6品目以上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。
    • ② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
  • ア 直近1年間における麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注2に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注2に規定する加算)、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算及び在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する加算)、居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算並びに介護予防居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3及び注7に規定する加算の算定回数の合計が10回以上であること。
  • イ 直近1年間における薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の算定回数が1回以上であること。
  • ウ 直近1年間における乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若しくは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4若しくは注5に規定する加算及び小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注5に規定する加算)の算定回数の合計が6回以上であること。

(4)常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務し、していること。また、原則として開局時間中は2名以上の保険薬剤師が保険薬局に常駐し、開局時間中は、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能なの体制をとっていること。なお、この場合においては、当該保険薬局における常勤薬剤師の所定労働時間(32 時間未満の場合は、32 時間)の勤務をもって常勤1名として換算する。

(4)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上であること。

(5)医薬品医療機器等法第39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。

3 在宅薬学総合体制加算の施設基準に関する留意点

施設基準に適合するとの届出をした後は、1の(2)、2の(2)イ及び(3)については、前年5月1日から当年4月末日までの実績により判定し、当年の6月1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定できるものとする。

(2) 2の(4)のかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数を計算するに当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る算定回数を除いて計算する。

4 届出に関する事項

在宅薬学総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の5を用いること。

届出の注意点

在宅薬学総合体制加算は、届出時の直近1年間の実績で判断し、届け出が受理された日の属する月の翌月1日(月の最初の開庁日に届出が受理された場合は、当月1日)から翌年(1月1日から適用の場合は当年)の5月末日まで適用することが出来る。

それ以降は、前年5月1日から当年4月末日まで(1年間)の実績により、当年6月1日から翌年5月末日まで1年間適用する。(地域支援体制加算と同じ適用期間)

加算要件を満たさなくなった場合は、辞退届を提出する。辞退届の算定辞退年月日は、月末ではなく、1日付です。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

在宅薬学総合体制加算2のイ

((「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3の9(7)に該当する場合)
別添3の9(7)ア及びイに規定するもののうち、該当するものを選択して記載すること。

  • 842100124 在宅薬学総合体制加算1を届け出ており、所定の算定項目の算定回数の総計が直近一年間で480回以上の保険薬局;算定回数****回
  • 820101939 在宅薬学総合体制加算2を届け出ている保険薬局

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3の9(7)に該当する場合)
別添3の9(7)ウの対象の患者を選択して記載すること。なお、9(7)ウに規定するものについては、以下 のとおりであること。

  • (イ) 次に掲げる疾患に罹患している患者
    • 末期の悪性腫瘍
    • スモン
    • 難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
    • 後天性免疫不全症候群
    • 脊髄損傷
    • 真皮を越える褥瘡
  • (ロ) 次に掲げる状態の患者
    • 在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
    • 在宅血液透析を行っている状態
    • 在宅酸素療法を行っている状態
    • 在宅中心静脈栄養法を行っている状態
    • 在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
    • 在宅自己導尿を行っている状態
    • 在宅人工呼吸を行っている状態
    • 植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
    • 肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2 製剤を投与されている状態
    • 気管切開を行っている状態
    • 気管カニューレを使用している状態
    • ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
    • 人工肛門又は人工膀胱を設置している状態
  • 820101940 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):末期の悪性腫瘍
  • 820101941 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):スモン
  • 820101942 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項に規定する指定難病
  • 820101943 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):後天性免疫不全症候群
  • 820101944 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):脊髄損傷
  • 820101945 該当する疾患(在宅薬学総合体制加算2のイ):真皮を越える褥瘡
  • 820101946 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
  • 820101947 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅血液透析を行っている状態
  • 820101948 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅酸素療法を行っている状態
  • 820101949 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅中心静脈栄養法を行っている状態
  • 820101950 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
  • 820101951 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅自己導尿を行っている状態
  • 820101952 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):在宅人工呼吸を行っている状態
  • 820101953 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):植込型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
  • 820101954 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):肺高血圧症であって、プロスタグランジンI2 製剤を投与されている状態
  • 820101955 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管切開を行っている状態
  • 820101956 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):気管カニューレを使用している状態
  • 820101957 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
  • 820101958 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):人工肛門又は人工膀胱を設置している状態

(「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」別添3の9(7)に該当する場合)
別添3の9(7)エの対象の患者を選択して記載すること。なお、9(7)エに規定するものについては、以下 のとおりであること。

  • 〔1 要介護3以上の状態又はこれに準ずる状態〕
    • 1-1 要介護3
    • 1-2 要介護4
    • 1-3 要介護5
    • 1-4 障害支援区分2以上
  • 〔2 認知症高齢者の日常生活自立度におけるランクⅢ以上〕
    • 2-1 ランクⅢa
    • 2-2 ランクⅢb
    • 2-3 ランクⅣ
    • 2-4 ランクM
  • 3 頻回の訪問看護を受けている状態
  • 4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
  • 5 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を 受けた看護職員による処置を受けている状態
  • 6 麻薬投薬を受けている状態
  • 〔7 その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態〕
    • 7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者
    • 7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
    • 7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スコアが10以上である患者
    • 7-4 訪問診療を行う医師又は当該医師の指示を受けた看護職員の指導管理に基づき、家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者
  • 820101959 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-1 要介護3
  • 820101960 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-2 要介護4
  • 820101961 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-3 要介護5
  • 820101962 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):1-4 障害支援区分2以上
  • 820101963 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-1 ランク3a
  • 820101964 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-2 ランク3b
  • 820101965 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-3 ランク4
  • 820101966 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):2-4 ランクM
  • 820101967該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):3 頻回の訪問看護を受けている状態
  • 820101968 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):4 訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
  • 820101969 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):5 施設に入居し、看護職員による処置を受けている状態
  • 820101970 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):6 麻薬投薬を受けている状態
  • 820101971 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-1 脳性麻痺等、小児慢性特定疾病、障害児に該当する15歳未満の患者
  • 820101972 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-2 出生時体重が1,500g未満であった1歳未満の患者
  • 820101973 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-3 「超重症児(者)・準超重症児(者)の判定基準」による判定スアが10以上である患者
  • 820101974 該当する状態(在宅薬学総合体制加算2のイ):7-4 家族等患者の看護に当たる者が注射又は喀痰吸引、経管栄養等の処置を行っている患者

補足(その他)

当加算は、在宅に係る指導料を算定できる処方箋だけでなく、在宅に係る指導料を算定できない処方箋についても算定できる

在宅に係る指導料(オンラインは除く)を算定したことがあり、現在も在宅治療を行っているいる患者であれば、下リスト時のような服薬管理指導料を算定せざるをえない場合や、指導料を算定できない場合についても在宅薬学総合体制加算を算定できる。

  • 計画内(訪問指示〇、定期、中6日以上or週2月8回以下)・・・在宅薬学総合体制加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料(or居宅療養管理指導費)
  • 計画内(訪問指示〇、定期、中6日未満or週2月8回超)・・・在宅薬学総合体制加算
  • 計画内(訪問指示〇、臨時、月4回or8回以下)・・・在宅薬学総合体制加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1
  • 計画内(訪問指示〇、臨時、月4回or8回超)・・・在宅薬学総合体制加算
  • 計画内(訪問指示〇、臨時、共同カンファ、月2回以下)・・・在宅薬学総合体制加算、在宅患者緊急時共同指導
  • 計画内(訪問指示〇、臨時、共同カンファ、月2回超)・・・在宅薬学総合体制加算
  • 計画外(訪問指示〇、臨時、月4回or8回以下)・・・在宅薬学総合体制加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2
  • 計画外(訪問指示〇、臨時、月4回or8回超)・・・在宅薬学総合体制加算、服薬管理指導料
  • 計画外(訪問指示×、臨時)・・・在宅薬学総合体制加算、服薬管理指導料

在宅主治医以外の処方箋で在宅薬学総合体制加算を算定した時に返戻になったケースがあります。そのため、在宅主治医以外の処方箋で当加算を算定する場合は、摘要欄に居宅療養管理指導費を算定している旨と算定日を書いておくとよい。

在宅患者訪問薬剤管理指導料の方は、服薬管理指導料を算定した時に摘要欄に記載するコードがあるので、それだけでもいいかもしれません。

Q&A(R8年度調剤報酬改定)

問2 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のウにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第63 号)の別表第8の2(在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者)に該当する患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

(答)次の医科点数表の算定項目が該当する。

  • 在宅時医学総合管理料1のイ(1)
  • 在宅時医学総合管理料1のロ(1)
  • 在宅時医学総合管理料2のイ
  • 在宅時医学総合管理料3のイ
  • 施設入居時等医学総合管理料1のイ(1)
  • 施設入居時等医学総合管理料1のロ(1)
  • 施設入居時等医学総合管理料2のイ
  • 施設入居時等医学総合管理料3のイ
問3 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医発 0305 第6号)の別添3 調剤報酬点数表に関する事項において、「区分00」調剤基本料の9 在宅薬学総合体制加算の(7)のエにおいて、「「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第63 号)の別表第8の3(在宅時医学総合管理料の注 10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。))に該当すし、本通知別添1第2章第2部「C002」在宅時医学総合管理料及び「C002-2」施設入居時等医学総合管理料の(23)に規定する状態にある以下の患者」とあるが、医科点数表においては、どの算定項目を算定している患者が該当するか。

(答)次の医科点数表の算定項目が該当する。

  • 在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算
  • 施設入居時等医学総合管理料の「注5」の規定により準用する在宅時医学総合管理料の「注 10」に規定する包括的支援加算
問1 令和8年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。

(答)「令和8年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和8年4月 20 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。

問2 令和8年度診療報酬改定が施行される令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。

(答)令和8年6月診療分の施設基準の届出については、令和8年5月7日から6月1日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和8年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和8年5月 18 日までの届出に努めること。ただし、令和8年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和8年5月 25 日から受付開始となるため、留意すること。

Q&A(R6年度調剤報酬改定)

問1 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うことは可能か。

(答)届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあたっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すること。また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこと。なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26 日事務連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留意すること。

問3 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の設備を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、このような設備について必要な規格等の要件や、設置する際の留意点はあるのか。

(答)在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な設備を整備していることが必要であるため、他の薬局の無菌調剤室を共同利用できる体制を確保していることでは要件を満たさない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができる設備を備えること。また、これらの設備に関しては、単に設置していれば要件を満たすものではなく、設備の清掃やプレフィルターの洗浄等の日常の管理や清浄度、HEPAフィルターの性能等に係る定期的な保守点検を実施することなどにより、必要が生じた際に速やかに無菌製剤処理を実施できる状態を維持していなければ、要件を満たしていると考えることはできない。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月 28日事務連絡)別添6の問 12 は廃止する。

問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準に関し、各加算の要件に示す情報を地域の薬剤師会を通じて周知しているが、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を整理、収集して公表している場合、施設基準を満たしていることになるか。

(答)加算の要件の対応として適切ではないため不可。当該加算を届け出る保険薬局が所在する地域において、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、地域の薬剤師会等の会員であるか非会員であるかを問わず、市町村や地区の単位で必要な情報を整理し、周知されている必要がある。

問1 令和6年度診療報酬改定に係る新設又は要件変更となった施設基準について網羅的な一覧はないか。

(答)「令和6年度診療報酬改定に係る施設基準届出チェックリストの送付について」(令和6年3月 25 日厚生労働省保険局医療課事務連絡)の別添のチェックリストを参照のこと。

問2 令和6年度診療報酬改定が施行される令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る届出期限についてどのように考えればよいか。

(答)令和6年6月診療分の施設基準の届出については、令和6年5月2日から6月3日まで地方厚生(支)局等において受け付けているところ、令和6年5月下旬以降に地方厚生(支)局等の窓口は届出が集中し、混雑が予想されることから、可能な限り令和6年5月17日までの届出に努めること。 ただし、令和6年6月診療分の施設基準の届出に係る電子申請は令和6年5月20日から受付開始となるため、留意すること。

問3 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。

(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。
各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。

○在宅薬学総合体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅患者(医療的ケア児等)の対応の可否 ・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否

なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。
これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28日事務連絡)別添6の問2は廃止する。

問2 地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において、地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて各加算の要件に示す情報を周知することとされているが、どのように周知すればよいのか。

(答)各加算の施設基準において求められる機能等について、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が当該情報を把握しやすいよう、市町村や地区の単位で整理し、周知することが求められるため、保険薬局においては、当該薬局の所在地の地域でこれらの対応を実施することになる行政機関又は薬剤師会等と相談されたい。
また、このような情報は定期的に更新されている必要があり、さらに、都道府県単位で集約して周知されていることがより望ましい。 各加算に関して周知すべき情報としては、各加算の要件に基づき、例えば以下のようなものが考えられるが、これらに限らず地域にとって必要な情報を収集及び整理すること。

○在宅薬学総合体制加算
(当該加算で求めている周知すべき情報)
患者の急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制に係る情報
(具体的な項目例)
・ 開局時間外の在宅業務への対応の可否(対応可能な時間帯を含む。)
・ 医療用麻薬(注射薬を含む。)の取扱いに係る情報 ・ 高度管理医療機器の取扱いの可否
・ 無菌製剤処理の対応の可否(自局での対応の可否を含む。)
・ 小児在宅(医療的ケア児等)の対応の可否
・ 医療材料・衛生材料の取扱いの可否
・ 高度管理医療機器の取扱いの可否

なお、既にこのような情報を地域で整理し、ホームページで公表しているものの、各加算で周知が求められる項目の一部が対応していない場合には、当面の間は、対応できていない情報を追加的にまとめた一覧を公表するなどの対応で情報を補完することでも差し支えない。

問3 問2における周知について、薬局機能情報提供制度による情報に含まれる情報については、当該制度の情報提供をもって周知を行ったものとみなしてよいか。

(答)不可。各施設基準において求める情報の周知については、薬局機能情報提供制度による網羅的な情報提供ではなく、地域における医薬品提供体制について、各加算の施設基準において求められる機能をわかりやすくまとめた形で情報提供を行うことが必要であり、また、休日、夜間対応については、地域で対応できる薬局の情報が随時更新される必要がある。

問12 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。

(答)満たさない。在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な体制を整備していることが必要であるため、共同利用することが確保されていることでは要件を満たさない。また、無菌調剤室・安全キャビネット・クリーンベンチ等の設備を保有していても、速やかに調剤できる状態でなければ、要件を満たしていると考えることはできない。
無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができると判断した体制を構築すること。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。

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記事No3181 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-10 11:17:00

確認遅れてすいません。
在宅薬学総合体制加算2の施設基準であって、9(7)の規定を使わないのであれば、摘要欄コメントコードはいずれも必要ないかと思います。
9(7)の規定を使う場合(単一建物一人以外に2のイを算定したい場合)は、1940~1974は必要かと思います。


記事No3177 題名:摘要欄コメントコード 投稿者:NK 投稿日:2026-06-06 11:30:53

在宅薬学総合体制加算2の施設基準であれば、在宅薬学総合体制加算1の特例要件である摘要欄コメントコード(8200101940〜8200101974)はいらないという見解も聞きました。明確に書いてあるところはありますでしょうか?


記事No3176 題名:Re:管理人teraさま 投稿者:NK 投稿日:2026-06-05 22:07:48

そうですよね、
在宅薬学総合体制加算2の施設基準申請しているなら、2のロの点数ですよね。
でも、そう読み込めない薬剤師、事務員もいるみたいでみたいで、
在宅薬学総合体制加算1の施設基準の1の点数を算定しているみたいです。


記事No3173 題名:Re:NK様 投稿者:管理人tera 投稿日:2026-06-05 12:02:52

条件に該当しない場合、
在宅薬学総合体制加算1の施設基準に該当しているのであれば、1の点数を、
在宅薬学総合体制加算2の施設基準に該当しているのであれば、
単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合は2のイの点数を、
それ以外なら2のロの点数を、
算定するのかと思います。


記事No3171 題名:患者の疾患、状態、ランクが該当しない場合 投稿者:NK 投稿日:2026-06-04 12:44:11

『在宅薬学総合体制加算2のイ』で、
下記の●に該当しない患者の場合は、どのような算定になりますか?
●『ウ 「特掲診療料の施設基準等」・・・(別表第8の2)』
●『エ 「特掲診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 63 号)の別表第8の3・・・規定する状態にある以下の患者』


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