加算料(自家製剤加算)

粉砕による調剤には、通常の粉砕法と簡易懸濁法がある。

概要(調剤報酬点数表

注6 次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの( 1 )に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合又は錠剤を分割する場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

ただし、別に厚生労働大臣が定める薬剤については、この限りでない。

  • イ 内服薬及び屯服薬
    • ( 1 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬・・・20点
    • ( 2 ) 錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の屯服薬・・・90点
    • ( 3 ) 液剤・・・45点
  • ロ 外用薬
    • ( 1 ) 錠剤、トローチ剤、軟・硬膏剤、パップ剤、リニメント剤、坐剤・・・90点
    • ( 2 ) 点眼剤、点鼻・点耳剤、浣腸剤・・・75点
    • ( 3 ) 液剤・・・45点

補足(調剤報酬点数表に関する事項

ア 自家製剤加算は、概要のイの(1)に掲げる場合以外の場合においては、投薬量、投薬日数等に関係なく、自家製剤による1調剤行為に対し算定し、イの(1)に掲げる錠剤、丸剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服薬を自家製剤の上調剤した場合においては、自家製剤を行った投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、いずれの場合においても、予製剤による場合又は錠剤を分割する場合にあっては所定点数の100 分の20 に相当する点数を算定する。

イ 当該加算に係る自家製剤とは、個々の患者に対し薬価基準に収載されている医薬品の剤形では対応できない場合に、医師の指示に基づき、容易に服用できるよう調剤上の特殊な技術工夫(安定剤、溶解補助剤、懸濁剤等必要と認められる添加剤の使用、ろ過、加温、滅菌等)を行った次のような場合であり、既製剤を単に小分けする場合は該当しない。

  • (イ) 錠剤を粉砕して散剤とすること。
  • (ロ) 主薬を溶解して点眼剤を無菌に製すること。
  • (ハ) 主薬に基剤を加えて坐剤とすること。

ウ 調剤報酬点数表の「注6」のただし書に規定する「別に厚生労働大臣が定める薬剤」とは、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格を有する薬剤をいう。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であっても、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。
この特例の記載がこの場所に移動したことにより全ての自家製剤と、計量混合加算についても適用されることになった。

エ 薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品と異なる剤形の医薬品を自家製剤の上調剤した場合に、次の場合を除き自家製剤加算を算定できる。

  • (イ) 調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合。ただし、当該医薬品が薬価基準に収載されている場合であっても、供給上の問題により当該医薬品が入手困難であり、調剤を行う際に必要な数量を確保できない場合は除く。なお、医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合には、調剤報酬明細書の摘要欄に調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名とともに確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。
  • (ロ) 液剤を調剤する場合であって、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35 年法律第145 号。以下「医薬品医療機器等法」という。)上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合

オ 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。

カ 「予製剤」とは、あらかじめ想定される調剤のために、複数回分を製剤し、処方箋受付時に当該製剤を投与することをいう。

キ 「錠剤を分割する場合」とは、医師の指示に基づき錠剤を分割することをいう。ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない

ク 錠剤を分割して予製剤とする場合においては、予製剤とする場合又は錠剤を分割する場合と同様に自家製剤加算の所定点数を100 分の20 にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。

ケ 通常、成人又は6歳以上の小児に対して矯味剤等を加える必要がない薬剤を6歳未満の乳幼児(以下「乳幼児」という。)に対して調剤する場合において、保険薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、概要の「イ」を算定できる。

コ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。

サ 自家製剤は、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題ないと判断される場合に限り行うこと。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

七 薬剤調製料の注6ただし書に規定する薬剤

自家調剤加算のただし書に規定する薬剤は、使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に収載されている薬剤と同一規格を有する薬剤(ただし、当該医薬品の供給状況により、調剤時に必要な数量が確保できない場合を除く。)

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

(自家製剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
算定理由が明確となるように記載すること。

  • 830100438 算定理由(自家製剤加算);******

(医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合)
調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名を記載すること。

  • 830100908 調剤に必要な数量が確保できなかった薬剤名(自家製剤加算);****** ※

(医薬品の供給上の問題により当該加算を算定する場合)
調剤に必要な数量が確保できなかったやむを得ない事情を記載すること。

  • 820101255 調剤に必要な数量が確保できなかったやむを得ない事情(自家製剤加算):医薬品の供給上の問題
  • 830100909 調剤に必要な数量が確保できなかったやむを得ない事情(自家製剤加算);その他;******

(同一の保険医療機関で一連の診療に基づいて同一の患者に対して交付され、受付回数1回とされた異なる保険医の発行する処方箋に係る調剤については、同一調剤であっても、それぞれ別の「処方」欄に記載することとされているが、このことにより、自家製剤加算及び計量混合調剤加算を算定した場合であって「処方」欄の記載内容からは加算理由が不明のとき)
算定理由が明確となるように記載すること。

  • 830100439 異なる保険医の発行する処方箋に係る算定理由(自家製剤加算);*******

自家製剤加算について(関東信越厚生局集団指導資料より)

基本的な考え方として、製剤行為の結果、原則として剤形が変化したものが該当し、基本的に剤形が変化しないものは計量混合調剤加算となる。

以下不適切な例

  • 自家製剤加算は賦形剤の名称・分量等を含め製剤工程を調剤録に記載するよう改めること。
    • 自家製剤加算(Lメントール+レスタミン軟膏)・・・このような場合、錠剤半錠分割の場合及び錠剤の粉砕等について製剤工程を調剤録に記載すること。
  • 内服薬(外用薬の適応なし)から外用薬を作る。又は注射薬(外用の適応なし)から外用薬を作ることは自家製剤加算は認められない。
  • 自家製剤加算は市販されている剤形・含量では対応できない場合の技術を評価したものであり認められない。
    • ニュートライド錠25mg半錠・・・ニュートライド錠12.5mgあり
    • フルイトラン2mg半錠・・・フルイトラン1mg錠あり
    • アロシトール錠の粉砕・・・リボール細粒(科研)あり
    • レンドルミン0.25mg半錠・・・ブロゾーム錠0.125mg(ニプロファーマ)あり→経過措置終了
    • プレドニゾロン5mg半錠・・・プレドニゾロン2.5mg後発品あり
  • 自家製剤加算において、医薬品の特性を十分理解し、薬学的に問題無いと判断される場合に限り行うことになっているが、その算定要件を満たしていない。(疑義照会必要)
    • タケプロンOD錠(腸溶性細粒を含む口腔溶解錠)の粉砕・・・PPIは酸に非常に不安定なため、どの製剤においても腸溶コーティングが施されている。粉砕することで腸溶コーティングが壊れる。
  • 製剤行為の結果、原則として剤形が変化しないものにかかわらず算定しているもの(算定不可)
    • 基本的に剤形が変化しないものは計量混合調剤加算(2種類の軟膏を混ぜあわせた場合など)
  • 液剤を調剤する時に用時溶解して使用するとされている医薬品を交付する時に溶解した場合は算定対象とならない。
    • エコリシン点眼液(点眼液粉末を添付溶解液に用時溶解することになっているものを、溶解して患者に提供)
  • 予製剤で調剤を実施しているのに全額の自家製剤加算の技術料で算定しているもの

補足(その他)

  • 自家製剤加算は、市販されている医薬品の剤型では対応できない場合に、医師の指示に基づき、特殊な技術工夫(基本的には剤形の変更)をした場合に算定できる。(液剤に単シロップを混ぜただけの乳幼児製剤等は剤形変更でないのでダメ→場合により計量混合加算)
  • 加算が算定できる行為(錠剤の粉砕に限らず、一包化とかも)は、費用を患者から徴収する場合は必ず医師の指示が必要になる。後発医薬品の含量変更(10㎎を20㎎半錠)や、無料での一包化や粉砕であれば、医師の指示は必要ではない。(完全に管理人の主観。意見ある方コメント欄にぜひ)
  • 錠剤を分割したものを粉砕した時や、粉砕後に小児用に計量する・乳糖を賦形した場合など。通常の粉砕は嚥下困難加算を算定する。嚥下困難の初回算定の場合、理由をレセプトに記載しないと高確率で返戻(飲み込めないくらいわかってよと思っても記載)。
  • (内服:レンドルミン0.25 0.5t 14td)、(頓服:レンドルミン0.25 0.5t 10回分)の場合、2つを2調剤とすれば自家製剤加算を共に取れるが、そもそも同一成分・同一規格の薬剤が内服と頓服でそれぞれ出ていた時に共に薬剤調整料をとれるかが問題(自家製剤加算は薬剤調整料の加算のため)。(マイスリー10の内服と頓服同時調剤料算定で返戻の経験があるので個人的には取らない)
  • 出荷調整等で半錠や粉の規格があってもやむを得ず粉砕等を行った場合、摘要欄にその旨を記載すれば算定可能?→R6年調剤報酬改定で可能となった。
  • アマリール3mgの半錠のように、既存の規格の組み合わせ(1mg+0.5mg)で対応可能な場合でも、半錠の規格が無ければ自家製剤加算は算定できる。(H26年保険調剤Q&A Q81)
  • また、リピトール5mgのように割線のないものを半錠にした場合は、含量の均一性に保証がないため、算定できません。(算定する場合は散剤にします。)R4.4以降は算定可能となった。
  • 配合錠の半錠は含量の均一性に保証がないため、依然として算定は不可
  • 粉砕したものが、「同一剤形」に該当するか否か=変更後の剤形と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されていて加算を算定できるか否かについては、下記R4年QA問14を参照
  • バイアスピリン(腸溶錠)の粉砕は、アスピリン末が薬価収載されているため自家製剤加算は算定不可(アスピリン末の適応は解熱鎮痛と川崎病のみで適応は異なっていたとしても)。
  • プルゼニド(センノシド)は【般】センノシド錠12mgではあるが、有効成分はセンノシドA・Bのカルシウム塩として12mgでセンノシドは20mgである。アローゼン(ピムロ)は【般】センナ・センナ実配合顆粒でセンナ577.9mg+センナ実385.3mg。製造中止のセンノシド顆粒8%「日医工」は【般】センノシド顆粒8%でセンノシドA・Bカルシウム塩として80.00mg。以上よりセンノシド錠の粉砕は同一有効成分の規格がないため自家製剤加算は算定可能。
  • R4年調剤報酬改定にて割線が無くても点数は低くなったものの100分の20の自家製剤加算を算定できるようになった。後発医薬品の含量規格の変更の場合も含めて、含量均一性についてよりも薬学的に問題があるかどうかが問われており、割線や割線模様がなくとも粉砕が可能な薬剤(糖衣錠(腸溶錠含む)や徐放錠割線付き以外)であれば分割は可能で、点数も算定可能。心配であれば、レセコメに「薬学的に問題がないことを確認した旨」を記載しておくことが望ましい。
  • 【錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤】は同一剤形扱い、【散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤】も同一剤形扱いなので、錠剤を半錠にするとき、OD錠に半錠の規格があるときは自家製剤加算は算定不可(下記QA問14
  • OD錠を粉砕した場合に自家製剤加算を算定できるかは場合による。タケプロンODのように粉砕できず、脱カプ以外の選択肢がないものもあるし、粉砕できる場合であっても経管投与などの特別なケースで服用せざるを得ない場合などでない限りは自家製剤加算を算定することは出来ない。
  • 粉砕や半錠が可能かどうかは、錠剤の粉砕・半錠、脱カプセルの可否を参照
  • R6年6.1以前は嚥下困難者用加算があったため、処方されている全ての薬剤を粉砕した時は、嚥下困難者用加算を算定することが通常であった。R6年6.1以降に薬剤を粉砕した場合は、自家製剤加算と外来服薬支援料2をどちらか選択することになる。
    用法がかぶった薬剤を粉砕する場合(朝+朝夕)、自家製剤加算は1調剤ごとに2剤分算定できるが、そうすると用法がかぶる朝を混ぜることが出来ないため、こういった用法がかぶる場合は外来服薬支援料2を算定することが好ましいと思われる。単剤の粉砕であれば自家製剤加算でもいいと思う。

割線の有り無しについては、添付文書の剤形で確認します。割線入となっていればOK。空欄なら割線とはみなされない。

薬品名 添付文書の剤形欄(割線有無) 自家製算定
アーチスト10mg フィルムコーティング錠(割線入) 5mgがないので算定○
アクトス15mg 割線入りの素錠 7.5mgがないので算定○
プレドニン5mg うすいだいだい色の素錠 2.5mgがあるので算定×
フルイトラン1mg 白色の花形の錠剤 割線記載はないが算定△算定〇
メインテート2.5mg 素錠(割線入) 1.25mgがないので算定○
ニューロタン25mg フィルムコーティング錠 割線記載はないが算定△算定〇
GE(日医工等)は割線記載有
レンドルミンD0.25mg 白色の口腔内崩壊錠(割線) 0.125mgがあるので算定×
マイスリー5mg フィルムコーティング錠
(片面割線入)
2.5mgがないので算定○
リフレックス15mg フィルムコート錠 模様なので算定×算定〇
メイラックス1mg 素錠 模様なので算定×算定〇
  • がん治療の際の口内炎や咽頭痛(キシロカイン)や乾燥(グリセリン)に用いられるうがい薬、
    • 生食+キシロカイン・・・うがい:計量混合
    • ハチアズレ+グリセリン+水道水・・・うがい:自家製剤?
    • ハチアズレ+グリセリン+キシロカイン・・・うがい:自家製剤?
    • アズノール軟膏+キシロカインゼリー・・・塗布:自家製剤?
  • 含嗽用ハチアズレとグリセリンと水道水の混合等の調整において、ハチアズレを固形剤として考えて液剤のグリセリンと混合したとみなせば自家製剤の外用液剤を算定、ハチアズレを水に溶かして液剤とした後に、グリセリンと混合するなら計量混合加算の液剤を算定できそう(ハチアズレは分包品だが水に溶かして計量したとして考えて)ですが、どちらがいけるかは現時点では不明。⇒自家製剤で請求してみて返戻が来るかを試し中(R3.2.19)→(R4.4.1現在返戻無し)。
  • 五苓散坐剤は保険適応外とされているようで、自家製剤加算も算定できない。
  • 自家製剤を行った場合は、賦形剤の名称、分量等を含め、製剤工程を調剤録だけでなく、薬歴に記録することが望ましい。
  • そして、請求の際は、製剤工程をレセプトの備考欄に記載する。
    (記載例:錠剤は粉砕して18号篩にかけたあとさらに30号篩にかけて1包あたり乳糖を0.5g加え、乳鉢にて均一にしたあと分包して調剤済み)
    乳糖を薬剤料として請求する場合、賦形剤は処方箋に記載がなくても薬剤師の判断で薬剤料として請求できる。製剤化に必要な安定剤、溶解剤、矯味・矯臭剤などは、薬価収載されているものであっても別に請求することはできない。
    なお、単シロップ、乳糖、プラスチベース等が単独で処方された場合は、効能が矯味等のため、薬剤調整料や調剤管理料の算定はせず、薬剤料のみを算定する。
番号(メッシュ) 寸法(μg) 名称 局方 乳糖






4.0号 4750 粗切
6.5号 2800 中切
8.6号 2000 細切
18号 850 粗末
30号 500
42号 355
50号 300 中末
60号 250
100号 150 細末 結晶乳糖
200号 75 微末 粉末乳糖

一般に開局準備セットで使用される局方用ふるいセットは、上表の○がついた番号のものが入っている。

錠剤粉砕の際の目安となる、散剤と細粒剤の定義は、

  • 散剤の定義・・・18号(850μm)ふるいを全量通過し、30号(500μm)ふるいに残留するものが全量の5%以下のもの)を散剤と称することができる。
  • 細粒剤の定義・・・18号(850μm)ふるいを全量通過し、30号(500μm)ふるいに残留するものは全量の10%以下のものを細粒と称することができる。

であり、別に30号のふるい(茶こし程度の網目)を用意しておくと良い。

粉砕のかさを増す目的及び矯味目的で使用する乳糖の中で、医薬品卸から購入できるものとして、

  • 粉末・・・粒子径74μm(薬200号)以下
  • 結晶(CF)・・・粒子径149~177μm
  • ECF・・・粒子径75μm以下+150μm付近のダブルピーク。付着しやすい粉末乳糖単剤の欠点を補う混合剤。自動分包機用。
  • メッシュ指定(100メッシュ等)

がある。

粒子径が近いほうが混ざりが良いことと、自動分包機を使用する場合、粉末乳糖ですと付着性が増し、流動性が悪くなるということを考慮した上で選択する。

(参考:調剤用乳糖資料

加算同時算定の関係(内服薬の場合)

  外来服薬支援料2 自家製剤加算 計量混合加算
外来服薬支援料2 - ※2 ※2
自家製剤加算 ※2 ※1 ※1
計量混合加算 ※2 ※1 ※1

※1 自家製剤加算と計量混合加算は1調剤毎に算定可能なため、「剤」が異なれば、自家製剤加算や計量混合加算を剤ごとに算定、もしくは、自家製剤加算と計量混合加算を一緒に算定することができる。

※2 外来服薬支援料2を算定した範囲の薬剤については、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できない。

嚥下困難と同時には算定不可。

  嚥下困難加算 一包化加算 自家製剤加算 計量混合加算
嚥下困難加算 × ×
一包化加算 × ×
自家製剤加算
計量混合加算

注)上記は、同一処方箋の別剤(1調剤あたり)において算定する場合に限る(同一剤の場合は、いずれも不可)(H26保険調剤QAQ58等)

嚥下困難加算は1剤1種類でも算定可能で、他の剤については一包化加算以外の加算を算定可能だが、他の剤についても飲みやすい状態になっていなければならない。

一包化加算は1剤3種類以上、2剤服用時点がかぶる場合かつ、内服用固形剤(錠剤、カプセル剤、散剤、顆粒剤等)に限り算定可能で、他の剤については嚥下困難加算以外の加算を算定は可能。

Q&A(群馬県 社会保険委員会Q&Aより)

Q:自家製剤加算について、例えば、1/4錠や0.25錠など、錠剤を4分割して調剤した場合、算定できるか?

A:1/4錠や0.25錠の割線が有る場合は、「自家製剤加算」が算定できる。例えば、アクトス錠15やフルイトラン等。

Q:小児患者の院外処方で、フルイトラン錠1mgを0.5錠(粉砕)とリスモダンカプセルを脱カプセルして、混合して調剤するように医師の指示がある。この場合、1回分の量が少なくなるので、薬剤師の判断で、乳糖を賦形して調剤するのだが、「自家製剤加算」や「計量混合調剤加算」が算定できるか?

A:フルイトラン錠1mg、リスモダンカプセルには粉の剤形がない。「自家製剤加算」が算定できる。「計量混合調剤加算」については算定できないと思われる。 なお、賦形剤の乳糖についての「薬剤料」は保険請求できるとされている。

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問1 インフルエンザが流行している状況下で、オセルタミビルリン酸塩のドライシロップ製剤の供給が限定されているため、保険薬局において同製剤が不足し、処方への対応が困難な際に、薬剤師が、処方医と相談の上、カプセル剤を脱カプセルし、賦形剤を加えるなどして調剤した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

(答)「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップの在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年11月8日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、「医療機関及び薬局におかれては、オセルタミビルリン酸塩ドライシロップが不足している状況にあっても、当該品目を処方又は調剤する必要がある場合には、オセルタミビルリン酸塩カプセルを脱カプセルし、賦形剤を加えるなどの調剤上の工夫を行った上での調剤を検討いただきたいこと。」とされているなか、やむをえず当該対応を実施した場合には、自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「オセルタミビルリン酸塩ドライシロップ製剤の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。 また、この場合の薬剤料については、オセルタミビルリン酸塩カプセルの実際の投与量に相当する分(例えば、5日間でオセルタミビルとして合計262.5mg投与する場合は、オセルタミビルリン酸塩カプセル75mgの3.5カプセル分)を請求するものとする。

問1 新型コロナウイルスや季節性インフルエンザの感染拡大の状況において、解熱鎮痛薬、咽頭痛治療薬、鎮咳薬等(以下「解熱鎮痛薬等」という。)の需要が増加する一方、供給が限定されているため、保険薬局において、小児に対する解熱鎮痛薬等の処方に対応するに当たり、細粒、ドライシロップ等の製剤の不足している場合において、処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し、賦形剤を加えて、用法・用量に従って調剤した上で交付した場合、自家製剤加算を算定できるのか。

(答)「医療用解熱鎮痛薬等の在庫逼迫に伴う協力依頼」(令和5年1月 13 日付け厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課事務連絡)の記の3において、細粒、ドライシロップ等の小児への投与に適した解熱鎮痛薬等の製剤が不足し、やむを得ない場合には、必要に応じて処方医と薬剤師が相談の上、錠剤を粉砕し乳糖などで賦形して散剤にするなどの取組についても考慮することとされていることから、当該事例において自家製剤加算を算定して差し支えない。なお、このような場合には、レセプトの摘要欄に「小児用の○○(注:当該薬剤の一般名)の不足のため」等のやむを得ない事情を記載すること。
また、この場合の薬剤料については、当該薬剤の実際の投与量に相当する分を請求するようにされたい。

問 12 嚥下困難者用製剤加算及び自家製剤加算について、それぞれどのような場合に算定できるのか。

(答)原則として、処方された用量に対応する剤形・規格があり、患者の服薬困難解消を目的として錠剤を砕く等剤形を加工する場合は嚥下困難者用製剤加算を算定でき、処方された用量に対応する剤形・規格がなく、医師の指示に基づき自家製剤を行う場合は自家製剤加算を算定できる。

問 13 自家製剤加算について、錠剤を分割する場合は、割線の有無にかかわらず、所定点数の 100 分の 20 に相当する点数を算定するのか。

(答)そのとおり。

問 14 自家製剤加算における「同一剤形」の範囲は、どのように考えたらよいか。

(答)内服薬の下記の剤形については、それぞれ別剤形として取り扱うこと。その他については、内服薬及び外用薬における「同一剤形」の取扱いと同様である。なお、本取扱いは、内服薬に係る自家製剤加算における考え方であり、例えば、調剤時の後発医薬品への変更に関する剤形の範囲の取扱いとは異なることに留意すること。

○内用薬
 ① 錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤
 ② 散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤

(参考)
「薬価算定の基準について」(令和3年2月 10 日保発 0210 第3号)別表1

↑QA補足(別剤形の意味)

Q:錠剤、口腔内崩壊錠、分散錠、粒状錠、カプセル剤、丸剤、散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤それぞれが別剤形か、それとも①と②が別剤形ということか。(下記コメントより)

A:①と②はもちろん別剤形なので、①の中の錠剤とカプセル剤等を別剤形とみなすべきかが問題。

R5.9.10追記)日薬の講習会にて、①と②は別剤形、①の6種は同一剤形、②の4種も同一剤形と示された。

これ以外については薬剤調整料の同一剤形の取り扱いと同様なので、ここに含まれないドライシロップ剤、経口ゼリー剤、チュアブル、バッカル、舌下錠etc...は全て別剤形。→つまり、錠剤を粉砕して粉にした時にDSが薬価収載されていても算定は可能ということ。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問22)自家製剤加算について「調剤した医薬品と同一剤形及び同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できないこと」とされているが、以下のような場合も同様に算定できないと理解してよいか。

RP A錠200mg 1回1.5錠 疼痛時服用
(注 A錠と同一有効成分の100mg規格は薬価基準に収載されていないが、300mg規格が収載されている。)

(答)この場合、200mg錠を1.5錠調剤したとしても、同量に相当する300mg錠があるので算定不可。

Q&A(H24年調剤報酬改定)

(問1) 自家製剤加算および計量混合調剤加算のうち、「特別の乳幼児用製剤を行った場合」の点数は廃止されたが、乳幼児の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定できるという理解で良いか。

(答) 貴見のとおり。

(問2) 6歳未満の乳幼児(以下単に「乳幼児」という。)の調剤のために、矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合には、自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定することができるとされているが、当該加算は、乳幼児ごとにその必要性を適切に判断した上で行われるものであって、すべての乳幼児に対して一律に算定できるものではないという理解で良いか。

(答) 貴見のとおり。

(問3) 自家製剤加算又は計量混合調剤加算については、「疑義解釈資料の送付について(その2)」(平成24年4月20日)において、6歳未満の乳幼児に対する特別な製剤を行った場合には算定できることが示されたが、従来どおり、成人又は6歳以上の小児のために矯味剤等を加えて製剤した場合や微量のために賦形剤・矯味矯臭剤等を混合した場合にも算定できるという理解でよいか。

(答) そのとおり。

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:自家製剤加算において、錠剤の半錠を行った場合に算定する区分(錠剤、カプセル、丸剤、散剤、顆粒剤又はエキス剤の内服。ただし、特別の乳幼児要請剤を行った場合を除く。)については、投与日数が7又はその端数を増すごとに所定点数を算定することとされたが、この「投与日数」とは、服用時点に関係なく、実際に自家製剤の上調剤した日数と解釈してよいか。

A:その通り。隔日投与等の場合であっても実際に自家製剤の上調剤した日数分について算定する。

Q:内服薬に関わる自家製剤加算の算定方法について見なおされたが、錠剤を半割した場合以外の製剤技術についても、7日分につき所定点数(20点)を算定するのか。

A:その通り。

Q:内服薬の自家製剤を伴う医薬品を分割調剤した場合、次の例について自家製剤加算はどのように算定するのか。
例) A錠2mg 1.5錠 1日3回毎食後×20日分(※10日分ずつ、2回に分割して調剤)

A:1回目および2回目の調剤時は、いずれも10日分の自家製剤を行っているので、どちらについても自家製剤加算(内服薬)として40点を算定する。

Q&A(H16年度診療報酬改定)

Q:自家製剤加算を算定した場合には、計量混合加算は算定できないとあるが、剤が異なる場合は、算定可能か。

A:「剤」が異なれば、両者の算定は可能である。

Q:1回量が1錠に満たない場合など、錠剤を粉砕し乳糖などを賦形して散剤とした場合などに使用した乳糖は、薬剤料として別途請求可能か。

A:賦形剤は請求できる。なお、自家製剤加算は、個々の患者の特性に合わせ、市販されている剤形、含量では対応できない場合の製剤技術を評価したものであり、製剤工程中に使用した製剤化に必要な安定剤、溶解剤、矯味・矯臭剤などは、薬価収載されているものであっても別に請求することはできない。

Q:成人用のカプセル剤をあけて、又は錠剤を粉砕して小児用に計量した場合に自家製剤加算を算定できるか。

A:自家製剤加算の算定要件を満たせば算定は可能である。ただし、小児に対しても適応される医薬品であれば、通常、散剤又は水剤があると思われるので、医師に照会を行い、処方変更等の可能性があると考えられ、当該製品がない場合に限る。

Q:処方箋に「半錠」の指示がある場合、自家製剤加算を算定できるか。

A:自家製剤加算の算定要件としては、剤形の変更が伴うものであるが、割線のある錠剤を半分に割る場合は剤形の変更が認められると判断し算定可能である。当然ながら割線のない錠剤の場合は、薬物動態及び品質上の問題がないことが前提であり、また、半錠の含有の製品が薬価収載されている場合には算定できない。

Q:割線のある錠剤の4分割は可能か。

A:フルイトランなど客観的に均一に出来る根拠があれば算定可能。また、医師の了解を得た上で散剤として製剤した場合には、自家製剤加算が算定可能である。

Q:割線がない錠剤を分割しても、薬物動態に影響がなければ算定可か。

A:含量の均一性を保障できない場合がある。ただし、医師の了解を得た上で散剤とした場合には、自家製剤加算が算定可能である。

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記事No2829 題名:Re:はなさき様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-09-27 10:05:20

同一剤形・同一規格が存在していなければ算定は可能です。
すなわち、イーケプラ250mgは自家製剤加算を算定可能です。


記事No2828 題名:散剤が存在する錠剤を半錠した場合。 投稿者:はなさき 投稿日:2024-09-26 20:19:19

半錠した後の規格は存在しないが、散剤で対応できる場合は自家製剤加算は取れますか?
例:イーケプラ250mg半錠。レベチラセタムDS50%が存在している。


記事No2760 題名:Re:あらせな様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-28 11:54:44

OD錠が出荷調整であったり、OD錠が何らかの理由で使えない場合等でなければ、通常は算定できません。
算定する場合は、その使えない理由をレセプトに記載しておいたほうがよいでしょう。


記事No2758 題名:OD錠がある普通錠の粉砕 投稿者:あらせな 投稿日:2024-06-27 19:26:14

既出でした申し訳ございません。
散剤の存在しない普通錠を粉砕した場合、自家製加算は算定できますでしょうか?
ただし、この普通錠にはOD錠が存在する。
何卒よろしくお願い申し上げます。


記事No2743 題名:Re:ちゃん様 投稿者:管理人tera 投稿日:2024-06-15 19:40:38

はじめまして。

計量混合加算と自家製剤加算を同時に算定できないことはご存じのとおりです。

このケースですと、錠剤を粉砕して粉にしたものと粉を混ぜた場合では計量混合加算をそもそも算定できないため、特例を利用してカルボを粉砕したことに対する自家製剤加算を算定することになるかと思います。

この特例の記載~の部分は、簡単に言えば、全ての自家製剤行為についてと、全ての計量混合行為について、生成後(当該薬剤は生成前の薬剤ではなく生成後の薬剤かと思います。)の薬が、供給困難の薬であれば、薬価基準に収載されている薬剤と同一剤形及び同一規格であっても算定できるようにしたという感じですかね。


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