薬学管理料(服薬管理指導料)

概要(調剤報酬点数表

  • 1 次のすべてを満たす場合・・・・45点
    • 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
    • 手帳を持参した患者
  • 2 1の患者以外の患者に対して行った場合・・・・59点
  • 特別養護老人ホーム介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合(月4回に限る)・・・45点
  • 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合・・・
    • イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合 ・・・45点
    • ロ イの患者以外の患者に対して行った場合・・・59点
  • 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)・・・59点
  • (3月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合・・・13点)

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

  • イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
  • ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
  • ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
  • ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
  • ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

注2 3については、保険薬剤師が老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

  • イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
  • ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
  • ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
  • ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
  • ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。

注3 4については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロにより算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。

注4 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を加算する。(麻薬管理指導加算参照

注5 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、10点を次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。(ハイリスク薬加算参照

  • イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合・・・10点
  • ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合・・・5点

注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

注7 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、5点を所定点数に加算する。

  • イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合
  • 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第●号に規定する選定療養を受けようとする患者、その他調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合

注8 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。(乳幼児服薬指導加算参照

注9 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。

注10 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り 30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。(吸入薬指導加算参照

注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について当該患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。(調剤後薬剤管理指導加算参照

注11 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。

注12 服薬管理指導料の3に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1、注2又は注3の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算(麻薬調剤加算、ハイリスク薬加算、乳幼児加算、小児特定、吸入、調剤後薬剤管理)及び区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3から注5までに規定する加算(重複防止、調剤管理、電子資格)は算定できない。

注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。

注15 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注6及び注9に規定する加算は、算定できない。

※調剤基本料の注6:連携強化加算、注6:特定薬剤管理指導加算2、注9:小児特定加算

補足(調剤報酬点数表に関する事項

1 通則

(1) 服薬管理指導料は、同一患者の1回目の処方箋受付時から算定できる。

(2) 服薬管理指導料は、在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者の場合、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合に限り算定できる。

(3)算定に当たっては、薬学管理料の通則(4)の薬剤服用歴等を活用して必要な情報提供及び指導を行うものであり、指導後は、その要点を薬剤服用歴等に速やかに記載すること。

2 服薬管理指導料「1」及び「2」

(1) 服薬管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者の薬剤服用歴等>及び服用中の医薬品等について確認した上で、(2)の「薬剤の服用に関する基本的な説明」及び(3)の「患者への薬剤の服用等に関する必要な指導」の全てを対面により行った場合に、以下の区分により算定する。

  • ア 服薬管理指導料「1」
    3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
  • イ 服薬管理指導料「2」
    以下のいずれかに該当する患者
    • (イ) 初めて処方箋を持参した患者
    • (ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
    • (ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示していないもの

(2) 薬剤の服用に関する基本的な説明

患者ごとに作成した薬剤服用歴等に基づいて、処方された薬剤の重複投薬、相互作用、薬物アレルギー等を確認した上で、次に掲げる事項その他の事項を文書又はこれに準ずるもの(以下「薬剤情報提供文書」という。)により情報提供し、薬剤の服用に関し、基本的な説明を患者又はその家族等に行うこと。また、必要に応じて、製造販売業者が作成する医薬品リスク管理計画(Risk Management Plan:以下「RMP」という。)に基づく患者向け資材を活用すること。

  • (イ) 当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、形状(色、剤形等)
  • (ロ) 用法、用量、効能、効果
  • (ハ) 副作用及び相互作用
  • (ニ) 服用及び保管取扱い上の注意事項
  • (ホ) 調剤した薬剤に対する後発医薬品に関する情報
  • (へ) 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
  • (ト) 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等

(3) 患者への薬剤の服用等に関する必要な指導

  • 薬剤服用歴等を参照しつつ、患者又はその家族等と対話することにより、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化、残薬の状況等の情報を収集し、それを踏まえて、投与される薬剤の適正使用のために必要な服薬指導を行うこと。患者に対して実施した指導等の要点について薬剤服用歴等に記載すること。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たって、特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とすること
  • イ 以下の事項については、処方箋の受付後、薬を取りそろえる前に、保険薬剤師が患者等に確認すること。
    • (イ) 患者の体質(アレルギー歴、副作用歴等を含む)、薬学的管理に必要な患者の生活像及び後発医薬品の使用に関する患者の意向
    • (ロ) 疾患に関する情報(既往歴、合併症及び他科受診において加療中の疾患に関するものを含む。)
    • (ハ) 併用薬(要指導医薬品、一般用医薬品、医薬部外品及び健康食品を含む。)等の状況及び服用薬と相互作用が認められる飲食物の摂取状況
    • (ニ) 服薬状況(残薬の状況を含む。)
    • (ホ) 患者の服薬中の体調の変化(副作用が疑われる症状など)及び患者又はその家族等からの相談事項の要点
  • ウ 手帳を用いる場合は、調剤を行った薬剤について、調剤日、当該薬剤の名称(一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合においては、現に調剤した薬剤の名称)、用法、用量その他必要に応じて服用に際して注意すべき事項等を患者の手帳に経時的に記載すること。
  • エ 残薬の状況について、薬剤服用歴等を踏まえつつ、患者又はその家族等に残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡し、投与日数等の確認を行うよう努めること。
  • オ 当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する保険薬局があれば、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
  • カ 一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品を調剤することとするが、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について適切に説明した上で、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。
  • キ 抗微生物薬の適正使用を推進する観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省結核感染症課)を参考に、必要な服薬指導を行うこと。また、服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
  • ク ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考とすること。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。その際、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。

(4) 継続的服薬指導

保険薬剤師が、薬剤交付後においても、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について、継続的な確認のため、必要に応じて指導等を実施すること。

  • ア 保険薬剤師が、患者の服用している薬剤の特性や患者の服薬状況等に応じてその必要性を個別に判断した上で適切な方法で実施すること。
  • イ 保険薬剤師が必要と認める場合は、薬剤交付後においても電話等により、(3)のイに掲げる内容について、保険薬剤師が患者等に確認し、その内容を踏まえ、必要な指導等を実施すること。
  • ウ 患者に対して実施した指導等を行った場合は、その要点について薬剤服用歴等に記載すること。
  • 電話やイの対応は情報通信機器を用いた方法により実施して差し支えないが、患者等に一方的に一律の内容の電子メールを一律に一斉送信すること等のみをもって対応することは、継続的服薬指導を実施したことにはならず、個々の患者の状況等に応じて対応する必要があること。
  • エ 継続的服薬指導に当たっては、「薬剤使用期間中の患者フォローアップの手引き」(日本薬剤師会)等を参考とすること。

(5) 指導等に係る留意点

 (2)から(4)までの業務を行うに当たっては、以下の点に留意すること。

  • ア 情報提供等
    • (イ) 2の(2)の薬剤情報提供文書により行う薬剤に関する情報提供は、調剤を行った全ての薬剤の情報が一覧できるようなものとする。ただし、調剤した薬剤を複数の薬袋に入れ交付する場合は、薬袋ごとに一覧できる文書とすることができる。なお、薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては、必ずしも指導の都度、患者に交付する必要はないが、患者の意向等を踏まえた上で交付の必要性を判断し、交付しない患者にあってはその理由を薬剤服用歴等に記載すること。
    • (ロ) 薬剤情報提供文書における「これに準ずるもの」とは、ボイスレコーダー等への録音、視覚障害者に対する点字その他のものをいう。
    • (ハ) 効能、効果、副作用及び相互作用に関する記載は、患者等が理解しやすい表現によるものとする。また、提供する情報の内容については正確を期すこととし、文書において薬剤の効能・効果等について誤解を招く表現を用いることや、調剤した薬剤と無関係の事項を記載しないこと。
    • (ニ) 情報提供に当たって、抗悪性腫瘍剤や複数の異なる薬効を有する薬剤等であって特に配慮が必要と考えられるものについては、情報提供の前に処方箋発行医に確認する等慎重に対応すること。
    • (ホ) (2)の(ホ)の「後発医薬品に関する情報」とは、次に掲げる事項とし、薬剤情報提供文書により提供するとともに、必要な説明を行うこと。また、後発医薬品の情報に関しては、可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい。なお、ここでいう後発医薬品とは、「「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について」の別紙1に掲げられたものに加え、別紙2に掲げられたものも含むものであること。
      • ① 該当する後発医薬品の薬価基準への収載の有無
      • ② 該当する後発医薬品のうち、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品の名称及びその価格(当該保険薬局において備蓄しておらず、かつ、支給もできない場合はその旨)
    • (へ) 指導の内容等について、処方医へ情報提供した場合は、その要点について薬剤服用歴等に記録すること。
  • イ 服薬指導
    • (イ) 服薬指導は、処方箋の受付の都度、患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化(特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については、当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状の状況)を確認し、新たに収集した患者の情報を踏まえた上で行うものであり、その都度過去の薬剤服用歴等を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直す。また、確認した内容及び行った指導の要点を、薬剤服用歴等に記載する。なお、副作用に係る自覚症状の有無の確認に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省)等を参考とする。
    • (ロ) 服薬指導に当たっては、抗微生物薬の適正使用の観点から、「抗微生物薬適正使用の手引き」(厚生労働省)を参考とすること。また、服薬指導を円滑に実施するため、抗菌薬の適正使用が重要であることの普及啓発に資する取組を行っていることが望ましい。
    • (ハ) ポリファーマシーへの対策の観点から、「高齢者の医薬品適正使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療養環境別))」(厚生労働省)及び日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬物療法ガイドライン)等を参考とすること。また、必要に応じて、患者に対してポリファーマシーに関する一般的な注意の啓発を行うこと。その際、日本老年医学会及び日本老年薬学会が作成する「高齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」等を参考にすること。なお、ここでいうポリファーマシーとは、「単に服用する薬剤数が多いことではなく、それに関連して薬物有害事象のリスク増加、服薬過誤、服薬アドヒアランス低下等の問題につながる状態」をいう。
  • イ 手帳
    • (イ) 「手帳」とは、経時的に薬剤の記録が記入でき、かつ次の①から④までに掲げる事項を記録する欄がある薬剤の記録用の手帳をいう。
      • ① 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
      • ② 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
      • ③ 患者の主な既往歴等疾患に関する記録
      • ④ 患者が日常的に利用する保険薬局の名称、保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
      ①から③までの手帳の欄については、保険薬局において適切に記載されていることを確認する。とともに手帳を有効に活用する観点から、記載されていない場合には、患者に聴取の上記入する。又は患者本人による記入を指導する。などして、手帳が有効に活用されるよう努める。
      ④については、当該保険薬局と他の保険薬局又は保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が当該保険薬局を日常的に利用する保険薬局があればしている場合には、その名称及び保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等を手帳に記載するよう患者に促すこと。
    • (ロ) 手帳については、患者に対して、手帳を活用することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者の理解を得た上で提供することとし、患者の意向等を確認した上で手帳を用いないこととした場合にあっては、その理由を薬剤服用歴等に記載する。なお、手帳を活用しているが、持参を忘れたこと等により提示できない患者に対しては、「注1」のただし書の点数を算定することになる旨説明するとともに、次回以降は手帳を提示するよう指導すること。
    • (ハ) (3)のウの手帳への記載による情報提供は、調剤を行った全ての薬剤について行うこととする。この場合において、「服用に際して注意すべき事項」とは、重大な副作用又は有害事象等を防止するために特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む。)等であり、投薬された薬剤や患者の病態に応じるものである。また、薬学管理料やその加算を算定する場合に、患者等への確認内容、指導の要点等について手帳への記載が求められている場合には、当該内容を簡潔に記載すること。
    • (ニ) 手帳による情報提供に当たっては、患者に対して、保険医療機関を受診する際には医師又は歯科医師に手帳を提示するよう指導を行う。また、患者が、保険医療機関や他の保険薬局から交付されたものを含め、複数の手帳を所有していないか確認するとともに、所有している場合は患者の意向を確認した上で、同一の手帳で管理できると判断した場合は1冊にまとめる。なお、1冊にまとめなかった場合については、その理由を薬剤服用歴等に記載する。
    • (ホ) 患者が手帳を持参し忘れたことにより提示できない場合は、手帳に追加すべき事項が記載されている文書(シール等)を交付し、患者が現に利用している手帳に貼付するよう患者に対して説明することで、既に患者が保有している手帳が有効に活用されるよう努めるとともに、当該患者が次回以降に手帳を提示した場合は、当該文書が貼付されていることを確認する。
    • (へ) 電子版の手帳については、 「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」の一部改正について(令和3年10月25日薬生総発 1025第1号) 「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31 日薬生総発第0331 第1号) の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同通知の「3.提供施設が留意すべき事項」を満たす必要がある。
    • (ト) 手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供に当たっては、患者に対して個人情報の取扱い等の必要事項を説明した上で、患者の意向を踏まえて提供する媒体を判断すること。
    • (チ) 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供する場合には、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を利用できるようにするなど、提供する保険薬局が紙媒体から電子媒体への切り替えを適切に実施できるよう対応すること。
  • ウ その他
    • (3)のエの残薬の状況の確認に当たり、患者又はその家族等から確認できなかった場合には、次回の来局時には確認できるよう指導し、その旨を薬剤服用歴等に記載する。

(6) 服薬管理指導料「1」及び「2」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

3 服薬管理指導料「3」

(1) 服薬管理指導料「3」は、保険薬剤師が患者の入所している特別養護老人ホームを訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合に算定する。特別養護老人ホームの患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、情報通信機器を用いた服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)等を行った場合においても、服薬管理指導料「3」を算定することとし、服薬管理指導料「4」は算定できない。以下のいずれかの場合に算定できる。

  • ア 保険薬剤師が地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所している患者又は短期入所生活介護若しくは介護予防短期入所生活介護を受けている患者(以下「介護老人福祉施設等の患者」という。)を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合
  • イ 介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58 年厚生省告示第14 号)第20 条第4号ハに係る処方箋を交付した場合に、保険薬剤師が患者を訪問し、当該患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して対面により必要な指導等を行った場合

(2) 服薬管理指導料「3」は月に4回に限り算定する。また、上記(1)に掲げる指導等について、情報通信機器を用いた服薬指導(以下「オンライン服薬指導」という。)等を行った場合においても、服薬管理指導料「3」を算定することとし、服薬管理指導料「4」は算定できない。

(3) 服薬管理指導料「3」についても、「区分10の3 服薬管理指導料」の2の(2)から(4)に関する業務を実施すること。ただし、(3)のイについては、必要に応じて実施すること。

(4) 「注12」に規定する交通費は実費とする。

(5) 服薬管理指導料「3」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

4 服薬管理指導料「4」

(1) 服薬管理指導料「4」は、オンライン服薬指導等を行った場合に、以下の区分により算定する。ただし、特別養護老人ホームの介護老人福祉施設等の患者及び介護医療院又は介護老人保健施設に入所している患者等(当該患者の薬剤を管理している当該施設の職員を含む。)に対して、オンライン服薬指導等を行った場合においては、服薬管理指導料「3」を算定する。

  • ア 服薬管理指導料「4のイ」
    3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示したもの
  • イ 服薬管理指導料「4のロ」
    以下のいずれかに該当する患者
    • (イ) 初めて処方箋を持参した患者
    • (ロ) 3月を超えて再度処方箋を持参した患者
    • (ハ) 3月以内に再度処方箋を持参した患者であって、手帳を提示していないもの

(2) オンライン服薬指導等により、服薬管理指導料に係る業務を実施すること。

(3) 医薬品医療機器等法施行規則(昭和36 年厚生省令第1号)及び関連通知又は厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26 年厚生労働省令第33 号)及び関連通知に沿って実施すること。

(4) 患者の薬剤服用歴等を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう必要な情報を手帳に添付又は記載すること。

(5) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(6) 薬剤を患者に配送する場合は、その受領の確認を行うこと。

(7) 服薬管理指導料「4」については、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は算定できない。

5~11 各種加算

個別ページへ転記

12 服薬管理指導料の特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)

(1) 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。算定回数の割合は小数点以下を四捨五入して算出する。

(2) 当該特例への該当性は、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30 日までの服薬管理指導料の実績をもって判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

(3) 当該特例に該当した場合であっても、直近3月間における(1)の割合が50%を上回った場合には、(2)にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

(4) 当該特例を算定する場合は、調剤管理料及び服薬管理指導料の加算は算定できない。

13 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が対応した場合)

(1) 患者に対する服薬指導等の業務について、患者が選択した保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)がやむを得ない事情により業務を行えない場合に、あらかじめ患者が選定した当該保険薬局に勤務する他の保険薬剤師(1名までの保険薬剤師に限る。以下「かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師」という。)が、かかりつけ薬剤師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した上で服薬指導等を行った場合に算定できる。

(2) 当該特例は、当該保険薬局における当該患者の直近の調剤において、区分13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者について算定できるものとする。

(3) 算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行うことについて、患者が希望する場合は、あらかじめ別紙様式2を参考に作成した文書で患者の同意を得ること。その場合、当該保険薬剤師の氏名について当該文書に記載すること。

(4) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師がかかりつけ薬剤師指導料の(6)に準じて、服薬管理指導料の注1に規定する指導等を全て行った場合に算定する。

(5) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師は、当該患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化及び当該患者の指導において注意すべき事項等の情報をかかりつけ薬剤師と共有すること。

(6) かかりつけ薬剤師と連携する他の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は、当該服薬指導等の要点について薬剤服用歴等に記載するとともに、かかりつけ薬剤師に必要な情報を共有すること。

特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件

十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれかに該当する患者

  • (1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設若しくは同条第27項に規定する介護老人福祉施設に入所中の患者又は同条第9項に規定する短期入所生活介護(ショートステイ)若しくは同法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護を受けている患者
  • (2) 介護保険法第8条第29項に規定する介護医療院又は同条第28項に規定する介護老人保健施設に入所中の患者であって、医師が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)第20条第4号ハに係る処方箋を交付したもの

十の二 服薬管理指導料の注5(特定薬剤管理指導加算1)又はかかりつけ薬剤師指導料の注3(特定薬剤管理指導加算1)に規定する医薬品

別表第三の三に掲げる医薬品

十の四 服薬管理指導料の注6(特定薬剤管理指導加算2)及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者

次のいずれにも該当する患者であること。

  • (1)医科点数表区分番号B001-2-12に掲げる外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算を届け出ている保険医療機関において、化学療法(抗悪性腫瘍剤が注射されている場合に限る。)及び必要な指導が行われている悪性腫瘍の患者
  • (2)当該保険薬局において、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の調剤を受ける患者

十の四 服薬管理指導料の注10(調剤後薬剤管理指導加算)に規定する厚生労働大臣が定めるもの

次のいずれかに該当するものであること。

  • (1)新たにインスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤が処方されたもの
  • (2)インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤に係る投薬内容の変更が行われたもの

十の五 服薬管理指導料の注13(服薬管理指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。

十の六 服薬管理指導料の注14(かかりつけ薬剤師指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定めるもの

かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(本文)

第1 略

第2 届出に関する手続き

1 特掲診療料の施設基準等に係る届出に際しては、特に規定のある場合を除き、当該保険医療機関単位又は当該保険薬局単位で行うものであること。

2 「特掲診療料の施設基準等」の各号に掲げる施設基準に係る届出を行おうとする保険医療機関又は保険薬局の開設者は、当該保険医療機関又は保険薬局の所在地の地方厚生(支)局長に対して、別添2の当該施設基準に係る届出書(届出書添付書類を含む。以下同じ。)を1通提出するものであること。なお、国立高度専門医療研究センター等で内部で権限の委任が行われているときは、病院の管理者が届出書を提出しても差し支えない。また、当該保険医療機関は、提出した届出書の写しを適切に保管するものであること。

3 届出書の提出があった場合は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び本通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定するものであること。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めるものとする。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とするものであること。

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

ただし、以下に定める施設基準については、それぞれ以下に定めるところによる。

--(1)~(14)略--

5 特掲診療料の施設基準等に係る届出を行う保険医療機関又は保険薬局が、次のいずれかに該当する場合にあっては当該届出の受理は行わないものであること。

  • (1) 当該届出を行う前6か月間において当該届出に係る事項に関し、不正又は不当な届出(法令の規定に基づくものに限る。)を行ったことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (2) 当該届出を行う前6か月間において療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成18年厚生労働省告示第107号)に違反したことがある保険医療機関又は保険薬局である場合。
  • (3) 地方厚生(支)局長に対して当該届出を行う時点において、厚生労働大臣の定める入院患者数の基準及び医師等の員数の基準並びに入院基本料の算定方法(平成18年厚生労働省告示第104号)に規定する基準のいずれかに該当している保険医療機関である場合。
  • (4) 当該届出を行う前6か月間において、健康保険法(大正11年法律第70号)第78条第1項(同項を準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)(以下「高齢者医療確保法」という。)第72条第1項の規定に基づく検査等の結果、診療内容若しくは調剤内容又は診療報酬若しくは調剤報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた保険医療機関又は保険薬局である場合。なお、「診療内容又は診療報酬の請求に関し、不正又は不当な行為が認められた場合」とは、「保険医療機関及び保険医等の指導及び監査について」(平成12年5月31日保発第105号厚生省保険局長通知)に規定する監査要綱に基づき、戒告若しくは注意又はその他の処分を受けた場合をいうものとする。

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

  • --複数行略---
  • 調剤基本料1 (調基1)第○号
  • 調剤基本料2 (調基2)第○号
  • 調剤基本料3イ (調基3イ)第○号
  • 調剤基本料3ロ (調基3ロ)第○号
  • 調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号
  • 地域支援体制加算 (地支体)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号
  • 後発医薬品調剤体制加算3 (後発調3)第○号
  • 保険薬局の無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号
  • 在宅患者調剤加算 (在調)第○号
  • 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導 (オン外薬)第○号
  • 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2 (特薬管2)第○号
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号

7 略

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成30年令和2年4月20日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。

9 届出の不受理の決定を行った場合は、速やかにその旨を提出者にして通知するものであること。

第3 届出受理後の措置等

1 届出を受理した後において、届出の内容と異なった事情が生じ、当該施設基準を満たさなくなった場合又は当該施設基準の届出区分が変更となった場合には、保険医療機関又は保険薬局の開設者は届出の内容と異なった事情が生じた日の属する月の翌月に変更の届出を行うものであること。

ただし、神経学的検査、画像診断管理加算1及び2、麻酔管理料(Ⅰ)、歯科矯正診断料並びに顎口腔機能診断料について届け出ている医師に変更があった場合にはその都度届出を行い、届出にあたり使用する機器を届け出ている施設基準については、当該機器に変更があった場合には、その都度届出を行うこと。また、CT撮影及びMRI撮影について届け出ている撮影に使用する機器に変更があった場合にはその都度届出を行うこと。その場合においては変更の届出を行った日の属する月の翌月(変更の届出について、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理された場合には当該月の1日)から変更後の特掲診療料を算定すること。

ただし、面積要件や常勤職員の配置要件のみの変更の場合など月単位で算出する数値を用いた要件を含まない施設基準の場合には、当該施設基準を満たさなくなった日の属する月に速やかに変更の届出を行い、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月から変更後の特掲診療料を算定すること。

2 届出を受理した保険医療機関又は保険薬局については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期するものであること。

3 特掲診療料の施設基準等に適合しないことが判明した場合は、所要の指導の上、変更の届出を行わせるものであること。その上で、なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となるものであるが、その際には当該保険医療機関又は当該保険薬局の開設者に弁明を行う機会を与えるものとすること。

4 届出を行った保険医療機関又は保険薬局は、毎年7月1日現在で届出の基準の適合性を確認し、その結果について報告を行うものであること。

5 地方厚生(支)局においては、届出を受理した後、当該届出事項に関する情報を都道府県に提供し、相互に協力するよう努めるものとすること。

6 届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めるものとする。また、保険医療機関及び保険薬局においても、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和58年厚生省告示第14号)及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)の規定に基づき、院内の見やすい場所に届出内容の掲示を行うよう指導をするものであること。

※生じた日(1月)→翌月(2月)に変更届提出→受理→翌月(3月)から算定ということ。ただし、月の1日に受理されればその月から算定可能。

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、平成30年令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。

平成30年令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成30年令和2年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成30年令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導
  • 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導??

表2 施設基準の改正により、平成30年令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成30年令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成30年令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添)

薬剤服用歴管理指導料の注3(オンライン服薬指導)に規定する施設基準

1 薬剤服用歴管理指導料の注3に規定する施設基準

(1) 医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること。

(2) 当該保険薬局において、1月当たりの薬剤服用歴管理指導料及び在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)の算定回数に占める情報通信機器を用いた服薬指導の算定回数(薬剤服用歴管理料の注3及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数)の合計の割合が1割以下であること。

2 届出に関する事項

薬剤服用歴管理指導料の注3の施設基準に係る届出は、別添2の様式91 を用いること。

第99 服薬管理指導料の注13に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)

1 「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数のうち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局であること。この場合において、小数点以下は四捨五入すること。

2 手帳の活用実績は、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様に、前年5月1日から当年4月30日までの服薬管理指導料の実績をもって該当性を判断し、当年6月1日から翌年5月31 日まで適用する。その他、新規に保険薬局に指定された薬局、開設者の変更等の取扱いについても、調剤基本料の施設基準「第88 の2 調剤基本料2」の「2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点」の(1)に定める処方箋受付回数の取扱いと同様とする。

3 1及び2により、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における1の割合が50%を上回った場合には、2にかかわらず、当該割合を満たした翌月より「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないものとする。

4 2の手帳の活用実績については、令和元年度分の実績の計算は、1にかかわらず、6月以内に再度処方箋を持参した患者への薬剤服用歴管理指導料の算定回数を用いること。

第99の2 服薬管理指導料の注14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)

1 「かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師」は以下の要件を全て満たす保険薬剤師であること。

  • (1) 保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験があること。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
  • (2) 当該保険薬局に継続して1年以上在籍していること。
  • (3) 当該保険薬局に週32 時間以上(32 時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児・介護休業法第23 条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該労働者の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24 時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務していること。
  • (4) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
  • (5) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。

届出の注意点

加算要件を満たさなくなった場合は、辞退届を提出する。

レセプト摘要欄(調剤報酬請求書及び調剤報酬明細書に関する事項

(在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者について、当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われ、服薬管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定する場合)算定年月日を記載すること。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則:2条の4

これらの内容を薬局内の見やすい場所に掲示する。

薬剤服用歴管理指導料について(関東信越厚生局集団指導の要点より)

※薬剤服用歴管理指導料の算定要件(どのようなことについて服薬指導を行えば良いか)

  • 処方箋の受付の都度、投薬歴を活用した残薬確認を行い患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等を収集し、投与される薬剤の適正使用のために必要な指導を行う。
  • 特に重大な副作用が発現するおそれがある医薬品については当該副作用に係る自覚症状の有無及び当該症状を確認し、新たに収集した患者情報を踏まえた上で行う。
  • その都度過去の薬歴を参照した上で、必要に応じて確認・指導内容を見直すこと。
  • 副作用に係る自覚症状の有無の確認に当っては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル」(厚生労働省ホームページ)等を参考にすること。

(1)基本的な考え方(服薬指導)

  • 薬剤師は医師との差別化をすること(医師と同じことをしていないか)。
    (医師は薬の効果を見る。薬剤師はくすりの適正使用の確保、くすりの安全管理(副作用)をみる)
    注)服薬指導記録に医師と同じ行為を見るが、薬剤師は薬剤師独自の行為を行う必要がある。医師と同じ行為を続けるならば薬剤師という職種はいらない。
  • 薬剤師の服薬指導は医薬品の適正使用の確保、安全管理(副作用等)に重点を置くこと。
    • 特に医薬品の副作用(安全管理)に注目すること。
    • 服薬指導において、副作用そのことを患者に情報提供するのではなく、その初期症状を患者にわかりやすく説明し、患者が副作用の第一発見者になるように努めること。
    • 薬剤師はくすりの安全管理(副作用等)のプロであることを自覚すると同時に、医薬品の副作用の初期症状が患者の会話の中にスムーズにでるよう努めること。
  • 疾病に関する一般的な生活指導は薬学的管理指導とはいえない。
    生活習慣病の生活指導(運動、食事等)のみでは薬剤適正使用のための指導には該当しない。
  • 患者情報収集確認9項目の有無のみの記載では薬剤服用歴管理指導料は算定不可。
    「服薬指導の要点」「手帳による情報提供状況」を記載することで算定可となる。重大な副作用を生じる医薬品がある場合は薬学的な観点から聴取・確認をして記載しておくこと。
  • 同日に複数の医療機関の処方箋を受け付けた場合の算定について
    それぞれ異なる医療機関であれば薬歴管理指導料を両方算定できる。同一医療機関の異なる診療科である場合は両方まとめて1回の算定。
  • 薬歴管理指導料算定を行わない場合の対応について
    薬歴は必ずしも作成する必要はないが、情報提供義務が薬剤師法第二十五条の二で課されているので簡単な説明はしなければなりません。
  • 一般名処方がある医薬品についての留意事項について
    後発医薬品が使用されるよう、患者に丁寧に説明したが、後発医薬品を選択しなかった場合は、その理由を「調剤報酬明細書の摘要欄」に記載すること(「患者がGEを希望しない」「GEの備蓄がない」「先発医薬品とGEの適応が違う」等の記載)

(2)薬剤情報提供文書

  • 処方された薬剤の効能・効果は個々の患者の情報内容でなければならない。
  • 副作用の初期症状、相互作用が充実したものでなければならない。
  • 処方薬のすべての先発品に対する後発品に関する情報が記載されていること。
  • 「在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局」である旨の記載(届け出している薬局)

① 記載すべき事項

  • 当該薬剤の名称、形状(色、剤形等)
  • 用法、用量、効能、効果
  • 副作用及び相互作用
  • 服用及び保管上の注意事項
  • 先発医薬品でのすべての後発医薬品に関する情報(後発品の薬価基準収載への有無、支給可能又は備蓄している後発品の名称及び価格)
  • 保険薬局の名称、情報提供を行った保険薬剤師の氏名
  • 保険薬局又は保険薬剤師の連絡先等
  • 一般名処方による処方箋又は後発医薬品への変更が可能な処方箋の場合の医薬品名は、現に調剤した薬剤の名称を記載

② 留意事項

  • 複数効能を有する薬剤の効能・効果を患者の病状に応じて特定しているか?
    一般的薬剤情報文書の場合は個々の患者の病状とは無関係な事項を二重線で削除する等をして患者に情報提供すること。
  • 副作用に関する記載があるか?服用上の注意と勘違いしていないか?
    副作用の情報の欠落(空白)は適切で無い。薬剤師という職業放棄にもなりかねない。副作用を直接記載することで弊害があれば、副作用の初期症状を記載すること。
  • 医薬品のほとんどに「発疹等がでたら医師または薬剤師にご相談ください」と副作用を記載し一本化をしていないか?
    副作用を一本化しての記載は認められない。過去の医薬品緊急安全性情報、医薬品医療機器安全性情報、ブルーレター等で注意を促す医薬品の副作用の情報提供も随時入れて情報提供すること。薬剤師の氏名は「患者の安全管理」である。
  • 複数の医薬品情報を何枚もの書面に記載して情報提供していないか?
    文書の形式は複数の医薬品情報が一覧できるものであること。
  • 変更不可の処方箋であっても、薬剤情報文書で後発医薬品情報は提供すること。

(3)手帳

  • 経時的に記載された薬歴を所持してもらい、薬剤師用の適正化を図る」という手帳の趣旨を説明し、患者の理解を得ていること。
  • 病院、診療所、歯科医院、薬局に行った時には毎回、必ず医師、歯科医師、薬剤師に提出することを患者に伝えること。
  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則
    患者の服薬状況等の確認にあたっては、問診等による確認に加えて、患者が「お薬手帳」を持参しているか否かを確認し、持参している場合はそれを活用すること。
  • 患者が「お薬手帳」を複数所持している場合は一冊にまとめる。

① 手帳の内容

  • 経時的に薬剤の記録(調剤日、薬剤名称、用法、用量、その他服用に際して注意すべき事項)が記入できる薬剤の記録専用の手帳であること。
    「服用に際して注意すべき事項」とは重大な副作用又は有害事象等を防止するために、特に患者が服用時や日常生活上注意すべき事項、あるいは投薬された薬剤により発生すると考えられる症状(相互作用を含む)等をいい、投薬された薬剤や病態に応じて、服用ごとに異なるものである。
  • 上記に加え下記の事項を記載する欄があるもの。
    • 患者の氏名、生年月日、連絡先等患者に関する記録
    • 患者のアレルギー歴、副作用歴等薬物療法の基礎となる記録
    • 患者の主な既往歴等疾病に関する記録
    記載されているかの確認をし、記載されていなければ、患者に聴取の上記入若しくは患者本人による記入を指導。
  • 手帳に初めて記載する保険薬局は保険薬局の名称、連絡先を記載すること。

② 留意事項

  • 「お薬手帳」なしの場合、患者が持参しなかった場合でシールに必要事項を印字して患者に手渡しした場合では、薬歴管理指導料は41点でなく34点を算定すること。
  • 「お薬手帳」を患者が持参しなかった場合、新しい手帳を交付し、次回来局した時に2冊を1冊にまとめることであれば薬歴管理指導料41点を算定できる。
  • 手帳の趣旨目的を理解してもらおうと説明したが、手帳不要の申し入れがあった場合は患者の意向を無視してはならない。「必要不可欠」であることを理解してもらえるよう努力すること。
  • 重大な副作用又は有害事象を防止するために、緊急安全性情報、医薬品医療機器等安全性情報の情報を随時確認をし、その情報も手帳に反映させるよう努力すること。

薬袋・薬情・手帳等への記載事項

薬袋・薬情・手帳等への記載事項の法的根拠については、別ページ(薬袋・薬情・手帳等への記載事項)を参照。

調剤録への記載事項

薬機法第九条の四第六項、薬剤師法施行規則第十六条第六項の規定により、情報の提供及び指導の内容の要点を調剤録へ記録しなければならない。

また、薬機法施行規則第十五条の十四の三の規定により、薬剤服用歴管理指導料を算定していなくても、年月日、指導の要点、薬剤師の氏名、指導を受けたものの氏名と年齢を薬歴か調剤録に記載し、3年保存しなければならない。

なお、調剤録への記録については、調剤済みとなった処方箋又は患者の服薬状況や指導内容等を記録したもの(薬剤服用歴等)において、必要事項が記載されていれば当該規定を満たすものであることとされている。(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に当たっての留意事項について(薬局・薬剤師関係)

補足(その他)

  • 前回の来局から3か月以内に来局した患者がお薬手帳を忘れたため、シールを交付した場合は、43点ではなく57点を算定する。(R3保険調剤QA Q130等
  • 3か月以内の再来局の状況で、前回来局時に「お薬手帳は不要」との申し出があった患者であっても、今回から患者の希望によりお薬手帳による情報提供を行った場合は、43点を適用することは可能。(R3保険調剤QA Q131)→手帳忘れでなければ、お薬手帳の新規作成でも、3か月以内再来局の条件を満たせば、低い方の点数を算定可能ということ
  • 服薬管理指導の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は連続で算定はできない。必ず直近にかかりつけ薬剤師指導料もしくはかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した場合に算定可能)

薬歴の最終記入の日から起算して3年間の意味

継続してきている患者において、3年より前の薬歴部分を破棄して良いのか?それとも、最終記入の日からは3年経っていないので初回からの分全て保存して置かなければならないのかという問題。

紙媒体による薬歴の場合は、保存に要するスペースの確保が困難となるケースも出てくることから、最終記入日から一定期間(3年間)を経過した記録部分については廃棄しても構わないこととされています。ただし、廃棄にあたっては、それ以降の服薬指導に支障をきたさないことを前提として、必要な記録部分は転記したり、要約を作成するなど工夫すること。(保険調剤Q&A 平成18年4月版のの「Q.94」)

薬歴の記載方法について

薬歴の記載方法(留意点)については別ページ(薬歴の記載方法)を参照して下さい。

薬剤の使用方法に関する実技指導の取扱いについて

薬剤師が、調剤された外用剤の貼付、塗布又は噴射に関し、医学的な判断や技術を伴わない範囲内での実技指導を行うこと。

Q&A(新型コロナへの対応)

新型コロナへの対応ページのQ&Aを参照

Q&A(R4年度調剤報酬改定)

問1 「疑義解釈資料の送付について(その46)」(令和5年3月31日事務連絡)別添の問2において、電子版の手帳については「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月31日薬生総発0331第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知)の別添(以下「ガイドライン」という。)の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、服薬管理指導料における取扱いは紙媒体の手帳と同様とされているが、このうち「実装すべき機能(電子版お薬手帳サービスとして最低限実施すべき機能)」とされている「API連携により、マイナポータルから提供される薬剤情報等を電子版お薬手帳に取り込むことができる機能」のサービス提供が令和6年3月末までに開始されない場合、どのように考えればよいか。

(答)電子版の手帳が、当該機能の実装以外についてガイドラインの「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしている場合であって、当該電子版の手帳の運営事業者が、マイナポータルの医療保険情報取得APIの利用に必要な一連の手続きを、令和6年3月末までに現に始めている場合は、当該機能のサービス提供までの間は、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。ただし、当該機能については速やかに実装され、サービス提供が開始される必要がある。

問2 電子版のお薬手帳について、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日付け薬生総発 1127 第4号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「留意事項通知」という。)に代えて、新たに「電子版お薬手帳ガイドラインについて」(令和5年3月 31 日薬生総発 0331 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局総務課長通知。以下「ガイドライン通知」という。)が示されたが、服薬管理指導料における電子版の手帳の扱いについて、どのように考えればよいか。

(答)電子版の手帳については、ガイドライン通知の別添の「2.運営事業者等が留意すべき事項」を満たしていれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとする。その際、保険薬局においては、同別添の「3.提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。
なお、ガイドライン通知において、「「実装すべき機能」については、本通知の発出から1年を目処として実装」とされているため、令和6年3月末までは従前のとおり、留意事項通知の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」を満たした手帳であれば、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、引き続き、保険薬局においては、同通知の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」を満たす必要がある。

問 24 服薬管理指導料の「4」情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合(オンライン服薬指導)及び在宅患者オンライン薬剤管理指導料における「関連通知」とは、具体的には何を指すのか。

(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和4年3月 31 日薬生発 0331 第 17 号。厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和2年4月 16 日事務連絡)別添2の問4は廃止する。

問 25 服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)の対象薬局について、かかりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)は算定可能か。

(答)不可。

問 26 「算定に当たっては、かかりつけ薬剤師がやむを得ない事情により業務を行えない場合にかかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が服薬指導等を行うことについて、・・・あらかじめ患者の同意を得ること」とあるが、処方箋を受け付け、実際に服薬指導等を実施する際に同意を得ればよいか。

(答)事前に患者の同意を得ている必要があり、同意を得た後、次回の処方箋受付時以降に算定できる。

問 27 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師に該当する薬剤師が、異動等により不在の場合は、次回の服薬指導の実施時までに、新たに別の薬剤師を当該他の薬剤師として選定すれば、当該服薬指導の実施時に服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。

(答)不可。次に要件を満たした際に算定可能。

問 28 既にかかりつけ薬剤師指導料等の算定に係る同意を得ている患者に対し、かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合の特例に係る同意を追加で得る場合は、かかりつけ薬剤師の同意書に追記する又は別に当該特例に係る同意を文書で得るといった対応をすればよいか。

(答)よい。ただし、既存の同意書に当該特例に係る同意に関して追記する場合には、当該同意を得た日付を記載するとともに、改めて患者の署名を得るなど、追記内容について新たに同意を取得したことが確認できるようにすること。また、別に文書により当該特例に係る同意を得る場合については、既存の同意書と共に保管すること。

問 29 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応することについて、事前に患者の同意を得ている場合であって、当該他の薬剤師が以下のとおり対応する場合は、それぞれ服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定可能か。
 ① 週3回勤務の薬剤師が対応する場合  ② 当該店舗で週3回、他店舗で週2回勤務の薬剤師が対応する場合

(答)かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師の要件を満たせば、①及び②のいずれの場合についても算定可。

問 30 かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師については、かかりつけ薬剤師と同様に届出が必要か。

(答)不要。

問 31 服薬管理指導料の注 14 に規定する特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合についても、服薬管理指導料の注 13 に規定する特例(手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局が算定する服薬管理指導料)に係る手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合の算出に含める必要があるのか。

(答)そのとおり。

問 32 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)を算定した場合には、算定要件を満たせば服薬管理指導料の各注に規定する加算を算定できるのか。

(答)そのとおり。

Q&A(R2年度調剤報酬改定)

問7 患者が日常的に利用する保険薬局の名称等の手帳への記載について、患者又はその家族等が記載する必要があるか。

(答)原則として、患者本人又はその家族等が記載すること。

問8 手帳における患者が日常的に利用する保険薬局の名称等を記載する欄について、当該記載欄をシールの貼付により取り繕うことは認められるか。

(答)認められる。

問9 国家戦略特区における遠隔服薬指導(オンライン服薬指導)については、一定の要件を満たせば暫定的な措置として薬剤服用歴管理指導料が算定できることとされていた。令和2年度改定により、この取扱いはどうなるのか。

(答)国家戦略特区におけるオンライン服薬指導についても、薬剤服用歴管理指導料「4」に基づき算定するものとした。なお、国家戦略特区における離島・へき地でのオンライン服薬指導の算定要件ついては、服薬指導計画の作成を求めないなど、一定の配慮を行っている。
また、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その 19)」(令和元年 12月 26 日付け事務連絡)別添の問1は廃止する。

問3 「患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。」とされているが、残薬がどの程度あれば手帳に記載すべきか。

(答)治療上の重要性や服用頻度が患者や薬剤ごとに異なるため、一概に判断することは困難である。数日分の残薬が判明した場合に必ず手帳に記載することは要しないが、記載の必要性は個別の事例ごとに保険薬剤師により判断されたい。

問4 薬剤服用歴管理指導料の4(オンライン服薬指導)の算定要件・施設基準にある「関連通知」とは具体的に何を指すのか。

(答)「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(オンライン服薬指導関係)」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 36 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)を指す。

Q&A(H30年調剤報酬改定)

問 12 薬剤服用歴管理指導料の特例について、「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当した場合であっても、直近3月間における割合が 50%を上回った場合には、その時点で「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」に該当しないとされているが、日単位ではなく月単位で判断することでよいか。

(答)貴見のとおり。3月で算出した割合が 50%を上回った翌月から、通常の薬剤服用歴管理指導料を算定すること。

問 13 調剤報酬明細書において、薬剤服用歴管理指導料について手帳の持参の有無等により分けて記載することとなったが、患者に交付する明細書についても同様に分けて記載すべきか。

(答)貴見のとおり。6月以内に再度処方箋を持参した患者か否か、6月以内に再度処方箋を持参した患者に対しては、手帳持参の有無が患者に分かるように記載すること。例えば、6月以内に再度処方箋を持参した患者の場合は薬剤服用歴管理指導料の記載に加えて「手帳あり」又は「手帳なし」を、6月以内に再度処方箋を持参した患者以外の患者の場合は同指導料の記載に加えて「6月外」を追記することなどが考えられる。

問 15 年度内に新規に開設した保険薬局に対する調剤基本料注3(50/100 減算)及び薬剤服用歴管理指導料の特例の適用期間はどのように考えたらよいか。

(答)開設日の属する月の翌月1日から1年間の実績により判断し、それ以降は前年3月から当年2月末までの実績により当年4月からの適用について判断すること。最初の判定までの間はこれらの減算又は特例は適用しないこと。

問2 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(いわゆる遠隔服薬指導)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行った場合であって、以下のすべてを満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。

  • ①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
  • ②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
  • ③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
  • ④お薬手帳を活用していること
問3 特区での遠隔服薬指導について、要件を満たさないことなどから薬剤服用歴管理指導料が算定できない場合、当該服薬指導に関連する調剤基本料、調剤料、薬剤料は算定できるか。

(答)算定して差し支えない。(なお、この場合、当該服薬指導について患者から別途費用を徴収することは当然ながら認められない。)

問1 国家戦略特区における国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(以下「遠隔服薬指導」という。)として、特区内の薬局がテレビ電話装置等を用いた服薬指導を行った場合、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

(答)患者に対面での服薬指導を行った薬局が引き続き当該患者に遠隔服薬指導を行い、以下に示す場合において、それぞれの要件をすべて満たす場合は、暫定的な措置として、薬剤服用歴管理指導料を算定してよい。

(1)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成 26 年厚生労働省令第 33 号)第三十一条第一号に該当する場合(特区における離島・へき地)

  • ①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
  • ②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
  • ③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
  • ④お薬手帳を活用していること

(2)同条第二号に該当する場合((1)以外)

  • ①薬剤服用歴管理指導料に係る算定要件を満たすこと
  • ②患者の手元に薬剤が届いた後にも、改めて必要な確認を行うこと
  • ③「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成 30 年 3 月厚生労働省)を参考に情報セキュリティ対策を講じていること
  • ④お薬手帳を活用していること
  • ⑤同条第二号ロに規定する服薬指導計画(以下「服薬指導計画」という。)に基づき実施すること
  • ⑥服薬指導計画で定める取り扱う薬剤の種類及び遠隔服薬指導と対面による服薬指導の組合せに関する事項(頻度やタイミング等)については、患者のオンライン診療の利用状況にあわせて必要な見直しを行うこと

なお、本事務連絡の発出に伴い、「疑義解釈資料の送付について(その6)」(平成 30 年7月 20 日付け事務連絡)別添2の問2は廃止する。

Q&A(H28年調剤報酬改定)

(問23)薬剤服用歴管理指導料 「1」について、「原則過去6月内に処方箋を持参した患者」とあるが、「6月内」の判断については、診療報酬改定前である平成28年3月31日以前の来局についても対象となるか。

(答)貴見のとおり。

(問24)薬剤服用歴管理指導料 「1」について、「原則過去6月内に処方箋を持参した患者」とあるが、6月を超えた処方箋であっても、当該指導料を算定するのはどのようなケースか。

(答)1回の投薬が6ヶ月を超える場合の次回来局時などが考えられる。

(問25)手帳を持参していない患者に対して、患者から求めがなければ手帳に関する説明をしなくても50点を算定可能か。

(答)そのような患者については、手帳を保有することの意義、役割及び利用方法等について十分な説明を行い、患者が手帳を用いない場合はその旨を薬剤服用歴の記録に記載することとしているため、手帳に関する説明を全くしていない場合は薬剤服用歴管理指導料を算定してはならない。

(問27) 薬剤情報提供料(医科)の手帳記載加算や、薬剤服用歴管理指導料(調剤)の算定に当たっては、薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳(経時的に薬剤の記録が記入でき、必要事項を記録する欄があるもの)を用いることとされているが、算定のために必須のこれらの欄に加えて、医療・介護サービスを提供する事業者等による情報共有及び連携のため、患者自らの健康管理に必要な情報の記録(患者の状況・治療内容・サービス提供の状況等)を含めて総合的に記載することができる手帳についても、当該手帳として用いても差し支えないか。

(答)差し支えない。

(問28)患者が電子版の手帳を持参してきたが、保険薬局が提携している電子版の手帳の運営事業者と患者が利用する電子版の手帳の運営事業者が異なる場合や運営事業者と提携していない保険薬局の場合など、薬剤師が薬局の電子機器等から患者の手帳の情報を閲覧できない場合はどのようになるのか。

(答)電子版の手帳については、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)の「第二 提供薬局等が留意すべき事項」の4(2)に規定する一元的に情報閲覧できる仕組みが公益社団法人日本薬剤師会より提供されているので(平成28年4月1日より)、当該仕組みの活用により、患者から手帳の情報が含まれる電子機器の画面を直接閲覧することなく情報把握することを原則とする。
このような仕組みが活用できない保険薬局においては、受付窓口等で患者の保有する手帳情報が含まれる電子機器の画面を閲覧し、薬剤服用歴に必要情報を転記した場合に限り、薬剤服用歴管理指導料を算定可能とする。この際、患者の保有する電子機器を直接受け取って閲覧等を行おうとすることは、患者が当該電子機器を渡すことを望まない場合もあるので、慎重に対応すること。
なお、このような方法で情報を閲覧等できない場合は、患者が手帳を持参していない場合の点数(50点)を算定するのではなく、薬剤服用歴管理指導料自体が算定できないことに留意すること。

(問29)上記の保険薬局において、手帳に記載すべき情報はどのように提供すべきか。

(答)「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成27年11月27日薬生総発第1127第4号)で示しているとおり、QRコード等により情報を提供すること。

Q&A(H26年調剤報酬改定)

(問18)患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。

(答) 34点を算定すること。なお、薬剤の記録を記入する欄が著しく少なく手帳とはいえないもの(例えば、紙1枚を折って作っただけの簡易型のもの)では、薬剤服用歴を経時的に管理することができないため、34点を算定すること。

(問19)患者がお薬手帳を持参し忘れたため、新しい手帳を交付した場合には、他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料は41点を算定できると理解して良いか。

(答) 貴見のとおり。ただし、次回来局時に従前のお薬手帳を持参するように患者に説明するとともに、次回患者が複数のお薬手帳を持参して来局した際には1冊にまとめること。

(問20)薬局において患者からお薬手帳を預かることは認められるか。また、調剤の際に、当該薬局において保管しているお薬手帳により情報提供を行い、薬剤服用歴管理指導料を算定することは認められるか。

(答) お薬手帳については、記載した薬局以外の医療機関等との情報共有を行うこと等を目的とするものであることから、患者が保管し活用することを前提としている。複数のお薬手帳を1つに集約化するために一時的に預かったような場合を除いて、患者にお薬手帳を渡していない状態が持続することは想定していない。 なお、薬局において保管しているお薬手帳に記入等を行った場合は、薬剤服用歴管理指導の要件に係る業務を行ったとは認められない。

Q&A(H24年調剤報酬改定)

(問1) 患者がお薬手帳を持参しなかったため、手帳に貼付するシール等を交付した場合であっても、薬剤服用歴管理指導料は算定できると理解して良いか。

(答) 差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回以降に手帳を持参した場合は、当該シール等が貼付されていることを確認すること。

(問2) 患者から、薬剤情報提供文書の「後発医薬品に関する情報」として記載していること以上の内容について情報提供の求めがあった場合、後発医薬品情報提供料(平成24年3月31日をもって廃止)における「保険薬剤師が作成した文書又はこれに準ずるもの」を備え対応することで良いか。

(答) 貴見のとおり。

(問3) 薬剤情報提供文書による「後発医薬品に関する情報」の提供にあたり、後発医薬品の有無については、含量違い又は類似した別剤形も含めて判断しなければならないのか。

(答) 同一規格・同一剤形で判断する。ただし、異なる規格単位を含めた後発医薬品の有無等の情報を提供することは差し支えない。

(問4) 調剤した先発医薬品に対応する後発医薬品の有無の解釈については、該当する後発医薬品の薬価収載日を基準に判断するのか。それとも、販売の有無で判断すればよいのか。

(答) 後発医薬品の販売の時までに適切に対応できれば良い。

(問5) 調剤した先発医薬品に対して、自局において支給可能又は備蓄している後発医薬品が複数品目ある場合、全品目の後発医薬品の情報提供をしなければならないのか。

(答) いずれか1つの品目に関する情報で差し支えない。

(問6) 調剤した薬剤が全て先発医薬品しか存在しない場合又は全て後発医薬品である場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無又は既に後発医薬品であることを患者に提供する事で足りると理解して良いか。また、薬価が先発医薬品より高額又は同額の後発医薬品については、診療報酬上の加算等の算定対象から除外されているが、これらについても後発医薬品であることを薬剤情報提供文書で提供するものと理解して良いか。

(答) いずれも貴見のとおり。

(問7) 調剤した先発医薬品について、薬価基準に後発医薬品は収載されているが、自局の備蓄医薬品の中に該当する後発医薬品が1つもない場合は、「後発医薬品に関する情報」として、薬価収載の有無及び自局では該当する後発医薬品の備蓄がない旨を患者に提供することで足りると理解してよいか。

(答) 貴見のとおり。

(問8) 調剤した先発医薬品に対する後発医薬品の情報提供にあたっては、当該品目の「名称及びその価格」を含むこととされているが、この価格とは、規格・単位当たりの薬価であることが必要か。それとも、たとえば投与日数に応じた患者負担分の金額等でも構わないのか。

(答) 調剤した先発医薬品との価格差が比較できる内容になっていれば、いずれの方法でも差し支えない。

(問1) 薬剤服用歴管理指導料の新たな算定要件に追加された「後発医薬品に関する情報」は、薬剤情報提供文書により提供することとされているが、当該情報は必ず同一の用紙でなければ認められないのか。

(答) 患者にとってわかりやすいものであれば、別紙であっても差し支えない。

(問2) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」は、処方箋に後発医薬品への変更不可の指示があるか否かに関わらず、提供する必要があるのか。

(答) そのとおり。

(問3) 薬剤服用歴管理指導料の算定要件である「後発医薬品に関する情報」について、調剤した医薬品が先発医薬品に該当しない場合には、どのように取り扱うべきか。

(答) 医薬品の品名別の分類(先発医薬品/後発医薬品の別など)については、厚生労働省より「使用薬剤の薬価(薬価基準)に収載されている医薬品について(平成24年6月1日現在)」※が公表されている。 この整理の中で、

  • ①「先発医薬品」であり、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されている場合は、1) 該当する後発医薬品が薬価収載されていること、2) うち、自局で支給可能又は備蓄(以下「備蓄等」という。)している後発医薬品の名称とその価格(ただし、いずれの後発医薬品も備蓄等していなければ、後発医薬品の備蓄等がない旨でも可)、
  • ②「先発医薬品」であるが、それに対する同一剤形・同一規格の後発医薬品が薬価収載されていない場合は、1) 調剤した医薬品は先発医薬品であること、2) これに対する後発医薬品は存在しないこと(含量規格が異なる後発医薬品または類似する別剤形の後発医薬品がある場合に、その情報を提供することは差し支えない)、
  • ③「後発医薬品」である場合は、調剤した医薬品は既に後発医薬品であること、
  • ④上記①から③のいずれにも該当しない場合が「先発医薬品に準じたもの」(昭和42年以前に承認・薬価収載され た医薬品のうち、価格差のある後発医薬品があるもの)である場合には、①の1)及び2)に係る事項、⑤上記①から④までのいずれにも該当しない場合は、長年に亘り使用されている医薬品であることや、漢方製剤や生薬であり後発医薬品は存在しないことなど-を「後発医薬品に関する情報」として患者へ提供することが求められる。

ただし、④の場合の情報については、レセプトコンピュータが整備されるまでの当分の間、⑤の取り扱いに準じることとして差し支えない。

また、「後発医薬品に関する情報」に関しては、「可能であれば一般的名称も併せて記載することが望ましい」とされていることにも留意されたい。

Q&A(H20年度診療報酬改定)

Q:薬剤服用歴管理指導料を算定する場合には、患者の体質・アレルギー歴・副作用歴等の患者についての情報の記録、患者又はその家族からの相談事項の要点、服薬状況、患者の服薬中の体調変化等を薬剤服用歴の記録に記載することとされているが、これらについて、その有無のみを記載した場合でも算定可能か。

A:従来の薬剤服用歴管理料の場合と同様に、単にこれらの事項の有無を記載しただけでは算定できない。副作用歴等の患者情報等については、どのような副作用等に着目して聴取を行ったかなどの点を含め、薬学的な観点から聴取・確認した内容を記載すること。

Q&A(H18年度診療報酬改定)

Q:薬剤服用歴管理指導料に係る業務の中で、調剤した薬剤に関する情報提供は実施したが、患者から「文書による交付は不要」との申し出が合った場合、その他の要件を満たしていれば、薬剤服用歴管理指導料を算定できるか。

A:患者への薬剤情報提供文書の交付は、服薬指導の一環として実施される情報提供の中に含まれている手段の一つである。患者からの特段の申し出があったために、結果として患者に薬剤情報提供文書を交付しなかった場合であっても、患者の医薬品の適正使用が確保されるよう、文書を用いた説明を行うなど調剤した医薬品に関する情報提供が適切に実施されていれば問題ない。

Q:薬剤服用歴管理指導料に係る業務に含まれる薬剤情報提供は「文書又はこれに準ずるもの」により行うとあるが、「これに準ずるもの」とは具体的に何を指すのか。口頭による行為も含まれるのか。

A:視覚障害者に対する点字、ボイスレコーダー等への録音などが該当する。口頭による行為は含まれない。

Q&A(H16年度診療報酬改定)

Q:生活習慣病の生活指導も適正使用のための指導となるか

A:算定要件は処方された薬剤師に係る指導である。なお、適正使用とは医薬品を正しく使用することであり、ヒートシールが不燃物であることなどを指導しても算定できないことは当然である。

Q:お薬手帳へは相互作用に関する情報についても記載することとされているがどの程度の範囲まで記載しなければならないのか。

A:処方されている医薬品同士の相互作用がある場合はもちろんだが、その患者が服用している(あるいは服用する可能性のある)一般用医薬品や食物などとの相互作用が把握できる場合は、それらの主な情報についても記載することが求められる。

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記事No2575 題名:早速のご回答どうもありがとうございました 投稿者:庭のとり 投稿日:2023-08-29 19:19:26

管理人さま。迅速且つ、とても納得のいくお教えをどうもありがとうございました。仰っていただいて、点数表をよく確認し考えてみたら、とてもすんなり理解することができました。悩むあまり一方向ばかりしか見えていませんでした。teraさまのように、広い視野で考えられるようになりたいです。これからも色々なことをこちらのサイトから勉強させていただきたいです。ご回答、本当にどうもありがとうございました。


記事No2571 題名:Re:庭のとり様 投稿者:管理人tera 投稿日:2023-08-28 09:47:07

はじめまして。
システム加算は調剤管理料の加算、ハイリスク加算は服薬管理指導料の加算です。
ですので、服薬管理指導料を算定していない今回のようなケースでは、システム加算は算定できると思いますが、ハイリスク加算は算定できないかと思います。


記事No2569 題名:管理指導料非算定と医療情報・システム加算 投稿者:庭のとり 投稿日:2023-08-27 16:07:20

みなさまの質問からも管理人さまからもいつもたくさん色々な事を教えてもらっております。当薬局は電子お薬手帳(アプリ等)非対応で紙お薬手帳だけです。問28の質問はまさに知りたいことだったので、ありがたい回答でした。
電子お薬手帳を実施していないので、電子手帳(アプリ)等の患者さんには当方対応していないこと話した上で、服薬管理指導料は算定していません。今、マイナンバーカードによる受付も開始したのですが、電子手帳の方には服薬管理指導料を算定してないのでマイナンバーカード受付の時もシステム加算等もその方には算定できないと思い(記事No.2103参考に)非算定しております。服薬管理指導料をやむ得ず算定できない患者さまには、ハイリスク薬(特定薬剤管理指導加算)が処方され調剤した時も、服薬管理指導料を算定できないのではと思い、特定薬剤管理指導加算は算定していません。こちらの特定薬剤管理指導加算は算定できるのでしょうか。例えば、電子薬手帳の患者さんがマイナンバーカード受付にて服薬している薬剤を確認してもよいと承認した場合、服薬歴確認した上で調剤した場合は、特定薬剤管理指導加算のみは算定出来るのでしょうか。自分なりに調べてはいるのですが、中々回答には届かず、的を得てない質問文かもしれませんが、どうぞお教えいただきますようお願いいたします。


記事No2103 題名:回答ありがとうございます。 投稿者:とある保険薬剤師 投稿日:2022-05-14 12:34:34

 まだ環境整備が不十分なのですね。
 マイナポータルのアプリからは薬剤情報も確認出来ますが、こちらも即時的に反映される状態ではありませんので、マイナンバーカードがお薬手帳と同等に扱われるのは、もう少し先の話になるのでしょうね。


記事No2102 題名:Re:とある保険薬剤師様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-05-13 17:33:11

はじめまして。
手帳というものの定義が示されてしまっているので、マイナンバーカードの代用は厳しいのかなとは思います。
薬剤師側は服用情報等を確認できても、まだ患者さんがマイナンバーカードから薬の情報を取り出せるようなシステムが整っていない間は厳しいのかなとは思っています。


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