薬局開設者の義務(掲示:調剤薬局の掲示物/ウェブサイト掲載)
掲示すべき掲示物 | 場所 | 根拠 |
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薬局開設許可証 | 薬局内の見やすい場所 | 薬事法施行規則第13条 |
麻薬小売業者免許証 | どこでも | なし(推奨) |
保険薬局である旨の表示 | 薬局の見やすい場所(内or外) | 保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条 |
開局曜日・時間・休業日・時間外、休日、深夜における調剤応需体制に関する事項 | 薬局の外側の見やすい場所 | 保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について第3項 |
処方箋の受付 | 薬局内の見やすい場所 | |
労災薬局指定の掲示 | 薬局内の見やすい場所 | 労災保険指定薬局療養担当契約事項第10条 |
取扱い公費負担医療の掲示 | 薬局の見やすい場所 | 各種公費負担医療根拠法 |
調剤管理料&服薬管理指導料に関する掲示 | 薬局内の見やすい場所 ウェブサイト(原則) |
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則第2条の4、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第十三 |
特掲診療料の施設基準に関する掲示 (許可を受けているもののみ) |
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明細書発行に関する掲示 | ||
オンライン資格確認体制に関する掲示 |
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評価療養、患者申出療養又は選定療養の内容及び費用に関する掲示 |
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在宅患者訪問を行う薬局である掲示 (地域支援を受けてる場合のみ) |
薬局の内側及び外側 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
近隣・自局の時間外連絡先掲示 (地域支援を受けてる場合のみ) |
薬局の外側見やすい場所 | |
特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて | ||
居宅療養管理指導に関する掲示(運営規程、サービス事業者掲示) | 薬局内の見やすい場所(関係者が自由に閲覧できれば掲示不要) ウェブサイト(原則) |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条 |
明細書発行に関する掲示 | 薬局内の見やすい場所 | 療担規則第4条の2 |
後発医薬品調剤体制加算を積極的に行っている旨の掲示 (許可を受けている場合のみ) |
薬局の内側及び外側 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
後発医薬品調剤体制加算を算定している旨の掲示 (許可を受けている場合のみ) |
薬局内側の見やすい場所 | |
調剤報酬点数表 | 薬局内の見やすい場所 | 調剤報酬点数表に関する事項 |
夜間・休日加算の掲示 (算定する場合のみ) |
薬局の内側及び外側:開局時間 薬局内の見やすい場所:対象となる日及び受付時間 |
調剤報酬点数表に関する事項 |
時間外・休日・深夜加算の掲示 (算定する場合のみ) |
薬局の内側及び外側:開局時間 | |
容器代等保険外費用に関する掲示 | 薬局内の見やすい場所/原則として、ウェブサイトに掲載(経過措置R7.5.31) | 療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて |
個人情報保護方針の掲示 | 薬局内の見やすい場所 | 個人情報保護に関する法律第7条他 |
薬局の管理及び運営に関する事項(※別に今勤務中の薬剤師or登録販売者の掲示) | 薬局内の見やすい場所 | 薬事法第9条の5、規則第15条の15 |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 | ||
薬剤師不在時間の掲示 | 薬局内の見やすい場所及び薬局外側の見やすい場所 | 薬機法施行規則第十六条 |
地域連携薬局等の掲示 (許可を受けている場合のみ) |
薬局内の見やすい場所及び薬局外側の見やすい場所 | 薬機法施行規則第十六条のニ |
当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所 | 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件等 | |
当該保険薬局の内側及び外側の見やすい場所 |
特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件等 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
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医療DX 推進体制整備加算 | 当該保険薬局の見やすい場所/原則として、ウェブサイトに掲載 | 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件等 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
連携強化加算 | ウェブサイトで広く周知 | 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて |
長期収載品の保険給付 | 当該保険薬局内の見やすい場所/原則として、ウェブサイトに掲載(経過措置R7.5.31) | 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について |
掲示
基本的に、掲示物はその業務を行う間、算定するときに張ってあればよいという考え方でよい(薬剤師会より)。たとえば、土曜日はAMだけ・休日当番なし・18時終わりなので、夜間休日加算を算定できる可能性のある日が12月29日しかないとしたら、12月29日だけ対象の掲示を行えばよい。
1、許可証の掲示(則3条)
薬局開設者は、薬局開設の許可証を薬局の見やすい場所に掲示しておかなければなりません。
なお、麻薬の免許証には掲示義務はありません。
2、標示(保険医療機関及び保険薬局の指定並びに保険医及び保険薬剤師の登録に関する省令第7条、労災保険指定薬局療養担当契約事項 )
薬局は薬局の見やすい場所に保険薬局である旨を表示しなければなりません。薬剤師会から送られてくる黄色い縦長のポスターを入り口に標示すればOKです。
労災指定薬局の場合は、「労災保険指定薬局」と書かれた標札を掲示する。
3、掲示(服薬管理指導料等)(保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則:2条の4、保険医療機関及び保険医療養担当規則の一部改正等に伴う実施上の留意事項について第2項、第3項、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等第十三)
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、第四条の三第二項に規定する事項のほか、別に厚生労働大臣が定める事項(以下)を掲示しなければならない。
2 保険薬局は、原則として、前項の厚生労働大臣が定める事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
保険薬局は、評価療養、患者申出療養又は選定療養に関して第四条第二項の規定による支払を受けようとする場合において、当該療養を行うに当たり、その種類及び内容に応じて厚生労働大臣の定める基準に従わなければならないほか、あらかじめ、患者に対しその内容及び費用に関して説明を行い、その同意を得なければならない。
2 保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、前項の療養の内容及び費用に関する事項を掲示しなければならない。
第十三 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(以下「薬担規則」という。)第二条の四及び療担基準第二十五条の四の保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項
- 一 調剤点数表の第2節区分番号10の2に掲げる調剤管理料及び区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料に関する事項
- 二 調剤点数表に基づき地方厚生局長等に届け出た事項に関する事項
- 三 薬担規則第四条の二第二項及び第四条の二の二第一項並びに療担基準第二十六条の五第二項及び第二十六条の五の二第一項に規定する明細書の発行状況に関する事項
- 四 薬担規則第三条第四項及び療担基準第二十六条第四項に規定する体制に関する事項
保険薬局は、その薬局内の見やすい場所に、厚生労働大臣の定める以下の事項を掲示しなければならない。
- ア 薬剤服用歴管理指導料に関する事項
- イ 基準調剤加算に関する事項 (許可を受けている場合のみ)
- ウ 無菌製剤処理加算に関する事項(許可を受けている場合のみ)
- エ 在宅患者訪問薬剤管理指導料に関する事項(許可を受けている場合のみ)
掲示の具体例は、以下の通り
- 1 当薬局は、厚生大臣が定める基準による調剤を行っている保険薬局です。
- 2 当薬局は、○○○品目の医薬品を備蓄しています。
- 3 当薬局は、どの保険医療機関の処方箋でも応需します。
- 4 当薬局は、患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院・診療所から薬剤が処方されているような場合には、服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
- 5 当薬局は、処方箋による医師の指示があるときは、在宅で療養されている患者さん宅を訪問して服薬指導等を行います。
- 6 当薬局は、無菌室(クリーンベンチ)の設備を備え、注射薬等の無菌的な製剤を行います。
4、掲示(領収書・明細書発行)(領収証)
明細書を発行する旨を院内掲示等により明示するとともに、会計窓口に「明細書には薬剤の名称や行った検査の名称が記載されます。明細書の交付を希望しない場合は、事前に申し出てください」と掲示すること等を通じて、その意向を的確に確認できるようにすること。
5、掲示(後発医薬品体制加算算定)(後発医薬品調剤体制加算)
後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示するとともに、後発医薬品調剤体制加算を算定している旨を当該保険薬局の内側の見やすい場所に掲示していること。
6、掲示(調剤報酬点数表)(調剤報酬点数表に関する事項)
保険薬局は、薬局内の見やすい場所に調剤報酬点数表の一覧等を掲示するとともに、患者の求めに応じて、その内容を説明すること。
7、掲示(容器代等保険外請求)(保険外費用の請求)
軟膏や水剤の容器を実費で徴収する場合、実費徴収する旨の掲示と、文書による同意を得る必要があります。
8、掲示(個人情報保護方針)(個人情報保護に関する法律第7条、24条、27条等)
個人情報取扱業者の氏名又は名称、個人データの利用目的、開示等に係わる求めの手続き、苦情問い合わせの申出先等を掲示、もしくはすぐに返答出来るようにしておく必要があります。
政府の基本方針を受けて各省庁が策定した民間ガイドラインでは、民間事業者について、個人情報保護方針の「公表」を求めている。→H29.5.30施行の改正個人情報保護法により、今まで免除されていた5000人以下の事業者にも個人情報保護法が適用、つまり全ての事業者に個人情報保護法が適用されるようになったため、個人情報を取得した場合、「利用目的」の通知または公表が義務付けられている。
本人から直接、書面で「個人情報」を取得するときには、「利用目的」を明示することを義務づけられていますが、「本人の同意を得る」ことは特に求めていません。
ただし、プライバシーマーク付与事業者は本人の同意を得ることが必要となる。
掲示例(薬局用)は、日薬の会員ページからダウンロードできる。
個人情報の第三者提供の例外は法第二十七条を参照(以下抜粋)。
1 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
- 一 法令に基づく場合→厚生局が言うには特養等の職員から個人情報を薬局側に提供することはこれに該当するとのこと(コメントNo2011)
- 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
- 五~七 略
2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
- 一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一号において同じ。)の氏名
- 二 第三者への提供を利用目的とすること。
- 三 第三者に提供される個人データの項目
- 四 第三者に提供される個人データの取得の方法
- 五 第三者への提供の方法
- 六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
- 七 本人の求めを受け付ける方法
- 八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める事項
3 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定による届出があったときも、同様とする。
5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。
- 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合
- 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合
- 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。
6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
9、掲示(夜間・休日等加算)(夜間・休日等加算)
夜間・休日等加算を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示するとともに、夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に掲示する。
10、掲示(時間外加算等)(時間外加算、休日加算、深夜加算)
時間外加算等を算定する保険薬局は開局時間を当該保険薬局の内側及び外側のわかりやすい場所に表示する。
11、在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導を行う上での掲示(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第90条、第32条、第91条)
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」という。)を定めておかなければならない。
- 一 事業の目的及び運営の方針
- 二 従業者の職種、員数及び職務の内容
- 三 営業日及び営業時間
- 四 指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額
- 五 通常の事業の実施地域
- 六 虐待の防止のための措置に関する事項
- 七 その他運営に関する重要事項
指定居宅療養管理指導事業者は、指定居宅療養管理指導事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項(以下この条において単に「重要事項」という。)を掲示しなければならない。(法第91条準用文により訪問介護の文字は居宅療養管理指導へ変えられている)
2 指定訪問介護事業者は、重要事項を記載した書面を当該指定訪問介護事業所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができる。
3 指定訪問介護事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに掲載しなければならない。
運営規定、介護保険サービス提供事業者としての掲示、訪問薬剤管理指導の届出を行っている旨の掲示(例) は、日薬の会員ページからダウンロードできる。
上記2がR3.4に追加されたので必ずしも掲示しなくてもよくなった。
また、置くべき書類や報告書等の記載例もDLできる。
12、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局である旨の掲示(地域支援体制加算)
当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示していること。
13、近隣及び時局の連絡先掲示(地域支援体制加算)
近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示する。
14、薬局における掲示(法第9条の5、則15条の15、則別表第1の2)
薬局内の見やすい場所に下記事項を掲示する(掲示板)。また特定販売を行うことについて広告をするときは、インターネットを利用する場合はホームページに、その他の広告方法を用いる場合は当該広告に同様の事項と、別表第一の三に掲げる情報を、見やすく表示すること。
第一 薬局の管理及び運営に関する事項 |
一 許可の区分の別 二 薬局開設者の氏名又は名称その他の薬局開設の許可証の記載事項 三 薬局の管理者の氏名 四 当該薬局に勤務する薬剤師又は登録販売者の別及びその氏名及び担当業務 五 取り扱う要指導医薬品及び一般用医薬品の区分 六 当該薬局に勤務する者の名札等による区分に関する説明 七 営業時間、営業時間外で相談できる時間及び営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間 八 相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先 |
第二 薬局製造販売医薬品、要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項 |
一 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の定義及びこれらに関する解説 二 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の表示に関する解説 三 要指導医薬品、第一類医薬品、第二類医薬品及び第三類医薬品の情報の提供に関する解説 四 薬局製造販売医薬品を調剤室以外の場所に陳列する場合にあつては、薬局製造販売医薬品の定義及びこれに関する解説並びに表示、情報の提供及び陳列(特定販売を行うことについて公告をする場合にあつては、当該広告における表示。六及び八において同じ。)等に関する解説 五 要指導医薬品の陳列に関する解説 六 指定第二類医薬品の陳列等に関する解説 七 指定第二類医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、当該指定第二類医薬品の禁忌を確認すること及び当該指定第二類医薬品の使用について薬剤師又は登録販売者に相談することを勧める旨 八 一般用医薬品の陳列に関する解説 九 医薬品による健康被害の救済に関する制度に関する解説 十 個人情報の適正な取扱いを確保するための措置 十一 その他必要な事項 |
第一の四の当該薬局に勤務するる薬剤師又は登録販売者については、その営業時間において、現に勤務している者がわかるように表示するよう努めることとし、第一の七の営業時間については、一般用医薬品を販売 し、若しくは授与する営業時間又は第1類医薬品を販売し、若しくは授与する営業時間が、薬局全体の営業時間と異なる場合には、その旨がわかるように表示すること。→コルクボート等を利用した「今勤務している薬剤師又は登録販売者」の掲示
また、第二の七十のその他必要な事項とは、苦情相談窓口(業界団体や、医薬品販売業の許認可権限を有している都道府県等に設置されるもの。)に関する事項等であること。(薬事法の一部を改正する法律等の施行等について 9p)
薬局において薬局製造販売医薬品を調剤室の外に陳列しない場合、店舗販売業者の場合、規則第 15 条の 15 の規定に基づく別表第1の2に規定する薬局製造販売医薬品の掲示事項は不要であること。また、この場合において、従来どおり、薬剤師による情報の提供が十分に確保できることを前提に、同一又は類似の薬効の要指導医薬品又は一般用医薬品を陳列している場所において、薬局製造販売医薬品に関する製品情報(製品名リスト等)を示すことは差し支えないこと。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について(薬局・薬剤師関係))
(答) 要指導医薬品及び一般用医薬品の販売制度の全般について、購入者に理解していただくため、要指導医薬品及び全ての区分の一般用医薬品に関する掲示事項を掲示する必要がある。
15、健康相談又は健康教室を行っている旨の掲示(地域支援体制加算)
(15) 健康相談又は健康教室を行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示し、周知していること。行うとともに、・・・(略
16、薬剤師不在時間の掲示(薬機法施行規則第十六条)
法第九条の五の規定による掲示のうち、薬剤師不在時間に係るものは、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。
17、地域連携薬局等の掲示(薬機法施行規則第十六条のニ)
認定薬局開設者は、当該薬局内の見やすい場所及び当該薬局の外側の見やすい場所に、次に掲げる事項を掲示しなければならない。
- 一 地域連携薬局等である旨
- 二 地域連携薬局等の機能に係る説明
18、医療情報取得加算の掲示(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件/特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)
(2) 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
(3) (2)の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所及びホームページ等に掲示していること。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(3) オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して調剤等を実施できる体制を有していることについて、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示していること。次に掲げる事項について、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
- ア オンライン資格確認を行う体制を有していること。
- イ 当該保険薬局に来局した患者に対し、薬剤情報、特定健診情報その他必要な情報を取得・活用して調剤等を行うこと。
(4) (3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
19、医療DX 推進体制整備加算の掲示(特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件/特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて)
(8)医療DX 推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
(9)(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
(8) 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い医療を提供するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。具体的には次に掲げる事項を掲示していること。
- (イ) オンライン資格確認等システムを通じて患者の診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤、服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し、活用している保険薬局であること。
- (ロ) マイナンバーカードの健康保険証利用を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険薬局であること。
- (ハ) 電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用するなど、医療DXに係る取組を実施している保険薬局であること。
(9) (8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。ただし、ホームページ等を有しない保険薬局については、この限りではない。
20、連携強化加算の掲示
(3) 災害や新興感染症発生時における対応可能な体制を確保していることについて、当該保険薬局及び同一グループのほか、地域の行政機関、薬剤師会等のウェブサイトで広く周知していること。
1の(3)について、単に厚生局の届出のウェブサイトに掲載される一覧にリンクを張ったのみでは、行政機関又は薬剤師会等が情報提供していることには該当しない。
21、長期収載品の保険給付(「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について)
長期収載品の処方等又は調剤を行おうとする保険医療機関又は保険薬局は、本制度の趣旨を患者に適切に情報提供する観点から、(1)に示す本制度の趣旨及び特別の料金について院内の見やすい場所に患者にとって分かりやすく掲示しておかなければならないこと。 また、当該掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載しなければならないものとすること。
ただし、自ら管理するホームページ等を有しない保険医療機関又は保険薬局については、この限りではない。なお、ウェブサイトへの掲載について、令和7年5月 31 日までの間、経過措置を設けている。
コメントor補足情報orご指摘あればをお願いします。
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