目次
加算料(時間外)
概要(調剤報酬点数表、R7改定分1、R7改定分2)
保険薬局が開局時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までをいう。)及び休日を除く。)において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局において別に厚生労働大臣が定める時間において調剤を行った場合は、所定点数の100分の100に相当する点数を加算する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
ア 時間外加算は調剤基本料、薬剤調製料及び調剤管理料(基礎額)の100分の100、休日加算は100分の140、深夜加算は100分の200であり、これらの加算は重複して算定できない。
イ 時間外加算等を算定する場合の基礎額は、調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注13」までを適用して算出した点数)、薬剤調製料及び無菌製剤処理加算並びに調剤管理料の合計額とする。麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、調剤管理加算及び医療情報取得加算は基礎額に含まない。
ウ「区分番号13の3」のかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合の時間外加算等については、かかりつけ薬剤師包括管理料の所定点数を基礎額として取り扱う。
エ 時間外加算等を算定する保険薬局は、開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。
オ 時間外加算
- (イ) 各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して、一定の時間以外の時間をもって時間外として取り扱うこととし、その標準は、概ね午前8時前と午後6時以降及び休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日とする保険薬局における当該休業日とする。
- (ロ) (イ)により時間外とされる場合においても、当該保険薬局が常態として調剤応需の態勢をとり、開局時間内と同様な取扱いで調剤を行っているときは、時間外の取扱いとはしない。
- (ハ) 時間外加算を算定する患者については、処方箋の受付時間を当該患者の薬剤服用歴等に記載する。
- (ニ) 概要のただし書に規定する「時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局」とは、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。
- (ホ) 概要のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める時間」とは、当該地域において一般の保険薬局が概ね調剤応需の態勢を解除し、翌日調剤応需の態勢を再開するまでの時間であって、深夜時間を除いた時間をいう。
オ 休日加算
カ 深夜加算
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件
薬剤調製料の注4に規定する厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険薬局がおおむね調剤応需の態勢を解除した後、翌日に調剤応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)を除く。)
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
処方箋を受け付けた年月日及び時刻を記載すること
- 850100366 処方箋受付年月日(時間外加算);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 851100035 処方箋受付時刻(時間外加算);hh“時”mm“分”
- 850100369 処方箋受付年月日(時間外加算の特例);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 851100037 処方箋受付時刻(時間外加算の特例);hh“時”mm“分”

補足(その他)
- 常態/臨時開局している場合、深夜加算、休日加算は地域の広報・新聞等に薬局が日曜当番として開局することを公表していないのであれば、いずれも原則として算定できない。
- 常態/臨時として開局しておらず、急病等やむを得ない理由により調剤を行った場合は、深夜加算、休日加算、時間外加算をこの順番を優先順位として算定できる。
- 時間外加算は閉局した後でなければ、原則算定できない。開局時間延長の場合の19時以降は夜間・休日等加算を算定する。18時までの薬局で業務が伸びて19時まで開局している場合は時間外加算も夜間・休日等加算も算定できない。18時までの薬局が一旦閉局した後、スタッフが帰るところで処方箋を応受したケースでは、時間外加算をとることも、そのまま業務の延長として処理することも可能。
- 常態として開局していても、専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局であれば時間外加算を算定できる。
- 以下の円グラフは、休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日する保険薬局における当該休業日を除く日の例

つまり、深夜加算、休日加算は急病単発調剤でなければ、当番として公表していない限り算定できず、時間外加算は公表していなくても閉局後で対応する時間帯に調剤を行うのであれば算定可能ということ。
休日加算(日曜祭日、1月2日,3日、12月29日,30日,31日)と深夜加算(22時~6時)以外の時間ということなので、【18時~22時と6時~8時、休日を除き、調剤体制にない】場合、もしくは休日加算の対象となる休日以外の日を終日休業日する保険薬局における当該休業日(終日)ということになりそうです。
Q&A(H26年調剤報酬改定)
(答) 調剤技術料の時間外加算については算定できない。ただし、24時間開局薬局で、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険薬局については、調剤技術料の時間外加算を算定できる。また、客観的に休日又は深夜における救急医療の確保のために調剤を行っていると認められる保険薬局においては、開局時間内に調剤した場合であっても、調剤技術料の休日加算又は深夜加算についても算定できる。さらに、調剤技術料の時間外加算等が算定できない場合には、調剤料の夜間・休日等加算は算定可能である。
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記事No1608 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-02-01 14:08:38
それでは、終日休業の日は深夜加算は算定できず、深夜の時間帯であっても時間外加算になるということですね。
難しい…ありがとうございました!
記事No1607 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-30 10:53:10
円グラフは平日(終日休業ではない)の場合であり、終日休業の日の場合は、設問の通りでよろしいかと思います。
記事No1605 題名:ありがとうございます。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-30 09:28:24
円グラフを参考にすると、終日時間外加算ではなく、時間外加算と深夜加算を算定していると思うのですが違うのでしょうか…
記事No1603 題名:Re:あ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-01-29 23:28:09
その答えでよろしいかと思います。
木曜日は休日加算の対象となる休日ではないので、終日算定可能です。
1/7が日曜日なら、広報に掲載していれば終日休日加算を、掲載していなければ夜間休日等加算を算定します。
1/7が平日ならば、上の円グラフの感じで算定します。
休日加算と深夜加算を同日に算定することは不可能かと思います。
以上よろしくおねがいします。
記事No1600 題名:質問です。 投稿者:あ 投稿日:2021-01-29 17:30:31
「木曜日が定休日の薬局が、患者の求めに応じて開局した場合、終日、時間外加算が算定できる。」という問題が、答えが◯になっていたのですが、正しいでしょうか?
調剤報酬請求事務専門士の第36回の問題です。
私の考えでは、例えば1/7(木)が定休日だとすると
1/7(木) 0:00〜5:59 深夜加算
1/7(木) 6:00〜21:59 休日加算
1/7(木) 22:00〜23:59 深夜加算
だと思ったのですが違うのでしょうか?