自費処方の取扱い

使用頻度の高い医薬品

自費処方(ニコチネル、バイアグラ、シアリス、レビトラ(販売中止)、プロペシア、ザガーロ、マーベロン等)=保険対象外(処方箋医薬品だが、薬価基準未収載品→2022.4.1に不妊治療での使用についてのみバイアグラとシアリス保険適用開始→シアリスは薬価基準収載品と未収載品で包装が別なので注意する。)。

調剤録の記載・整備に当たっては、健康保険に関わるものとそれ以外は区別して整備しなければならないとされている(療養担当規則第5条)。これは調剤録に対する規定であるため、薬歴は、一つにまとめて問題ない(むしろコチラのほうが管理料を算定する場合は都合がよいし、患者の医薬品の適正利用のためにもよいとされる)

自由診療なので、薬学管理料として何を算定しても良い(調剤基本料+内服調剤料+基準+薬歴他)が、下記目安の1.2倍あたり、もしくは納入価格(税込)の1.2倍等にしておくのが望ましいとされるが、下限・上限はない(=いくらでもいい)。

薬剤師会単位で地域の価格差をなくすために、価格の取り決めがされている場合もある。

ニコチネル・・・TTS10(3300円/7枚)、TTS20(3400円/7枚)、TTS30(3500円/7枚)目安+税

バイアグラ・・・25mg(1100円薬価/1T)、50mg(1300円薬価/1T)

レビトラ・・・5mg(要確認)、10mg(1300円/1T)、20mg(1500~2000円/1T)目安+税→R3.11製造中止

シアリス・・・10mg(1700円薬価/1T)、20mg(2000~2200円薬価/1T)

プロペシア・・・0.2mg(要確認)、1mg(250円/1T)目安+税。GE(フィナステリド「ファイザー」・・・先発品の0.8掛け。)→海外品は、AGAの治療薬を参照。

ノルレボ・・・1.5mg(7000~8000円)目安+税。GEは0.8掛け。

以上の価格はあくまで目安であり、納入価、患者さんとの折り合いで決める。

効果時間、服用時間、服用方法等は添付文書で確認を。

キシロカインゼリーの処方

キシロカインゼリーは薬価基準収載品であり、適応は表面麻酔となっている。

尿道に管を通すときとかに一時的に使用したり、個人が家で使用するケースも多いかと思うが、この薬は”医師のもと”での使用が前提であるため、処方箋での保険調剤はできない。(出しても保険で切られる)

バイアグラ等と同様に自費の処方箋で調剤する必要がある。

注:埼玉では上記の指摘により突合で切られましたが、他の県では大丈夫なケースも有るようです。ただし、処置に用いる薬剤であるので、調剤料はとれない(薬剤料のみ)。

五苓散坐剤の処方

主として小児の嘔吐に使用される五苓散坐剤は保険適応外とされている。

保険外併用療養費の支給対象となる先進医療

第3 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める基準等(掲示事項等告示第2、第2の2及び第3並びに医薬品等告示関係)を参照。

患者さんの薬剤紛失時について

保険処方箋に基づいて調剤された医薬品を紛失・汚損したという理由により、患者から医薬品の再交付を求められた場合、保険薬局・保険薬剤師の目前で瓶の破損や汚損などのように、その事実が明らかでない限り、処方箋を再発行してもらうか、処方医の了解を得る必要がある(麻薬処方箋以外は、法令上再発行が求められているわけではない)。

ただし、これらの場合の費用について、保険請求することは認められていません。全額、患者から実費徴収することになります。(H26保険薬局Q&A Q59より)

抗インフルエンザ薬の吸入失敗時について

抗インフルエンザ薬の項参照。

ヘリコバクターピロリの三次除菌以降について

ヘリコバクターピロリの薬の項参照。

Q&A(埼玉県薬剤師会vol.5)

Q:自費の処方箋を調剤した際、消費税を課税してもよいか。

A:自費の場合は、課税対象となる。

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記事No982 題名:迅速な回答ありがとうございます! 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-17 21:19:47

基本的には管理料を取っても差し支えはないということなのですね。
薬局により違うとのことでしたので、再度上のものに確認してみます。
ご丁寧にありがとうございます。


記事No981 題名:Re:新米事務員様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-17 17:08:15

はじめまして。
歯科矯正やインプラント、バイアグラ、経口避妊薬にかかわらず、自費処方箋で、薬価収載されているのでしたら、薬学管理料を算定できるかと思います。
しかしながら、算定するかしないかはその薬局の判断にゆだねられています。
ちなみに群馬県薬剤師会の考えは、自費薬の薬学管理料算定はその薬局の判断ということです。
個別指導の指導員も同じ見解のようです。


記事No979 題名:自費処方箋について教えてください 投稿者:新米事務員 投稿日:2019-06-15 16:37:32

初めまして。大学病院門前薬局に勤めております新米事務員と申します。
歯科矯正、インプラントなどの自費診療で院外処方箋を持参された場合は薬学管理料は加算なしという認識でよろしいでしょうか?
バイアグラや経口避妊薬等は算定しないと指導を受けておりますが、歯科等の治療の場合は痛み止め等が出ることが多いのでその際に薬歴管理料を算定するかしないか教えていただけませんか?
保険証等の変更の自費診療に関しましては算定しておりますが完全自費診療について分からない点が多いため教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。


記事No968 題名:Re:M様 投稿者:管理人tera 投稿日:2019-06-01 17:07:04

はじめまして。
調剤基本料、薬学管理料は処方箋受付1回あたり算定可能なものであるため、通常、同一病院、同一診療科から同日に受け付けたものの場合、片方しか算定できないです。
とはいえとってしまってもバレないので良いといえばよいのですが、うちの会社では基本料、調剤料、薬学管理料は単発処方箋であっても外すような取り決めはあります。


記事No967 題名:教えて下さい。 投稿者:M 投稿日:2019-05-31 16:37:28

はじめまして。
自費処方せんと保険診療の処方せんを1枚ずつ持って来られました。
その場合、薬歴管理料は2枚共で算定できるのでしょうか。


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