平成26年度調剤・介護報酬改定等

平成26年度調剤報酬改定Q&A

平成26年度調剤報酬改定関連リンク

診療報酬改定説明(調剤・薬価)

0~44分まで調剤報酬改定説明。45分~薬価改定説明。

(動画)

以下、適当に抜粋。

  • シールのみを渡すことのみで41点は算定できないが、新しく手帳を作成してお渡しし、手帳が増えてしまった場合は後でまとめるなどすれば算定はできる。

診療報酬改定説明(質疑応答)

1:25~11:10まで調剤報酬改定関連。以降医科の項目。

以下、適当に抜粋。

  • 基準調剤加算の24時間体制について:必ずしも24時間開局はいらない。24時間オンコール体制にて速やかに調剤できる体制を確保、従来と同じものと考えていただいてよい。
  • 衛生材料についての医療機関からの指示書については様式は定めない
  • 衛生材料に関する費用は医療機関と合意で決定するので、後日医療機関から支払われることを想定
  • 昭和42年以前は先発品後発品区別がない=準先発品、これは先発品ではないので先発品には入れない。
  • 調剤基本料特例に関する施設基準について4月において届出が必要なのは変更薬局のみ
  • 基準調剤加算2の在宅実施回数は、実施であるので算定していないけどしていれば含める。
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料の保険薬剤師1人につき1日5回までの5回は医療保険のもののみが該当し、介護保険によるものは含めない。
  • 現行の基準調剤加算の算定要件では輪番制に参加するなどして常時調剤をできる体制を整えているだけでも算定できたが、改定後は自局を含めて常時調剤できる体制を整える必要がある。必ず自局が組み込まれていなければならない。

平成26年度調剤報酬改定詳細(個別改定項目について)

1、診療報酬改定率

  • 全体:+0.73%(+0.63%)
  • 医科:+0.82%(+0.71%)
  • 歯科:+0.99%(+0.87%)
  • 薬科:+0.22%(+0.18%)

2、薬価改定率

  • 全体:▲0.63%(+0.73%)
  • 薬価:▲0.58%(+0.64%)
  • 材料価格:▲0.05%(+0.09%)

※()内は、消費税引き上げに伴う医療機関等の課税仕入に係るコスト増への対応分。

改正点は紫字でマーキングしています。

調剤基本料

1、調剤基本料の特例の見直し

調剤基本料の特例について、1月に2500枚を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超えるものに限る。)をその要件に加える。ただし、今回追加する特例の対象となる保険薬局であっても、24 時間開局している調剤が可能な保険薬局については、調剤基本料の特例に該当しないこととする。

調剤基本料の特例の対象となる保険薬局は、基準調剤加算を算定できないこととする。ただし、今回追加する特例の対象となる保険薬局であって、24 時間開局している調剤が可能な保険薬局については、基準調剤加算1を算定できることとする。 また、調剤基本料を算定する際には、特例に該当しない旨をあらかじめ地方厚生局長等に届け出る。

保険薬局において、妥結率が低い場合は、調剤基本料の評価を引き下げる。

現行 改正後
(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料 → 40点
調剤基本料(特例) → 24点
調剤基本料(妥結率が低い場合) → 新設
調剤基本料(特例・妥結率が低い場合) → 新設
(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料 → 41点
調剤基本料(特例) → 25点
調剤基本料(妥結率が低い場合) → 31点
調剤基本料(特例・妥結率が低い場合) → 19点
注 当該保険薬局における妥結率(当該保険薬局において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和 35 年法律第 145 号)第 34 条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引き価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方箋受付 1 回につき31点(注1に掲げる点数に該当する場合には19点)により算定する。

注1 処方箋の受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超えるものに限る。)においては、所定点数にかかわらず、処方箋の受付1回につき24点25点を算定する。ただし、調剤基本料の特例のロ(イの場合を除く。)に該当する場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてはこの限りでない。

  • イ 処方箋の受付回数が1月に4,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が 70%を超えるものに限る。)
  • ロ 処方箋の受付回数が1月に2500回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超えるものに限る。)

(調剤基本料の注に係る施設基準)
24時間開局をしていること。

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(注1に該当する場合には注1に掲げる点数)に加算する。
なお、調剤基本料の特例のロに該当する場合であって、特例の施設基準に適合するものとして届け出ていない場合は算定しない。

注3 略

注4 略

注5 略

受付回数 条件 集中度 除外 点数(妥結) 点数(未妥結)
4000回以下 または 70%以下   41点 31点
2500回超 かつ 90%超 24時間開局
24時間開局ではない 25点 19点
4000回超 かつ 70%超  

※該当優先度:4000回超かつ70%超の薬局 > 2500回超かつ90%超の薬局

調剤基本料の特例に関する施設基準(施設基準(別添)

1 当該保険薬局において、24時間開局をしていること。24時間開局とは、次に掲げるすべての要件を満たす保険薬局をいう。

  • (1) 保険薬剤師が当直を行う等保険薬剤師を24時間配置し、来局した患者の処方箋を直ちに調剤できる体制を有していること。
  • (2) 当該保険薬局が客観的に見て24時間開局していることがわかる表示又はこれに準ずる措置を講じること。なお、防犯上の観点から必要であれば、夜間休日においては、夜間休日専用出入口又は窓口で対応することで差し支えない。

2 調剤基本料の特例の施設基準に係る届出は、別添2の様式84→(一部訂正箇所有り)→今回改定の際の届出では次の書式を用いること。

24時間調剤等体制と24時間開局の違い

処方箋の受付回数が月に4,000回又は2,500回を超える薬局に該当するか否かの取扱い(調剤報酬点数表に関する事項

処方箋の受付回数が月に4,000回又は2,500回を超える薬局に該当するか否かの取扱いは、次の基準による。

ただし、受付回数の計算に当たり、時間外加算、休日加算若しくは深夜加算若しくは夜間・休日等加算を算定する調剤料に係る処方箋、の在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料若しくは在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋又は居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費の基となる調剤に係る処方箋を受け付けた場合には、当該処方箋の受付は受付回数に含めないものとする。

  • ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局について受付回数が月に4,000回を超える薬局に該当するか否かの取扱いの場合は前年3月1日から当年2月末日までの12か月の受付回数が48,000回又は月に2,500回を超える薬局に該当するか否かの取扱いの場合は前年3月1日から当年2月末日までの12か月の受付回数が30,000回を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。
  • イ 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までの受付回数が4,000回又は2,500回に月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。
  • ウ 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について受付回数が月に4,000回を超える薬局に該当するか否かの取扱いの場合は指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の受付回数が12,000回又は月に2,500回を超える薬局に該当するか否かの取扱いの場合は指定の日の属する月の翌月1日から3か月間の受付回数が7,500回を超えるか否かで判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。なお、適用開始までの間は41点を算定する。

※集中率の計算においては、健康保険に係る全処方箋(公費のみや労災保険に係る処方箋は対象とならない)の受付回数なので注意する。(埼玉県薬剤師会 薬事情報センターより)

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%又は90%を超える薬局に該当するか否かの取扱い(調剤報酬点数表に関する事項

特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%又は90%を超える薬局に該当するか否かの取扱いは、次の基準による。

  • ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局について前年3月1日から当年2月末日までの12か月間に受け付けた処方箋のうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方箋の受付回数で除して得た割合が70%又は90%を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。
  • イ 前年3月1日から前年11月30日までの間に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋のうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方箋の- 3 -受付回数で除して得た割合が70%又は90%を超えるか否かで判定し、4月1日から翌年3月31日まで適用する。
  • ウ 前年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局について指定の日の属する月の翌月1日から3か月間に受け付けた処方箋のうち特定の保険医療機関に係るものの受付回数を、当該期間に受け付けたすべての処方箋の受付回数で除して得た割合が70%又は90%を超えるか否かで判定し、当該3か月の最終月の翌々月1日から翌年3月31日まで適用する。なお、適用開始までの間は41点を算定する。

妥結率とは(調剤報酬点数表調剤報酬点数表に関する事項

注6 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方箋受付1回につき31点(注1に該当する場合には19点)により算定する。

医薬品価格調査の信頼性を確保する観点から、毎年9月末日においても妥結率が低い状況のまま、調剤を行った場合は、「注6」の所定点数を算定する。妥結率が低い保険薬局とは、妥結率の実績が50%以下の保険薬局をいう。妥結率の実績の算定期間は、報告年度の当年4月1日から9月30日とし、当該期間の妥結率の実績が基準を上回る場合には、11月1日から翌年10月31日まで妥結率が低い保険薬局とはみなされない。ただし、報告年度の当年10月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局においても、翌年10月31日まで妥結率が低い保険薬局とはみなされない。

なお、妥結とは、取引価格が決定しているものをいう。ただし、契約書等の遡及条項により、取引価格が遡及することが可能な場合には未妥結とする。また、価格は決定したが、支払期間が決定していないなど、取引価格に影響しない契約状況が未決定の場合は妥結とする。

妥結率の特例の実績期間と該当期間

※ 妥結率の計算については、下記のとおりとする。

妥結率= 卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量×薬価を合算したもの)/当該保険薬局において購入された薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額

(13) 妥結率の割合は、「別紙様式1」により、毎年10月に地方厚生(支)局長へ報告する。なお、平成26年度改定後、最初の報告は平成26年10月に行い、(12)の取扱いについては、平成27年1月1日から適用する。

(14) 保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書の写し等妥結率の根拠となる資料を添付すること。

(15) 調剤基本料に係る処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合については、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成26年3月5日保医発0305第2号)別添2の様式84により、平成26年4月に地方厚生(支)局長へ報告すること。なお、前年12月1日以降に新規に保険薬局の指定された薬局については、指定の日の属する月の翌月を起算月とし、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。

また、地方厚生(支)局長に報告した内容と異なる取扱いとなった場合には、処方箋の受付回数及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の取扱いに基づく調剤基本料の適用開始までの間に変更の報告を行うものであること。

基準調剤加算1,2

在宅薬剤管理指導業務を推進する観点から、基準調剤加算の見直しを行う。

  • 24 時間調剤及び在宅業務をできる体制を整備する。
    • 基準調剤加算1:近隣の保険薬局と連携して 24 時間調剤及び在宅業務をできる体制を整備する。
    • 基準調剤加算2:自局単独で 24 時間調剤及び在宅業務をできる体制を整備する。
  • 患者又はその家族等に対し、在宅患者訪問薬剤管理指導を行うことができる旨を薬剤情報提供文書等において情報提供を行うことを周知する。
  • 薬局の求められる機能とあるべき姿』(厚生労働科学研究費補助金事業「薬剤師が担うチーム医療と地域医療の調査とアウトカムの評価研究」にて公表、医薬食品局総務課より通知(平成 26 年1月 21 日薬食総発 0121 第1号))で掲げられている項目(※)を踏まえ、いわゆる「かかりつけ薬局」としての要件を追加する。 ※患者のプライバシーに対する配慮等
  • 基準調剤加算2については、以下の項目を施設基準として追加する。
    • 在宅業務の過去の実績
    • 在宅患者に対する調剤並びに薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制(衛生材料を供給できる体制等)の整備
    • 在宅療養支援診療所及び訪問看護ステーションとの連携体制及びケアマネージャーとの連携体制の整備
現行 改正後
基準調剤加算1 → 10点 基準調剤加算1 → 12点
基準調剤加算2 → 30点 基準調剤加算2 → 36点

基準調剤加算の施設基準(告示)

(1)通則

  • イ 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
  • ロ 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する主な情報を提供していること。
  • ハ 地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること。
  • ニ 開局時間以外の時間において調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • ニ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
  • ホ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28年法律第 14 号)第 3 条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。

(2)基準調剤加算1の基準

  • イ 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  • ロ 当該薬局を含む近隣の薬局と連携して二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うのに必要な体制が整備されていること。
  • ハ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。

(2)基準調剤加算2の基準

  • イ 処方箋の受付回数が一月に六百回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤のうち特定の保険医療機関に係る処方によるものの割合が七割以下であること。
  • ロ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  • ロ 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  • ハ 当該薬局のみで二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うのに必要な体制が整備されていること。
  • ニ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、相当の実績を有していること。
  • ホ 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
  • ヘ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。

基準調剤加算1の施設基準(別添)

(1) 略

(2) 当該薬局を含む近隣の薬局と連携して、24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局又は近隣の保険薬局との連携により24時間調剤及び在宅業務が速やかに実施できる体制を整備していることをいうものである。ただし、連携体制を構築する複数の保険薬局の数は、当該薬局を含めて10未満とする。

(3) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項(近隣の保険薬局との連携により24時間調剤ができる体制を整備している保険薬局は、近隣の保険薬局の所在地、名称、連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。

また、これら近隣の薬局及び自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(4)処方箋の受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局については、当該保険薬局の調剤に係る処方箋のうち、特定の保険医療機関に係るものの割合が70%以下であること。

(5) 上記(4)に該当するか否かの取扱いについては、調剤報酬点数表の区分番号00に掲げる調剤基本料における処方箋の受付回数が1月に4,000回を超えるか否かの取扱い及び特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超えるか否かの取扱いに準じて行う。

(6) 麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。

(7) ~(8)略

(9)当該保険薬局は、地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行うとともに、処方医から在宅患者訪問薬剤管理指導の指示があった場合に適切な対応ができるよう、例えば、保険薬剤師に在宅患者訪問薬剤管理指導に必要な研修等を受けさせ、薬学的管理指導計画書の様式をあらかじめ備えるなど、在宅患者に対する薬学的管理指導が可能な体制を整備していること。

また、患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の情報提供をするために、当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に、在宅患者訪問薬剤管理指導を行う薬局であることを掲示し、当該内容を記載した薬剤情報提供文書を交付すること。

(10)~(12) 略

  • ア~カ 略
  • キ 医薬品・医療機器等の回収情報

(13) 「薬局の求められる機能とあるべき姿」の公表について(平成26年1月21日薬食総発0121第1号)の別添に掲げる機能について整備するよう努めること。特に次に掲げる機能について可能な限り整備するよう努めること。

  • ア 薬学管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有すること。
  • イ 一般用医薬品を販売していること。なお、一般用医薬品の販売の際には、購入される一般用医薬品のみに着目するのではなく、購入者の薬剤服用歴の記録に基づき、情報提供を行い、必要に応じて医療機関へのアクセスの確保を行っていること。
  • ウ 栄養・食生活、身体活動・運動、休養、こころの健康づくり、飲酒、喫煙など生活習慣全般に係る相談についても応需・対応し、地域住民の生活習慣の改善、疾病の予防に資する取組みを行うといった健康情報拠点としての役割を果たすこと。

基準調剤加算2の施設基準(別添)

(1) 略

(2) 当該保険薬局のみで24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制が整備されていること。24時間調剤及び在宅業務に対応できる体制とは、単独の保険薬局により24時間調剤及び在宅業務が速やかに実施できる体制を整備していることをいうものである。

(3) 当該保険薬局は、原則として初回の処方箋受付時に(記載事項に変更があった場合はその都度)、当該担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等、緊急時の注意事項等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が薬袋に記載されている場合を含む。)により交付していること。なお、曜日、時間帯ごとに担当者が異なる場合には、それぞれ曜日、時間帯ごとの担当者及び当該担当者と直接連絡がとれる連絡先電話番号等を文書上に明示すること。また、自局に直接連絡が取れる連絡先電話番号等を当該保険薬局の外側の見えやすい場所に掲示すること。

(4) (5)略

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

(7) 地方公共団体、保険医療機関及び福祉関係者等に対して、在宅業務実施体制に係る周知を自ら又は地域の薬剤師会等を通じて十分に行っていること。

(8) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導の実績としては、当該加算の施設基準に係る届出時の直近1年間の在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導及び介護予防居宅療養管理指導の実施回数(在宅患者訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費を算定したもの並びに各算定要件を満たしているが、算定はしていない場合を含む。)が、合算して計10回以上であること。

(9) 在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションと円滑な連携ができるよう、あらかじめ患家の同意が得られた場合には、訪問薬剤管理指導の結果、当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点等の必要な情報を関係する診療所又は病院及び訪問看護ステーションの医師又は看護師に文書(電子媒体を含む。)により随時提供していること。

(10) 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と連携していること。

(11) 基準調剤加算1の(6)から(13)までの基準を満たしていること。

開局時間外調剤体制と24時間調剤体制の違い

在宅患者訪問薬剤管理指導

在宅医療を担う保険薬局の量的確保とともに、質の高い在宅医療を提供していくために、保険薬剤師1人につき1日に5回に限り算定することを要件とし、在宅患者訪問薬剤管理指導の同一建物居住者以外の評価を引き上げ、同一建物居住者の評価を引き下げる。

現行 改正後
同一建物居住者以外の場合 → 500点
同一建物居住者の場合 → 350点
同一建物居住者以外の場合 → 650点
同一建物居住者の場合 → 300点

注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等届け出た保険薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて患者一人につき月4回(がん末期患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)及び1と2を合わせて保険薬剤師1人につき1日に5回に限り算定する。

Q:医療保険の在宅訪問管理指導料は薬剤師一人に月1日5回に限り算定することとされているが、介護保険の居宅療養管理指導費も1日5回までしか算定できないのか。
A:現在(H26)のところ、介護保険の居宅療養管理指導費については、回数制限の要件はない。

無菌製剤処理加算

注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、又は抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ55点、65点又は55点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日につきそれぞれ110点、120点又は110点を加算する。

無菌製剤処理加算の施設基準

  • (1)薬局であること。
  • (2)無菌製剤処理を行うにつき十分な施設又は設備を有していること。ただし、薬事法施行規則(昭和36年2月1日厚生省令第1号)第15条の9第1項のただし書の場合は、この限りでない。
  • (3)無菌製剤処理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

無菌製剤処理加算について((調剤報酬点数表に関する事項

ア 略

イ 注射薬調剤料の無菌製剤処理加算は、2以上の注射薬を無菌的に混合して(麻薬の場合は希釈を含む。)、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を製剤した場合に算定し、中心静脈栄養法用輸液又は抗悪性腫瘍剤を1日分製剤する毎にそれぞれ40点又は50点65点、75点又は65点(6歳未満の乳幼児の場合においては、1日分製剤する毎にそれぞれ130点、140点又は130点)を加算する。

ウ 略

エ 無菌製剤処理加算は、2以上の中心静脈栄養法用輸液若しくは2以上の抗悪性腫瘍剤を同一日の使用のために製剤した場合又は中心静脈栄養法用輸液及び抗悪性腫瘍剤を合わせて組合せて1つの注射剤として製剤した場合においても、1日につき1回に限り、それぞれ40点若しくは50点又は50点を主たるものの所定点数のみ算定するものとする。

オ 略

カ 無菌調剤室を共同利用する場合にあたっては、「薬事法施行規則の一部改正する省令の施行等について」(平成24年8月22日薬食発0822第2号)を遵守し適正に実施すること。

在宅患者調剤加算(別添)

(1)~(5)、(7) 略

(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。
また、当該患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。

薬剤服用歴管理指導料

現行 改正後
薬剤服用歴管理指導料(処方箋の受付1回につき) → 41点 薬剤服用歴管理指導料(処方箋の受付1回につき) → 41点
(※手帳に記載しなかった場合は34点

1、薬剤服用歴管理指導料について、お薬手帳を必ずしも必要としない患者に対し特例を新設する。

注1 薬剤服用歴管理指導料は、患者に対して、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に処方箋の受付1回につき41点を算定する。

ただし、次に掲げるハを除くすべての指導等を行った場合は、所定点数にかかわらず、処方箋の受付1回につき34点を算定する。

  • イ 略
  • ロ 略
  • ハ 調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ 略
  • ホ 略

2、薬剤服用歴管理指導料について、服薬状況並びに残薬状況の確認及び後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミングを、調剤を行う前とするよう見直す。→調剤の流れ

※お薬手帳を必要としない患者の識別について:(調剤報酬点数表に関する事項
(15) 手帳を所有しているが処方箋の受付時に持参しなかった患者については、所有している手帳に貼付できるよう、必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付することで差し支えない。なお、シール等を交付した患者が次回手帳を持参した場合には、当該シール等が貼付されていることを確認する。
(15) 所有している手帳を持参しなかった患者に対して必要な情報が記載された簡潔な文書(シール等)を交付した場合は、薬剤服用歴管理指導料の「注1」ただし書にかかる所定の点数を算定する。

後発医薬品調剤体制加算

1、調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の見直し

保険薬局における後発医薬品の調剤を促進するため、調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の要件について、現行の3段階の加算から「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロードマップ」で示された新指標の数量ベースでの後発医薬品の使用割合が55%以上及び65%以上の2段階の加算で評価する。

当該保険薬局において調剤した薬剤全体の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であることを要件とする。ただし、後発医薬品が存在せず、かつ、1回あたり使用量と薬価基準上の規格単位数量との差が非常に大きい「経腸成分栄養剤」、「特殊ミルク製剤」、「生薬」、及び「漢方」については、当該計算から除外する。

現行 改正後
後発医薬品調剤体制加算1(22%以上) → 5点
後発医薬品調剤体制加算2(30%以上) → 15点
後発医薬品調剤体制加算3(35%以上) → 19点
後発医薬品調剤体制加算1(※1が55%以上かつ※2が50%以上) → 18点
後発医薬品調剤体制加算2(※1が65%以上かつ※2が50%以上) → 22点
後発医薬品調剤体制加算3 → 削除
※1:新指標による後発医薬品の調剤数量割合
※2:調剤総量に対する後発医薬品のある先発医薬品と後発医薬品の調剤数量合計割合

2、一般名処方が行われた医薬品については、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をし、後発医薬品を選択するよう努める旨を規定する。

後発医薬品調剤体制加算の施設基準

1、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量(薬剤の規格単位数量(薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量をいう。)のうち、後発医薬品の調剤数量の割合が、それぞれ、以下のとおりであること。

  • 後発医薬品調剤体制加算1 22%55%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算2 30%65%以上
  • 後発医薬品調剤体制加算3 35%以上

2、当該保険薬局において調剤した薬剤の規格単位数量に占める後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量の割合が50%以上であること。

旧指標の数量シェア=後発医薬品/全医薬品(「経腸成分栄養剤」、「特殊ミルク製剤」、「生薬」、及び「漢方」を除く。)  → 新指標の数量シェア=後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)

※置換率について:数量ベースの計算方式が、後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)に変更されたことにより、後発品のない先発品の後発品が新たに発売された場合、分母が増えてしまう。知らない間に新しい後発品が生まれ、分母上昇によってパーセンテージが減少して所定の基準を下回ってしまう可能性があるため、置換率維持のために継続的な後発品への切り替え努力が求められる。(例:リバロを5000錠使っていたが、リバロの特許が切れたため後発品が発売→引き続きリバロを使い続けた場合、分母が5000増える)
※後発医薬品の置き換え率
  • 新指標の数量シェア(55%or65%)=後発医薬品/(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)
  • 後発医薬品のない先発医薬品(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤を含む)とその他品目(漢方製剤、生薬を含む)を分母から除く。
    後発医薬品は、先発医薬品と薬価が同額もしくは4月以降薬価が高くなる後発医薬品を除く。
※後発医薬品の調剤割合
  • 調剤割合(50%)=(後発医薬品のある先発医薬品+後発医薬品)/(先発医薬品+後発医薬品+その他品目(経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬、漢方は除く))。
  • 後発医薬品のない先発医薬品や漢方製剤等を多く扱う場合、後発医薬品の調剤数量が少ないのにもかかわらず、数量シェアが高くなってしまうことを防ぐための処置。
※「診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品」等について
1.診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品については、別紙1のとおりとし、別紙2に示す後発医薬品については、平成26年度薬価改定において、その薬価が先発医薬品の薬価よりも低くなっている又は先発医薬品の薬価と同額となっているため、平成26年4月1日以降は、診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する(診療報酬における加算等の算定対象とならない後発医薬品として取り扱う)こととする。

2.診療報酬において加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」については、別紙3のとおりとし、別紙4に示す「後発医薬品のある先発医薬品」については、平成26年度薬価改定において、その薬価が後発医薬品の薬価よりも高くなっている又は後発医薬品の薬価と同額となっているため、平成26年4月1日以降は、診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する(診療報酬における加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」として取り扱う)こととする。
  • 別紙1・・・診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品
  • 別紙2・・・診療報酬における加算等の算定対象となる後発医薬品から除外する品目(加算等の算定対象とならない後発医薬品)
  • 別紙3・・・診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」
  • 別紙4・・・診療報酬における加算等の算定対象となる「後発医薬品のある先発医薬品」から除外する品目(加算等の算定対象とならない「後発医薬品のある先発医薬品」)
※後発医薬品のある先発医薬品から除外されるもの(準先発品)
ラシックスやヒルドイドといった一部の医薬品は、先発品と後発品の区別ができた昭和42年10月1日以前に承認された成分であるため、先発医薬品ではないのだが、その後に同成分の後発医薬品が承認されてしまったため、便宜上準先発品と呼んでいるが、これは先発医薬品に入れない。

一般名処方(処方箋への記載事項後発医薬品への変更について

※一般名処方における後発品使用に関して(新規):(調剤報酬点数表に関する事項
(18) 一般名処方が行われた医薬品について、原則として後発医薬品が使用されるよう、患者に対し後発医薬品の有効性、安全性や品質について懇切丁寧に説明をした場合であって、後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由を調剤報酬明細書の摘要欄に記載する。

セ 一般名処方が行われた医薬品について後発医薬品を調剤しなかった場合は、その理由について、

  • 患者の意向
  • 保険薬局の備蓄
  • 後発医薬品なし
  • その他

から最も当てはまる理由を一つ記載すること。

基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算、無菌製剤処理加算の施設基準及びその届出(通知)

第1 略

第2 1~5 略

4 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、特に定めがある場合を除き、実績期間を要しない。

5~6 略

7 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成26年4月14日までに届出書の提があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする

第3 略

第4 経過措置等

第2及び第3の規定にかかわらず、平成26年3月31日現在において特掲診療料の届出が受理されている保険医療機関及び保険薬局については、次の取扱いとする。

平成26年3月31日において現に表1及び表2に掲げる特掲診療料以外の特掲診療料を算定している保険医療機関又は保険薬局であって、引き続き当該特掲診療料を算定する場合には、新たな届出を要しないが、平成26年4月以降の実績をもって、該当する特掲診療料の施設基準等の内容と異なる事情等が生じた場合は、変更の届出を行うこと。

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成26年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 調剤基本料

表2 施設基準の改正により、平成26年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成26年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術

表3 施設基準等の名称が変更されたが、平成26年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関であれば新たに届出が必要でないもの

  • がん患者カウンセリング料→ がん患者指導管理料1
※基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算の届出に関して
Q:経過措置の項目を見ると基準調剤加算及び後発医薬品調剤体制加算の項目は届出不要に該当するように思えるが、新たに届け出る必要はないのか?
A:講習会の時には、基準調剤加算、後発医薬品調剤体制加算ともに点数のアップの改定のため、全て出し直しするように指示されていた。全て4/14までに出し直しでお願いしたい。特掲資料の経過措置欄については今の時点ではどのように修正が入るかわからないが、誤字脱字も含めて、3月28日に訂正が入ると聞いている。とのこと。(関東信越厚生局 担当者より)

平成26年度診療報酬改定における届出の留意事項及び官報掲載事項の一部訂正について

今般発出した関係通知の届出に係る部分に関して、特に留意すべき事項及び訂正事項は別添1のとおりであるので、遺漏なきようご対応をお願いいたします。なお、別添1の※印がついているものについては、関係通知の該当箇所を後日訂正するものであること。

2 施設基準の改正により、平成26年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関又は保険薬局であっても、平成26年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

(2)特掲診療料については、平成26年4月以降、引き続き以下の項目を算定する場合は届出が必要であるため、留意すること。※

  • ⑥ 基準調剤加算1又は2
  • ⑦ 後発医薬品調剤体制加算1又は2
(問3)特例の除外規定(24時間開局)に該当しない場合にも、該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要か。

(答) 平成26年4月中、全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものである。なお、その後については、変更が生じた都度、報告が必要である。(調剤報酬改定Q&Aより)

※調剤基本料の届出について
Q:新たに自局の該当する調剤基本料の点数の区分について地方厚生局への報告が必要となったが、どの様式で報告すればよいのか。
A:この報告は全ての保険薬局に対して一律に報告を求めるものであり、特掲診療科の施設基準の届出とは異なるものであるが、報告に用いる様式は、調剤基本料の特例の施設基準に係る届出に用いる「別添2」及び「様式84」を使用して、4月30日までに指導監査課へ提出する。
なお、平成25年12月1日以降に新規に保険薬局に指定された薬局は、指定の日の属する月の翌月を起算月とし、4ヶ月目の月に報告することで差し支えない。(埼玉県薬剤師会 薬事情報センターより)
別添2の様式84→(一部訂正箇所有り))

調剤料(注射薬)調剤報酬点数表に関する事項

ア~ウ 略

エ イの「電解質製剤」とは、経口摂取不能又は不十分な場合の水分・電解質の補給・維持を目的とした注射薬(高カロリー輸液を除く。)をいい、電解質製剤以外に電解質補正製剤(電解質製剤に添加して投与する注射薬に限る。)、ビタミン剤、高カロリー輸液用微量元素製剤及び血液凝固阻止剤を投与することができる。

オ イの「注射用抗菌薬」とは、病原体に殺菌的又は静菌的に作用する注射薬をいう。

薬局で取り扱える注射薬について

特定保険医療材料

保険薬局で給付できる特定保険医療材料
在宅における衛生材料の供給体制
薬局を介した在宅医療に必要な衛生材料の提供

保険医療機関及び保険医療養担当規則等の一部を改正する省令、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件の一部を改正する告示

在宅医療における医療機関と保険薬局との連携の強化のために、保険医療機関において、在宅薬剤管理指導業務を行い夜間・休日等の時間外に対応できる保険薬局のリストを患者に渡して説明すること等については、保険医療機関及び保険医療養担当規則における特定の保険薬局への誘導の禁止に反しないことを明らかにする。

保険薬局への患者誘導の例外規定を策定。

保険薬局は、患者に対して、第四条の規定により受領する費用の額に応じて当該保険薬局における商品の購入に係る対価の額の値引きをすることその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、当該患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。新旧対照表

保険薬局は、事業者又はその従業員に対して、患者を紹介する対価として金品を提供することその他の健康保険事業の健全な運営を損なうおそれのある経済上の利益を提供することにより、患者が自己の保険薬局において調剤を受けるように誘引してはならない。新旧対照表

うがい薬だけを処方する場合の取扱い(投薬

医療費適正化の観点から、治療目的でなく、うがい薬のみが処方される場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方箋料、調剤技術基本料を算定しない。

現行 改正後
投薬 調剤料・処方料・薬剤料・処方箋料 → 新規 投薬 調剤料・処方料・薬剤料・処方箋料 → 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬(治療目的のものを除く。)のみを投与された場合については、当該うがい薬に係る処方料、調剤料、薬剤料、処方箋料、調剤技術基本料を算定しない。
留意事項について:うがい薬のみの投薬が治療を目的としないものである場合には算定しないことを明らかにしたものであり、治療を目的とする場合にあっては、この限りでない。なお、うがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤をいう。

消費税率8%への引上げに伴う対応

調剤基本料一包化加算及び無菌製剤処理加算を引き上げる。

現行 改正後
(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料 → 40点
調剤基本料(特例) → 24点
調剤基本料(妥結率が低い場合) → 新設
調剤基本料(特例・妥結率が低い場合) → 新設
(処方箋の受付1回につき)
調剤基本料 → 41点
調剤基本料(特例) → 25点
調剤基本料(妥結率が低い場合) → 31点
調剤基本料(特例・妥結率が低い場合) → 19点
現行 改正後
一包化加算(1調剤につき)
56日分以下の場合(7日分につき) → 30点
57日分以上の場合 → 270点
一包化加算(1調剤につき)
56日分以下の場合(7日分につき) → 32点
57日分以上の場合 → 290点
現行 改正後
無菌製剤処理加算(1日につき)
中心静脈栄養法用輸液 → 40点
抗悪性腫瘍剤 → 50点
新設
新設
新設
新設
無菌製剤処理加算(1日につき)
中心静脈栄養法用輸液 → 65点
抗悪性腫瘍剤 → 75点
麻薬 → 65点
中心静脈栄養法用輸液(乳幼児の場合) → 130点
抗悪性腫瘍剤(乳幼児の場合) → 140点
麻薬(乳幼児の場合) → 130点

病棟薬剤業務実施加算(医科)

現行 改正後
薬剤服用歴管理指導料(週1回) → 100点 変更なし

病棟薬剤業務実施加算における療養病棟又は精神病棟の4週間制限を8週間まで緩和する。

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者について、薬剤師が病棟において病院勤務医等の負担軽減及び薬物療法の有効性、安全性の向上に資する薬剤関連業務を実施している場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)のうち、病棟薬剤業務実施加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回に限り所定点数に加算する。

この場合において、療養病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して週間を限度とする。

地域包括診療科地域包括診療加算(医科)

現行 改正後
新設 地域包括診療科(月1回) → 1503点
地域包括診療加算(1回) → 20点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する入院中の患者以外の患者に対して、患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合(初診の日を除く。)に、患者1人につき月1回に限り1503点を算定する。

注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、脂質異常症、高血圧症、糖尿病又は認知症のうち2以上の疾患を有する患者に対して、患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、20点を所定点数に加算する。

(ニ) 院外処方を行う場合は、以下のとおりとする。

  • 調剤について24時間対応できる体制を整えている薬局(以下「連携薬局」という。)と連携していること。
  • 原則として、院外処方を行う場合は連携薬局にて処方を行うこととするが、患者の同意がある場合に限り、その他の薬局での処方も可能とする。その場合、当該患者に対して、時間外においても対応できる薬局のリストを文書により提供し、説明すること。
  • 当該患者が受診している医療機関のリストを、処方箋に添付して患者に渡すことにより、当該薬局に対して情報提供を行うこと。
  • 患者に対して、当該医療機関を受診時に、薬局が発行するお薬手帳又は当該医療機関が発行するお薬手帳を持参させること。また、診療録にお薬手帳のコピーを貼付すること、又は、当該点数の算定時の投薬内容について診療録に記載すること。

後発医薬品の薬価について

現行 改正後
先発品の0.7(10メーカー以上販売品目:0.6) 先発品の0.6(10メーカー以上販売品目:0.5)

後発医薬品の薬価は、今までのバラバラの薬価を簡素化するために、先発品の50%以上、30%以上、30%未満の3段階で切り分けて薬価が決定されることになった。

また、後発医薬品への置き換えが一定以上進んでいない先発医薬品は、薬価引き下げ率を大幅に増やす予定(長期収載品の薬価引き下げの一環)。

平成26年度介護報酬改定関連リンク

平成26年度介護報酬改定詳細

居宅療養管理指導

平成26年度は消費税引き上げに伴う補てんを目的とした改定にすぎず、1年後の介護報酬改定で居宅療養管理指導の単位が在宅患者訪問薬剤管理指導の点数に引き上げられる可能性あり。

ハ 薬剤師が行う場合

現行 改正後
(1)病院又は診療所の薬剤師が行う場合
 (一)同一建物居住者以外の利用に対して行う場合
  → 550単位
 (二)同一建物居住者に対して行う場合
  → 385単位
(1)病院又は診療所の薬剤師が行う場合
 (一)同一建物居住者以外の利用に対して行う場合
  → 553単位
 (二)同一建物居住者に対して行う場合
  → 387単位
(2)薬局の薬剤師が行う場合
 (一)同一建物居住者以外の利用に対して行う場合
  → 500単位
 (二)同一建物居住者に対して行う場合
  → 350単位
(2)薬局の薬剤師が行う場合
 (一)同一建物居住者以外の利用に対して行う場合
  → 503単位
 (二)同一建物居住者に対して行う場合
  → 352単位

居宅療養管理指導の算定や介護報酬改定に伴うサービス内容変更合意書については、薬局の在宅医療を参照。

薬事法及び薬剤師法の改正関連

薬事法及び薬剤師法改定ページへ移動。

関係法令と改定部分

その他の同時期改正項目

薬局医薬品の取り扱いについての改正

H26.3.18付け通知(薬局医薬品の取り扱いについて)により、「処方箋医薬品等の取扱いについて」(平成 17 年3月 30 日付け薬食発第 0330016 号)は、平成26年3月18日をもって廃止、一部修正され新しく通知された。

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく特定接種の登録

新型インフルエンザ等対策特別措置法(H25年4月13日施行法)に基づき医療の提供を行う事業者の従業員に対して住民接種に先行して行われる。代わりに新型インフルエンザ発生時における積極的な医療提供の努力義務が課せられる。

実際の特定接種の対象、接種総数、接種順位は、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部において判断し、基本的処方方針によって決定される。そのため、登録を受けたからといって必ずしも特定接種の実施対象となるわけではない。

申請は各県のホームページより登録書をDL後、記入、メールにて提出。

その際、「新型インフルエンザ等発生時における業務継続計画」を策定しておく必要がある。また、登録書に記載した実施医療機関と覚書を締結しておく必要がある(2部作成し、一部は医療機関へ、もう一部は薬局で保管)。

労災レセプトのオンライン化

平成26年2月請求分より、労災のオンライン請求が可能に。(労災のオンライン請求について

領収証等に係る印紙税の課税金額変更

「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大(3万円未満→5万円未満へ)されました。(「領収証」等に係る印紙税

生活保護法による指定医療機関制度の見直しについて

平成25年12月13日に生活保護法の一部を改正する法律が交付され、新法による新たな指定医療機関制度が平成26年7月1日に施行されます。

旧法により指定を受けている指定医療機関は、新法に基づく新たな指定申請の手続きが必要となりますのでご留意下さい。

施行日から1年以内に新法の規定による指定の申請をしない場合は、その効力が失われ、平成27年7月1日以降生活保護法指定医療機関としての業務が行えなくなります。

引き続き生活保護法指定医療機関として業務を行う場合は、平成26年7月1日~平成27年6月30日までの間に必ず申請して下さい。

新法による指定の申請に必要な書類

提出書類

  • 生活保護法指定医療機関指定・指定更新申請書
  • 生活保護法第49条の2第2項第2号から第9号までに該当しない旨の誓約書

上記提出書類は、埼玉県ホームページに掲載されています。提出先→所在地を管轄する福祉事務所を経由して県社会福祉課へ提出

(引用元:埼玉県薬剤師会 薬事情報センターPIファックスより)

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