薬局開設者の義務(その他)
その他
1、薬局の管理者の選任(法第7条)
薬剤師自身が開設者になることが望ましいが、薬局の開設者が薬剤師でない場合でも、薬局の管理者には必ず薬剤師の資格のある者があたらなければならない。
そして、その薬局を実地に管理させなければなりません。
実地というのは、常時直接にという意味であり、パートや非常勤の管理薬剤師による管理は本条に違反する。
2、薬局の管理者の意見(法第9条)
薬局開設者は、薬局管理者の意見を尊重しなければなりません。
3、薬局等構造設備の修正(薬局等構造設備規則1条の8,9,10(追加分))
調剤室は購入者が進入できない必要な措置を取ること
第一類医薬品陳列区画は陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者が進入できないよう必要な措置をとること(第一類医薬品を「購入者が直接手の触れられない陳列設備」または、「鍵をかけた陳列設備」に陳列する場合=調剤室内含む。を除く(則218条の2))
情報提供に関する設備は以下の4つを満たすこと。
- 1、調剤室に近接する場所
- 2、第一類医薬品を陳列する場合:第一類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所
- 3、指定第二類医薬品を陳列する場合:指定第二類医薬品陳列設備から7m以内の範囲(指定第二類医薬品を「指定第二類医薬品陳列設備から1.2m以内の範囲に購入者が進入できない措置がある陳列設備」又は「鍵をかけた陳列設備」に陳列する場合を除く)
- 4、複数の階に医薬品を陳列・交付する場所がある場合:各階の医薬品を通常陳列・交付する場所の内部
4、勤務体制・営業時間・勤務時間に関する規定(法5条、則7条、則16条、体制省令、附則4条)
従業者の勤務体制の規制は以下の通り
- 薬局の営業時間は、調剤に従事する薬剤師が常時勤務していること
- 第一類医薬品を販売する場合、第一類医薬品営業時間は、医薬品販売に従事する薬剤師が常時勤務していること
- 第二類・第三類医薬品を販売する場合、第二類・第三類医薬品営業時間は、医薬品販売に従事する薬剤師又は登録販売者が常時勤務していること
営業時間の規制は以下の通り
- 一般用医薬品を販売する場合:
【一般医薬品営業時間1週間総和】≧【薬局営業時間1週間総和】×1/2 - 第一類医薬品を販売する場合:
【第一類医薬品営業時間1週間総和】≧【一般用医薬品営業時間1週間総和】×1/2
従業者の勤務時間の規定は以下の通り。薬事法施行規則の一部を改正する省令の附則4条の規定に従い、勤務時間を報告しなければなりません。
- 【調剤に従事する薬剤師の週当たり勤務時間総和】≧【薬局営業時間1週間総和】
- 一般用医薬品を販売する場合:
【一般用医薬品販売薬剤師・登録販売者の週当たり勤務時間総和】÷【一般用医薬品の情報提供場所数】≧【一般用医薬品営業時間1週間総和】 - 第一類医薬品を販売する場合:
【第一類医薬品販売薬剤師の週当たり勤務時間総和】÷【第一類医薬品の情報提供場所数】≧【第一類医薬品営業時間1週間総和】
5、副作用などの報告(法第77条の4)
薬局開設者は、医薬品の使用後に確認された副作用等の情報を、医薬品との関連が明確でないものを含め、厚生労働省へ報告することが義務付けられている。
その際には、医薬品安全性情報報告書を作成し、同医薬食品局安全対策課宛に送付する。
6、従業者の区別(則15条)
薬局開設者は、従業者を区別するために、薬局に勤務する従事者に名札を付けさせること、その他必要な措置(衣服の色等)をとらなければならない。
7、医薬品の陳列・販売
以下を参照してください。
8、連絡先記載文書の交付(地域支援体制加算)
当該保険薬局は、時間外、休日、夜間における調剤応需が可能な近隣の保険薬局の所在地、名称、開局日、開局時間帯及び直接連絡が取れる連絡先電話番号等を記載した文書を、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、患者又はその家族等に交付するとともに、調剤した薬剤についての問合せ等への対応ができるように、自局についても同様の事項を記載した文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)を交付すること。
9、薬剤師以外の者の調剤について(調剤業務のあり方について)
薬局開設者は、薬局において、上記の考え方を踏まえ薬剤師以外の者に業務を実施させる場合にあっては、保健衛生上支障を生ずるおそれのないよう、組織内統制を確保し法令遵守体制を整備する観点から、当該業務の実施に係る手順書の整備、当該業務を実施する薬剤師以外の者に対する薬事衛生上必要な研修の実施その他の必要な措置を講じること。
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