医療保険

  • 公的医療保険
    • 社会保険(職域保険)・・・健康保険、各種共済組合、船員保険、0~74歳。8桁の番号で保険者欄が健康保険組合等。期限が入ってる場合もある(雇用年数の問題?)が、基本は期限なし。
    • 国民健康保険・・・市町村国民健康保険、国民健康保険組合、0~74歳。6桁の番号で交付者が市町村。期限は8/1~7/31までの1年間(例外有り:建設国保10/1~9/30等)
    • 後期高齢者保険・・・75歳以上、65歳~74歳までの一定の障害を持つ人。39~の番号。期限は8/1~7/31の1年間
  • 民間医療保険
  • 保険適用外診療等

以下、公的医療保険の負担割合

年齢 自己負担割合
0~未就学児 2割負担
6~69歳
※1
3割負担
70~74歳
高齢受給者=前期高齢者)
2割負担(現役並み所得者は3割負担)
※2
75歳以上 1割負担(一定以上所得者は2割負担、現役並み所得者は3割負担)
※3
65歳以上の障害認定者 1割負担

※1 6歳については、小学1年生になる4月1日。つまり、6歳の3/31までは2割、4/1から3割。

※2 70~74歳までの人には保険証とは別に高齢受給者証が渡される(国保は保険証と一体化、社保は組合によっては一体化もしくは別の手帳サイズの紙)。そこに負担割合が書かれる。なお、70歳未満は所得により負担割合が変わらないので保険証に負担割合は書かれていない。
高齢受給者証の交付時期は、70歳の誕生月(誕生日が付きの初日の場合は前月)、高齢受給者の一部負担金は被保険者と被扶養者でも分かれるので協会けんぽのページで確認する。 H26年4月2日以前に70歳を迎えた人は1割のまま経過措置

※3 後期高齢者の保険証には負担割合が記載されている。区分は記載されていない。
2割負担については令和6年10月1日~令和7年9月30日までの3年間、外来の負担増加を月3000円までに抑える配慮措置あり→その後は全員が等しく2割になる。後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)、具体的な計算方法等については、後期高齢者医療制度に関するお知らせ参照。

限度額適用認定証について

高額療養費に関係する限度額は、保険の区分や収入により異なり、使用する場合には区分をレセコンに入力する必要がある。

なお、70歳未満は区分の入力は必須ではないが、70歳以上は区分番号の入力が必須なので、オンライン資格確認に対応していれば、オンラインから区分の情報を引っ張ってこれるので、限度額証明書がなくても問題はないが、対応していない場合は、保険証とは別に限度額適用認定証(70-74は高齢受給者証)を持参してもらう必要がある。

  • 70歳未満・・・予め限度額適用認定証を発行してもらうか、必要に応じてオンライン資格確認端末でマイナンバーカードにより限度額適用に同意するを選択するか。同意が確認できたら、レセコン上の限度額適用を同意にチェック→オンラインで自動入力。
  • 70歳~74歳・・・社保は手帳サイズの高齢受給者証を保険証とは別に持っていて、それに区分と負担割合が記載してある。国保は、保険証兼高齢受給者証となっているが、負担割合しか書いていない。社保であれ国保であれ、1割と3割の場合は複数の区分があるため、マイナで同意してもらって、レセコン上の限度額適用を同意にチェック→オンラインで自動で入力がいい。
  • 75歳以上・・・後期高齢者受給者証には負担割合しか載っていないので、区分を知るためには別に手帳サイズの後期高齢限度額認定証を確認するか、マイナで同意後、レセコンからオンライン自動入力を使う。

70歳以上ではレセコンに区分の入力が必須なのに、国保の場合、区分を知ることができる高齢受給者証と後期高齢者限度額適用認定証が全員に配られているわけではないので、オンラインでないレセコンを使用していると区分を間違えて入力するケースが多々ある。そのため、オンラインに対応することが最もミスが少なくなる方法である。

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