疑義照会
薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。
処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条)
- 日時(○月○日○時○分)
- 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
- 照会の方法(telにて)
- 照会内容
- 回答内容
- 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)
【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入
処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。
さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。
「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。
処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。
疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。
電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。
○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)
Q&A
Q&A(埼玉県薬剤師会)
A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No597 題名:処方箋の裏に調剤録の印字する場合の記載 投稿者:KI 投稿日:2018-02-04 18:56:14
いつも参考にさせていただいております。
処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)とありますが、調剤録に印字してあれば備考欄への記載を省略できるという解釈でいいのでしょうか?
また、処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよいという根拠はどの法律や通知に基づくのかご教授ください
記事No382 題名:Re:サトウ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-11-18 13:05:14
継続的に内容のみの記載+医師確認済という記載のみで問題ありません。
ただし、いつ確認したかの日付は必要です。
よろしくお願いいたします。
記事No380 題名:疑義照会の記載内容 投稿者:サトウ 投稿日:2016-11-17 15:39:19
いつも参考にさせて頂いております
一度照会した疑義照会の内容は、毎回処方箋にも記載が必要と認識しておりますが、毎回、照会した日付や薬剤師名の記載も必要でしょうか?それとも、疑義照会した日以降は、継続的に内容のみの記載+医師確認済 という記載で問題ないでしょうか教えてください。
記事No175 題名:保険医師名の押印忘れに関して 投稿者:斉藤 投稿日:2015-11-11 13:57:37
お世話になります。
いつも勉強させていただいております。
保険医師名の押印忘れに関して東京都薬剤師会に問い合わせたところ、
「備考欄に疑義照会した経緯を記載しておけば、問題ありません。
場合によりますが、再度印鑑を押した処方箋の郵送をお願いする必要はありません。」
とのご回答をいただきました。
都道府県によって解釈が異なる可能性がございますので、参考にと思いご報告させていただきます。
記事No159 題名:Re:相馬秀春様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-09-18 10:52:35
はじめまして。
オルメテックとディオバンは同じ系統の薬なので、併用して飲むことはできません。
オルメテックとドキサゾシンとは系統が違いますので併用することは出来ます。
ただし、実際に服用してよいか否かをここで私が許可することは立場上出来ませんので、服用は自己判断でお願いします。
参考(理論値):
ディオバンの降圧力・・・★★
オルメテックの降圧力・・・★★★★+