令和2年度調剤報酬改定Q&A

令和2年度調剤報酬改定等

紫文字は追加分、斜線が削除部分。なお、当ページの内容は令和2年3月31日以降の官報掲載事項の一部訂正の情報は含みませんので、詳細は各ページで確認してください。

以下、診療報酬改定率

  • 1、診療報酬本体 +0.55%
    • 医科 +0.53%
    • 歯科 +0.59%
    • 調剤 +0.16%
  • 2、薬価等
    • 薬価 ▲0.99%
    • 材料価格 ▲0.02%

令和2年度診療報酬改定における施設基準の届出に係る臨時的な取扱いについて

基本診療料及び特掲診療料の施設基準及びその届出に関する手続については、「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第2号)及び「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第3号)により、また、訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きについては、「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」(令和2年3月5日保医発0305第4号)により示しているところである。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響が全国的に拡大していることを踏まえ、各保険医療機関等において業務の実施に一定の影響が生じている現状に鑑み、当該届出が必要とされているものについて、令和2年5月29日までに届出書の提出があったものであって、当該保険医療機関等から5月1日に遡及して受理して欲しい旨の申し出があった場合、5月29日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、5月1日に遡って算定することとしても差し支えないこととしたので、その取扱いについて遺漏のないよう、ご対応をお願いしたい。

調剤基本料

調剤基本料は、処方箋の枚数には関係なく、処方箋受付一回につき算定する。

①は基本料1、②は基本料2・・・(略を示す。

受付回数 条件 集中度 賃貸借 施設届出 点数※5※7
※2全て× ※2どれか○
2,000回超(全処方箋) かつ 85%超 - 有り 26点 ②’13点
4,000回超(全処方箋) 70%超
1800回超(全処方箋) 95%超
4,000回超(特定処方箋)※4 0%~
3万5千回超~4万回以下
(同一法人全処方箋)
かつ 95%超 - 有り ③イ21点 特別11点9点
4万回超~40万回以下
(同一法人全処方箋)
85%超 -
3万5千回超~40万回以下
(同一法人全処方箋)
0%~9570% 有り
40万回超
(同一法人全処方箋)
85%超 - ③ロ16点
0%~9570% 有り
②と③イ、③ロ又は※3に該当しない場合 有り 42点 ①’21点
※1の場合
調剤基本料1,2,3のイ及び3のロのいずれにも該当しない場合 - 特別基本料:11点9点
右記の条件をみたす場合 かつ 9570% 有り
※6
- 無し
  • ※1 次のすべてを満たすこと
    • イ 「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
    • ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内において、保険医療機関数(歯科医療を担当するものを除く。)の数が10以下であって、許可病床の数が200床以上の保険医療機関が存在しないこと。ただし、特定の保険医療機関に係る処方箋の調剤割合が7割を超える場合であって、当該保険医療機関が特定区域外に所在するものについては、当該保険医療機関を含むものとする。
    • ハ 処方箋受付回数が一月に2,500回を超えないこと。
  • ※2 次のいずれかを満たすこと
    • 妥結率が5割以下
    • 妥結率を報告していない
    • 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を1年間実施していない(詳細は調剤基本料のページ参照)保険薬局。ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。
  • ※3 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分7割を超えること。
  • ※4 1薬局で満たす場合(医療モールは全医療機関合算)、もしくは門前2薬局がどちらもその医療機関の調剤割合が最も高い時は合算で満たす場合の2パターンを含む
  • ※5 次のいずれかを満たすこと(処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。)(2点減算規定)
    • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が2割4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
    • (2) (1)に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
  • ※6 不動産取引等その他の特別な関係
  • ※7 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、注1及び注2の規定にかかわらず、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付 1 回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、本文の規定にかかわらず、調剤基本料1により算定する。

注2 別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、注1本文の規定にかかわらず、特別調剤基本料として、処方箋の受付1回につき11点9点を算定する。

注3 複数の保険医療機関から交付された処方箋を同時に受け付けた場合、当該処方箋のうち、受付が2回目以降の調剤基本料は、処方箋受付1回につき、所定点数の100分の80に相当する点数を算定する。

注4~注8 略

注10 医師の分割指示に係る処方箋受付(注8及び注9に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下この表において「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号00に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号01に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料(「区分番号15の5」に掲げる服薬情報等提供料を除く。)は、それぞれの所定点数を分割回数で除した点数を1分割調剤につき算定する。(医師指示の分割調剤参照)

調剤基本料の施設基準

(2)調剤基本料2の施設基準

  • 次ののいずれかに該当する保険薬局(調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ及び調剤基本料の注2の(1)に該当するものを除く。)であること。
    • イ 処方箋の受付回数が一月に4,000回を超えること。(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超える場合に限る。)
    • ロ 処方箋の受付回数が一月に2,000回を超えること。(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超える場合に限る。)
    • ハ 処方箋の受付回数が1月に1,800回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える場合に限る。)
    • ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が一月に月4,000回を超えること。(イ、ロ又はハに該当する場合を除く。)
  • ホ、へ 略

(3)調剤基本料3のイの施設基準

同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(調剤基本料の注2の(1)に該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。 次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超えること
  • ロ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に4万回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が8割5分を超えること。
  • ハ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、40万回以下のグループに属する保険薬局(2の2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。

調剤基本料の注2に規定する保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1) 病院である保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該病院に係る処方箋による調剤の割合が9割5分7割を超えること。
  • (2) 調剤基本料1、2、3のイ及び3のロのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。

調剤基本料の注7に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局

次のいずれかに該当する保険薬局であること。

  • (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が二割4割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
  • (2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。

[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算規定については、令和2年9月30日までの間はなお従前の例による。

調剤基本料の注4に規定する保険薬局

6 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない薬局に該当した保険薬局は、5で定める当年4月1日から翌年3月末日までの期間中であっても、4に掲げる業務を合計10回(特別調剤基本料を算定する薬局においては合計100回)算定した場合には、算定回数を満たした翌月より薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない保険薬局とはみなさない。

地域支援体制加算

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、地域支援体制加算として、所定点数に38点を加算する。

地域支援体制加算の施設基準

(1)地域医療に貢献する体制を有し、その活動における相当な実績を有していること。ただし、調剤基本料1を算定している保険薬局にあっては、本文の規定にかかわらず、次のいずれにも該当するものであること。 次のいずれかに該当する保険薬局であること。

(1) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。

  • イ 調剤基本料1を算定する保険薬局であること。
  • ロ 地域医療への貢献に係る体制及び十分な実績を有していること。

(2) 次のいずれにも該当する保険薬局であること。

  • イ 調剤基本料1以外を算定する保険薬局であること。
  • ロ 地域医療への貢献に係る相当な実績を有していること。

(調剤基本料1を算定する保険薬局)
調剤基本料1を算定している保険薬局については、下記の5つの要件のうち4つ以上を満たすこと(ただし、①~③は必須とする。)。

  • ① 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  • 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。在宅患者に対する薬学的管理及び指導の回数 12回以上(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
  • ③ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る届出を行っていること。
  • ④ 患者の服薬情報等を文書で医療機関に提供した実績 12回以上(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
  • ⑤ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に1回以上出席

(調剤基本料1以外を算定する薬局)
地域医療に貢献する体制を有することを示す相当の実績として、以下の①から⑧までの全ての実績を有すること。①から⑨までの9つの要件のうち8つ以上を満たすこと。この場合において、①から⑧までは常勤薬剤師一人当たりの直近1年間の実績、⑨は薬局当たりの直近の1年間の実績とする。

①~⑧は直近1年に常勤薬剤師1人当たり、⑨は薬局あたり以下の全ての実績を有すること。
  • ① 時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等の対応実績 400回
  • 麻薬管理指導加算の実績調剤料の麻薬加算算定回数 10回
  • ③ 重複投薬・相互作用等防止加算又は在宅患者重複投薬・相互作用等防止加算料の実績 40回
  • ④ かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の実績 40回
  • ⑤ 外来服薬支援料の実績 12回
  • ⑥ 服用薬剤調整支援料の実績 1回
  • ⑦ 単一建物診療患者が1人の場合の在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費又は介護予防居宅療養管理指導費の実績 12回(在宅協力薬局(現「サポート薬局」)として連携した場合や同等の業務を行った場合を含む(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く))
  • ⑧ 服薬情報等提供料の実績 60回(服薬情報等提供料に加え、服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、同等の業務を行った場合を含む)
  • ⑨ 薬剤師研修認定制度等の研修を修了した薬剤師が地域の多職種と連携する会議に5回以上出席

経過措置

調剤基本料1を算定する保険薬局に適用される実績要件は令和3年4月1日より適用することとし、令和3年3月31日までの間はなお従前の例による。

後発医薬品調剤体制加算

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)に加算する。

  • イ 後発医薬品調剤体制加算1・・・18点15点
  • ロ 後発医薬品調剤体制加算2・・・22点
  • ハ 後発医薬品調剤体制加算3・・・26点28点

薬剤服用歴管理指導料

  • 1 次のすべてを満たす場合・・・・41点43点
    • 原則6月3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合
    • 手帳を持参した患者
    • 調剤基本料1を算定する保険薬局
  • 2 1の患者以外の患者に対して行った場合・・・・53点57点
  • 3 特別養護老人ホームに入所している患者に訪問して行った場合・・・41点43点
  • 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合・・・43点(月1回まで)
  • 6月3月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合・・・13点

注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を持参していないもの又は区分番号00の1に掲げる調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。

注2 略

注3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、医科点数表の区分番号A003に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、当該処方箋受付において、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、月1回に限り所定点数を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

注4~5 略

注6 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。(ハイリスク薬加算参照

注7 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。ハイリスク薬加算参照

注8 略

注9 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り 30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。(吸入薬指導加算参照

注10 区分番号00に掲げる調剤基本料の注5に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、インスリン製剤又はスルフォニル尿素系製剤を使用している糖尿病患者であって、別に厚生労働大臣が定めるものに対して、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、月1回に限り30点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。(調剤後薬剤管理指導加算参照

注11~12 略

注13 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1又は注2注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1及び注2注1、注2及び注3の規定にかかわらず、薬剤服用歴管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。
なお、この場合において、注3から注6注4から注10までに規定する加算(麻薬調剤加算、重複防止加算、ハイリスク薬加算、乳幼児加算)は算定できない。

(1) 薬剤服用歴管理指導料「1」及び「2」は、保険薬剤師が、患者に対して、当該患者の薬剤服用歴が経時的に管理できる手帳等により、薬剤服用歴及び服薬中の医薬品等について確認するとともに、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に算定する。
ただし、手帳を持参していない患者又は「区分番号00」の調剤基本料1以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して次に掲げる指導等の全てを行った場合は、53点57点を算定する。

  • ア~ウ 略
  • エ 残薬の状況については、患者ごとに作成した薬剤服用歴の記録に基づき、患者又はその家族等から確認し、残薬が確認された場合はその理由も把握すること。患者に残薬が一定程度認められると判断される場合には、患者の意向を確認した上で、患者の残薬の状況及びその理由を患者の手帳に簡潔に記載し、処方医に対して情報提供するよう努めること。また、残薬が相当程度認められると判断される場合には、処方医に対して連絡、投与日数等の確認を行うよう努めること。
  • オ 略

(2) ~(12) 略

(13) 保険薬局や保険医療機関等の間で円滑に連携が行えるよう、患者が日常的に利用する薬局があれば、その名称を手帳に記載するよう患者に促すこと。

(14) ~(31) 略

オンライン服薬指導の対象患者

次のいずれにも該当する患者であること。

  • (1)医科点数表の区分番号A003オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者
  • (2)原則3月以内に薬剤服用歴管理指導料1又は2を算定した患者

オンライン服薬指導の算定要件

(1)別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導を行った場合に、月に1回に限り所定点数を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算は算定できない。

(2)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。

(3)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(4)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。

(5)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。

(6)オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。

(7)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容を手帳に記載すること。

(8) 当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(9)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

(10)厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則(平成26年厚生労働省令第33号)第31条第1号に該当する場合(以下「特区における離島・へき地の場合」という。)は、次のとおりとする。

  • ア (3)については、厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。
  • イ (5)については、服薬指導計画を作成することを要しない。
  • ウ (6)については、他の保険薬剤師が対応しようとする場合には、服薬指導計画以外の文書に当該他の保険薬剤師の氏名を記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ること。

オンライン服薬指導の施設基準

(1)情報通信機器を用いた服薬指導を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該保険薬局において、1月当たりの次に掲げるものの算定回数の合計に占める薬剤服用歴管理指導料の4及び在宅患者オンライン服薬指導料の算定回数の割合が1割以下であること。

  • ① 区分番号10に掲げる薬剤服用歴管理指導料
  • ② 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む。)

特定薬剤(ハイリスク)管理指導加算

  • 特定薬剤管理指導加算1・・・10点
  • 特定薬剤管理指導加算2・・・100点(月1回まで)

特定薬剤管理指導加算2の対象患者

保険医療機関(連携充実加算を届出ている場合に限る)において、抗悪性腫瘍剤が注射されている悪性腫瘍の患者であって、化学療法のレジメン(治療内容)等について、文書により交付されているもの。

特定薬剤管理指導加算2の算定要件

  • (1)保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者について、当該患者の治療内容等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合であって、当該患者の同意を得た上で、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、当該保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り100点を所定点数に加算する。
  • (2)当該加算における薬学的管理及び指導を行おうとする保険薬剤師は、原則として、保険医療機関のホームページ等でレジメン(治療内容)を閲覧し、あらかじめ薬学的管理等に必要な情報を把握すること。

特定薬剤管理指導加算2の施設基準

特定薬剤管理指導加算2に規定する施設基準

  • (1)保険薬剤師としての勤務経験を5年以上有する薬剤師が勤務していること。
  • (2)患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
  • (3)麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができる体制が整備されていること。
  • (4)保険医療機関が実施する抗悪性腫瘍剤の化学療法に係る研修会に当該保険薬局に勤務する薬剤師の少なくとも1名が年1回以上参加していること。

特定薬剤管理指導加算2の経過措置

令和2年9月30日までの間は、上記(4)の規定の基準を満たしているものとする。

吸入薬指導加算

  • 吸入薬指導加算・・・30点

吸入薬指導加算の算定要件

喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって吸入薬の投薬が行われているものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合に、吸入薬指導加算として、3月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

調剤後薬剤管理指導加算

  • 調剤後薬剤管理指導加算・・・30点

調剤後薬剤管理指導加算の算定要件

地域支援体制加算を届け出ている保険薬局において、インスリン製剤又はスルホニルウレア剤(以下「糖尿病治療薬」という。)を使用している糖尿病患者であって、新たに糖尿病治療薬が処方されたもの又は糖尿病治療薬に係る投薬内容の変更が行われたものに対して、患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得て、調剤後も当該薬剤の服用に関し、電話等によりその服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導(当該調剤と同日に行う場合を除く。)を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書等により提供した場合には、調剤後薬剤管理指導加算として、1月に1回に限り30点を所定点数に加算する。

かかりつけ薬剤師指導料

  • かかりつけ薬剤師指導料・・・73点 → 76点

注1~3 略

注4 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算として、10点を所定点数に加算する。

注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、調剤後の抗悪性腫瘍剤の服用に関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。

注6~7 略

算定要件

(6) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の服薬指導等を行う。

  • ア 「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。

「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料の項目の変更→変更内容は下記(薬剤服用歴管理指導料の項参照)

施設基準

患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。

かかりつけ薬剤師包括管理料

  • かかりつけ薬剤師包括管理料・・・281点 → 291点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、当該施設基準に規定する要件を満たした保険薬剤師が、診療報酬医科点数表の区分番号A001に掲げる再診料の注12に掲げる地域包括診療加算若しくは注13に掲げる認知症地域包括診療加算、区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料又は区分番号B001-2-10に掲げる認知症地域包括診療料を算定している患者の同意を得て、必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定できる。この場合、この表に規定する費用(区分番号01に掲げる調剤料の注4、注5及び注8に規定する加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合に限る。)、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の7に掲げる経管投薬支援料、区分番号20に掲げる使用薬剤料及び区分番号30に掲げる特定保険医療材料を除く。)は当該点数に含まれるものとする。

注2 略

在宅患者訪問薬剤管理指導料

  • 1、単一建物診療患者が1人の場合・・・650点
  • 2、単一建物診療患者が2~9人の場合・・・320点
  • 3、1及び2以外の場合・・・290点
  • 4、情報通信機器を用いた服薬指導・・・57点(月1回まで)

注1 略

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、情報通信機器を用いた服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として57点を算定する。この場合において、保険薬剤師1人につき、週10回に限り算定できる。

注3~6 略

オンライン服薬指導の対象患者

次のいずれにも該当する患者であること。

  • (1)医科点数表の区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施に伴い、処方箋が交付された患者
  • (2)保険薬局において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を月1回のみ算定している患者

オンライン服薬指導の算定要件

(1)別に厚生労働大臣が定めるものに対して、オンライン服薬指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン服薬指導料として●点を算定する。この場合において、保険薬剤師1人につき、週10回に限り算定できる。

(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料と在宅患者オンライン服薬指導料を合わせて保険薬剤師1人につき週40回に限り算定できる。

(3)オンライン服薬指導により、「区分番号10」の薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施すること。

(4)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿って実施すること。

(5)オンライン服薬指導は、当該保険薬局内において行うこと。

(6)患者の同意を得た上で、対面による服薬指導とオンライン服薬指導を組み合わせた服薬指導計画を作成し、当該計画に基づきオンライン服薬指導を実施すること。

(7)オンライン服薬指導を行う保険薬剤師は、原則として同一の者であること。ただし、やむを得ない事由により、同一の保険薬剤師が対応できない場合には、同一保険薬局内の他の保険薬剤師(あらかじめ対面による服薬指導を実施したことがある2名までの保険薬剤師に限る。以下同じ。)の氏名を服薬指導計画に記載し、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行うことについてあらかじめ患者の同意を得ている場合に限り、当該他の保険薬剤師がオンライン服薬指導を行っても差し支えない。

(8)訪問診療を行った医師に対して、在宅患者オンライン服薬指導の結果について必要な情報提供を文書で行うこと。

(9)患者の薬剤服用歴を経時的に把握するため、原則として、手帳により薬剤服用歴及び服用中の医薬品等について確認すること。また、患者が服用中の医薬品等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、原則として、服薬指導等の内容が手帳に記載されるようにすること。

(10)当該服薬指導を行う際の情報通信機器の運用に要する費用及び医薬品等を患者に配送する際に要する費用は、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できる。

(11)医薬品を患者に配送する場合は、医薬品受領の確認を行うこと。

オンライン服薬指導の施設基準

(1)薬剤服用歴管理指導料の4に係る届出を行った保険薬局であること。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料

  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料・・・500点
    • 1 計画的な訪問薬剤管理指導に係る疾患の急変に伴うものの場合 500点
    • 2 1以外の場合 200点

注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回に限り算定する。

注2~5 略

経管投薬支援料

  • 経管投薬支援料・・・100点

注 胃瘻若しくは腸瘻による経管投薬又は経鼻経管投薬を行っている患者若しくはその家族等から求めがあった場合であって、処方医に了解を得たとき又は保険医療機関の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、簡易懸濁法による薬剤の服用に関して必要な支援を行った場合に初回に限り算定する。

服薬情報等提供料

(2) 「服薬情報等提供料1」は、保険医療機関から(4)のア又はイに掲げる情報提供の求めがあった場合にその理由とともに、患者の同意を得て、現に患者が受診している保険医療機関に対して、当該患者の服薬状況等について書面又は電子的な方法(以下「文書等」という。)により提供した場合に算定できる。これには、次に掲げる場合が含まれる。

  • ア 処方箋を発行した保険医療機関が患者の服用薬の残薬の報告を求めており、保険薬局において患者の服用薬の残薬を確認し、当該保険医療機関に対して情報提供を行った場合
  • イ 「区分番号00」の調剤基本料の「注9」に掲げる分割調剤において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合
    この場合において、残薬の有無、残薬が生じている場合はその量及び理由、副作用の有無、副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定及びその他処方医に伝達すべき事項を情報提供するものとする
  • ウ 保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合

服用薬剤調整支援料

  • 服用薬剤調整支援料1・・・125点
  • 服用薬剤調整支援料2・・・100点(3月に1回まで)

1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。

2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定する。

調剤料

内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)。

  • 14日分以下の場合
    • 7日目以下の部分(1日分)・・・5点
    • 8日目以上の部分(1日分)・・・4点
  • 7日分以下の場合・・・28点
  • 8日分以上14日分以下の場合・・・55点
  • 15日以上21日分以下の場合・・・67点64点
  • 22日分以上30日以下の場合・・・78点77点
  • 31日分以上の場合・・・86点

病棟薬剤業務実施加算

  • 病棟薬剤業務実施加算1(週1回)・・・100点 → 120点
  • 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) ・・・80点 → 100点

1 病棟薬剤業務実施加算1の施設基準

(1) 当該保険医療機関に常勤の薬剤師が、2人以上配置されているとともに、病棟薬剤業務の実施に必要な体制がとられていること。なお、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週22時間以上の勤務を行っている非常勤の薬剤師を2人組み合わせることにより、当該保険医療機関における常勤薬剤師の勤務時間帯と同じ時間帯にこれらの非常勤薬剤師が配置されている場合には、これらの非常勤薬剤師の実労働時間を常勤換算し常勤薬剤師数に算入することができる。ただし、常勤換算し常勤薬剤師に算入することができるのは、常勤の薬剤師のうち1名までに限る。

(2) ~(4) 略

(5) 医薬品情報の収集及び伝達を行うための専用施設(以下「医薬品情報管理室」という。)を有し、常勤の薬剤師が1人以上配置院内からの相談に対応できる体制 が整備されていること。

(6) ~(13)略

地域包括診療加算

注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、20点を所定点数に加算する当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する

  • イ 地域包括診療加算1 25点 → 25点
  • ロ 地域包括診療加算2 18点 → 18点

1 地域包括診療加算1の施設基準

(1)から(9)までの基準を全て満たしていること。

(1)~(7)略

(8) 以下のいずれか1つを満していること。

  • ア 時間外対応加算1又は2、2又は3の届出を行っている。
  • 常勤の医師が2名以上配置されている。常勤換算2名以上の医師が配置されており、うち1名以上が常勤の医師であること。
  • ウ 在宅療養支援診療所である。

(9) 略

地域包括診療料

注1 略

2 地域包括診療を受けている患者に対して行った注3に規定する加算、区分番号A001に掲げる再診料の注5から注7まで及び注16に規定する加算、区分番号B001-2-2に掲げる地域連携小児夜間・休日診療料、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(Ⅱ)、区分番号B011に掲げる診療情報提供料(Ⅲ)、第2章第2章第2部在宅医療(区分番号C001に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、区分番号C001-2に掲げる在宅患者訪問診療料(Ⅱ)、区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料及び区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料を除く。)並びに第5部投薬(区分番号F100に掲げる処方料及び区分番号F400に掲げる処方箋料を除く。)を除く費用は、地域包括診療料に含まれるものとする。

ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。

3 略

4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、区分番号A003に掲げるオンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療の際に地域包括診療料を算定すべき医学管理を情報通信機器を用いて行った場合は、注1の規定にかかわらず、所定点数に代えて、地域包括診療料(情報通信機器を用いた場合)として、月1回に限り100点を算定する。

処方箋料(一般名処方加算)

注7 薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。

  • イ 一般名処方加算1
  • ロ 一般名処方加算2

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、平成30年令和2年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。

平成30年令和2年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成30年令和2年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成30年令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導
  • 薬剤服用歴管理指導料の注7に掲げる特定薬剤管理指導加算2

※ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導の届け出は必要ない(薬剤服用歴管理指導料の4に掲げる情報通信機器を用いた服薬指導の届け出が必要)。

表2 施設基準の改正により、平成30年令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成30年令和2年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 調剤基本料の注5に掲げる地域支援体制加算(調剤基本料1を算定している保険薬局で、令和3年4月1日以降に引き続き算定する場合に限る。)

表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成30年令和2年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

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記事No1219 題名:Re:たか様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-04-10 21:23:33

特に休日加算については変更点がないので、今まで通りで大丈夫だと思います。


記事No1218 題名:休日加算について 投稿者:たか 投稿日:2020-04-10 14:44:01

こんにちは。
これまでは休日加算を算定した際に、処方箋受付時刻を処方箋の備考欄に記載していたのですが、今回の診療報酬改定により、その時刻の記載は変わらないのでしょうか?


記事No1207 題名:Re:ぴる様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-03-30 21:48:10

はじめまして。
鋭いところに注目しましたね。
とはいえ大抵この手のことも公文は織り込み済みのケースがほとんどなので、素直に複数医療機関からの処方箋でなければ2回目であっても100分の80にせずとも構わないと考えます。
心配であれば、厚生局に質問してみるのがいいとは思いますが、周りからは余計なことしなければ同一医療機関の歯科は減算されないのに・・・とか思う人もいるだろうし、悩みどころですね。
自分なら返礼待ちですかね。返金であれば患者さんもそこまで怒らなそうなので。


記事No1205 題名:複数医療機関からの処方箋同時受付 投稿者:ぴる 投稿日:2020-03-30 15:33:51

こんにちは。
今回新設の、複数の医療機関から交付された処方箋の同時受付、2回目以降の調剤基本料100分の80に相当する点数を算定するという項目ですが、同一医療機関で1回目は内科、2回目は歯科口腔外科の場合、歯科の処方箋受付は100分の80となるでしょうか。


記事No1181 題名:Re:やたら攣る向う脛様 投稿者:管理人tera 投稿日:2020-03-09 16:36:51

文を見る限りはそう解釈せざるを得ないかと思います。
もしQAや後々の訂正がない限りはその解釈で問題ないかと思います。


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