薬学管理料(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料)

概要(調剤報酬点数表

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
    • 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合・・・500点
      • イ 夜間訪問加算・・・400点
      • ロ 休日訪問加算・・・600点
      • ハ 深夜訪問加算・・・1000点
    • 2 1以外の場合・・・200点
    • (3 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料・・・59点
  • 新感染症における訪問・服薬指導時
    • 対面・・・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の1と同じ点数
    • オンライン・・・在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点

注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する保険薬局)においては、算定できない。

注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき所定点数に100点(注1に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を加算する。

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。

注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。

注5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。

注7 保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合にあっては、特殊の事情があった場合を除き算定できない。

注8 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担とする。

注9 1について、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより開局時間以外の夜間、休日又は深夜に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 夜間訪問加算 400点
  • ロ 休日訪問加算 600点
  • ハ 深夜訪問加算 1000点

注10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

(1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医(以下この項で単に「保険医」という。)の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、当該保険医に対して訪問結果について必要な情報提供を文書で行った場合に、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1及び2並びに在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を合わせて月4回に限り算定する。

(2) (1)の規定にかかわらず、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に係る業務を実施する場合は、1と2を合わせて原則として月8回まで算定できる。ただし、特に医療上の必要がある場合であって、保険医の発行した処方箋に基づくときに限り、月8回を超えて算定することができる。ただし、この場合にあっては、保険医からの指示内容、訪問が必要になった患者の容態等について、必要な薬学的分析を実施し、薬剤服用歴等に記載した上で、当該訪問が必要であった理由を調剤報酬明細書の摘要欄に簡潔に記載すること。

(3) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。

(4) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2は、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導の対象となっていない疾患の急変等に関して、保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行い、訪問結果について当該保険医に必要な情報提供を文書で行った場合に算定する。

(5) (3)及び(4)については、情報通信機器を用いて療養上必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する。この場合において、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できない。

(6) (4)から(5)までについては、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った場合は、当該保険医に加え、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医にも必要な情報提供を文書で行うこと。在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること。

(7) 「15 在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が緊急訪問薬剤管理指導を行った場合は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定できる。なお、その場合においては、「15在宅患者訪問薬剤管理指導料」の1の(4)の取扱いに準ずること。

(8) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定するためには、薬剤服用歴等に「区分10の2服薬管理指導料」の1の(6)薬学管理料の通則(4)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。

  • ア 訪問の実施日、訪問した保険薬剤師の氏名
  • イ 当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医と連携する他の保険医から緊急の要請があった日付及び当該要請の内容並びに当該要請に基づき訪問薬剤管理指導を実施した旨
  • ウ 訪問に際して実施した薬学的管理指導の内容(服薬状況、副作用、相互作用等に関する確認等を含む。)
  • エ 保険医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点

(9) 麻薬管理指導加算

(10) 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

(11) 乳幼児加算

(12) 小児特定加算

(13) 在宅中心静脈栄養法加算

(14) 保険薬局(在宅協力薬局を含む。)の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超える訪問薬剤管理指導については、患家の所在地から16キロメートルの圏域の内側に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を届け出ている保険薬局が存在しないなど、当該保険薬局からの訪問薬剤管理指導を必要とする特殊な事情がある場合に認められるものであって、この場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定については16キロメートル以内の場合と同様、本区分及び「注2」により算定する。

特殊な事情もなく、特に患家の希望により16キロメートルを超えて訪問薬剤管理指導を行った場合の在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は保険診療としては認められないことから、患者負担とする。この場合において、「保険薬局の所在地と患家の所在地との距離が16キロメートルを超えた場合」とは、患家を中心とする半径16キロメートルの圏域の外側に当該保険薬局が所在する場合をいう。
ただし、平成24年3月31日以前に在宅患者訪問薬剤管理指導料の「注1」に規定する医師の指示があった患者については、当該規定は適用しないものであること。

(15) 「注8」に規定する交通費は実費とする。

(16) 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算

  • ア 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算は、末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、保険医の求めにより、以下に掲げる夜間、休日及び深夜時間帯に、保険薬局の保険薬剤師が、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している保険薬局は除く。
    • (イ) 夜間訪問加算の対象となる時間帯は、午前8時前と午後6時以降であって深夜を除く時間帯とする。ただし、休日訪問加算に該当する休日の場合は、休日訪問加算により算定する。
    • (ロ) 休日訪問加算の対象となる休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日、3日、12 月29 日、30 日及び31 日は休日として取り扱う。ただし、深夜に該当する場合は深夜訪問加算により算定する。
    • (ハ) 深夜訪問加算の対象となる時間帯は、深夜(午後10 時から午前6時までの間)とする。
  • イ 訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間又は保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るものであること。
  • ウ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する患者については、処方箋の受付時間(又は保険医から指示を受けた時間)及び患家を訪問した時間について、当該患者の薬剤服用歴等に記載すること。
  • エ 「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)に規定する同意を得ている場合において、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が当該夜間、休日又は深夜時間帯に緊急訪問薬剤管理指導を行った場合(ただし、当該夜間、休日及び深夜に、常態として開局している場合は除く。)は、夜間訪問加算、休日訪問加算又は深夜訪問加算を算定できる。なお、その場合においては、「15」在宅患者訪問薬剤管理指導料の1の(4)の取扱いに準ずること。
  • オ 夜間訪問加算、休日訪問加算及び深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間及び当該加算の費用について、患者及びその家族等に対して説明すること。

(17) 「注10」については、患家又は宿泊施設及び入所中の施設を保険薬剤師が緊急に訪問し、当該患者又はその家族等(現にその看護に当たっている者及び当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)対して、必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合に「注1」に規定する計画的な訪問薬剤管理指導の実施の有無によらず算定できる。また、この場合において、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。

(18) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

(紙レセのみ)(調剤を行っていない月に在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を含む)、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料又は服薬情報等提供料を算定した場合)
情報提供又は訪問の対象となる調剤の年月日及び投薬日数を記載すること。

  • 基本料・薬学管理料レコード「前回調剤年月日」(元号)yy“年”mm“月”dd“日調剤” ○ 基本料・薬学管理料レコード
  • 「前回調剤数量」ddd”日分投薬”

(訪問薬剤管理指導を主に実施している保険薬局(以下「在宅基幹薬局」という。)に代わって連携する他の薬局(以下「在宅協力薬局」という。)が訪問薬剤管理指導を実施し、在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定した場合)
在宅基幹薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付及び在宅協力薬局名を記載すること。

  • 850100380 (在宅基幹薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
  • 830100449 (在宅基幹薬局)在宅協力薬局名(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);******

(在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が訪問薬剤管理指導(この場合においては、介護保険における居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を含む。)を実施した場合であって、処方箋が交付されていた場合)
在宅協力薬局は当該訪問薬剤管理指導を実施した日付を記載すること。

  • 850100382 (在宅協力薬局)実施年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の入所者であって末期の悪性腫瘍の患者に対して実施した場合)
訪問薬剤管理指導等(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を含む)を実施した日付を記載すること。

  • 850190259 (特養のがん末期の患者)訪問指導年月日(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
  • 850190260 (特養のがん末期の患者)訪問指導年月日(在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

(末期の悪性腫瘍の患者及び注射による麻薬の投与が必要な患者に対して実施する場合であって、月8 回を超えて算定する場合)
当該訪問が必要であった理由を選択し記載すること。

  • 820101265 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):悪性腫瘍患者に対する麻薬の処方
  • 820101266 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):悪性腫瘍患者に対する麻薬以外の処方
  • 820101267 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):悪性腫瘍以外の患者に対する麻薬の処方
  • 830100913 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1):その他;******
  • 820101268 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):悪性腫瘍患者に対する麻薬の処方
  • 820101269 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):悪性腫瘍患者に対する麻薬以外の処方
  • 820101270 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):悪性腫瘍以外の患者に対する麻薬の処方
  • 830100914 訪問が必要であった理由(在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2):その他;******

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導2:(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定していない月に在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する場合) 直近の在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導費を算定した年月日を記載すること。

  • 850100383 直近算定年月日(訪問薬剤管理指導);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”

その他(補足)

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導は、患者の状態の急変などに伴い、処方医の求めに応じて、当初の計画的な訪問指導とは別に、緊急で薬学的管理指導を行う場合に付き4回を限度として算定可能。(同時点で在宅患者訪問薬剤管理指導と併算定することは不可)
    例えば麻薬を使用している終末期の患者であって、状態の急変により、緊急で麻薬の追加投与が必要となった場合などがこれに該当する。
    風邪など計画外の臨時処方箋による訪問薬剤管理指導では在宅緊急訪問薬剤管理指導料2を算定する。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問 36 「在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医については、担当医に確認し、薬学的管理指導計画書等に当該医師の氏名と医療機関名を記載すること」とあるが、担当医への確認は、在宅療養を担う保険医療機関の保険医と連携する他の保険医の求めにより、患家を訪問して必要な薬学的管理指導を行った後に行ってもよいか。

(答)よい。なお、この場合においては、薬学的管理指導の実施後に担当医への情報提供を行う際に確認を行うこと。

問 38 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料における「状態の急変等に伴い」には、化学療法の副作用対策としての支持薬処方、状態変化に伴う処方変更など、今後の継続的な薬物療法に影響を及ぼすことが想定される場合は該当するか。

(答)当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めがある場合には、該当する。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問 19 当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費を算定していない保険薬局は、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できるか。

(答)算定できない。なお、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合には、在宅基幹薬が在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2を算定できる。

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:午前中に在宅患者訪問薬剤管理指導を行った患者について、病状の急変や診療方針の大幅な変更等の必要が生じたことに伴い、同日の夕方に、当該患者の在宅療養を担う保険医の求めにより患家を訪問し、関係する医療関係職種等でカンファレンスを行い、必要な薬学的管理指導を行った場合は、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急時等共同指導料の両方を算定してもよいか。
また、同様に、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を同日に算定することは可能か。

A:在宅患者訪問薬剤管理指導料は、計画的な訪問薬剤管理指導の内容に加えてカンファレンスの結果を踏まえた療養上必要な薬学的管理指導を行うことを評価したものであるため、同日に両方を算定することはできない。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料については、それぞれの算定要件を満たしていれば、同日でも両方を算定することが可能である。

Q:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は、医療関係職種等によるカンファレンスとともに、それに伴う薬学的管理指導を実施した場合に算定できるが、カンファレンス1回に付き指導を2回実施した場合には、当該点数を2回算定することは可能か。

A:カンファレンス1回に付き薬学的管理指導を2回実施した場合であっても、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は1回しか算定できない。

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記事No1922 題名:Re:じむこ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-03-08 10:54:18

はじめまして。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は契約書で担当となっていた薬剤師でなくなくても問題なく算定できます。


記事No1912 題名:在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 投稿者:じむこ 投稿日:2022-03-01 14:38:48

いつも参考にさせていただいております。

担当薬剤師が不在の場合、他の薬剤師が対応したときの質問です。
居宅療養管理指導の契約書に記載している薬剤師以外の薬剤師が、緊急訪問の指示に伴いお薬を届けた場合も在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料は算定できるのでしょうか。


記事No1862 題名:Re:HS様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-15 11:52:39

その通りです。
このケースに限らず、両指導料自体の算定条件が微妙に異なるものの、両者は同じものとして扱うことができます。


記事No1861 題名:tera様 投稿者:HS 投稿日:2021-12-14 18:29:33

ご回答ありがとうございます。
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件である「訪問薬剤管理指導を実施している」には居宅療養管理指導の実施も含まれるという認識で良いのですね。


記事No1860 題名:Re:HS様 投稿者:管理人tera 投稿日:2021-12-14 16:49:00

はじめまして。
公文の通り、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料には届け出は必要ありません。
在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を出して在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている患者もしくは、
と介護給付費の請求及び受領に関する届を出して居宅療養管理指導を行っている患者
に限定して算定することが可能です。


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