薬学管理料(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)
概要(調剤報酬点数表)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
・・・500点- 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
- 2 1以外の場合 200点
- (3、情報通信機器を用いた服薬指導・・・59点
コロナ特別加算・・・(特に必要な感染予防策講じた場合、更に4点を算定できる)
注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、1回につき所定点数に100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。
注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。
注5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
注7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。
注8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回に限り算定する。
(2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。
(3) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。
(4) (2)及び(3)については、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する。この場合において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。
(5) (2)から(4)までについては、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書で行うこと。在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。
(6) 「区分15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「区分15在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)の取扱いに準ずること。
(7) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴の記録等に「区分10の2薬剤服用歴服薬管理指導料」の1の(6)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
- ア 訪問の実施日、訪問した薬剤師の氏名
- イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
- ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
- エ
当該保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点
(8) 麻薬管理指導加算
(10) 乳幼児加算
(11) 小児特定加算
(12) 在宅中心静脈栄養法加算
(13) 保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。
特殊な事情もなく、特に患家の希望により16キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成24年3月31日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。
(14) 「注8」に規定する交通費は実費とする。
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。
(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。
(在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導2:(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合) 直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定した年月日を記載すること。

その他(補足)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は、患者の状態の急変などに伴い、処方医の求めに応じて、当初の計画的な訪問指導とは別に、緊急で薬学的管理指導を行う場合に付き4回を限度として算定可能。(同時点で在宅患者訪問薬剤管理指導と併算定することは不可)
例えば麻薬を使用している終末期の患者であって、状態の急変により、緊急で麻薬の追加投与が必要となった場合などがこれに該当する。
風邪など計画外の臨時処方箋による訪問薬剤管理指導では薬剤服用歴管理指導料を算定する。(H28年保険調剤QA Q159他)在宅緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する。
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への情報提供を行う際に確認を行うこと。
(答)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。
Q&A(R2年度調剤報酬改定)
(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。
Q&A(H20年度診療報酬改定)
また、同様に、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を同日に算定することは可能か。
A:在宅患者訪問薬剤管理指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものであるため、同日に両方を算定することはできない。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方を算定することが可能である。
A:カンファレンス1回に付き薬学的管理指導を2回実施した場合であっても、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は1回しか算定できない。
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記事No2565 題名:Re:しんがり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:59:49
はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の加算に吸入薬指導加算は入ってないので、同時に算定することは出来ません。
算定する指導料とその指導料に加算できる点数の内訳は、日薬が出している調剤報酬点数表の表を参考にするとよいでしょう。原文を見るよりもわかりやすいと思うので。
記事No2564 題名:Re:HAYA様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 08:57:41
すいません。回答もれました。間が空いてしまったので一旦保留にします。申し訳ないです。
記事No2563 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導と吸入薬指導 投稿者:しんがり 投稿日:2023-08-14 16:37:23
いつも参考にさせていただいております。ありがとうございます。
居宅療養管理指導を算定している患者さんに吸入薬の処方がありましたので、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定しましたが、吸入薬指導加算も同時算定できるのでしょうか。
記事No2451 題名:単独算定について 投稿者:HAYA 投稿日:2023-04-28 09:23:51
初歩的な質問で申し訳ありません。
処方箋出ていなくても緊急訪問だけで単独算定可能でしょうか?
例えば降圧薬3種類服用中の方に1種類中止指示がでて、処方箋発行なく、訪問した場合を想定しております。
ご教授いただければ幸いです。
記事No2173 題名:Re:Makkey様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-13 17:54:04
はじめまして。
初回というのが難しいところですね。
・処方の内容が定期処方とどのように違うのか
・その月は服薬管理指導料を算定していないか
・中6日以上あくかどうか
・医師は緊急で算定しているか
などを総合して考えていく必要があるかと思います。
例えば、月初め1日とかに緊急指示があって、5日に定期訪問であれば、緊急を算定してよろしいかとは思います。
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