領収証・明細書

領収証の交付(療担規則第四条の二第四条の二の二高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準第五条の二第五条の二の二

1 保険薬局は、前条の規定により患者から費用の支払を受けるときは、正当な理由がない限り、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を無償で交付しなければならない。

2 厚生労働大臣の定める保険薬局は、前項に規定する領収証を交付するときは、当該費用の計算の基礎となつた項目ごとに記載した明細書を交付しなければならない。

3 前項に規定する明細書の交付は、無償で行わなければならない。

療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等

第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

  • 一・二(略)
  • 三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項

第十三の二の二 薬担規則第四条の二の二第一項及び療担基準第二十六条の五の二第一項の厚生労働大臣の定める公費負担医療
療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令第一条第一項各号に掲げる医療に関する給付(当該給付に関する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)

「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について

第12の2 明細書を発行しなければならない保険薬局(掲示事項等告示第13の2及び第13の3関係)

  • ① 領収証を交付するときは、個別の調剤報酬点数の算定項目が分かる明細書を無償で交付しなければならない保険薬局として、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うことが義務付けられた保険薬局を定めたものであること。
  • ② 明細書の発行に当たっては、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」によるものであること。

医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について

1 保険医療機関及び保険薬局に交付が義務付けられる領収証は、医科診療報酬及び歯科診療報酬にあっては点数表の各部単位で、調剤報酬にあっては点数表の各節単位で金額の内訳の分かるものとし、医科診療報酬については別紙様式1を、歯科診療報酬については別紙様式2を、調剤報酬については別紙様式3を標準とすること。

領収証

2 略

3 レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関(正当な理由を有する診療所を除く。)及び保険薬局については、領収証を交付するに当たっては、明細書を無償で交付しなければならないこと。その際、病名告知や患者のプライバシーにも配慮するため、明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。院内掲示は別紙様式7を参考とすること。

明細書発行しない理由

4 略

5 レセプト電子請求が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局は、公費負担医療の対象である患者等、一部負担金等の支払いがない患者(当該患者の療養に要する費用の負担の全額が公費により行われるものを除く。)についても、明細書を無償で発行しなければならないこと。ただし、明細書を常に交付することが困難であることについて正当な理由がある診療所については患者から求められたときに交付することで足りるものとする。なお、院内掲示等については、3と同様に取り扱うこと。

6 5の「正当な理由」に該当する診療所については、「正当な理由」に該当する旨並びに明細書を発行する場合には費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額、当該金額が1,000円を超える場合には料金設定の根拠及びレセプトコンピューター又は自動入金機の改修時期を院内掲示等で明示するとともに、別紙届出様式により、地方厚生(支)局長に届出を行うこと。ただし、4により届出を行っている診療所については、別途届出を行うことは要しないこと。院内掲示等の例は別紙様式8を参考とすること。なお、「正当な理由」に該当する診療所とは、以下に該当する場合であること。

  • (1) 一部負担金等の支払いがない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している場合
  • (2) 自動入金機を使用しており、自動入金機で明細書発行を行おうとした場合には、自動入金機の改修が必要な場合

7 明細書については、療養の給付に係る一部負担金等の費用の算定の基礎となった項目(5の場合にあっては、療養に要する費用の請求に係る計算の基礎となった項目)ごとに明細が記載されているものとし、具体的には、個別の診療報酬点数又は調剤報酬点数の算定項目(投薬等に係る薬剤又は保険医療材料の名称を含む。以下同じ。)が分かるものであること。

なお、明細書の様式は別紙様式5を標準とするものであるが、このほか、診療報酬明細書又は調剤報酬明細書の様式を活用し、明細書としての発行年月日等の必要な情報を付した上で発行した場合にも、明細書が発行されたものとして取り扱うものとすること。

さらに、明細書の発行が義務付けられた保険医療機関及び保険薬局において、無償で発行する領収証に個別の診療報酬点数の算定項目が分かる明細が記載されている場合には、明細書が発行されたものとして取り扱うこととし、当該保険医療機関において患者から明細書発行の求めがあった場合にも、別に明細書を発行する必要はないこと。

明細書

8 レセプト電子請求が義務付けられていない保険医療機関及び保険薬局については、医療の透明化や患者への情報提供を積極的に推進していく必要がある一方で、明細書を即時に発行する基盤が整っていないと考えられることから、当該保険医療機関及び保険薬局の明細書発行に関する状況(明細書発行の有無、明細書発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額を含む。)を院内又は薬局内に掲示すること。院内掲示等の例は別紙様式9を参考とすること。

9~10 略

11 明細書の発行の際の費用について、仮に費用を徴収する場合にあっても、実費相当とするなど、社会的に妥当適切な範囲とすることが適当であり、実質的に明細書の入手の妨げとなるような高額の料金を設定してはならないものであること。特に、現在の状況等を踏まえれば、例えば、1,000円を超えるような額は、実費相当としてふさわしくないものであること。

12 明細書の記載内容が毎回同一であるとの理由により、明細書の発行を希望しない患者に対しても、診療内容が変更された場合等、明細書の記載内容が変更される場合には、その旨を患者に情報提供するよう努めること。

13 「正当な理由」に該当する診療所において着実に明細書の無償発行体制を整備するため、当該診療所は、4及び6の届出の記載事項について、毎年8月1日現在の状況の報告を行うこと。

14 「正当な理由」については、令和10 年以降の標準型レセプトコンピュータ提供が実施される時期を目途に廃止する予定であることに留意すること。

15 明細書の発行状況に関し、院内掲示することとされている事項については、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないこと。ただし、自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではない。なお、令和7年5月31 日までの間は経過措置を設けている。

補足

個別指導の主な指摘事項等

  • (4)一部負担金及び領収書
    • 調剤録の記録と日計表の一部負担金の額が不一致。
    • 処方せん受付時に調剤報酬の計算している
    • 自局職員について一部負担金を免除している
    • 領収書の様式について、各節単位で区分が点数標示になっていない。
    • 親戚及び従業員の親から一部負担金を一部徴収しておらず、又、日計表にも記載されていない。
    • 明細書の発行については正当な理由がない限り発行し、患者に渡すこと。
    • 患者から支払を受けるべき金額(一部負担金)に未収が発生した際は、その金額等について適正に管理、徴収すること。
    • 未収金の督促が行われていないので改善すること。
    • 未収金管理簿を作成し、未収金の管理を行うこと。
    • 未収金管理簿が不正確である。
    • 未収金管理簿について、入金日等の履歴がわかる形で整備すること。
    • 未収金の入金の場合、日計表に計上すること。
    • 未収金管理簿の患者名と日計表の患者名が相違しているものがある。(未収金管理簿にも代理人氏名でなく、患者名で管理すること。)
    • 未収金管理簿に未収理由の項目を加え管理すること。
  • (6)日計表(患者別一部負担金明細書)
    • 未収金の管理が不備。
    • 修正は修正前が分かるように二本線で抹消して訂正すること。
    • 日計表について、日々出力した後、修正があった場合でも差し替えは行わないこと。(修正前を破棄しないこと)
    • 日計表について、患者ごとの内訳を毎日出力し確認すること。
    • 日計表について、患者ごとの入金額、未収金額欄の標示がされていない。
    • 日計表について、未収金も入金済額欄に計上されている。
    • 日計表について、入金されたにもかかわらず計上されていない。(機械処理上、完結前に出力するため)

「領収証」等に係る印紙税

五万円以上の領収書には印紙税がかかるので、収入印紙を貼る必要があります。(5万~100万は200円)。貼り方は、通常領収書に開設者印を押すと思いますが、そこに印紙を貼ってから消印(割印)する形で開設者印を押せばOKです。(見本は、「収入印紙・割印」とかで画像検索にしてググるとよいでしょう)

収入印紙は、郵便局や法務局など局と名のつくところで売っています。

通常使うことはないと思いますが、イトリゾールが自費で出たりしたら超えることもあるので念のため用意しておくとよいでしょう。

Q&A

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問206)自己負担のない患者への明細書は、患者から求めのない場合も発行しなければならないのか。

(答)患者から求めのない場合は発行する必要はない。なお、患者が希望する場合には自己負担のない患者にも明細書を無料発行する旨、院内掲示により予め周知すること。

(問207)明細書の無料発行は、がん未告知の患者に対しても必要なのか。

(答)患者から希望があれば明細書を無料発行する旨や、明細書には使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される旨を院内掲示した上で、患者から求めがあった場合には発行が必要である。

(問208)自己負担のない患者に明細書を発行しない場合、区分番号「A001」再診料の「注11」明細書発行体制等加算(1点)は算定可能なのか。

(答)自己負担のない患者に明細書を発行しなくて良い正当な理由に該当しない限り、算定できない。

(問209)公費負担医療であれば、全て今回の明細書無料発行の対象となるのか。例えば、生活保護受給者は対象となるのか。

(答)費用負担が全額公費により行われる場合を除き、対象となる。生活保護については、健康保険と公費併用のものは対象となる。

(問210)経過措置の対象となる「正当な理由」とは具体的にどのような場合か。

(答)① 一部負担金等の支払がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセコンを使用している場合、② 一部負担金等の支払がない患者への明細書発行を行うに当たり、自動入金機の改修が必要な場合が経過措置の対象となる。

Q&A(平成22年度診療報酬改定)

Q:一部負担金の支払いがない患者には、明細書を交付しなくても良いと解してよいか?

A:一部負担金等の支払いがない患者については、明細書発行の義務はないが、明細書発行の趣旨を踏まえ、可能な限り発行されるのが望ましい。

Q:明細書を希望しない患者の場合、その意向確認は書類で行う必要があるのか。

A:必ずしも書類で行う必要はない。

Q:明細書発行の推進により、保険医療機関、保険薬局において、院内や薬局内に明細書の発行に関する状況について掲示することとされたが、どのような保険医療機関、保険薬局で掲示が必要なのか。

A:明細書の取り扱いについては、すべての保険医療機関、保険薬局が以下のいずれかに分類されるが、そのいずれにおいても院内掲示が必要である。
①電子請求が義務付けられており、明細書の原則無償発行が義務付けられている保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書を発行する旨、等)
②電子請求が義務付けられているが、正当な理由があり、明細書の原則無償発行を行っていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:「正当な理由」に該当する旨、希望する患者には明細書を発行する旨(発行の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)
③電子請求が義務付けられておらず、明細書の原則無償発行が義務付けられていない保険医療機関、保険薬局
(掲示内容:明細書発行の有無、明細書を発行する場合の手続き、費用徴収の有無、費用徴収を行う場合の金額)

Q:会計を患者の家族の方が代わりに行った場合、明細書はどのように取り扱えばよいのか。

A:明細書は、保険医療機関や保険薬局が支払いを受けた際に発行すべきものであり、その支払を患者が家族に代理させた場合には、本人に発行すべき明細書を代理の者に発行することとしても差し支えない。ただし、患者のプライバシーの観点から、患者が家族に病名等を知られたくない場合も考えられるため、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への交付も含めて、明細書の交付を希望しない場合は事前に申し出て下さい。」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。

Q&A(H18年度診療報酬改定)

Q:「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書の交付について」において、医療費の内容の分かる領収証は「調剤報酬に合っては点数表の各節単位で金額の内訳のわかるもの」とされ、別紙様式3では「調剤技術料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。

A:点数、金額のいずれかで表記することで良いが、単位を表記すること。

Q:医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することが殆ど無い項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式から予め除外しても差し支えないか。

A:差し支えない。

Q:一部負担金を徴収する際に、患者から@領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。

A:この場合、改めての交付は義務とならない。

Q:医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再発行を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。

A:医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。

Q:「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」の一部改正により内容のわかる領収証・明細書の交付が義務付けられ、領収証・明細書の標準様式が通知にて示されたが、吠えkん薬局において実際に使用する様式は、当該標準様式の内容を具備していれば施設ごとに異なるものであっても問題無いと解釈してよいか。

A:差し支えない。内容が患者にわかるように表記されていれば良い。

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記事No646 題名:Re:荒木様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-05-08 22:19:08

返信遅れました。
私も水剤についてはよくわかならかったもので調べてみましたが、私の調べた範囲では見つかりませんでした。
そもそも、水剤は患者が1回分を量り取るため、全量の測定で誤差が合ったとしても服用する時に間違えたらということなのか、
水剤をメートルグラスで量ったものを監査する時に水剤瓶のメモリを使う事自体がおかしいからということなのか
私にもよくわかりません・・・すいません


記事No644 題名:水剤の調剤における誤差 投稿者:荒木 悠 投稿日:2018-05-03 19:27:07

水剤の調剤の際では、散剤のように測定誤差の許容範囲というのは存在するのでしょうか?調剤テキスト見たりしても散剤の測定誤差はあるのですが、水剤は書いてないのでないのかもしれませんが、返答お願いいたします。


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