目次
薬学管理料(外来服薬支援料)
概要(調剤報酬点数表)
- 1 外来服薬支援料1・・・185点
- 2 外来服薬支援料2(旧一包化加算)
- イ 42日分以下の場合・・・投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
- ロ 43日分以上の場合・・・240点
注1 1については、自己による服薬管理が困難な患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。ただし、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。
注2 1については、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。
注3 2については、多種類の薬剤を投与されている患者又は自ら被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者に対して、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬の服用時点ごとの一包化及び必要な服薬指導を行い、かつ、患者の服薬管理を支援した場合に、当該内服薬の投与日数に応じて算定する。
補足(調剤報酬点数表に関する事項)
外来服薬支援料1
(1) 外来服薬支援料1は、保険薬局の保険薬剤師が、自己による服薬管理が困難な外来の患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じ、当該患者又はその家族等が持参した服薬中の薬剤について、治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を判断し、当該薬剤を処方した保険医にその必要性につき了解を得た上で、一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理し、日々の服薬管理が容易になるよう支援した場合に、「注1」及び「注2」合わせて服薬支援1回につき、月1回に限り算定する。また、患者の来局時のほか、患者の求めに応じて保険薬剤師が患者を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定できる。この場合、訪問に要した交通費(実費)は患家の負担とする。
なお、服薬管理を容易にするような整理を行わずに単に服薬指導を行っただけでは算定できない。また、服用薬の整理等の支援を行った場合においては、当該支援が必要となった背景、理由等を分析し薬学的管理を実施するとともに、同様の支援が今後必要とならないように努めること。
(2) 「注1」については、外来服薬支援を行うに当たり、患者が、当該保険薬局で調剤した薬剤以外に他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、極力これらの薬剤も含めて一包化や服薬カレンダー等の活用により整理するよう努めること。また、実際にこれらの薬剤も含めて服薬支援を行う場合には、重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に必要な照会を行い、適切な措置を講じること。
なお、患者に対する服薬中の薬剤の確認や処方医への照会等を行った上で、結果として、他の保険薬局で調剤された薬剤又は保険医療機関で院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合(当該保険薬局で調剤を受けていない患者が持参した、他の保険薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤について服薬支援を行う場合を含む。)でも算定できる。
(3) 「注2」については、患者が保険薬局に持参した服用中の薬剤等の服薬管理を行い、その結果を関係する保険医療機関へ情報提供した場合に算定できる。算定に当たっては、あらかじめ、患者又はその家族等に対して、保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理を行う取組(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく。この場合において、外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Aを算定している保険薬局において、当該保険薬局と不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合は算定できない。
(4) 外来服薬支援料1に係る外来服薬支援は、処方箋によらず、調剤済みの薬剤について服薬管理の支援を目的として行うものであるため、薬剤の一包化を行った場合でも、調剤技術料は算定できない。
(5) 薬剤の一包化による服薬支援は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、治療上の必要性が認められる場合に行うものである点に留意する。
(6) 外来服薬支援料1を算定する場合は、服薬支援に係る薬剤の処方医の了解を得た旨又は情報提供した内容並びに当該薬剤の名称、服薬支援の内容及び理由を薬剤服用歴等に記載する。
(7) 外来服薬支援料1は、「区分番号15」の在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については算定できない。また、現に他の保険医療機関又は保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行っている患者についても算定できない。
(8) 外来服薬支援料1は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
外来服薬支援料2
(1) 外来服薬支援料2は、多種類の薬剤が投与されている患者においてしばしばみられる薬剤の飲み忘れ、飲み誤りを防止すること又は心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者に配慮することを目的とし、保険薬局の保険薬剤師が治療上の必要性が認められると判断した場合に、医師の了解を得た上で、処方箋受付ごとに、当該保険薬局で一包化及び必要な指導を行い、患者の服薬管理を支援した場合について評価するものである。
(2) 外来服薬支援料2は、処方箋受付1回につき1回算定できるものであり、投与日数が42 日分以下の場合には、一包化を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに34 点を加算した点数を、投与日数が43 日分以上の場合には、投与日数にかかわらず240 点を算定する。この場合において、外来服薬支援料1は算定できない。
(3) 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものである。
(4) 保険薬剤師が一包化の必要を認め、医師の了解を得た後に一包化を行った場合は、その旨及び一包化の理由を薬剤服用歴等に記載する。
(5) 患者の服薬管理を支援するため、一包化した場合には当該保険薬局の保険薬剤師が必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。
(6) 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等も算定できるが、処方箋受付1回につき1回に限り算定する。
(7) 同一保険薬局で同一処方箋に係る分割調剤(調剤基本料の「注9」の長期保存の困難性等の理由による分割調剤又は「注10」の後発医薬品の試用のための分割調剤に限る。)をした上で、2回目以降の調剤について一包化を行った場合は、1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から前回までに請求した点数を減じて得た点数を所定点数に加算する。
(8) 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。
(9) 外来服薬支援料2を算定する場合は、当該処方箋の調剤に係る調剤技術料を同時に算定できる。
(10) 外来服薬支援料2は、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。
レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項)
外来服薬支援料1:外来服薬支援料1の「注1」又は「注2」のどちらに該当するかを記載し、服薬管理を実施した年月日、保険医療機関の名称を記載すること。
なお、保険医療機関の名称については、注1の場合においては、服薬支援の必要性を確認した保険医療機関の名称を、注2の場合においては情報提供をした保険医療機関の名称をそれぞれ記載すること。
- 820100793 外来服薬支援料1:注1
- 820100794 外来服薬支援料1:注2
- 850100370 服薬管理を実施した年月日(外来服薬支援料1);(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
- 830100442 保険医療機関の名称(外来服薬支援料1);******
外来服薬支援料2:(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、外来服薬支援料2を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
算定理由が明確となるように記載すること。
- 830100776 異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(外来服薬支援料2);*******
補足(外来服薬支援料1)
- 外来服薬支援料1の調剤報酬明細書(レセプト)は、処方箋に基づく調剤分とは別に、それ単独のレセプトとして作成する。医療機関名、医師名、診療科は全てなしで外来服薬支援料1とコメントのみで入力。医療機関コード等は適当にかぶらない値を入力してOK。
- 外来服薬支援料1を算定する場合、処方箋の受付回数は生じない。従って、外来服薬支援料1とあわせて、調剤基本料、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算等の点数を算定することはできない。
- 服薬途中で処方医から中止の指示があったため、一包化した調剤済みの薬剤から当該薬剤を取り除いた場合は、外来服薬支援料1は算定できない。(H28年保険調剤QA Q139)
- 外来服薬支援料1を算定した時にレセプトの摘要欄に記載する項目は以下であり、服薬支援の対象となった薬剤の名称の記載は必要ない(R2保険調剤QA Q165)
- 外来服薬支援料の「注1」または「注2」のどちらに該当するか
- 外来服薬支援を行った日付
- 外来服薬支援に係る薬剤の処方元医療機関の名称
- 外来服薬支援料1と居宅療養管理指導の同月算定は不可(医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について)
- 共に一包化指示のある異なる医療機関の処方箋を受け付けた時に、患者希望に応じてこれらを一包化した場合、外来服薬支援料1を算定できる。ただし、処方箋受付と同時に実施する場合には、処方箋にかかわる調剤料は内服薬のみを算定する(一包化加算は算定できない) (H30年保険調剤QA Q150)→服用中の薬剤ではないので取れなさそう(両方で一包化加算の算定が普通なのではと思う)だがQAに書いてあるので・・・。
- 院内投薬において、院内での一包化が難しいので継続して、他の医療機関で処方された薬と併せて薬局で一包化をご希望の場合、初回の外来服薬支援料1はもちろん算定可能、2回目以降の算定についても継続して算定可能。(同Q152)↓に続く
- 上記とH20年の院内投薬に関するQAをまとめると、院内投薬単独の場合は初回のみで2回目以降の外来服薬支援料1は算定不可、院内投薬の薬と他院の薬を併せた場合は算定可能(厚生局確認済:下記コメントNo1713:院内投薬の外来服薬支援料より)
- 外来服薬支援料1と2は同時算定のみならず、同日算定も不可(例:AMに支援料2でお渡し後、PMにカレンダーとともにお持ちになり整理してセットした場合等)(返戻歴:下記コメントNo2052:外来服薬支援料1と2の同日算定は不可?より)。同日でなければ併算定可能。
- 注1規程→医師に確認後服薬管理、注2規程→服薬管理後に医師に情報提供(ブラウンバッグ提供)⇒以下表参照(調剤と情報2020.9より引用)
「注1」 | 「注2」 | |
---|---|---|
患者・家族等または医療機関の求めに応じて実施 | 〇 | 〇 |
患者・家族等が薬局に薬剤を持参 (予め薬剤を入れる袋等を提供し、ブラウンバッグ運動を周知) |
明記無し (すなわち、薬剤師が患家を訪問した場合でも可) |
〇 |
当該薬局以外で投与された薬剤を確認 (重複投薬・相互作用等の確認、処方医への照会を含む) |
〇 | 明記無し |
服薬支援の対象薬剤
|
all〇 | all〇 |
処方医に当該薬剤の治療上・服薬管理支援の必要性を確認 | 〇 | - |
服薬支援・管理の結果を医療機関へ情報提供 | - | 〇 |
補足(外来服薬支援料2)
- 同一保険医療機関の異なる診療科から交付された2枚の処方箋を同時に受け付けたケースにおいて、1枚の処方箋だけでは一包化加算の要件を満たさないが、2枚の処方箋を合わせれば要件を満たすような場合には、一包化加算を算定しても差し支えないが、異なる保険医療機関からの交付された処方箋を同時に受け付けた場合は算定不可、異なる保健医療機関の薬でも片方は既に服用中の残薬であれば受付時に外来服薬支援料1を取れるが、この場合は一包化加算は算定できない。(下記QAのまとめ)
- 2剤以上の内服薬で、朝食後と夕食後のように服用時点がかぶらない場合は算定できない。朝食後と朝夕食後のような場合のみ。
- 一包化加算は内服用固形剤を対象とするものである。内服用固形剤とは、錠剤やカプセルだけでなく散剤も該当する。しかし、同用法の散剤が3種類以上でていた場合は、一包化加算ではなく計量混合加算を算定する。同用法の散剤2種と錠剤1種を混ぜて一包化する場合は一包化加算を算定する。
- 上記のように3種類以上の散剤の一包化は計量混合加算が妥当であるが、一包化算定要件を満たしていれば一包化加算を算定することもできる。一包化加算を算定する場合は、患者の服薬や服薬薬剤の識別を容易にするための工夫のほか、服薬カレンダーなどを活用した支援をするなど患者の状態を踏まえたものであることが明確であることが必要(下記H20年Q&A参照)
- 一包化加算を算定した剤については、自家製剤加算や計量混合調剤加算は算定できないが、一包化加算を算定していない剤(軟膏のミックスなど)に対して算定することは可能。自家製剤加算や計量混合調剤加算は1調剤行為に対して算定できる。
- 一包化に適さない錠剤(一部のOD錠。OD錠の一包化可否は県により異なる。例えばプロマックDは不可の県もあれば通ってしまう県もある)を含む一包化加算は算定することはできない。
- 一包化不適な薬剤を合わせることで外来服薬支援料2を満たす場合(A錠、B錠、ベルソムラが全て寝る前等)、一包化加算は算定できない(ホチキス、テープ止めでも)。→保険外費用として請求することは可能。
- 一包化する際は、処方箋に一包化の指示があることが必要であるとともに、一包化した理由を薬歴及び調剤録に、医師の指示による一包化の旨をレセプトに記載する。
- 一包化している薬に対しては全て支Bをつける(下記QA2880:一包化加算の支Bについてより)。例えば朝食後3種類と毎食後1種類が出ていて、それらをすべて一包化している場合、朝食後3種類だけで一包化条件を満たすので、3種類のみに支Bを付け、毎食後の1種類には支Bをつけないというのは好ましくない。
- 同一医療機関、複数診療科の処方箋をまとめて一包化した場合、双方の診療科の医師に了解を得られていれば、まとめて一包化加算が算定できるのであれば、算定可能。(H30保険調剤QA Q55他)
- 加算が算定できる行為(錠剤の粉砕に限らず、一包化とかも)は、費用を患者から徴収する場合は必ず医師の指示が必要になる。後発医薬品の含量変更(10㎎を20㎎半錠)や、無料での一包化や粉砕であれば、医師の指示は必要ではない。(完全に管理人の主観。意見ある方コメント欄にぜひ)
- Q:外来服薬支援料2で、旧一包化加算の公文に
(5)患者の服薬管理を支援するため、一包化した場合には必要な服薬指導を行った上で、調剤後も患者の服用薬や 服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医に情報提供する。
の文が加えられたが、
これは、外来服薬支援料2を算定するためには、調剤管理料や服薬管理指導料を算定している必要があるということか? 例えば、ある薬剤師の親の薬を、代理でその薬剤師に一包化して渡す場合などは指導の必要はないので、今までは 薬剤服用歴管理指導料は外し、調剤料と一包化加算は算定していたが、R4.4からは一包化しても外来服薬支援料2 を算定することはできないのか?
A:外来服薬支援料2は薬学管理料なので、指導すなわち調剤管理料や服薬管理指導料を算定している必要があると思われる。(R4.4.5厚生局確認済) - 上記より、調剤管理料や服薬管理指導料を算定できない患者(自家調剤含む)には外来服薬支援料2は算定できないので、一包化の費用を回収したいのであれば、保険外(自費)でもらう形になる。(掲示必須)
- Q:外来服薬支援料は、以下、『要支援・要介護被保険者』に対する療養の給付。( 「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について)にて、居宅療養管理指導費を算定している場合に算定できないことになっているが、これは外来服薬支援料2も該当するのか?
A:外来服薬支援料2と在宅患者訪問薬剤管理指導料との併用は可なので、居宅療養管理指導費も可のはず。なので、表の外来服薬支援料は1のことを指すと思われる。(R4.4.5厚生局確認済)
Q&A(旧一包化加算に関するもの)
一包化加算→外来服薬支援料2への名称変更がR4年度の調剤報酬改定で行われたため、旧一包化加算に関するQAは、一包化加算のページで参照してください。。結局こちらに移植。
Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)
A:調剤に係る「薬剤服用歴管理指導料」等及びそれぞれの算定要件を満たしている場合には、併算定可能である。ただし、「外来服薬支援料」を算定する場合には、処方箋に基づく調剤に係る「調剤料」については、「一包化加算」を算定せず、内服薬の「調剤料」のみを算定すること。
レセプトには、服薬管理を支援した日、服薬支援に係る薬剤の処方医の氏名及び保険医療機関の名称を記載する必要がある。なお、レセプトの摘要欄に具体的な理由(行為等)を記載する必要がある。
A:この場合、「外来服薬支援料」が算定できる。
A:この場合は、理由が明確であると考えられるので「一包化加算」が算定できる。
A:施設入居者への「一包化加算」については、明確な規定はないが、実際には算定要件を満たしていないにもかかわらず一律に点数を算定していたケースが目立つことから、認められない場合が多い。
A:2枚の処方箋の処方内容を併せて「一包化加算」の算定要件を満たしている場合(2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬)は、算定して差し支えない。
A:この場合、それぞれ別に調剤し、「一包化加算」を別々に算定するのが一般的だと考えられる。なお、どうしても全部をまとめる必要があるならば、それぞれの処方医に確認し、「外来服薬支援料」を算定すべきである。→同時受付の場合は算定できないと思われる。服薬中の薬の対する評価のため(主観)
A:「外来服薬支援料」を算定するのであれば、「一包化加算」は算定できない。
処方)
1)デプロメール錠25mg 分2 朝夕食後 2錠 28日分
2)アリセプトD錠5mg 分1 夕食前 1錠 28日分
3)デプロメール錠25mg 分1 朝食後 1錠 28日分
以上一包化
以下余白
A:「一包化加算」は算定できない。※同一銘柄は規格違いであっても剤はまとめるが、種類はまとめない。この場合、朝夕食後と夕食前の2剤カウント。
処方)
リスパダール錠1mg 1T
リスパダール錠2mg 1T
セロクエル25mg錠 2T
セロクエル100mg錠 1T
1日1回 夕食後 30TD
以上、一包化
A:4種類と考えられる。「一包化加算」も算定できると考えられる。2種類となり算定不可。
Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)
A:算定できる。
Q&A(R4年度調剤報酬改定)
(答)他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を一包化したことに対しては外来服薬支援料1、一包化薬の指示がある処方箋を一包化したことに対しては外来服薬支援料2を算定できるが、併算定不可。
Q&A(H26年調剤報酬改定)
(答)算定して差し支えない。
この場合、一包化をしなかった薬剤及びその理由を調剤録等に記録しておくことが望ましい。
(答)貴見のとおり。
Q&A(H24年調剤報酬改定)
(答) 算定できない。外来服薬支援料は、患者または家族が持参した「服薬中の薬剤」に関する服薬支援を評価しているものである。
Q&A(H22年度診療報酬改定)
処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分
A:算定可能。
自家製剤加算及び計量混合調剤加算は、原則として1調剤行為に対して算定することとしている。質問の例においては、処方1と処方2で一包化加算の算
定要件を満たしており、処方1又は処方2のいずれかで一包化加算を算定することになるが、処方3は、一包化加算の算定対象となる処方1及び処方2のい
ずれとも服用時点の重複がなく、一包化加算の算定対象とならないことから、処方3について計量混合調剤加算の算定が可能である。
処方1 A錠、B錠、C錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 D錠、E錠、F錠 1日1回就寝前 × 14日分
A: 算定不可。
一包化加算と嚥下困難者用製剤加算は、いずれも原則として処方箋中のすべての内服薬について一包化又は剤形の加工を行うことを前提とし、当該技術全体を評価したものであり、処方箋受付1回につき1回の算定としている。したがって、2つの処方における服用時点の重複の有無にかかわらず、1枚の処方箋について、一包化加算と嚥下困難者用製剤加算はいずれか一方しか算定できない。
A:その通り。
処方1 1日3回毎食後×14日分
処方2 1日1回朝食後×14日分
処方3 1日1回就寝前×14日分(薬剤は2種類以下)
→いずれも内服用固形剤が処方されているものと仮定。
処方1と処方2を一包化。処方3は、処方1・処方2のいずれにも重複する服用時点はないが、自家製剤または計量混合に該当する行為有り。
A:上記例の場合、一包化加算の算定対象となるのは処方1と処方2のみであり、処方3は一包化加算の対象とならない。したがって、処方3において自家製剤加算または計量混合加算を算定しても差し支えない。
Q&A(H20年度診療報酬改定)
A:質問の例においては、本来、服薬支援の必要性を認識している処方医が自院で薬剤の一包化をするか、又は、処方箋により薬局での一包化を指示すべきであると考えられるため、繰り返し外来服薬支援料を算定することはできない。
A:実施した時点で、その都度、算定する。
A:当該薬局で調剤した薬剤のほか、他の薬局で調剤された薬剤や医療機関から直接投与された薬剤(院内投薬)についても対象となる。
ただし、実施にあたっては、他の薬局で調剤された薬剤や院内投薬された薬剤まで含めて整理するよう務めることが求められている。
A:算定上限は設けられていない。また、処方箋に基づく調剤を行う際に、併せて他の薬局で調剤された薬剤等を一包化するなどして外来服薬支援料を算定する場合は、処方箋に基づく調剤については一包化加算を算定しない。
A:処方箋の指示の具体的内容及び患者の状態(治療上、一包化が必要か否か)にもよるが、基本的には、1剤で3種類の散剤を計量し、かつ、混合して、服用時点ごとに一包化した場合には、計量混合加算を算定する。ただし、患者の状態が一包化加算の算定要件を満たしており、かつ、処方箋における一包化の指示が当該患者の状態を踏まえたものであることが明確である場合には、一包化加算を算定することができる。
A:差し支えない。なお、異なる医療機関から交付された2枚の処方箋の場合は、一包化加算を算定できない。
A:別々にしたもの同士をテープや輪ゴムでまとめるなど、一包化加算の目的(薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止、または、薬剤を直接の被包から取り出すことが困難な患者への配慮)を十分踏まえた調剤が行われていれば、算定しても差し支えない。
Q&A(H16年度診療報酬改定)
A:その通り。隔日投与の場合であっても実際に一包化した調剤日数分となる。
A:一包化の目的を考えた場合、別々にして患者に交付することは好ましいことではないが、数種類の錠剤と1回数gの散剤を一包化することによって、患者の服薬及び服用する薬剤の識別が今なんな場合などは、別々に一包化することが可能である。その際は、別に一包化した理由を調剤録等に記載すること。
また一包化が医師の指示によるものであった場合には、別々に一包化する理由を処方医に伝えて了解を得た上で、その旨も合わせて調剤録に記載すること。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
記事No2804 題名:外来服薬支援料1と2の取り方について 投稿者:ミカン 投稿日:2024-09-17 15:12:30
こんにちは。いつもお世話になっております。
外来服薬支援料1と2の取り方についてご教授下さい。
一包化指示のある処方箋とともに、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤を薬局に持参されたケースでは、ほかの医療機関や薬局で調剤された薬剤の服薬支援を行うと外来服薬支援料1を算定できます。
一包化指示のある処方箋に対し一包化調剤を行うと外来服薬支援料2を算定できます。ただし、これら2つを同時に算定することはできません。
とありますが、もしこのようなパターンがあった時、点数の高い方(一包化日数が36日以上の場合、204点以上で1の算定より高くなるため)を算定する形でよいのでしょうか?
それとも、算定にあたり優先順位等があるのでしょうか?
お時間のある時にご返答頂けましたら幸いです。
宜しくお願い致します。
記事No2726 題名:Re:新米様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-23 19:59:57
同一月であるならば算定できませんね・・・。
なので、外来服薬支援1を算定してしまっているのであれば、服薬管理指導料を当月は算定して、来月から居宅を算定するか、今まで算定してきた加算をはずすかの2択ですかね。
記事No2725 題名:はじめまして 投稿者:新米 投稿日:2024-05-23 11:22:23
ご教示ください。
自薬局で調剤済みのお薬を患者家族が持ち込まれ残薬をまとめて一包化しました。
その後当月内に通院困難な為居宅療養管理指導を算定し訪問を行う事になりました。
この場合は外来服薬支援料1の算定はできないのでしょうか?
記事No2721 題名:Re:zero様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-05-19 20:48:30
ずばり算定可能と考えて大丈夫です。
ただし、外来服薬支援1を算定するのであれば、同時にほかの処方箋(同一処方医)の外来服薬支援2は算定できないということでよろしいかと思います。
記事No2720 題名:自薬局調剤の外来服薬支援について 投稿者:zero 投稿日:2024-05-19 16:04:21
一番手前の方も質問されていますが、
「自薬局で調剤された一包化済み残薬を持参し、同時に他の処方箋(同一処方医)とともに一包化した場合、外来服薬支援1は算定可能でしょうか?」に関してですが、
ずばり算定可能と考えてよろしいものなのでしょうか?他の薬局調剤の薬は算定可能というのは、わかりますが、全て自薬局で調剤済のものに対しても可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。