令和7年度調剤報酬改定

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医療DXに係る診療報酬上の評価の取扱い

第1 基本的な考え方

1.医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件について、令和6年 12 月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みへと移行したことやこれまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局が医療DX推進のための体制を整備するために必要な見直しを行う。

2.医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算における電子処方箋の要件については、電子処方箋システム一斉点検の実施を踏まえた対応や令和7年1月 22 日に示された電子処方箋に関する今後の対応を踏まえつつ、電子処方箋管理サービスへの登録の手間を評価する観点から見直しを行う。

第2 具体的な内容

1.令和7年4月から9月までにおける、医療DX推進体制整備加算のマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する。

2.略

3.薬局については、令和7年3月 31 日までに多くの薬局で電子処方箋の導入が見込まれていること、紙の処方箋も含めた調剤情報を登録する手間を評価する観点から経過措置を終了し、電子処方箋を導入した薬局を基本とした評価とする。

調剤基本料

注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算として、月1回に限り当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 医療DX推進体制整備加算1 7点10点
  • ロ 医療DX推進体制整備加算2 6点8点
  • ハ 医療DX推進体制整備加算3 4点6点

(1) 医療DX推進体制整備加算は、オンライン資格確認により取得した診療情報、薬剤情報等を調剤に実際に活用できる体制を有するとともに、電子処方箋及び電子カルテ情報共有サービスを導入するなど、質の高い医療を提供するため医療DXに対応する体制を評価するものであり、処方箋受付1回につき4点を当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、患者1人につき同一月に2回以上調剤を行った場合においても、月1回のみの算定とする。

  • イ 医療DX推進体制整備加算1 10点
  • ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点
  • ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点

(2) 医療DX推進体制整備加算を算定する保険薬局では、以下の対応を行う。オンライン資格確認等システムを通じて取得した患者の診療情報、薬剤情報等を閲覧及び活用し、調剤、服薬指導等を行う。


医療DX推進体制整備加算

令和7年4月1日から
  • 医療DX 推進体制整備加算1・・・10点(月1回に限る)
  • 医療DX 推進体制整備加算2・・・8点(月1回に限る)
  • 医療DX 推進体制整備加算3・・・6点(月1回に限る)

第十五 五の四 医療DX推進体制整備加算の施設基準

(1) 医療DX推進体制整備加算1

  • イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
  • ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
  • ハ 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
  • ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制及び調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
  • ホ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
  • ヘ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
  • ト 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績有していること。
  • チ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
  • リ チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
  • ヌ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

(2) 医療DX推進体制整備加算2

  • イ (1)のイからヘまで及びチからヌまでの基準を満たすこと。
  • ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。

(3) 医療DX推進体制整備加算3

  • イ (1)のイからヘまで、チ及びリの基準を満たすこと。
  • ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。

1 医療DX推進体制整備加算1に関する施設基準

(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。

(2) 健康保険法第3条第13 項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。

(3) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用できる体制を有していること。

(4) 電子処方箋管理サービスの運用について」に基づく電子処方箋(以下「電子処方箋」という。)電子処方箋を受け付け、当該電子処方箋により調剤する体制を有していること有するとともに、紙の処方箋を受け付け、調剤した場合を含めて、原則として、全てにつき調剤結果を速やかに電子処方箋管理サービスに登録すること

(5) 電磁的記録により薬剤服用歴等を管理する体制を有していること。ただし、紙媒体で受け付けた処方箋、情報提供文書等を紙媒体のまま保管することは差し支えない。なお、保険薬局における医療DXによる情報活用等の観点から、オンライン資格確認、薬剤服用歴等の管理、レセプト請求業務等を担う当該保険薬局内の医療情報システム間で情報の連携が取られていることが望ましい。

(6) 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

電子処方箋管理サービスと電子カルテ情報共有サービスは医療機関等向け総合ポータルサイト内で確認。電子処方箋導入の補助金などは電子処方箋のページにて。

(7) 医療DX推進体制整備加算1を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、令和6年 10 月1日から同年 12 月 31 日までの間においては 15%45%以上であること。

(8) (7)について、令和7年1月1日以降においては、「15%」とあるのは「30%」とすること。

(8) (7)について、医療DX推進体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

(9) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。

  • (イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
  • (ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
  • (ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。

(10) (9)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。

(11) 最新の厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を参照し、また、「「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」等について」(令和5年10 月13 日付け医政参発1013 第2号・医薬総発1013 第1号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1、別添2及び別添4を活用するなどして、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行う体制を有していること。

(12) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。

2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準

(1) 1の(1)から(6)まで及び(10)から(12)までの基準を満たすこと。

(2) 医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては10%30%以上であること。

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「10%」とあるのは「20%」とすること。

(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算2を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

3 医療DX推進体制整備加算3関する施設基準

(1) 1の(1)から(6)まで及び(9)から(11)までの基準を満たすこと。

(2) 医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が、令和6年10月1日から12月31日までの間においては5%15%以上であること。

(3) (2)について、令和7年1月1日以降においては、「5%」とあるのは「10%」とすること。

(3) (2)について、医療DX推進体制整備加算3を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。

特定薬剤管理指導加算の見直し

第1 基本的な考え方

特定薬剤管理指導加算3ロについて、令和6年 10 月1日から長期収載品の選定療養が施行され、患者への説明など保険薬局の業務負担が更に増加していること等を踏まえ、評価の見直しを行う。

第2 具体的な内容

特定薬剤管理指導加算3ロを5点引き上げる。
※ 服薬管理指導料の加算であり、かかりつけ薬剤師指導料における同加算についても同様の見直しを行う。

服薬管理指導料

注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合・・・5点
  • ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合・・・10点

かかりつけ薬剤師指導料

注5 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を次に掲げる点数をそれぞれを所定点数に加算する。

  • イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合・・・5点
  • ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合・・・10点

特定薬剤管理指導加算

  • 特定薬剤管理指導加算1・・・
    • イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合・・・10点
    • ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合・・・5点
  • 特定薬剤管理指導加算2・・・100点(月1回まで)
  • 特定薬剤管理指導加算3・・・5点(患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り)
    • イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合・・・5点
    • ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合・・・10点

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