電子処方箋
電子処方箋の運用開始時期が『令和5年1月26日(木)』に決定。
- 電子処方箋について知りたい方・・・
医療機関等電子処方箋医療機関等向け総合ポータルサイト。詳しい情報・最新情報はここで確認。 - 電子処方箋について・・・厚生労働省(電子署名の目的、基本的な仕組みなど)
- 電子処方箋対象医療機関・薬局について
以下、法改正項目。
- 新旧対照表・・・医師法及び地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
- 電子処方箋に関する法改正事項
令和6年度電子処方箋活用・普及促進事業費補助金
電子処方箋の導入が完了しており、電子処方箋の周知広報を実施している場合、大手チェーン以外の新規導入であれば、国と都道府県から合わせて最大で43.8万円が補助されるというもの。
- 都道府県(例:埼玉県)・・・電子処方箋管理サービスの導入:上限9.7万円(事業費38.8万円の4分の1)。
電子処方箋管理サービスの新機能導入:上限6.4万円(事業費25.6万円の4分の1)。
申請期間:令和6年5月15日~令和7年1月31まで。 - 国(ポータルサイト)・・・電子処方箋管理サービスの導入:上限19.4万円(大手チェーン以外。事業費38.7万円の2分の1)。
電子処方箋管理サービスの新機能導入を同時に行う:上限27.7万円(大手チェーン以外。事業費55.3万円の2分の1)。
電子処方箋管理サービスを導入済みで新機能導入を行う:上限12.8万円(大手チェーン以外。事業費25.6万円の2分の1)。
申請期間:令和7年3月末まで
具体的な、補助対象品目と申請方法については、上記リンクから確認してください。
補足(ポータルサイトメールより抜粋)
- 電子処方箋による調剤を行った場合、その電子処方箋を調剤済みにするために、電子処方箋管理サービスへ調剤結果登録をする必要があります。
※より多くの処方・調剤情報を、救急時を含む医療情報閲覧や重複投薬等チェックで活用できるよう、電子処方箋を導入いただいた薬局では、紙の処方箋による場合も含めて調剤結果登録をお願いしております。 - リフィル処方箋を電子処方箋又は引換番号付きの紙処方箋で受け付けた場合、1、2回目の調剤を行った薬局において調剤結果登録がなされないと、以降、2、3回目の調剤を行う薬局が、電子処方箋を受け付けることができなくなります。
※引換番号付きの紙処方箋の場合は、2、3回目の調剤を行う薬局が、電子処方箋管理サービスから処方箋情報をダウンロードできなくなります。
医師法の改正
医師法及び歯科医師法では、医師等は患者等に処方箋を交付しなければならないとされているため、医師等が社会保険診療報酬支払基金等に電子処方箋を提供した場合は、患者等に対して処方箋を交付したものとみなす規定を設ける。
第二十二条
1 略
2 医師は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二第一項の規定により処方箋を提供した場合は、前項の患者又は現にその看護に当たつている者に対して処方箋を交付したものとみなす。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律
電子処方箋に係る社会保険診療報酬支払基金等の業務(電子処方箋管理業務)として、患者が電子処方箋の内容を閲覧することができるようにするとともに、患者等の求めに応じて、薬局に対して電子処方箋を提供する等の規定を設けた(社会保険診療報酬支払基金は特別民間法人であり、業務内容を法定する必要がある。)。あわせて、電子処方箋管理業務に係る医療保険者等の費用負担に係る規定等を整備する。
電子処方箋に含まれる個人情報の第三者提供や要配慮個人情報の取得について、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律において、電子処方箋を、医師等が社会保険診療報酬支払基金等に提供し、社会保険診療報酬支払基金等は当該提供を受けた電子処方箋を薬局に提供すること等を規定することで、患者の本人同意を都度取得せずとも、医師等や薬剤師等の限定された関係者間における情報共有を可能とする。
医療機関及び薬局について、電子処方箋管理業務が円滑に実施されるよう、連携協力に係る規定を設ける。
第十二条のニ
1 略
2 前項の規定により処方箋の提供を受けた支払基金又は連合会は、厚生労働省令で定めるところにより、当該患者が電磁的方法により当該処方箋に記録された情報を閲覧することができるようにするとともに、当該患者又は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施する薬局に対し当該処方箋を電磁的方法により提供しなければならない。
3 薬剤師は、前項の規定により提供された処方箋により調剤したときその他厚生労働省令で定めるときは、支払基金又は連合会に対し、薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第二十六条に規定する事項その他厚生労働省令で定める事項を含む情報を、厚生労働省令で定めるところにより、電磁的方法により提供することができる。
4~6 略
7 薬剤師は、調剤を行うに当たり、厚生労働省令で定めるところにより、支払基金又は連合会に対し、患者の生命又は身体の保護のために必要な情報として厚生労働省令で定める情報の提供を求めることができる。
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