薬学管理料(服用薬剤調整支援料)

概要(調剤報酬点数表

  • 服用薬剤調整支援料1・・・125点
  • 服用薬剤調整支援料2
    • イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合・・・110点
    • ロ イ以外の場合・・・90点

イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局:過去1年に1回以上、服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局(服用薬剤調整支援料を算定していなくても薬歴で相当する業務を行ったことがわかればOK)

注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注2 2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注3 2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。

※特に規定するもの:頓服薬、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤、錠剤/カプセル剤/散剤/顆粒剤/液剤は1銘柄ごとに1種類として計算。

補足(調剤報酬点数表に関する事項

服用薬剤調整支援料1

  • ア 服用薬剤調整支援料1は、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が、当該患者の意向を踏まえ、当該患者の服薬アドヒアランス及び副作用の可能性等を検討した上で、処方医に減薬の提案を行い、その結果、 処方される内服薬が減少した場合について評価したものである。
  • イ 服用薬剤調整支援料1は、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。
  • ウ 保険医療機関名及び保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数を調剤報酬明細書の摘要欄に記載すること。
  • エ 調剤している内服薬の種類数に屯服薬は含めない。また、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。また、調剤している内服薬と同一薬効分類の有効成分を含む配合剤及び内服薬以外の薬剤への変更を保険薬剤師が提案したことで減少した場合は、減少した種類数に含めない
  • オ 内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。
  • カ 患者の服用する薬剤の副作用の可能性の検討等を行うに当たっては、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考にすること。
  • キ 保険薬剤師は処方医へ提案を行う際に、減薬に係る患者の意向や提案に至るまでに薬学的見地から検討した薬学的内容を薬剤服用歴等に記載する。また、保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴等に添付する等の方法により記録・保持する。保存しておくこと。なお、服用薬剤調整支援料1に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料1の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。
  • ク 当該保険薬局で服用薬剤調整支援料1を1年以内に算定した場合においては、前回の算定に当たって減少した後の内服薬の種類数から更に2種類以上減少したときに限り、新たに算定することができる。

服用薬剤調整支援料2

  • ア 服用薬剤調整支援料2は、複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上処方されている患者に対して、患者若しくはその家族等の求めに応じて、保険薬局の保険薬剤師が、重複投薬等の解消のために以下の取組を全て行った場合に算定する。なお、詳細な施設基準については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)」を参照すること。
    • (イ) 患者の服用薬について、手帳の確認、患者への聞き取り又は他の保険薬局若しくは保険医療機関への聞き取り等により、一元的に把握すること。なお、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医又は患者若しくはその家族等に確認すること。
    • (ロ) 重複投薬等のおそれがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討し、当該提案及び(イ)の内容を記載した報告書を作成し、処方医に対して送付すること。
  • イ 内服薬の種類数の考え方は、服用薬剤調整支援料1に準ずる。また、6種類以上の内服薬について、少なくとも1種類は当該保険薬局で調剤されている必要がある。
  • ウ アの(ロ)の報告書は、以下の内容を含む別紙様式3(患者の重複投薬等に係る報告書)又はこれに準ずるものをいう。
    • (イ) 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
    • (ロ) 服用中の薬剤の一覧
    • (ハ) 重複投薬等に関する状況
    • (ニ) 副作用のおそれがある患者の症状及び関連する薬剤
    • (ホ) その他(残薬、その他患者への聞き取り状況等)
  • エ 「重複投薬等の解消に係る提案」とは、重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案をいう。この場合において、当該文書の写しを薬剤服用歴等に添付する等の方法により保存しておくこと。なお、服用薬剤調整支援料2に係る提案を行った直後に受け付けた当該処方医の発行した処方箋に関しては、実施した服用薬剤調整支援料2の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。
  • オ 重複投薬等の解消に係る提案を行う場合、患者の希望、かかりつけ医の有無及び処方開始日等について十分な聞き取りを行った上で、処方内容の見直しを依頼する処方医に対して報告書を送付すること。
  • カ 処方内容の見直し状況について患者の次回以降の来局時に確認すること。
  • キ 当該加算の算定に係る保険医療機関、患者又はその家族等への情報提供については、服薬情報等提供料を別途算定できない。また、服用薬剤調整支援料2は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準

重複投薬等の解消に係る実績を有していること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

1 服用薬剤調整支援料2のイに関する施設基準

(1) 重複投薬等の解消に係る実績として、内服を開始して4週間以上経過した内服薬6種類以上を保険薬局で調剤している患者に対して、当該保険薬局の保険薬剤師が処方医に減薬の提案を行った結果、当該保険薬局で調剤している当該内服薬の種類数が2種類以上(うち少なくとも1種類は当該保険薬局の保険薬剤師が提案したものとする。)減少し、その状態が4週間以上継続したことが過去一年間に1回以上あること。

(2) 前年5月1日から当年4月30 日までの重複投薬等の解消に係る実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。ただし、前年5月1日から当年3月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日に属する月の翌月から、当年5月末までの実績をもって該当性を判断する。

(3) (1)について、服用薬剤調整支援料1を算定していない場合においても、重複投薬等の解消に係る提案及び実績について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、提案の記録については、提案に係る文書の写しを薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存することで差し支えない。

2 届出に関する事項

服用薬剤調整支援料2のイに係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はない。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

服用薬剤調整支援料1:減薬の提案を行った年月日、保険医療機関の名称及び保険医療機関における調整前後の薬剤種類数を記載すること。
[記載例] ○○市立病院にて○種類から○種類に調整。○○医院にて○種類から○種類に調整。

  • 850100371 減薬の提案を行った年月日(服用薬剤調整支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
  • 830100443 保険医療機関名及び調整前後の種類数(服用薬剤調整支援料1);******

服用薬剤調整支援料2:提案を行った全ての保険医療機関の名称を記載すること。

  • 830100444 提案を行った保険医療機関名(服用薬剤調整支援料2);******

補足(服用薬剤調整支援料、調剤管理加算、重複投薬・相互作用防止等加算の違い)

服用薬剤調整支援料は加算ではないので処方箋受付日でなくても算定可能(外来1と同じ)。調剤管理加算と重複投薬は調剤管理料の加算であり処方箋受付日に算定する。

服用薬剤調整支援料、調剤管理加算、重複投薬・相互作用防止等加算の同時算定はいずれも条件を満たせば可能(厚生局確認済)→R6年調剤報酬改定で「服用薬剤調整支援料の提案内容と同一の処方内容の場合において、重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料は算定できない。」の公文が追加。 (例:2回目以降で内服薬の追加があり調剤管理加算を算定した際に、他の薬の残薬調整を行った場合は、調剤管理料と重複投薬・相互作用等防止加算を算定可能)。服用薬剤調整支援料2を算定後に同一の提案内容で服用薬剤調整支援料1を算定することはできない。

  • 服用薬剤調整支援料1・・・125点(月1回)、保険薬局(自局含め)で調剤した6種類以上の薬剤→開始4w以上経過→医療機関へ提案→2種類減少→その後4w以上経過後算定。複数の医療機関のものを合わせて6種類でOKだが、減少した内服薬のうち2種類以上は自局で調剤している必要あり。1種類は自局の保険薬剤師が提案。
    例)A病院で5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(ともに自局で調剤済)について、片方の医療機関に減薬の提案をして2種類減って、4週間経過した時、処方箋受付と関係なく算定も可能。同一有効成分を含む合剤変更や内服以外への変更では算定不可
  • 服用薬剤調整支援料1についても2と同様、対象となる内服薬について、当該保険薬局でそれらを調剤していれば、1カ所だけではなく、複数の保険医療機関から処方されている場合についても、それらを合わせたうえで要件を満たしているか判断することで差し支えない。(R2年保険調剤Q&A Q159)
  • 服用薬剤調整支援料2・・・複数の医療機関合わせて6種類以上(うち1種類以上は自局調剤)の内服薬の服用を開始して4週間以上経過後、患者or家族等の求めに応じて医療機関へ文書を用いて重複投薬等の解消に関わる提案→提案後に算定。減薬していなくてもOK。こちらは合剤でもOK?。緊急性の高い場合は重複投薬・相互作用防止加算を算定。
    例)A病院から5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(B病院=1種類は自局で調剤済)について、重複等の一元的把握後、文書を用いて処方医へ提案した時算定。
    • 110点(過去1年間に服用薬剤調整支援の実績あり。点数を取ってなくても可)(3月に1回)
    • 90点(過去1年間に服用薬剤調整支援の実績なし)(3月に1回)
  • 調剤管理加算・・・過去1年間に服用薬剤調整支援料を1回以上算定している薬局(手帳持参率50%以下の薬局を除く)のみが算定できる。 複数の医療機関から6種類以上の内服薬が出ている患者に対して算定可能(ハイリスクみたいな感じで条件満たしていればべたどりも可能)。新たに受け付けた処方で初めて6種類に到達した場合でも算定可能(A病院で3種類服用中、B病院で新たに3種類追加された場合は初回はもちろん、2回目も1種類以上の追加とみなして算定可能。厚生局確認済)
    • 初めて処方箋を受け付けた場合・・・3点/回。複数の医療機関から6種類処方されていればべたどり。
      例)A病院で5種類、B病院で1種類の内服薬が出ている患者(ともに他薬局で調剤済)について、C病院に転院し、同じ6種類の内服薬をまとめてC病院で処方され自薬局で調剤した場合は、複数の医療機関ではなくなるため算定不可。(厚生局確認済)
      C病院で臨時の風邪薬処方や皮膚科処方が出てその処方箋を自薬局で調剤した場合は算定可能。(厚生局確認済)
    • 2回目以降の場合・・・3点/回。自薬局で調剤した内服の種類が変更or種類数が1以上増加した場合(配合剤や同一有効成分の外用への変更は対象外)。
      例)複数の医療機関で6種類以上の内服薬が処方され、全て自薬局で前回調剤し、今回臨時で風邪薬の内服が追加(種類数1以上増加)された場合は算定可能。これが1つの医療機関からの処方の場合は算定不可。
  • 重複投薬・相互作用等防止加算・・・疑義照会により処方に変更が行われた場合(手帳持参率50%以下の薬局を除く)(在宅患者訪問薬剤管理指導料、宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費を算定している患者を除く)。
    減薬までに時間がかかってもいい場合(緊急性のない重複や服薬中に入手した情報からの提案)では、処方箋受付とは関係なく点数を算定可能な服用薬剤調整支援料を算定するのも手。
    • 残薬調整以外・・・40点/回
    • 残薬調整・・・20点/回
    残薬があって減薬した場合は残薬調整を、次回の来局予定まで薬が足りない場合(14日→21日や注射1本→2本)も残薬調整を、薬が削除されていたが、服薬指導で削除が間違っている可能性があり、問い合わせて追加になった場合や〇〇が欲しかった等は残薬以外(薬学的観点)を算定できる(これで残薬調整を算定して返戻のケース有り)。ただし、摘要欄に適切な理由を記載する必要はある。
※H28年度調剤報酬改定による算定対象拡大の例(薬学的観点の具体例)
・過去の副作用やアレルギー歴等による疑義照会
・同一医療機関等からの処方箋に基づく疑義照会
・年齢や腎機能等を考慮した、過量投与による用量の変更→理由を摘要欄に入れないと返戻になるケース有
・服薬困難のための剤形変更

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問3 服用薬剤調整支援料2について、内服薬に限らず、内服薬と外用薬の重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案を行った場合は算定できるか。

(答)患者に処方される内服薬の種類数の減少に係る提案を行った場合は、その他の要件を満たせば算定できる。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問 15 重複投薬等の解消に係る提案を行い、服用薬剤調整支援料2を算定した後に、当該提案により2種類の薬剤が減少して服用薬剤調整支援料1の要件を満たした場合には、服用薬剤調整支援料1も算定できるか。

(答)算定できない。

問 16 同一患者について、同一月内に複数の医療機関に対して重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、提案を行った医療機関ごとに服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

(答)同一月内に複数の医療機関に対して提案を行った場合でも、同一患者について算定できるのは1回までである。

問 17 医療機関Aに重複投薬等の解消に係る提案を行って服用薬剤調整支援料2を算定し、その翌月に医療機関Bに他の重複投薬等の解消に係る提案を行った場合、服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

(答)服用薬剤調整支援料2の算定は患者ごとに3月に1回までであり、算定できない。

問 18 保険薬局が重複投薬等の解消に係る提案を行ったものの状況に変更がなく、3月後に同一内容で再度提案を行った場合に服用薬剤調整支援料2を算定できるか。

(答)同一内容の場合は算定できない。

問5 医療機関に提供する患者の重複投薬等に係る報告書における「現在服用中の薬剤の一覧」については、一覧表に記載することに代えて手帳の写しを添付することで差し支えないか。

(答)患者が服用中の全ての薬剤を容易に把握できる一覧を作成することが目的であることから、手帳の写しの添付では不十分である。このため、要件を満たさない。

Q&A(H30年調剤報酬改定)

問7 服用薬剤調整支援料に規定する内服薬に、浸煎薬及び湯薬は含まれないと理解してよいか。

(答)貴見のとおり。

問8 服用薬剤調整支援料について、内服薬の種類数は2種類以上同時に減少する必要があるか。同時でなくてもよい場合、内服薬の種類数の減少はいつを起点とすればよいか。

(答)同時でなくてよい。保険薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類数が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。

問9 服用薬剤調整支援料について、「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により記録・保持する。」となっているが、医療機関から情報が得られるのか。

(答)保険薬局において服用薬剤調整支援料を算定する場合、基本的に保険医療機関は薬剤総合評価調整管理料の算定要件を満たすことになり、保険医療機関から情報提供がなされることが想定される。
(参考:薬剤総合評価調整管理料の算定要件(抜粋))
保険薬局からの提案を踏まえて、処方内容の評価を行い、処方内容を調整した場合には、その結果について当該保険薬局に情報提供を行う。

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記事No2667 題名:Re:大阪の薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-17 19:36:01

はじめまして。
個人的には、重複投薬等の内容が、単一医療機関での処方であっても算定可能という認識でした。


記事No2665 題名:服用薬剤調整支援料2の算定要件について 投稿者:大阪の薬剤師 投稿日:2024-03-14 18:46:15

服用薬剤調整支援料2の要件で、
複数の保険医療機関から内服薬が合計で6種類以上を満たしており、
重複投薬等の内容が、単一医療機関での処方についての場合、同管理料は算定可能という解釈で宜しいでしょうか?
重複投薬等の内容に関しては、必ずしも複数医療機関にまたがる必要はないという解釈でいるのですが...。

例)
A病院とB医院にて6種類以上の内服あり
A病院の処方内容(レバミピド・ランソプラゾール)の重複に関して減薬提案
→服用薬剤調整支援料2算定可能?

A病院でレバミピド、B医院でランソプラゾールのような場合は算定しているのですが、単一医療機関での重複の場合でも算定可能であるのかがいつも迷っておりまして...。

お手数をおかけいたしますが、ご教授いただけますと幸いです。


記事No2233 題名:Re:なな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-02 22:21:52

調整結果に係る情報提供はかしこまった文書等で受け取る必要はなく、電話を含めた口頭でもよいのではと思っています。
その回答を疑義紹介のように薬歴に記載すればよろしいのかなと思います。
これさえもなければ、薬剤師の提案で減少したのか、医師の独断で減少したのか否かが判断しにくくなると思わるので、やはり何かしらは残しておくべきと考えます。


記事No2231 題名:支援料1の医療機関からの調整結果について 投稿者:なな 投稿日:2022-08-01 14:38:01

お伺いしたいのですが、
服用薬剤調整支援料1について

「保険医療機関から提供された処方内容の調整結果に係る情報は、薬剤服用歴の記録等に添付する等の方法により記録・保持する。」

とありますが、医療機関からの調整結果に係る情報提供が無い場合でも算定可能でしょうか?


記事No2187 題名:Re:薬剤師君様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-06-23 17:04:17

個人的にはいずれの場合も算定可能だと思います。
あまりとる機会が少ない点数なので、条件にマッチする経験がなく、私も根拠として示すことができません。
その方が返戻の経験をお持ちであれば、それを見せていただけたらいいですよね。


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