公費分類
風邪薬などの保険適用の処方と、公費の処方が混ざっている場合の指導料は、公費扱いで大丈夫です。
指定医療機関以外で医療を受けた際には、公費は適用されず、一般診療と同じように自己負担分が発生するので注意が必要です。
国の公費負担制度(「診療報酬請求書等の記載要領等について」の一部改正について
法別番号 | 制度 | 負担割 | 根拠法 |
---|---|---|---|
10 | 結核医療 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
11 | 結核入院医療 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 | |
12 | 生保(医療扶助) | 生活保護法 | |
13 | 戦傷病者療養給付 | 全額公費 | 戦傷病者特別援護法 |
14 | 戦傷病者更生医療 | 全額公費 | 戦傷病者特別援護法 |
15 | 自立支援医療 (更生医療) | 障害者総合支援法第5条 | |
16 | 自立支援医療 (育成医療) | 障害者総合支援法第5条 | |
17 | 療育医療 | 児童福祉法 | |
18 | 原爆認定医療 | 原爆被爆者に対する援護に関する法律 | |
19 | 原爆一般医療 | 原爆被爆者に対する援護に関する法律 | |
20 | 措置入院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 | |
21 | 自立支援医療 (精神通院医療) | 原則1割 | 障害者総合支援法第5条 |
22 | 麻薬入院措置 | 医療保険優先 | 麻薬及び向精神薬取締法 |
23 | 養育医療 | 母子保健法第20条 | |
24 | 自立支援医療 (療養介護医療) | 障害者総合支援法第70条 | |
25 | 中国残留邦人 | 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律 | |
28 | 一類・二類・指定感染症 | 医療保険優先 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
29 | 新感染症 | 原則全額公費 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 |
30 | 心神喪失 | 心神喪失者医療観察法 | |
38 | 肝炎治療特別促進事業及び肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業 | ||
51 | 特定疾患(一部疾患・スモン等) | 難病の患者に対する医療等に関する法律 | |
52 | 小児慢性特定疾患 | 児童福祉法 | |
53 | 児童福祉施設措置医療 | 児童福祉法 | |
54 | 難病医療 | 原則2割 | 難病の患者に対する医療等に関する法律 |
62 | 定期検査費及び母子感染症防止医療 | 特定B型肝炎ウイルス感染症給付費等の支給に関する特別措置法 | |
66 | 石綿健康被害救済制度 | 石綿による健康被害の救済に関する法律 | |
79 | 肢体不自由児医療及び障害児入所医療 | 児童福祉法 |
健康保険と公費負担制度併用時の優先順位
- 健康保険(社会保険、公民健康保険、後期高齢者医療保険)
- (13)戦傷病者療養給付
- (14)戦傷病者更生医療
- (18)原爆認定医療
- (30)心神喪失
- (10)結核医療
- (21)自立支援医療 (精神通院医療)
- (15)自立支援医療 (更生医療)
- (16)自立支援医療 (育成医療)
- (24)自立支援医療 (療養介護医療)
- (17)療育医療
- (79)障害児施設医療
- (19)原爆一般医療
- (23)養育医療
- (51)特定疾患
- (38)肝炎治療特別促進事業
- (52)小児慢性特定疾患
- (53)児童福祉施設措置医療
- (66)石綿健康被害救済制度
- (25)中国残留邦人
- ※(12)生保(医療扶助)
- (-)地方自治体の公費
※生保で健康保険証を持つことはあまりないが、社保のみで最低限度の生活を送れない場合、社保(7割)+生保(3割ないし、負担金有の場合も)等となる場合がある。
よって、同一患者が健康保険+21(精神通院医療)+12(生活保護)を併用する場合もある。
健康保険の処方箋と21の処方箋は通常分けて出されるため、このような3つ併用ケースであっても、健康保険+12、21+12の2種類の組み合わせで処理することになる。
21(精神通院医療)と12(生活保護)の併用の場合、第一公費が21で9割分、第二公費が12で残りの1割分となる。
健康保険と12の併用の場合は、3割負担の方であれば、7割は健康保険、残りの3割が生保となる。
- 介護保険でも同様な優先順位があるので、「介護保険・公費」等で検索して最新の適用公費や順位を確認してください。
- 地方自治体独自の保険制度(乳幼児医療、ひとり親等)は、上記の国の公費よりも優先順位は低い。
- 同一時に公費分処方箋と公費外処方箋を受け付けた場合、調剤料や薬学管理料等に関しては、原則公費優先なので、公費で算定し、残り(薬剤料)を保険で算定するのが普通。
地方自治体の公費負担制度
栃木の医療費助成事業一覧表←栃木県の人用
群馬は、群馬県薬剤師会にログイン後、社会保険委員会→福祉医療制度「子ども」の対象範囲及び市町村別推移を参照。
公費番号は県により異なる(以下括弧内番号は埼玉)
子育て支援医療費助成(81) |
子供の医療費の自己負担分を全額公費で負担する制度で、自治体によって年齢区分が異なる。福祉医療費受給者証で有効期間を確認する。うち(群馬県板裏町)は18歳の最初の3/31までが有効期間。 小学校就学前とは、6歳の3月31日までのこと(民法上4月1日生まれの子は3月31日に6歳に達したとみなすらしい)。 小学校は6歳に達した日の翌日以降から始まる年度に入学するので、4月1日に6歳になった子はすぐ小学校に上がるが、同年度の4月2日に6歳になった子は翌年度に小学校に上がる。 例えば、4月10日に6歳の患者を受け付けたときは、前者のケースは小学校就学中なので3割で自己負担あり、後者のケースは小学校就学前なので2割で自己負担なしというわかりづらいことになる。 受け付けたときに今年度中(4月~翌年4月)に7歳になるようなら小学校就学中の6歳、来年度7歳になるなら小学校就学前の6歳ってことかな。 小学校就学後の医療費助成は自治体により異なります。 |
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ひとり親家族医療費助成制度(83) | 自治体による。薬局の自己負担はないが、医療機関は1000円上限とか色々と。 |
重度心身障害者医療制度(82) | 自治体による。埼玉は1月あたり21000円上限として窓口での自己負担なしも、超えると今まで自己負担かからなかった分もまとめて支払い、後日役所に行って償還払いを受けることになるので、一次的に大きな金額が必要になる。21000円上限は医療機関単位ごとなので、自分の薬局の1月の負担額の合計で判断する。 |
これら自治体の公費負担制度を利用すると、受給券が発行される。この受給券を保険証、受給者証、上限管理表とともに医療機関に提出する。
この際、上限管理表に記載する金額は受給券を使用しない場合の金額を記載することに注意する。
例えば、300円の受給券を使用した場合、窓口負担が3000円だとしても、支払い金額は300円であるが、上限管理表には3000円として記入、受給券を使用を記載。
引用:wiki
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記事No2256 題名:Re:ひよ様 投稿者:管理人tera 投稿日:2022-08-21 12:49:45
はじめまして。
同一医療機関であれば、診療科が同じでなくても同じであっても、受付回数は1回で、公費併用の場合でも1回です。(公費単独のみだと基本料の計算上は除外ですが)
管理料は通常公費の方につけるはずです。もちろん1回ですね。
以上よろしくお願いいたします。
記事No2251 題名:同じ科からの処方箋 公費付きと公費なし 投稿者:ひよ 投稿日:2022-08-18 20:23:52
入力時、迷ったので、教えてください。同じ診療科から医療保険(社保)での処方箋と、同じ社保+公費付きの処方箋を同時に受付ました。
この時受付回数は1回でよいのでしょうか?一度自宅に帰ったとか、帰ってから体調崩したとかではなく、受付時から、同じ診療科で公費ありと公費なし処方箋2枚預かり、受付は1回だと思うのですが、管理料等はどうなるのでしょうか。こちらも1回のみの算定でよろしいのでしょうか?まだ経験が浅く迷うことも多いです。今後のためにも、ぜひお教えください。よろしくお願いいたします。
記事No1097 題名: 投稿者: 投稿日:2019-11-15 20:19:11
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