目次
リフィル処方箋の調剤
リフィル処方箋による調剤に関する事項のみを抜粋。
- リフィル処方箋の手引き(日本保険薬局協会)
保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部を改正する省令
第二十条(診療の具体的方針)
医師である保険医の診療の具体的方針は、第十二条から前条までの規定によるほか、次に掲げるところによるものとする。
- 一~三 略
- 四 処方箋の交付
- イ 処方箋の使用期間は、交付の日を含めて四日以内とする。ただし、長期の旅行等特殊の事情があると認められる場合は、この限りでない。
- ロ イの規定にかかわらず、リフィル処方箋(保険医が診療に基づき、別に厚生労働大臣が定める医薬品以外の医薬品を処方する場合に限り、複数回(三回までに限る。)の使用を認めた処方箋をいう。以下同じ。)の二回目以降の使用期間は、直近の当該リフィル処方箋の使用による前号ヘの必要期間が終了する日の前後七日以内とする。
- ハ 施設入所者に対しては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険薬局(以下「保険薬局」という。)における薬剤又は治療材料の支給を目的とする処方箋を交付してはならない。
- ニ イからハまでによるほか、処方箋の交付に関しては、前号に定める投薬の例による。ただし、当該処方箋がリフィル処方箋である場合における同号の規定の適用については、同号ヘ中「投薬量」とあるのは、「リフィル処方箋の一回の使用による投薬量及び当該リフィル処方箋の複数回の使用による合計の投薬量」とし、同号ヘ後段の規定は、適用しない。
- 五~八 略
第二十三条(処方箋の交付)
保険医は、処方箋を交付する場合には、健康保険の例により、処方箋に必要な事項を記載しなければならない。
2 保険医は、リフィル処方箋を交付する場合には、健康保険の例により、処方箋にその旨及び当該リフィル処方箋の使用回数の上限を記載しなければならない。
3 保険医は、その交付した処方箋に関し、保険薬剤師から疑義の照会があつた場合には、これに適切に対応しなければならない。
療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
第十 厚生労働大臣が定める注射薬等
二 投薬期間に上限が設けられている医薬品 略(リンク参照)
第十の二 療担規則第二十条第三号ロ及び療担基準第二十条第四号ロの厚生労働大臣が定める医薬品
第十第二号に規定する医薬品及び湿布薬貼付剤
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
<通則>
4 保険薬局において、「リフィル可」欄に「レ」が記載されていた場合、当該処方箋を「リフィル処方箋」として取り扱い調剤を行うこと。
リフィル処方箋による調剤を行う場合は、1回目の調剤を行うことが可能な期間については、使用期間に記載されている日までとする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日(実際に投薬が終了する日)とし、その前後7日以内とする。
5 保険薬局においてリフィル処方箋による調剤を行い、当該薬局において調剤済みとならない場合は、リフィル処方箋に薬剤師法第 26 条に規定する事項及び次回調剤予定日等の必要な事項を記入し、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。なお、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
1 受付回数等
(1) 調剤基本料は、患者等が提出する処方箋の枚数に関係なく処方箋受付1回につき算定する。なお、分割調剤を行う場合は、7により算定し、リフィル処方箋による調剤を行う場合は、8により算定する。
(2) 同一患者から同一日に複数の処方箋(リフィル処方箋を含む。)を受け付けた場合、同一保険医療機関の同一医師によって交付された処方箋又は同一の保険医療機関で一連の診療行為に基づいて交付された処方箋については一括して受付1回と数える。ただし、同一の保険医療機関から交付された場合であっても、歯科の処方箋については歯科以外の処方箋と歯科の処方箋を別受付として算定できる。
8 リフィル処方箋による調剤
(1) 通則
- ア リフィル処方箋による調剤を行う場合は、所定の要件を満たせば、調剤技術料及び薬学管理料を算定できる。なお、リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱う。
- イ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32 年厚生省令第15 号)において、投与量に限度が定められている医薬品及び
湿布薬貼付剤(この場合において、「貼付剤」とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有するものであって、麻薬若しくは向精神薬であるもの又は専ら皮膚疾患に用いるものを除いたものをいう。)については、リフィル処方箋による調剤を行うことはできない。
(2) リフィル処方箋による調剤
- ア 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋による1回目又は2回目(総使用回数3回の場合)の調剤を行う場合、リフィル処方箋に調剤日及び次回調剤予定日を所定の欄に記載するとともに、調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名を余白又は裏面に記載の上、調剤録等を作成した後、リフィル処方箋を患者に返却すること。その際、必要な事項が記入されたリフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管すること。また、当該リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管すること。
- イ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況等の確認を行い、リフィル処方箋により調剤を行うことが不適切と判断した場合には、調剤を行わず、受診勧奨を行うとともに、処方医に情報提供を行うこと。また、リフィル処方箋により調剤した場合は、調剤した内容、患者の服薬状況等について必要に応じ処方医へ情報提供を行うこと。
- ウ 保険薬局の保険薬剤師は、リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明すること。
- エ 保険薬局の保険薬剤師は、患者の次回の調剤を受ける予定を確認すること。次回の来局の希望があるにもかかわらず予定される時期に患者が来局しない場合は、電話等により患者の状況を確認すること。
- オ 保険薬局の保険薬剤師は、患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合は、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供する又は当該情報を記録したものを患者に提供すること。
リフィル処方箋の服薬情報等提供料について
リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合・・・20点
補足(医科診療報酬点数表)
F400 処方箋料
注2 区分番号A000に掲げる初診料の注2又は注3、区分番号A002に掲げる外来診療料の注2又は注3を算定する保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める薬剤を除き、1処方につき投与期間が30日以上の投薬を行った場合(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第20条第3号ロ及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ロに規定するリフィル処方箋を交付する場合であって、当該リフィル処方箋の1回の使用による投与期間が29日以内の投薬を行った場合を除く。)には、所定点数の100分の60に相当する点数により算定する。
補足(医科診療報酬点数表に関する事項)
F400 処方箋料
(15) 保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による処方を行うことはできない。
補足(その他)
- Q:湿布以外の外用のみや片頭痛の頓服薬のような薬はリフィル処方できないのか?
A:リフィル可能。来局予定日は常識的に考えて次回予定日になりそうな日を決めてよい。(R4.4.1 厚生局確認済) - 外用薬の場合でも処方日数(30日分等)を記載する(ページ上部日本薬局協会リンク及び保険調剤確認事項リストより。頓服薬の場合処方日数を記載するかは載っていないがこれも同様なのではと思っている)。
- リフィル処方箋を電子処方箋又は引換番号付きの紙処方箋で受け付けた場合、1、2回目の調剤を行った薬局において調剤結果登録がなされないと、以降、2、3回目の調剤を行う薬局が、電子処方箋を受け付けることができなくなります。
※引換番号付きの紙処方箋の場合は、2、3回目の調剤を行う薬局が、電子処方箋管理サービスから処方箋情報をダウンロードできなくなります。 - リフィル処方箋の取り扱いについての指摘事項
- 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(厚生労働省告示)に規定する、投薬期間に上限が設けられている医薬品及び貼付剤について、リフィル処方箋による調剤を行っている。
- リフィル処方箋を次回調剤予定日の前後7日以外の日に受け付け、当該リフィル処方箋による調剤を行っている。
- リフィル処方箋による調剤を行うごとに、処方箋受付回数1回として取扱っていない。
- リフィル処方箋による1回目又は総使用回数3回の場合の2回目の調剤を行う場合
- 調剤回数に応じて、所定のチェック欄に「?」又は「×」を記載するとともに、調剤日及び次回調剤予定日を記載していない。
- 調剤を実施した保険薬局の名称及び保険薬剤師の氏名をリフィル処方箋の余白又は裏面に記載していない。
- 調剤録等を作成していない。
- リフィル処方箋の写しを調剤録とともに保管していない。
- リフィル処方箋の総使用回数の調剤が終わった場合、調剤済処方箋として保管していない。
- リフィル処方箋により調剤を行うに当たって、患者の服薬状況の確認を行っていない。
- リフィル処方箋の交付を受けた患者に対して、継続的な薬学的管理指導のため、同一の保険薬局で調剤を受けるべきである旨を説明していない。
- 患者の次回の調剤を受ける予定を確認していない。
- 患者が次回の調剤を他の保険薬局において受けることを申し出た場合に、調剤の状況とともに必要な情報を当該他の保険薬局に提供していない又は当該情報を記録したものを患者に提供していない。
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
(答)処方箋を分ける必要がある。
(答)処方箋を分ける必要がある。
(答)算定要件を満たしていれば、服薬情報等提供料1又は2を算定可。
(答)例えば、次回調剤予定日が6月 13 日である場合、次回調剤予定日を含まない前後7日間の6月6日から6月 20 日までの間、リフィル処方箋による調剤を行うことが可能である。ただし、調剤した薬剤の服薬を終える前に次回の調剤を受けられるよう、次回調剤予定日までに来局することが望ましいこと等を患者に伝えること。
(答)当該リフィル処方箋の写しに係る調剤の終了日から3年間保管すること。
(答)2回目以降の調剤においても、一般名処方されたものとして取り扱うことで差し支えないが、初回来局時に調剤した薬剤と同一のものを調剤することが望ましい。
(答)不可。なお、調剤可能な日より前に患者が来局した場合は、再来局を求めるなど適切に対応すること。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No2688 題名:Re:経験不足様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-14 22:01:48
服薬情報提供料の算定は処方箋の受付と同時でなくても構わないので、初回の処方薬を服用している期間内であれば、リフィルの2回目を調剤する前であっても算定しても問題ないと思っております。
リフィル処方における服薬情報提供料の算定は必須ではないので、算定要件に該当する事項がなければ無理に算定しなくてもよいかとは思います。
注意すべき記載内容は、処方箋発行月と算定月が替わる場合ですね。レセプト記入内容は上記をご覧いただけたらと思います。
記事No2687 題名:服薬情報提供 投稿者:経験不足様 投稿日:2024-04-12 19:24:04
No.2677の返信、ありがとうございます。
初回は医師が診察しているので、2回目以降を服薬情報提供する形で良いのかと思っていますが、合ってますか?
特に注意すべき記載要素とか、有りますでしょうか?
2回目まであと90日猶予がありますが…抗癌剤と精神科薬で、ぐるぐる悩んでいます。
たびたびすみません。
記事No2682 題名:Re:経験不足様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-04-07 10:39:26
仰る通りでよろしいと思います。
2回であれば、2回目が最終調剤、1回目は通常の処方箋受付と変わらないと考えてよいです。
記事No2677 題名:( 回)の数字 投稿者:経験不足 投稿日:2024-04-03 18:56:45
すみません、混乱してます。
( 回)の部分ですが、
(2回)の場合は、2回目の調剤が処方箋回収する最終調剤、という意味で良いでしょうか?
(1回)という記載は実際リフィルとしてはあり得ない、初回調剤=最終調剤という意味で良いでしょうか?
記事No2656 題名:Re:新人薬剤師M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-03-08 21:41:30
はじめまして。
医師へ確認していれば変更調剤してもよいですが、次回の来局日は90日±7日後です。
よろしくお願いいたします。
- << 前のページ
- 次のページ >>