特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護

特定施設って何?

有料老人ホーム 主として民間会社が運営
養護老人ホーム 主として市町村が運営
軽費老人ホーム 主として社会福祉法人が運営
サービス付き高齢住宅 主として民間会社が運営

※サービス付き高齢住宅は、有料老人ホームの基準クリアしたものに限る。

の4種類で、地域密着型特定施設ではないものとされる。

軽費老人ホームは、
 ・軽費老人ホームA型
 ・軽費老人ホームB型
 ・ケアハウス に更に分類される。

特定施設入居者生活介護を受けるためには、都道府県から指定事業者の認定を受けなければならない。

そのためには、人員、設備、運営に関する基準を満たす必要がある。

上記指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付き高齢住宅、養護老人ホームは、特定施設入居者生活介護を行うことができる。

施設内部サービスと外部サービス利用とでは、人員基準等が異なっています。もちろん、これらの特定施設に該当しない施設でも居宅サービスは問題なく利用できます。

特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護(介護保険法第8条)

「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、第十九項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  • 一  養護老人ホーム
  • 二  軽費老人ホーム

厚生労働省令で定める事項は、当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項とする。

厚生労働省令で定める日常生活上の世話は、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話とする。

特定施設入居者生活介護の申請(介護保険法施行規則第123条)

法第七十条第一項 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  • 一  事業所の名称及び所在地
  • 二  申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  • 三  当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  • 四  申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  • 五  建物の構造概要及び平面図(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  • 六  利用者の推定数(要介護者及び要支援者のそれぞれに係る推定数を明示するものとする。)
  • 七  事業所の管理者の氏名、生年月日、住所及び経歴
  • 八  運営規程
  • 九  利用者からの苦情を処理するために講ずる 措置の概要
  • 十  当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の 体制及び勤務形態
  • 十一  当該申請に係る事業に係る資産の状況
  • 十二  指定居宅サービス等基準第百九十二条の二に規定する受託居宅サービス事業者が事業を行う事業所の名称及び所在地並びに当該事業者の名称及び所在地
  • 十三  指定居宅サービス等基準第百九十一条第一項に規定する協力医療機関の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関との契約の内容(同条第二項に規定する協力歯科医療機関があるときは、その名称及び当該協力歯科医療機関との契約の内容を含む。)
  • 十四  当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項
  • 十五  誓約書
  • 十六  役員の氏名、生年月日及び住所
  • 十七  介護支援専門員(介護支援専門員として業務を行う者に限る。以下この章及び第百四十条の四十五において同じ。)の氏名及びその登録番号
  • 十八  その他指定に関し必要と認める事項

2  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該指定を受けようとする者が法第百十五条の二第一項 の規定に基づき介護予防特定施設入居者生活介護に係る指定介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に当該都道府県知事に提出している前項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

3  法第七十条の二第一項 の規定に基づき特定施設入居者生活介護に係る指定居宅サービス事業者の指定の更新を受けようとする者は、第一項各号(第三号及び第十五号を除く。)に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該指定に係る事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  • 一  現に受けている指定の有効期間満了日
  • 二  誓約書

4  前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、当該申請に係る事業者が既に当該都道府県知事に提出している第一項第四号から第十三号までに掲げる事項に変更がないときは、これらの事項に係る申請書の記載又は書類の提出を省略させることができる。

特定施設入居者生活介護と介護予防特定施設入居者生活介護の費用

特定施設入居者生活介護の人員

参考・引用サイト

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記事No2950 題名:Re:事務様 投稿者:管理人tera 投稿日:2025-03-12 21:26:45

あまり詳しくはないので、公文を読んでの解釈にすぎませんが、
養護老人ホームでは特定施設に該当し、指定を受けている指定特定施設であれば、自宅への在宅と同じ算定方法になります。
公文からは協力義務はありそうですが、医師の配置義務まではなさそうな気がしますがいかがでしょうか・・・。もちろん配置義務がある老健は算定できないです。


記事No2948 題名:養護老人ホームの居宅算定 投稿者:事務 投稿日:2025-03-11 06:23:46

いつも拝見させていいただいております。
特定施設に指定されている養護老人ホームの患者に居宅療養は算定可能でしょうか?
違うサイトで、特定施設は在宅扱いができる(養護老人ホームも書かれてました)というを拝見したのですが、医師の配置義務がある施設は居宅療養の算定が出来ないのという認識だったので、もし分かるようであればご教授お願いできますでしょうか?
よろしくお願いいたします。


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