調剤管理料(内服薬)
概要(調剤報酬点数表)
- 1 内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤管理料(1剤につき)。
- イ 7日分以下の場合・・・4点
- ロ 8日分以上 14 日分以下の場合・・・28点
- ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合・・・50点
- ニ 29 日分以上の場合・・・60点
- 2 1以外の場合(注射・外用・頓服・内滴・湯煎・湯薬)・・・4点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
注3~6 略
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
(1) 調剤管理料は、保険薬剤師が、患者又はその家族等から収集した当該患者の投薬歴、副作用歴、アレルギー歴、服薬状況等の情報、手帳、医薬品リスク管理計画((医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令(平成16 年厚生労働省令第135 号)第2条第3項に規定するものをいう。以下同じ。)に基づき製造販売業者が策定した医薬品に限る。)、薬剤服用歴等に基づき、受け付けた処方箋の処方内容について、薬学的分析及び評価を行った上で、患者ごとに薬剤服用歴への記録その他必要な薬学的管理を行った場合に算定できる。
(2) 調剤管理料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。
(3) 調剤管理料1は、1回の処方箋受付について、4剤以上ある場合についても、3剤として算定する。
(4) 内服薬について、隔日投与等の指示により患者が服用しない日がある場合における調剤管理料1は、実際の投与日数により算定する。
(5) 調剤管理料2は、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。また、調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料の2は算定することができない。
(6) 調剤管理料については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
(7) 同一薬局で同一処方箋を分割調剤(調剤基本料の「注9」の薬剤の保存が困難である等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)した場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数により算定する。
(8) 調剤基本料の「注11」の医師の指示による分割調剤における2回目以降の調剤を行う場合には、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、その結果を処方医に情報提供する。この場合において、次に掲げる事項を含めるものとする。また、処方医に対して情報提供した内容の要点を薬剤服用歴等に記載する。
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量及び理由
- 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)の有無
- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
(7) 薬剤服用歴等
薬剤服用歴等は同一患者についての全ての記録が必要に応じ直ちに参照できるよう患者ごとに保存及び管理するものであり、次の事項等を記載し、最終記入日から起算して3年間保存すること。なお、薬剤服用歴等への記載は指導後速やかに完了させること。
- ア 患者の基礎情報(氏名、生年月日、性別、被保険者証の記号番号、住所、必要に応じて緊急連絡先)
- イ 処方及び調剤内容等(処方した保険医療機関名、処方医氏名、処方日、調剤日、調剤した薬剤、処方内容に関する照会の要点等)
- ウ 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
- エ 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
- オ オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の薬剤情報又は特定健診情報等
- カ 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
- キ 服薬状況(残薬の状況を含む。)
- ク 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
- ケ 服薬指導の要点
- コ 手帳活用の有無(手帳を活用しなかった場合はその理由と患者への指導の有無。また、複数の手帳を所有しており1冊にまとめなかった場合は、その理由)
- サ 今後の継続的な薬学的管理及び指導の留意点
- シ 指導した保険薬剤師の氏名
(9) 重複投薬・相互作用等防止加算 略
(10) 調剤管理加算 略
(11) 医療情報・システム基盤整備体制充実加算医療情報取得加算 略
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
(答)そのとおり。
(答)不可。内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。)以外のみが処方された場合、調剤管理料2を算定する。
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記事No2747 題名:Re:たべっ子様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-19 17:33:39
居宅療養管理指導算定であっても調剤管理料は算定可能です。
医師や薬剤師に投薬する場合、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可にすることが多いですが、必ずしもそうしなければならないということはないです。
制限があるのは自家調剤だけですね。
よろしくお願いいたします。
記事No2746 題名:調剤管理料算定について 投稿者:たべっ子 投稿日:2024-06-17 21:00:29
記事No2079 題名:調剤管理料と服薬管理指導料に関して 投稿者:ぬこ 投稿日:2022-04-30 13:29:52
上記の質問者様と重複するのですが、
居宅療養管理指導を算定している方の処方せん(計画書内)を受け付けた場合、服薬管理指導料は外していますが、調剤管理料は算定可能でしょうか?
また、医師薬剤師に投薬する場合は、服薬管理指導料、調剤管理料共に算定不可で間違いないでしょうか?
医師薬剤師相手の場合ですと、調剤管理料の管轄である、調製前に患者情報を収集して薬学的分析や評価を行っているか、と問われると否かと思います。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
記事No2567 題名:Re:ぽんたまる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-15 17:14:15
調剤管理料は処方箋受付1回につき算定できるので、1回目の受付で外用のみ調剤管理料2を算定しているのでしたら、2回目の受付で内服のみ調剤管理料1を算定できます。
QAは同時かどうかが問われています。
記事No2566 題名:調剤管理料1と調剤管理料2の併算定 投稿者:ぽんたまる 投稿日:2023-08-15 15:20:35
「調剤管理料1と調剤管理料2の点数は併算定はできず、どちらか一方となる」とありますが、病状急変(1回目坐剤のみ、急変時内服のみ)の場合は、1回目の調剤管理料2のみの算定になるのでしょうか?
記事No2295 題名:Re:事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-09-09 22:18:09
剤の考え方を当てはめれば、同一剤剤形ではないので別剤算定できることになります。
とはいえ、レボトミン錠で代用できる量を散で出したりすればさすがにきられるとは思います。
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