保険外費用の請求(容器代等)(療養の給付と直接関係ないサービス等の取り扱いについて

調剤薬局で言えば、

  • 患者の希望に基づく一包化(治療上の必要のないものに限る)
  • 患者の希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がなく、かつ、治療上問題ない場合に限る)
  • 在宅訪問薬剤管理指導に係る交通費やオンライン服薬指導の郵送代
  • 薬剤の容器代
  • 保険薬局における患家への調剤した医薬品の持参料
  • 日本語を理解できない患者に対する通訳料

が該当します。

薬瓶・薬缶等の容器については、「原則として保険薬局から患者に貸与する」とされている。患者が希望する場合は実費を徴収して容器を交付しても差し支えないが、患者が当該容器を変換した場合は、当該容器本体部分が再使用できるものについては当該実費を返還する。

また、薬局が喘息治療剤の施用のため、小型吸入器及び鼻腔・口腔治療剤の施用のため、噴霧・吸入用器具(散扮器)を交付した場合についても、患者にその実費を負担させても差し支えないが、患者が返還した場合は当該実費を返還する。

患者から実費を徴収する場合は、次のような手続きが必要となる。

  • 保険薬局内の見やすい場所(受付窓口、待合室等)に、実費徴収に係わるサービスの内容や料金等をわかりやすく掲示すること
  • 実費徴収に係わるサービスの内容や料金等について、明確かつ懇切に説明の上、患者から署名を伴う文書による同意を得ること。(ただし、必ずしも毎回同意を得る必要はなく、包括的な確認方法でも差し支えない)
  • 他の費用と区別した内容のわかる領収証を発行すること。

掲示例:

当薬局では、以下の項目について、その使用量に応じた実費の負担をお願いしています。
軟膏容器・・・1つに付き50円(2個以上は一律100円)
水剤容器・・・1つに付き50円(2個以上は一律100円)
容器を持参していただき、また、その容器が使用可能なものである場合は、実費は頂きません。

などでいいかと思います。

文書による同意という点が厄介です。

実費を徴収できるサービス(「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」

(3) 保険薬局において、患者の希望に基づき次の①から③までに定めるサービスを提供した場合には、当該サービスについて、患者からその費用を徴収しても差し支えないものとすること。ただし、患者から費用を徴収する場合には、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」平成17年9月1日保医発第0901002号に定める手続きを経る必要があるものであること。

① 患者の希望に基づく内服薬の一包化(治療上の必要性がない場合に限る。)

  • ア 一包化とは、服用時点の異なる2種類以上の内服用固型剤又は1剤であっても3種類以上の内服用固形剤が処方されているとき、その種類にかかわらず服用時点毎に一包として患者に投与することであること。なお、一包化に当たっては、錠剤等は直接の被包から取り出した後行うものであること。
  • イ 治療上の必要性の有無について疑義がある場合には、処方箋を交付した医師に確認すること。
  • ウ 患者の服薬及び服用する薬剤の識別を容易にすること等の観点から、錠剤と散剤を別々に一包化した場合、臨時の投薬に係る内服用固形剤とそれ以外の内服用固形剤を別々に一包化した場合等は、その理由を調剤録に記載すること。

② 患者の希望に基づく甘味剤等の添加(治療上の必要性がなく、かつ、治療上問題がない場合に限る。)治療上の必要性及び治療上の問題点の有無について疑義がある場合には、処方箋を交付した医師に確認すること。

③ 患者の希望に基づく服薬カレンダー(日付、曜日、服用時点等の別に薬剤を整理することができる資材をいう。)の提供

保険外診療の助成について

  • 予防接種・・・例えば65歳以上のインフルエンザの予防接種や子供の4種混合等の予防接種には助成制度がある
  • 出産・・・出産育児一時金として最大42万円までは助成を受けることができる
  • おむつ・・・介護で助成の申請が可能。医師のおむつ使用の同意書を提出し申請

保険外併用療養費について

厚生労働大臣が特別に認めた診療に関して、例外的に保険診療との併用が認められている保険外併用療養費には、

  • 評価療養・・・高度先進医療と将来的に保険適用を検討する医療
    • 先進医療
    • 医薬品や医療機器の治験に係る診療
    • 薬価基準収載前に承認医薬品の投与
    • 薬価基準に収載されている医薬品の適応外処方
  • 選定療養・・・保険適用を前提としない患者が特別に希望する医療
    • 予約診療、時間外診療、前歯部の材料差額
    • 200床以上の病院のみ紹介患者の初診、再診
    • 制限回数を超える医療行為、180日を超える入院
  • 患者申出療養・・・患者の申し出に基づいて、未承認薬の使用等を個別に認可するもの

等がある。

補足

  • 評価療養に係る医薬品を取り扱う際には、
    1、調剤基本料における地域支援体制加算に係る届出を行っていること
    2、患者への十分な情報提供として、当該医薬品に係る情報(医薬品名称、用法・用量、効能・効果、副作用、相互作用に関する主な情報)を文書により提供すること
    3、当該医薬品に係る料金などや薬剤師の勤務状況を事前に地方厚生局長あてに届け出る事(所定様式あり、変更の場合はその都度)
    といった要件を満たしていることが必要。(保険調剤QA Q196)
  • 評価療養の対象となる薬価収載前の医薬品は、医薬品医療機器法の承認を受けた日から起算して、投薬時点が90日以内であることが必要。(同QA Q197)

Q&A

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問1 令和2年7月1日から医薬品・化粧品小売業等において、プラスチック製買物袋の有料化が必須となるが、保険薬局において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別にプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」に抵触するか。

(答)患者に交付するプラスチック製買物袋に係る費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用に該当するため、抵触しない。ただし、この場合、予め患者に対し、サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するなど「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(平成 17 年9月1日保医発第 0901002 号)に従い運用すること。

問2 保険医療機関において、薬剤又は治療材料等の支給を行う場合に、一部負担金とは別に自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収することは、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」に抵触するか。

(答)保険医療機関自体の自主的取組としてプラスチック製買物袋の費用を徴収する場合についても、問1と同様に取り扱って差し支えない。(なお、保険医療機関内に設置された別法人による小売業者は、プラスチック製買物袋の有料化が必須である。)

問3 令和2年3月 23 日付の一部改正通知において、療養の給付と直接関係ないサービス等の具体例として「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」及び「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が記載されているが、衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代も同様に、患者から徴収してよいのか。

(答)保険医療機関又は保険薬局における患家等への衛生材料又は保険医療材料の持参料及び郵送代についても、薬剤と同様に取り扱って差し支えない。

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