麻薬の取扱い
全て直轄の保健所に提出。法人の場合、印は法人の印(登記印)、届出者は法人の住所と名前です。
〒123-4567
○○県○○市○○○
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○
のようなハンコは一つ作っておくとよいでしょう。
- 薬局における麻薬管理マニュアル(平成23年4月)・・・厚生労働省
麻薬の免許
1、免許の申請(法第3条)
調剤薬局など麻薬小売業者の免許申請を行う際には、以下の書類が必要です。
- 麻薬小売業者免許申請書・・・記載例(埼玉)
- 診断書
- 組織図
- 収入証紙(手数料)(現金可)
免許申請書は、免許の申請書右上の「No.の欄」に、現在の麻薬小売業者免許番号を記入。
診断書は、精神機能の障害、及び麻薬中毒又は覚せい剤の中毒について診断したもの
(申請書の提出時点で診察日から3ヶ月以内のもの、なるべく申請書の裏面の様式を使用する)
法人の場合は業務を行う役員全員の診断書が必要(麻薬関係業務を行う役員とは、合名会社は社員全員、合資会社は無限責任社員全員、有限又は株式会社は代表取締役及び免許に関わる業務を担当する取締役、民法法人は理事全員)。
役員が複数名いても、薬務に関わらない役員の診断書を提出する必要はない。代表取締役の診断書は絶対必須。
組織図(法人の場合)は、麻薬関係業務を行う役員の範囲を示す書面で代表者の記名押印により証明されたもの
手数料は、3900円(栃木)、収入証紙又は現金
次の場合は、診断書、組織図を省略することができる。
<診断書を省略できる場合>
申請書の提出時点で診断日から3ヶ月以内のものが、薬事法又は麻薬及び向精神薬取締法に基づく手続きにおいて県内の健康福祉センターに提出されている場合で、申請書の備考欄に申請年月日、申請先が記載されている場合
<組織図を省略できる場合>
薬事法又は麻薬及び向精神薬取締法に基づく手続きにおいて県内の健康福祉センターに提出されている場合で、申請書の備考欄に申請年月日、申請先が記載されている場合
申請書の備考欄には、「業務を行う役員の診断書は、○月○日、○○薬局より○○保健所へ提出済みにつき、添付省略」と記載する。
2、免許の有効期間(法第4条、法第5条)
免許の有効期間は、免許の日から翌年翌々年の12月31日までです。
提出期限は県によって様々ですが、栃木県の場合(H19年)、9月3日に健康福祉センターより書類が届き、提出期限は免許申請書が10月12日、免許証返納届が翌年の 1月15日までとなっていました。
3、業務廃止の届出(法第7条)
免許証の有効期間中に麻薬に関する業務を廃止したとき、または薬局の廃止などで麻薬免許の絶対要件(法第3条第二項5号)となる資格を失ったときは、15日以内に 麻薬小売業者免許証を添えて、「業務廃止届」により保健所に届け出なければならない。
なお、「業務廃止届」の提出とあわせて、「麻薬所有量届」により現に所有する麻薬の品名、数量を15日以内に保健所へ届け出なければならない。
4、免許証の返納(法第8条)
免許証の有効期間が満了したとき、または免許が取り消されたときは、15日以内に「免許証返納届」により免許証を保健所に提出しなければならない。
- 麻薬小売業者免許返納届・・・記載例(栃木)
5、免許証の記載事項の変更届(法第9条)
免許証の記載事項に変更が生じたときには、15日以内に「免許証記載事項変更届」により、麻薬小売業者免許証を添えて、保健所に届け出なければならない。
記載事項変更届は、住所、氏名、業務所の名称の変更に限られる。業務所の移転や法人化する場合には、業務を廃止し、新たに免許を取得する必要がある。
地番変更や市町村合併については、変更届は必要ない。
6、免許証の再交付(法第10条)
麻薬小売業者は免許証を棄損し、または亡失したときは15日以内に「免許証再交付申請書」により、その事由を記載し、かつ、棄損した場合には その免許証を添えて保健所に、免許証の再交付を申請しなければならない。
麻薬の譲受・譲渡
1、譲受(法第24条、法第26条、法第32条)
麻薬小売業者が麻薬を購入できる相手先は、基本的には同一都道府県内の麻薬卸売業者に限定されている(特例として薬局間の取引あり)。
麻薬卸売業者より麻薬を譲り受ける場合には、「麻薬譲渡証」及び「麻薬譲受証」の交換が必要(譲受証のひな形は卸に頼めば作ってもらえます)。
- 麻薬譲渡証(見本)
- 麻薬譲受証(見本)
麻薬譲受証をあらかじめ麻薬卸売業者に交付するか、あるいは同時交換でなければ麻薬を受け取ることはできない。
麻薬譲受証の押印は、法人にあっては代表者印または麻薬専用印(他の用途と併用する印は×、ただし覚せい剤原料の印を除く)
一番望ましいのは、代表者の印で、各店舗で使いまわしが大変な場合に、麻薬専用の印を作成(法人名と麻薬専用及び麻薬及び覚せい剤原料専用」の文字が入った印でなく、法人名だけでも専用の印であれば可→法的規制はなし)
麻薬譲受証に記載した事項を訂正する場合は、譲受人の欄に押印した印とおなじ印を使用する。
余白部分には、斜線を引くか、「以下余白」と記載する。(通常は斜線)
万が一譲受後、使用の際に開封した時、数量の不足、破損などを発見した場合、麻薬小売業者が事故届を提出する。
麻薬の容器には証紙による封が施されているかどうかを確認する。
患者からの麻薬の返納
麻薬の交付を受けた患者、又はその家族から不要になった麻薬を譲り受けた場合、管理薬剤師が他の従事者の立会いの下に、焼却もしくは酸・アルカリによる分解など麻薬の回収が困難な方法で廃棄し、廃棄後、帳簿に廃棄した麻薬の品名・数量・年月日を記載し、30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を保健所に提出する。
2、譲渡(法第24条、法第25条、法第7条、法第36条)
業務廃止にや法人の解散の際に所有している麻薬は、業務廃止後50日以内であれば、同一都道府県内のほかの麻薬営業者(薬局開設者)、麻薬診療施設の開設者に譲り渡すことができる。
この場合、譲渡した日から15日以内に「麻薬譲渡届」を保健所に提出する。
譲渡しない場合は、50日以内に「麻薬廃棄届」を保健所に提出して、当該職員の立会いの下に廃棄する。
3、譲受・譲渡の特例について=麻薬の薬局間取引(施行規則第9条の2、一部を改正する省令、)
同一都道府県内の二つ以上の麻薬小売業の許可を有する薬局が別紙に示す申請書に届出事項記載の上事前に届出をすることにより、届け出た麻薬小売業者間でのみ麻薬の譲渡が許可されることになります。
この許可を「麻薬小売業者間譲渡許可」といい、何軒かの薬局がグループを組んで届出を行い許可を受けることによって、そのグループの中だけに限り麻薬の譲渡を許可するという決まり。譲渡側と譲受側ともに許可を受けている必要がある。
麻薬小売業者譲渡許可を受けた麻薬小売業者には、許可申請の書類に記載した事項が記載された「麻薬小売業者間譲渡許可証明書」が地方厚生局長名で発行される。
この許可証は有効期間が許可の日から1年間とされ、毎年12月31日をもって効力を失う。
麻薬小売業者間譲渡許可書は、許可を受けた日から5年間保存する。
薬局での在庫不足が発生した際に、近隣の薬局から不足分の麻薬を譲り受けることを可能とする。(譲り渡すことが出来るのは不足分の麻薬に限られる)
加えて、令和3年7月5日の改正省令で麻薬小売業者が麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬について、一定の条件の下、90 日以上譲渡譲受がない場合において、近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受することを可能とした。の文が追加された。
つまり、在庫不足による譲渡譲受はこれまで通り可能であるが、在庫不足以外の理由での譲渡譲受については納品後90日経っていないと譲渡できない縛りが追加されたことで、譲渡元薬局が卸のような機能を行えないようにした。
譲渡・譲受時の注意点は以下(H26保険薬局Q&A Q77より)。
- 麻薬処方箋の写し及び譲受人が作成した譲受確認書の交付を受けた後、麻薬を交付し、同時に譲渡確認書を譲受人に交付すること
- 法第38条の規定による麻薬帳簿への記載を行うこと
- 麻薬帳簿の備考欄に譲渡・譲受の相手方の名称を記載すること
- 特例を利用した譲渡についても法第47条第2号の届(年間報告)として、毎年11月30日までに都道府県知事に届け出ること
- 品目ごとに許可業者間における譲渡・譲受に係る数量の合計を算出し、合計欄に内数としてカッコ書きで併記すること
詳しくは、麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令を参照(色々決まりごとはあるようです)
Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)
A:麻薬は50日以内に他の麻薬営業者に、覚醒剤原料は30日以内に他局の開設者に渡すことが可能である。
麻薬の保管(法第34条)
麻薬小売業者の場合、薬剤師である薬局開設者が行うか、管理薬剤師が行う。
麻薬は、薬局内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管する。堅固な設備とは容易に移動できない金庫で、施錠設備のあるもの。ただし、自宅や施設などで管理する際は鍵をかけた設備にしまう必要はない。
麻薬処方箋(法第27条)
麻薬処方箋の記載事項は、その大部分が一般の医薬品と同じですが、以下の2項目が一般処方箋に追加される形になります。
- 患者の住所
- 麻薬施用者の免許番号
麻薬と麻薬以外の医薬品を別に分けて発行する必要はない(麻薬と麻薬以外の医薬品を一緒に処方することの可否まで規定されていない)。もちろん別々の処方箋にて交付してもらうことは可能です。(H26保険調剤Q&A Q181)
Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)
A:分けて保存しなければならないという規定はないが、分けておくと便利である。
麻薬帳簿の記録(法第38条)
麻薬管理者は麻薬の帳簿を備えて、次の事項を記載する。
- ① 譲り受け又は廃棄した麻薬の品名、数量及びその年月日
- ② 譲り渡した麻薬の品名、数量及びその年月日(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類については、記載する必要はありません。)
- ③ 麻薬事故届を提出した場合は、届け出た麻薬の品名、数量及び事故年月日(届出年月日については備考欄に記載)
- ④ 廃棄した麻薬については、備考欄に届出年月日
帳簿の記載に当たっては、次の事項に注意する必要があります。
- ① 帳簿は、品名、剤型、規格別に口座を設けて記載してください。例えば、麻薬の原末から 10%散を予製した場合においては、10%散の口座を新たに作成して記載してください。備考欄に「原末から調整」と記載する。
リン酸コデインの100倍散を麻薬である原末から調整する場合、原末の口座の払出の項と備考欄に「100倍散 ○g調整」と記載し、100倍散の口座を別に作り、受入の項と備考欄に「原末から調整」と記載する。 - ② 帳簿の形式としては、金銭出納簿形式のものが便利です。なお、脱着式(ルーズリーフ等)の帳簿を使用しても差し支えありません。
- ③ 帳簿の記載には、万年筆、サインペン、ボールペン等の字が消えないものを使用してください。
- ④ 麻薬の受け払い等をコンピュータを用いて処理し、帳簿とする場合は、帳簿に麻薬取締職員等の立会署名等を必要とすることもありますので、原則として定期的に出力された印刷物を1ヶ所に整理し、立入検査等の際に提示できるようにしてください。
- ⑤ 帳簿の訂正は、訂正すべき事項を二本線等により判読可能なように抹消し、その脇に正しい数字等を書いてください。訂正した箇所に管理者等の訂正印を押してください。修正液や修正テープは使用しないでください。
- ⑤ 処方箋受付時に在庫がなく、納品されるまで一次的にマイナスになったとしても、帳簿はマイナスの記載は行わない(大阪府より)。実際の出庫に準じて記載する。
記載方法について下記の項に従って記入してください。
- ① 麻薬卸売業者から譲り受けた麻薬の受入年月日は、麻薬卸売業者が作成した麻薬譲渡証に記載された年月日としてください。このほか備考欄には、購入先の麻薬卸売業者の名称及び製品の製品番号を記載してください。また、譲渡証の日付と納品日(到着日)が異なる場合、納品日(到着日)を備考欄に記載してください。
- ② 患者等からの譲受け
患者の死亡等の理由により患者の家族等から返却された麻薬についても品名、数量、年月日を帳簿、若しくは補助簿を作成して記載してください。また、同じ日に複数の患者から返却があった場合は、個々に返却された数量が分かるように記載してください。
譲り受けた麻薬を廃棄する場合は、備考欄に廃棄年月日、調剤済麻薬廃棄届の提出年月日を記載し、廃棄の立会者が署名又は記名押印してください。※ 外来患者から返却された麻薬はすべて廃棄してください。
患者から返納された麻薬数量を受入欄に記入する際は、購入した数量と区別するため、( ) 書きとして、残高には加えないでください。 - ③ 処方せんによる譲渡し
麻薬処方せんにより調剤した患者の氏名を備考欄に記載してください。(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類は、記載する必要はありません。) - ④ 麻薬小売業者間譲渡許可による譲渡・譲受
麻薬小売業者間譲渡・譲受の相手方の名称を備考欄に記載してください。 - ⑤ 慢性疼痛患者へのフェンタニル経皮吸収型製剤の交付
慢性疼痛緩和の目的でフェンタニル経皮吸収型製剤を払い出す際には、麻薬帳簿の備考欄に、「慢」などと記載することにより、慢性疼痛緩和の目的での受け払いであることを明確にしてください。 - ⑥ アヘンチンキ等の自然減量及びモルヒネ原末等の秤量誤差については、帳簿にその旨を記載し、備考欄に立会人が署名又は記名押印してください。
帳簿は最終記載の日から2年間保存することが義務づけられている。
麻薬の廃棄(法第29条、法第35条)
麻薬の廃棄には、期限切れ(5年目安)、調剤ミスにより使えなくなった場合と、調剤された麻薬(自薬局以外のものも可)を患者より返却されたものを廃棄する場合がある。
- 期限切れ・調剤ミスの場合・・・”あらかじめ”「麻薬廃棄届」を保健所に届け出た後、当該職員立会いの下に廃棄
- 返却された場合・・・管理薬剤師が、他の職員の立会いの下に廃棄、”廃棄後”30日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を保健所に提出
麻薬廃棄届と調剤済麻薬廃棄届は用紙が区別されるので注意したい。
廃棄の方法は、錠剤は「粉砕後、放流」、粉は「放流」、テープは「細断」と記載。ディロテップは半分にシール部分が重なるように折ってから、はさみで細かく切って、医療廃棄物へ。
医薬品別の細かい廃棄方法は、保健所のサイトを参照してください。
廃棄届と一緒に帳簿を一旦預ける形になるので、帳簿はノートよりも紙のほうが望ましいと思います。(保健所が残量を0にしてくれたあと返却されます)。
麻薬の事故届(法第35条)
麻薬が、減失、盗失、破損、所在不明などの事故が生じた場合、「麻薬事故届」により保健所に届け出る。
また、麻薬を盗失された場合は、別途警察への連絡が必要。
麻薬帳簿記載の際には、事故届の写しも保管しておく。
麻薬の年間報告(法第47条)
麻薬小売業者は、毎年11月30日までに、「年間麻薬譲渡・譲受届」を保健所に提出する。
1年間麻薬の動きがない場合や、所有している麻薬がない場合も報告する。所有している麻薬がない場合は医薬品名等の空欄に、「取り扱いなし」と記載する。なお、開いたスペースは斜線を引くと良い。
麻薬小売業者間譲渡許可を受けて、他の許可業者との間で譲渡・譲受を行った場合は、品名ごとに許可業者間における譲渡・譲受に関わる数量の合計を算出し、 合計欄に内数として括弧書きで併記する。
年間届は2部作成して、そのうち1部を提出、1部は控えとする。
- 麻薬小売業者年間報告書・・・記載例(埼玉)
医療用麻薬の海外への携帯
治療目的であったとしても、医療用麻薬を海外に持ち出すためには、地方厚生局麻薬取締部のウェブサイトで「麻薬携帯輸入(輸出)許可申請書」をDLして印刷し、医療用麻薬の薬剤名や数量、使用目的、出国する理由などを記入する。
これに医師の診断書を添えて、渡航の2週間前までに地方厚生局に提出する。
申請が許可されれば、麻薬携帯輸入(輸出)許可書が日本語、英語で各一通ずつ患者に交付される。出入国時は、税関でこれらの許可書を提示する必要がある。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No1779 題名:麻薬帳簿の保管期間について 投稿者:中堅薬剤師 投稿日:2021-09-08 07:48:36
コメント失礼します。
麻薬帳簿は最終記載の日から2年間保存することが義務づけられていますが、これは薬剤単位で最終から2年という事で、2年過ぎた薬剤の部分は廃棄しても大丈夫ですか?
また最終記載から2年とありますが、在庫が0になって2年経ってからという解釈でしょうか?
在庫はあるが最終記載から2年経過している場合はどうなりますか?
記事No1402 題名:Re:新人薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-07-25 09:41:06
法文(麻薬及び向精神薬取締法関連)にはLotの記載をしなければならない旨の文はないため、基本的には任意であるとは思います。
一般的には納品した卸の指示に従う感じで、記載するのが普通かと思います。
記事No1400 題名:麻薬譲受証の備考について 投稿者:新人薬剤師 投稿日:2020-07-23 15:31:15
譲渡証にlot記載があると思いますが、同じlot番号を譲受証備考欄記載した方が正しいのでしょうか?
省略しても差し支えないのでしょうか?
各県の記載例見るとないものとあるものあって困惑してます。
記事No1236 題名:Re:新人管理薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-18 08:33:29
麻薬廃棄届に記載する麻薬廃棄の理由がきちんとしているので、廃棄できると思います。
もちろん、期限が切れるまで待ってもよいです。他の麻薬がある場合は抱き合わせで処理したほうがお互い手間がかからないのでそうするケースは多いかもしれません。
保健所が廃棄に来るということは、他の部分(名札とか)も見られるはずなので、他の部分をきちんとしてから呼んだほうがいいと思います。
記事No1235 題名:麻薬の廃棄について 投稿者:新人管理薬剤師 投稿日:2020-04-17 09:16:09
麻薬の廃棄についてですが、
期限切れになると立会いのもと
何度か廃棄はしたことがありますが、
今回薬としては機嫌が切れてはないのですが、
保険請求上期限が切れて(経過措置切れ)いるものは
廃棄にした方がいいのか
それとも薬の期限がくるまではほぼ使用しないが保管するべきなのかご教授願います。
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