公害医療
公害医療の対象者
公害により疾病や障害を受けた患者で、都道府県知事が公害の影響による疾病の患者であると認定した者。
認定患者には公害医療手帳が交付される。
指定
指定は、
- 健康保険法による保険医療機関及び保険薬局
- 生活保護法の指定医療機関
のどちらかに該当していれば、自動でなされる。
この項は、薬局機能情報の選択肢にある以外はほとんど目にすることはないと思います。もちろん薬局機能情報で健康保険と生活保護に丸がある場合は、公害医療にも丸をつけます。
辞退を申し出ない限り指定はずっと続きます。
給付
公害医療手帳もしくは処方箋に記載されている記号・番号により受給資格確認後に、全額公費負担
請求
健康保険では支払基金等に請求するが、こちらは健康保険とは別の仕組みであり、公害調剤報酬明細書により都道府県知事又は政令市の長あてに行う。
調剤報酬の額の計算は健康保険法における調剤報酬点数表の点数(医療DX加算、特定薬剤管理指導加算3ロ(選定療養)を除く)に、1点あたり15円(ただし、薬剤料については10円)を乗じた額により算定する。
なお、令和6年8月7日環境省通知より、選定療養対象外(自己負担なし)とされている。
令和6年8月7日環境省通知(抜粋)
令和6年7月12日付厚労省保険局医療課事務連絡「長期収載品の処方等又は調剤の取り扱いに関する疑義解釈送付について(その1)の問11において、「国の公費負担医療制度の対象となっている患者が長期収載品を希望した場合についても、他の患者と同様に、長期収載品の選定療養の対象となる」とされているが、公害健康被害の補償等に関する法律(以下「公健法」という。)に基づいて給付される公害医療は医療保険制度とは別に給付されるものであり、選定療養費は公健法の給付では規定されていない。このため、問11の適用を受けるものではなく、従来どおり自己負担なしの取り扱いとなる。なお、上記整理については、厚生労働省保険局医療課とは協議済みである。
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