目次

疑義照会

薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。

処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条

  • 日時(○月○日○時○分)
  • 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
  • 照会の方法(telにて)
  • 照会内容
  • 回答内容
  • 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)

【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入

処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。

さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。

「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。

処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。

疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。

電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。

○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)

Q&A

Q&A(電子処方箋に係る運用について

Q1. 処方箋を発行後、処方内容を変更・削除することは可能ですか。

A1. 薬局で当該電子処方箋を未受付の場合は、医療機関側で電子処方箋管理サービスに登録した電子処方箋の処方内容変更、削除が可能です。
(既に薬局で受付済み、または既に取消済みの場合は、処方内容の変更・削除は行えません。) ただし、処方内容を変更した場合は引換番号も変更となるため、患者に新しい引換番号を伝えてください。以前の引換番号は使用できなくなっています。
処方内容を削除した場合も、既に患者に引換番号を伝達している場合は、引換番号が使用できないこと、患者が薬局の受付時にマイナンバーカードで受付する場合は処方内容を削除したため、当該処方箋が存在しないことが表示されることを伝えてください。
なお、疑義照会で処方内容と調剤内容に差が生じた場合には電子処方箋を再発行する必要はありません。

Q11. 電子処方箋を導入した後、疑義照会はどのように行いますか。

A11. 従来どおり、電話などで医師・歯科医師に疑義照会を行ってください。電子処方箋管理サービスで疑義照会を行う仕組みはありません。

Q12. 疑義照会を通して、処方内容と異なる内容で調剤された場合、医療機関側で電子処方箋管理サービス上の処方内容を修正する必要はありますか。

A12. 現行運用同様、処方箋自体を書き換えるわけではないため、医療機関側が電子処方箋管理サービス上のデータを修正する必要はなく、電子カルテシステム上の修正のみ行ってください。
薬局が備考欄に疑義照会結果を記載の上、変更を反映した調剤結果を作成し、電子処方箋管理サービスに送信します。
その上で、重複投薬等チェック等においては、調剤結果のデータを活用することになります。
(※)やむを得ず電子処方箋管理サービスに登録済みの処方箋を修正する必要がある場合、薬局側が処方箋の受付取消処理を実施した後に、医療機関側で処方箋を修正できるようになります。ただし、修正後は処方箋にひもづく引換番号も変わるため、必ず新しい引換番号を患者に伝達してください。

Q&A(埼玉県薬剤師会)

Q:処方箋の保険医師名の記名押印の押印が抜けていた処方箋を受け付けたが、疑義照会で解決すれば調剤することは可能か?またその処方箋は印鑑なしのまま保管してもよいか?

A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。

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記事No980 題名:疑義照会のペンについて 投稿者:山崎 晃絵 投稿日:2019-06-16 17:49:43

薬局事務をしています。
前の薬局では赤字でと言われてますが、今の薬局では公的文書は黒字でと言われました。法律的にはどちらですか?


記事No929 題名:Re:HO様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-03-29 22:53:50

処方元が二重線をして訂正印を押すという形でしたら問題ないですが、保険薬局は備考欄に記載することしかおそらくできないので、訂正印は好ましくないということだったと思います。
これは栃木の薬剤師会の見解として通達されていたものだったように記憶しています。
とはいえ、万が一二重線訂正をしたとしても、二重線訂正してはならないという法文はないので、問題ないのかなとは思います。各地域薬剤師会の指示に従うのが妥当かなとお思います。


記事No925 題名:疑義照会後の処方訂正 投稿者:HO 投稿日:2019-03-29 00:01:29

30年前くらいだったか、『調剤と情報』という雑誌のQ&Aで、疑義照会の記載について取り上げており、赤字二重線で訂正などしてよいと薬剤師会からの回答がありましたが、どうなのでしょうか?


記事No777 題名:--- 投稿者:--- 投稿日:2018-11-21 18:18:33

>ちょっとウル覚えです

ウル覚えってwwwww


記事No598 題名:Re:KI様 投稿者:管理人tera 投稿日:2018-02-04 22:45:26

大変申し訳無いのですが、根拠をどこで見たのか忘れてしまったので、再度コメントを訂正させていただくかもしれませんが、わかっていることだけ取り急ぎ。

正解は、表裏どちらにも記載すること。これをできれば言うことなしです。

処方箋様式改正後の調剤録は、以前のように調剤済み処方箋をもって調剤録の処方内容に変えることや、調剤した銘柄名を省略した簡易型の調剤録では対応できない。一般名処方や後発医薬品への変更可の処方箋の場合は、調剤録に何を用いて調剤し、算定を行ったかを記載→この文章をどこから引用したのかを忘れてしまった。

ちなみに、処方箋様式変更前の根拠については検索しても出てこないので、写真を見ていただけたらと思います。
写真補足↓
薬剤師法施行規則第16条の九が、
九  前条第二号及び第三号に掲げる事項
で、
前条の第二号及び第三号が、
二  法第二十三条第二項 の規定により医師、歯科医師又は獣医師の同意を得て処方せんに記載された医薬品を変更して調剤した場合には、その変更の内容
三  法第二十四条 の規定により医師、歯科医師又は獣医師に疑わしい点を確かめた場合には、その回答の内容
となります。


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