令和7年薬機法改正
- 薬機法等制度改正に関するとりまとめ(令和6年 12 月 26 日)
○ 医療用麻薬の安定的な供給および流通の合理化の観点から、例えば、供 10 給不足のおそれがある場合に厚生労働大臣が必要な協力の要請を行うとき 11 や災害時等の一定の場合に限定して、麻薬卸売業者は、隣接する都道府県 12 の区域内にある麻薬小売業者等に麻薬の譲渡を行うことができることとす 13 るとともに、他の医薬品と同様の経路での回収等を行えるようにするため、 14 麻薬元卸売業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬診療施設の開設者お 15 よび麻薬研究施設の設置者は、麻薬を譲り渡した者等に対して、当該麻薬 16 の回収等のための譲渡を行うことができることとすべきである。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
- << 前のページ
- 次のページ >>