疑義照会
薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。
処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条)
- 日時(○月○日○時○分)
- 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
- 照会の方法(telにて)
- 照会内容
- 回答内容
- 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)
【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入
処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。
さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。
「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。
処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。
疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。
電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。
○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)
Q&A
Q&A(埼玉県薬剤師会)
A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No157 題名:疑義照会 投稿者:相馬秀春 投稿日:2015-09-18 10:12:31
降圧剤オルメティックを慶応大学病院より処方されたが10日たっても効果現れない。以前他の病院より小されたディオバン、ドキサドシンと併用してよいか。
記事No118 題名:Re:高梨晃一様 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-06-22 20:09:13
はじめまして。
あの有名な郡司さんからそういった指導を受けたのであればそれが正しいですね^^;二重線等の見本は薬剤師会からかな?か○や調剤の副会長とかだった人?(ちょっとウル覚えです)が作ってたものだったように記憶しております。
普通はそういった訂正は不可なので、このページの方は誤解のない様修正いたしました。
デパスのハイリスクは・・・。適応上、1日1回0.5mgなら睡眠障害しか考えられないしとれないんじゃないかと思ってしまいますよね。
デパスやドグマチールとかについてはその地域の方針に従うのがよろしいかと思います。先人に習えですね。
記事No117 題名:最近の栃木県 投稿者:高梨晃一 投稿日:2015-06-22 12:10:13
疑義照会ですが、処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
について、現在個別指導は郡司指導官ですが、ご本人からそれは認められない。備考欄もしくは以下余白の下に黒でも赤でも年月日時間、誰にどのような方法で、照会した内容、その回答 照会した薬剤師がセットで書かれなければならないと伺いました。
また、同氏より、デパスのハイリスク加算ですが、ミリ数にかかわらず全ハイリスク扱いをすると言われています。逆に、デパス以外でハイリスクを算定してるときに、デパスの指導がないと指導の対象となるそうです。
記事No82 題名:管理人tetra様 投稿者:ぎん 投稿日:2015-03-28 14:44:27
早々のご返信ありがとうございました。
わざわざ書類での打ち出し迄してご検討いただきありがとうございます。
院内でのレセ業務、保険請求等勉強不足な状態でお聞きしたのを
お許しください。
まずはお礼まで。
記事No81 題名:ぎん様へ 投稿者:管理人tera 投稿日:2015-03-26 16:56:35
はじめまして。
>>大病院などで薬剤部のマスタにない品目や規格などを諸々の事情で処方医に変更をご理解いただいた際に、病院側は変更前の処方でレセ請求を行うのかどうか、変更する必要があるのか
一般名処方や変更可の処方箋でのGE変更した時、医科レセの方で実際に調剤した薬の名前に訂正しなければならないかに関しては、変更が望ましいですが、もし変更しないで提出したとしてもそのまま返戻されずに突破するケースがほとんどかと思います。
もちろん、上記に該当しないようなカットや追加、全く別の薬への変更は直すことが必須だと思われますが。
ためしに医科の診療報酬明細書を紙で打ち出してみたら、処方内容が載らなかったので、どうやって突合しているのかな?紙で出ない情報もがオンラインで送付されているのかもしれませんが・・・。
長々書きましたが、GE変更レベルの変更は医科レセと調剤レセの薬剤名称が多少違かったとしても見過ごされるので、極力直してもらうくらいでいいんじゃないですか。しか言えないです。。。
大病院のヒトに聞ければいいんですけどね・・・。
機会があったら聞いてみますね。