生活保護(生活保護法

生活保護の対象者

患者移住地の福祉事務所長が、指定医療機関の意見に基づいて医療扶助の給付が必要であると認め、医療券(病院・診療所用)及び調剤券を交付したもの

指定・更新(法第49条、49条の3

12ではじまる公費番号(生活保護)を扱う薬局は、同法49条の規定に基づき都道府県より指定を受ける必要があります。(申請書は各保健所にて。医療機関・助産師等のは結構ありますが薬局のはDLできるの少ないかもしれません)

第四十九条の指定(生活保護法の指定)は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

H26年7月1日施行の新法では、指定の更新制が導入されました。

新法による指定を受けた指定医療機関は、健康保険法の手続きに準じて6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過に寄ってその効力が失われます。

※ 施行日以降の最初の指定更新の場合のみ、施行日から6年経過する日までではなく、保険薬局指定の届出の失効日の前日までに行う必要があります。これについても例外が有り、保険薬局指定の失効日が平成26年7月1日~平成27年6月30日の場合は、次の6年後(平成32年他)までに更新を行えばよい。

なお、2回目以降の更新は健康保険法の更新に合わせて6年毎になる。

また、指定を受けていたとしても、患者さんが持ってくる調剤券に記載されている薬局でない場合は調剤し、薬剤を交付することはできても、生活保護の公費を利用することができません。

届出の変更を要する場合は、生活保護法第五十条の二で、厚生労働省令に定める事項は、生活保護法施行規則第十四条を参照(つまり、薬局にあってはその名称及び所在地の変更の時のみ

また、休止した時は休止届、開設者の変更・死亡・その他事由による廃止の時は廃止届、処分を受けた時は処分届、指定を辞退しようとする場合は辞退届を提出する。

いずれの届出の場合も、その届出を行うに至った事由が発生した日から10日以内に届出を行う。

調剤券について

以下、患者受診時の確認事項

  • 1、患者が調剤券を提出して受診する場合
    患者は福祉事務所からの調剤券の交付を受け、医療機関の窓口にこの調剤券を提出して受診することになっている。
  • 2、患者が調剤券を持たずに受診する場合
    • ア 患者が町村長の発行する連絡書を提出して受診する場合
      その後の処理は連絡書を参照
    • イ 患者が医療要否意見書を持って受診する場合
      持参した医療要否意見書に所要事項を記入の上速やかに返送→その後調剤券が送付される
    • ウ 患者が受給証を持って受診する場合(夜間・休日及び急病等に限定)
      夜間・休日等で福祉事務所が閉庁していて調剤券の交付を申請できない時
    • エ 患者が何も持たずに受診する場合
      調剤券を持たない患者が、福祉事務所からの連絡なしに受診した場合は、その患者の保護を行なっている福祉事務所に要連絡。患者が緊迫した状況にあるため調剤券を発行する余裕のない場合等は、調剤券を発行せずに調剤を行い、その後直ちに郵送される。
    • オ 救急患者で生活保護法による保護を要すると思われる時
      福祉事務所に連絡

「公費負担医療の受給者番号」欄については、受給者番号は毎月異なるので、福祉事務所が交付する調剤券の受給者番号を毎月確認し、正確に転記する。

調剤券はレセプト受理後までは保管し、問題がなければ各薬局において処分する。

介護券について

介護保険・公費の併用についてを参照。

給付

原則として医療に要した費用の90%(ただし、保険で給付された費用分を除く=保険優先→社保併用の場合もまれにある)。

患者自己負担分は、医療扶助単給世帯で、当該要保護者の属する世帯の収入充当額から、医療費を除く最低生活費を除いた額とする。大体は自己負担分も0で費用の100%が給付されますが、稀に生保で自己負担があるケースもあります。

給付の対象は、その薬局の名前の入った調剤券を持ってくる患者さんのみです。つまり、薬局の名前の入っていない調剤券を提出されても公費調剤はできません。

なお、通常初回は、12だけレセコンに入力し、あとで調剤券を送ってもらって、公費番号を入力するという方法をとります。

医療扶助の方法(法第三十四条)

医療扶助は、現物給付によつて行うものとする。ただし、これによることができないとき、これによることが適当でないとき、その他保護の目的を達するために必要があるときは、金銭給付によつて行うことができる。

2前項に規定する現物給付のうち、医療の給付は、医療保護施設を利用させ、又は医療保護施設若しくは第四十九条の規定により指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)にこれを委託して行うものとする。

3前項に規定する医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第十四条又は第十九条の二の規定による製造販売の承認を受けた医薬品のうち、同法第十四条の四第一項各号に掲げる医薬品と有効成分、分量、用法、用量、効能及び効果が同一性を有すると認められたものであつて厚生労働省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。)を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。

診療方針及び診療報酬(法第五十二条)

指定医療機関の診療方針及び診療報酬は、国民健康保険の診療方針及び診療報酬の例による。

2前項に規定する診療方針及び診療報酬によることのできないとき、及びこれによることを適当としないときの診療方針及び診療報酬は、厚生労働大臣の定めるところによる。

生活保護法第五十二条第二項の規定による診療方針及び診療報酬

二 国民健康保険の診療方針及び診療報酬のうち、保険外併用療養費の支給に係るもの(厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第七号に規定する療養(次項において「長期入院選定療養」という。)につき別に定めるところによる場合を除く。第四項において同じ。)は指定医療機関及び医療保護施設には適用しない

請求

請求は、健康保険を併用しない場合(大部分は保険証を持たないこのケース)は支払基金。

社保併用は支払基金、国保併用(普通はない)は国保連合会。

よって、支払基金に請求することになりますが、社会保険のように支払基金が保険者というわけではなく、支払基金を介して地方自治体が支払っている。

一方、公費併用の健康保険の請求では、保険分は支払基金が払い、公費分は支払基金が地方自治体に請求して、地方自治体から支払われた分を足して、支払基金が薬局に支払う構図となる。

生保の請求先である支払基金は、あくまで地方自治体とのパイプでしかないということになる。

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