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疑義照会

薬剤師法第二十四条より、薬剤師は処方箋に疑義があった場合は処方医に確認しなければならない。

処方医(又は患者)への疑義照会は、処方内容の変更の有無に関わらず、照会内容と回答内容を、処方箋(備考欄または処方欄の以下余白部分)および調剤録に記入することが義務付けられている。(処方箋の裏に調剤録を印字する場合はどちらか一方でよい)(薬剤師法施行規則16条

  • 日時(○月○日○時○分)
  • 医療機関側の回答者の名前(応対した人の名前)(○○病院のDr○○)
  • 照会の方法(telにて)
  • 照会内容
  • 回答内容
  • 照会した薬剤師の名前(フルネーム印鑑)

【H20.2.2 AM9:00 Dr○○ tellにて ○○について問い合わせ ○○との回答 印】 の用な感じで赤字で記入

処方薬の追加は赤字で医薬品名・用法・用量を足す形で記入、削除は2重線で打ち消し線を引く。(栃木県はそうですが、群馬や埼玉は赤字記入・打消し不可など、県により細かい部分は異なると思います。)
追加や削除は処方欄はいじらずに、備考欄へ疑義照会として記載する。

さらに調剤報酬点数の薬剤服用歴の記録(薬歴)にもその要点を記載する。

「医師に紹介済み」「患者に確認済み」という具体的内容が不十分でないようにすること。

処方箋上で薬学的、保険面から疑義のある事項を書籍、文献、学術誌等から情報収集した場合はその情報元、エビデンスは処方箋の備考欄でなく、薬歴簿に記載すること。

疑義照会後の訂正印の必要性については、法律上どこにも明記されていないのでする必要はない。

電子処方箋運用における注意事項

○ 疑義照会を踏まえて処方する薬剤が変更された場合、医療機関側では電子処方箋管理サービスのデータを変更する必要はありません。紙の処方箋と同様に、医療機関側で発行済みの処方箋自体を書き換える必要はありません。

○ 電子カルテシステム上で事後的に変更内容を記載する場合は、各医療機関の運用に従ってください。(事後的に変更内容を記載する場合に、処方箋を再発行しないようにしてください。)

Q&A

Q&A(埼玉県薬剤師会)

Q:処方箋の保険医師名の記名押印の押印が抜けていた処方箋を受け付けたが、疑義照会で解決すれば調剤することは可能か?またその処方箋は印鑑なしのまま保管してもよいか?

A:疑義照会をすれば調剤することは可能であるが、後日郵送かお持ちするかして印鑑をもらって保管しておく必要がある。

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記事No80 題名:処方変更に至った際の医療機関側の対応 投稿者:ぎん 投稿日:2015-03-25 14:12:01

いつもお世話になっております。
仔細にわたり記述があり、大変助かっております。

こちらでお伺いすることではないかもしれませんが、お知恵を拝借できればと思います。

疑義照会に伴い処方が変更になった場合、医療機関側は
「疑義を受けた」という記録くらいは残されると思うのですが、
その後、レセ業務などはどのようにしているのでしょうか?

大病院などで薬剤部のマスタにない品目や規格などを
諸々の事情で処方医に変更をご理解いただいた際に、
病院側は変更前の処方でレセ請求を行うのかどうか、
変更する必要があるのかをお伺いしたいのです。

うまく伝わっているかどうかわかりませんが、
もし知見がございましたらお教えください。


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