平成28年度調剤報酬改定Q&A

平成28年度調剤報酬改定等

個別改定項目の詳細はトップページの各項目を御覧ください

  • 平成28年度診療報酬改定について(厚生労働省HP)
  • 平成28年度診療報酬改定の基本方針
  • 平成28年度診療報酬改定説明会(H28.3.4)・・・調剤部分のQAは4,5個だったが仕事しながらだったためいまいち覚えてない。大した内容ではなかったのは確か。
    • 手帳を忘れてしまった患者に、その場で新しく作ったとしても50点を算定
    • 湿布薬70枚は今のところは1月あたりの制限は設けてないので、1ヶ月3回受診で210枚とかも可能。
    • 基準の週32時間は、毎週クリアしないとダメかみたいな??施設基準の届け出をする時点で満たしてればいいみたいな。
    • 土日どちらか一定時間とはどれくらいか。特に規定なしで1時間でもいいみたいな。
    • かかりつけ薬剤師指導料について(これも忘れ)
  • 個人的に関東信越厚生局指導監査課へFAXにて確認した内容(H28.3.15現在)
    • Q:調剤基本料3の不動産賃貸借関係にある保険薬局の項で、近親者とは具体的に直系、傍系、姻族の何親等までが該当するのか?
      A:現段階では近親者について具体的にどこまでとは示されていないため答えられない。予め範囲を決めるよりも、これはどう?という聞き方のほうが答えやすいので、そう聞いてほしい。
    • Q:保険薬局の個々の店舗、その土地及び建物が特定の保険医療機関の所有である場合の土地及び建物はどこまでが該当するのか?
      A:事業に関わるものすべてであり、薬局の建物、薬局の土地以外の駐車場等の土地も含まれる。
    • Q:かかりつけ薬剤師指導料の施設基準である、地域活動の取り組みに参画とは具体的にどのようなケースが該当するのか?
      A:現段階では答えられない。事務連絡で出ると思われる。
    • Q:調剤基本料例外の届け出は、かかりつけ薬剤師指導料の3月の実績が4月の時点ではないので、最短でも7月からの届け出になるのか?
      A:その通り。

届出・経過措置等(特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて

6 届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して副本に受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。

項目 受理番号 届出様式
調剤基本料1 (調基1)第○号 別添2の様式84
調剤基本料2 (調基2)第○号
調剤基本料3 (調基3)第○号
調剤基本料4 (調基4)第○号
調剤基本料5 (調基5)第○号
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) (調基特1)第○号 別添2の様式84の2別添2の様式4
調剤基本料4(注1のただし書に該当する場合) (調基特4)第○号
基準調剤加算 (調)第○号 別添2の様式86別添2の様式4
後発医薬品調剤体制加算1 (後発調1)第○号 別添2の様式87
後発医薬品調剤体制加算2 (後発調2)第○号
保険薬局の無菌製剤処理加算 (薬菌)第○号 別添2の様式88別添2の様式4
在宅患者調剤加算 (在調)第○号 別添2の様式89
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 (か薬)第○号 別添2の様式90別添2の様式4
妥結率の届出 - 別添2の様式85

8 4に定めるもののほか、各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。なお、平成28年4月14日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたものについては、同月1日に遡って算定することができるものとする。

表1 新たに施設基準が創設されたことにより、平成28年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 調剤基本料1、2、3、4又は5
  • 調剤基本料(注1ただし書に規定する届出)
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料

表2 施設基準の改正により、平成28年3月31日において現に当該点数を算定していた保険医療機関及び保険薬局であっても、平成28年4月以降において当該点数を算定するに当たり届出の必要なもの

  • 基準調剤加算
  • 後発医薬品調剤体制加算1又は2

経過措置(かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準)

(1) かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式90を用いること。なお、1の(2)( 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること)については、平成29年3月31日までは要件を満たしているものとして取り扱う。

経過措置(調剤基本料の減算(50/100)規定))

3 本規定の取扱いは、経過措置期間を1年間としており、平成29年4月1日より、平成28年3月1日から平成29年2月末日までの算定回数に基づき判定する。なお、平成28年3月1日から3月末日までにおいては、改定前の区分番号に相当する内容の算定回数で計算する。

経過措置(妥結率)

イ 妥結率については、別添2の様式85により、毎年10月に同年4月1日から9月30日までの期間における妥結率の実績を地方厚生(支)局長へ報告することとし、10月に報告された妥結率に基づく調剤基本料は、翌年4月1日から翌々年3月末日まで適用する。ただし、妥結率の報告を行っていない保険薬局は、妥結率が低い保険薬局とみなす

ウ (6)により、同一グループ内の処方箋受付回数の合計が1月に4万回を超えると判断されるグループに属する保険薬局は、10月の報告時には、保険薬局と卸売販売業者で取引価格の決定に係る契約書等の写し等妥結率の根拠となる資料を添付すること。

平成27年10月に報告された妥結率に基づいて、妥結率が低い保険薬局とされた保険薬局は同年11月1日から平成28年10月末日まで、妥結率が低い保険薬局とされているが、当該保険薬局は平成29年3月末日まで引き続き妥結率が低い保険薬局とみなすものとする。ただし、当該期間中に妥結率が低い保険薬局とされている薬局については、平成28年10月の妥結率の報告により、報告年度の妥結率が5割を超えている場合は、同年11月1日から平成29年3月末日まで妥結率が低い保険薬局としては取り扱わないものとする。

平成28年度診療報酬改定詳細(個別改定項目について

紫字部分は新規追加公文。赤字は管理人の主観であり深い意味は無いです。。。

(以下、いわゆる門前薬局の評価の見直しP353より)

調剤基本料 ←詳細はリンク先

受付回数 条件 集中度 賃貸借 施設届出 点数 ※2
妥結5割超 妥結5割以下
2,000回超(全処方箋) かつ 90%超 - 有り 25点 19点
4,000回超(全処方箋) 70%超
4,000回超(特定処方箋) 0%~
40,000回超
(同一法人全処方箋)
かつ 95%超 - 有り 20点 特別15点
0%~ 有り
②と③に該当しない場合 有り 41点 31点
※1の場合
- 無し 特別基本料:15点
  • ※1 5割以上がかかりつけ薬剤師指導料の施設基準の届出行っている。かつ、かかりつけ薬剤師指導料or薬剤師包括管理料に係る業務において相当の実績を有している
  • ※2 かかりつけ機能に係る業務として、かかりつけ薬剤師指導料、かかり薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用防止等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を1年算定していない保険薬局は調剤基本料を50/100に減算する。ただし、処方箋の受付回数が 1 月に600回以下の保険薬局を除く。

1.現行の調剤基本料の特例について、以下の項目を追加する。

(1) 処方箋の受付回数が1月に2,000回を超える保険薬局のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超える保険薬局。 (2) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付が1月に4,000回を超える保険薬局。

2.同一法人グループ内の処方箋受付回数の合計が、1月に40,000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下の保険薬局については、調剤基本料を20点とする。

  • (1) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が95%を超える保険薬局。
  • (2) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係のある保険薬局。

3.特例の対象となった保険薬局であっても、かかりつけ薬剤師としての業務を一定以上行っている場合には特例の対象から除外する。これに伴い、現在の特例対象を除外するための 24 時間開局の要件は廃止する。

4.薬局における妥結状況の推移等を踏まえ、2.の法人グループに属する保険薬局以外の保険薬局については、妥結率の報告は、添付資料として契約書の写し等を提出することを不要とし、簡素化する。

5.調剤基本料として算定する点数が随時把握できるように、算定する基本料の点数を施設基準の内容に含め、地方厚生(支)局へ届け出ることとする。

6. かかりつけ機能に係る業務として、かかりつけ薬剤師指導料、かかり薬剤師包括管理料、重複投薬・相互作用防止等加算、在宅患者訪問薬剤管理指導料等を1年算定していない保険薬局は調剤基本料を50/100に減算する。ただし、処方箋の受付回数が 1 月に600回以下の保険薬局を除く。

経過措置

平成 29年4月 1日から適用とする。

  • 調剤基本料(処方箋の受付1回につき)・・・ 41 点
  • 調剤基本料1 41点
  • 調剤基本料2 25点
  • 調剤基本料3 20点
  • 調剤基本料4 31点
  • 調剤基本料5 19点

注1 次に掲げるいずれかの区分に該当する保険薬局は、所定点数にかかわらず、処方箋の受付1回につき25点を算定する。

ただし、ロに該当する保険薬局であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについてはこの限りでない。

  • イ 処方箋の受付回数が1月に4,000回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が70%を超えるものに限る。)
  • ロ 処方箋の受付回数が1月に2,500回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超えるものに限り、イに該当するものを除く。)

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付 1 回につき、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては調剤基本料1又は調剤基本料4により算定する。

注2 注1の規定に基づき地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局については、特別調剤基本料として15点を算定する。

注3 かかりつけ薬局の基本的な機能に係る業務を1年実施していない保険薬局は所定点数の 100 分の50に相当する点数により算定する。
ただし、処方箋の受付回数が1月に600回以下の保険薬局を除く。

注4~5 略

注6 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方箋受付1回につき31点(注1に該当する場合には19点)により算定する。

施設基準

  • 調剤基本料1
    • ① 調剤基本料2の①又は調剤基本料3の①に該当しない保険薬局
    • ② 妥結率が5割を超える保険薬局
  • 調剤基本料2
    • ① 次に掲げるいずれかに該当する保険薬局。ただし調剤基本料3の①に該当する保険薬局を除く。
      • イ 処方箋の受付回数が1月に 4,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が7割を超えるものに限る。)
      • ロ 処方箋の受付回数が1月に 2,000 回を超える保険薬局(特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割を超えるものに限る。)
      • ハ 特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回を超える保険薬局
    • ② 妥結率が5割を超える保険薬局
  • 調剤基本料3
    • ① 同一法人グループ内の処方箋受付回数の合計が 1 月に40,000回を超える法人グループに属する保険薬局のうち、以下のいずれかに該当する保険薬局
      • イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割5分を超える保険薬局
      • ロ 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係にある保険薬局
    • ② 妥結率が5割を超える保険薬局
  • 調剤基本料4
    • 調剤基本料1の①に該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局
  • 調剤基本料5
    • 調剤基本料2の①に該当する保険薬局のうち、妥結率が5割以下の保険薬局

調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

一 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準

  • 二十四時間開局していること。
  • 1 次のすべてに該当する保険薬局であること。
    • (1) 当該保険薬局に勤務している保険薬剤師の5割以上が、かかりつけ薬剤師指導料の施設基準の届出を行っていること。
    • (2) 区分番号13の2かかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3かかりつけ薬剤師包括管理料に係る業務について、相当の実績を有していること。
  • 2 調剤基本料1を算定する保険薬局は、当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率が5割を超えていること。

※ 妥結率が低い保険薬局に対する特例の取扱いについては、当年4月から9月末日までの期間における妥結率の地方厚生(支)局への報告は従来どおり10 月とするが、特例が適用されるのはこれまでの「11 月1日」を「翌4月1日」からとする。なお、妥結率を報告していない薬局は、従来どおり妥結率が低い保険薬局とみなす。


(以下、かかりつけ薬剤師・薬局の評価P89より)

かかりつけ薬剤師指導料 ←詳細はリンク先

1.患者が選択したかかりつけ薬剤師が、患者に対して服薬指導等の業務を行った場合の評価を新設する。

  • (新) かかりつけ薬剤師指導料 70点

算定要件

  • (1) 患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬指導等の業務を実施した場合に算定する。
  • (2) 患者の同意については、患者が選択した保険薬剤師をかかりつけ薬剤師とすることの同意を得ることとし、当該患者の署名付きの同意書を作成した上で保管し、当該患者の薬剤服用歴にその旨を記載する。なお、患者の服用薬について、一元的・継続的な管理を推進する観点から患者1人に対して、1 人の保険薬剤師のみがかかりつけ薬剤師として算定できる。
  • (3) 当該指導料は、患者の同意を得た後の次の来局時以降に算定可能とする。
  • (4) 当該指導料を算定する保険薬剤師は、以下の要件を満たしている旨を地方厚生局長等に届け出ていること。
    • ① 薬剤師として3年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に半年以上在籍していること。
    • 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。(この規定は2017年4月1日から施行)
    • ③ 医療に係る地域活動の取組に参画していること。(地域の行政機関や関係団体等が主催する講演会、研修会等への参加、講演等の実績)
  • (5) 他の保険薬局及び保険医療機関においても、患者が選択したかかりつけ薬剤師の情報を確認できるよう、手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称を記載すること。
  • (6) 患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行うことを原則とする。かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が服薬指導等を行った場合は当該指導料を算定できない。
  • (7) かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の業務を行っていること。
    • ① 薬剤服用歴管理指導料に係る業務を実施した上で患者の理解に応じた適切な服薬指導等を行うこと。
    • ② 患者が服用中の薬剤等について、患者を含めた関係者が一元的、継続的に確認できるよう、患者の意向を確認した上で手帳を用いて当該指導等の内容を記載すること。
    • ③ 患者が受診している全ての保険医療機関の情報を把握し、服用している処方薬をはじめ、要指導医薬品及び一般用医薬品(以下「要指導医薬品等」という。)並びに健康食品等について全て把握するとともに、その内容を薬剤服用歴に記載すること。また、当該患者に対して、保険医療機関を受診する場合や他の保険薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明すること。
    • ④ 患者から 24 時間相談に応じる体制をとり、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を作成して患者に渡すこと。ただし、やむを得ない事由により、かかりつけ薬剤師が開局時間外の問い合わせに応じることができない場合には、あらかじめ患者に対して当該薬局の別の薬剤師が開局時間外の相談等に対応する場合があることを説明するとともに、当該薬剤師の連絡先を患者に伝えることにより、別の薬剤師が対応しても差し支えない。
    • ⑤ 患者が他の薬局で調剤を受けた場合は、その服用薬等の情報を入手し、薬剤服用歴の記録に記載すること。
    • ⑥ 調剤後も患者の服薬状況の把握、指導等を行い、その内容を薬剤を処方した保険医にその内容を情報提供し、必要に応じて処方提案すること。服薬状況の把握の方法は、患者の容態や希望に応じて、定期的に連絡できるようにすること(電話による連絡、患家への訪問、患者の来局時など)。また、服薬期間中に服用中の薬剤に係る重要な情報を知ったときは、患者又はその家族等に対し当該情報を提供し、患者への指導等の内容及び情報提供した内容については薬剤服用歴の記録に記載すること。
    • ⑦ 継続的な薬学的管理のため、患者に対して、服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのために薬剤等を入れる袋(いわゆるブラウンバッグ)を必要に応じて配布し、その取組の意義等を説明すること。また、患者が薬剤等を持参した場合は服用薬の整理等の薬学的管理を行うこととするが、必要に応じて患家を訪問して服用薬の整理等を行うこと。
  • (8) 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除く。)と同時に算定できないこと。

※参考(認証機構により認証された認定制度リスト

かかりつけ薬剤師包括管理料 ←詳細はリンク先

2.かかりつけ薬剤師の業務について、出来高による1.の評価に加えて、包括的な評価も新設する。

  • (新) かかりつけ薬剤師包括管理料 270点

包括範囲

下記以外は包括とする。

  • (1) 時間外等加算、夜間・休日等加算
  • (2) 在宅医療に係る点数
  • (3) 薬剤料
  • (4) 特定保険医療材料料

算定要件

  • (1) 対象患者は地域包括診療料、地域包括診療加算等の算定対象患者とする。
  • (2) 患者の服薬状況等については、薬学的知見に基づき随時把握して、保険医に対して、その都度情報提供するとともに、必要に応じて減薬等の処方提案を実施すること。
    なお、情報提供の要否、方法、頻度等については、あらかじめ保険医と相談して合意が得られている場合は、当該合意に基づいた方法等によることで差し支えないこと。
  • (3) 「かかりつけ薬剤師指導料」の算定要件の(1)~(7)を満たしていること。
  • (4) 薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料(臨時の投薬が行われた場合を除く。)と同時に算定できないこと。

基準調剤加算 ←詳細はリンク先

3.基準調剤加算を統合し、施設基準の要件を以下のとおりとする。

また、後発医薬品の調剤割合が低い保険薬局に対する評価の適正化の観点から、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超える場合であって、後発医薬品の調剤割合が30%未満の保険薬局については、基準調剤加算を算定できないこととする。

基準調剤加算(調剤報酬点数表

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)に加算する。基準調剤加算として所定点数に32点を加算する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料1を算定している保険薬局のみ加算できる。

なお、調剤基本料の特例(受付回数2500回↑、集中率90%↑)に該当する場合(受付回数4000回↑除く)にあっては、特例除外のただし書きに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局においてのみ加算できる。

  • イ 基準調剤加算1・・・12点→(削除)
  • ロ 基準調剤加算2・・・36点→(削除)

基準調剤加算の施設基準

(1)通則

  • イ 患者ごとに、適切な薬学的管理を行い、かつ、服薬指導を行っていること。
  • ロ 患者の求めに応じて、投薬に係る薬剤に関する主な情報を提供していること。
  • ハ 地域の保険医療機関の通常の診療時間に応じた開局時間となっていること。一定時間以上開局していること。
  • ニ 十分な数の医薬品を備蓄していること。
  • ホ 適切な薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制及び機能が整備されており、患者に対し在宅に係る当該薬局の体制の情報を提供していること。
  • ヘ 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
  • ト 当該保険薬局のみ又は当該保険薬局を含んだ連携する近隣の保険薬局において、二十四時間調剤並びに在宅患者に対する薬学的管理及び服薬指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
  • チ 在宅患者に対する薬学的管理及び指導について、実績を有していること。
  • リ 当該地域において、在宅療養の支援に係る診療所又は病院及び訪問看護ステーションとの連携体制が整備されていること。
  • ヌ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること。
  • ル かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準の届出を行っていること。
  • ヲ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が9割を超える場合であって、当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した薬剤の使用薬剤の薬価(薬価基準)別表に規定する規格単位ごとに数えた数量(以下「規格単位数量」という。)に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が3割以上であること。

(2)基準調剤加算1の基準

  • イ~ハ 略

(3)基準調剤加算2の基準

  • イ~ヘ 略

※ 「一定時間以上開局している」基準として、通知において、「平日は1日8時間以上、土曜日又は日曜日のいずれかの曜日には一定時間以上開局し、かつ、週45時間以上開局していること」を規定する。

※ 「十分な医薬品を備蓄している」基準として、通知において、「1,200品目以上」を規定する。

※ 「体制及び機能の整備」として、通知において、現行で例示や努力規定とされていた「医薬品医療機器情報配信サービス(PMDAメディナビ)の登録」、「患者のプライバシーに配慮した構造」を要件とし、「管理薬剤師は5年以上の薬局勤務経験があり、同一の保険薬局に週32時間以上勤務しているとともに、当該保険薬局に1年以上在籍していること」、「健康相談又は健康教室を行っている旨の薬局内掲示」、「敷地内は禁煙であること」、「同一施設内での酒類、たばこの販売禁止」を新たに要件として義務付ける。

その他(掲示)

4.調剤報酬点数表の一覧等については、現在、薬局内の見やすい場所に掲示することとされているが、薬剤交付窓口等、指導等の際に患者にわかりやすい場所に掲示することを通知において規定する。


(以下、在宅薬剤管理指導業務の推進P154より)

在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 ←詳細はリンク先

1.在宅療養を行う患者への処方に対して、処方医に疑義照会することにより、重複投薬・相互作用の防止、残薬に伴う処方日数の調整、減薬などの薬物療法の適正化が実施された場合を評価するため、薬学管理料に在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を新設する。

  • (新) 在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料 30点

算定要件

  • (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導を行っている患者に対して算定できる。
  • (2) 薬剤服用歴に基づき重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方内容が変更になった場合に処方箋受付1回につき算定する。
  • (3) 処方内容が変更にならなかった場合には算定できない。
  • (4)薬剤服用歴管理指導料、かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料を算定している患者については算定しない。

在宅患者訪問薬剤管理指導料 ←詳細はリンク先

2.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、

  • (1) 薬剤師1人につき1日当たり5回の算定制限を1週間当たり40回に見直す。
  • (2) 同一世帯に居住している複数の患者に対する在宅患者訪問薬剤管理指導業務を行った場合には、1 人目の患者に対しては「同一建物居住者以外の場合」の点数を算定できるようにする。

在宅患者訪問薬剤管理指導料(調剤報酬点数表

  • 1、同一建物居住者以外の場合・・・650点
  • 2、同一建物居住者の場合・・・300点

注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等届け出た保険薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて患者一人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)及び1と2を合わせて保薬剤師1人につき1日に5回1週につき40回に限り算定する。

注2~注4 略

※ なお、同一世帯の複数の患者に対して実施した場合には、1人目の患者に対しては同一建物以外の場合の点数を算定できるように通知で明記する。

3.医療機関の薬剤師が行う在宅患者訪問薬剤管理指導料について、2.に合わせて見直す。

注1 あらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等届け出た保険薬局において、1については、在宅で療養を行っている患者(当該患者と同一の建物に居住する他の患者に対して当該保険薬局が同一日に訪問薬剤管理指導を行う場合の当該患者(以下「同一建物居住者」という。)を除く。)であって通院が困難なものに対して、2については、在宅で療養を行っている患者(同一建物居住者に限る。)であって通院が困難なものに対して、医師の指示に基づき、保険薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、患家を訪問して、薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて患者一人につき月4回(末期の悪性腫瘍の患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2回かつ月8回)及び1と2を合わせて保薬剤師1人につき1日に5回1週につき40回に限り算定する。

注2~注4 略

薬剤服用歴管理指導料 ←詳細はリンク先

4.特別養護老人ホームに入所している患者に対して、施設での適切な服薬管理等を支援するために、薬剤服用歴管理指導料に当該施設を訪問し、入所者に対して薬学的管理を行った場合の評価を新設する。

  • (処方箋の受付1回につき) 41点
    特別養護老人ホーム入所者に対して行った場合(処方箋の受付1回につき) 38点

算定要件

保険薬剤師が老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホームを訪問し、服薬管理状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを実施した場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。

  • イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者又は現に薬剤管理している者(以下「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
  • ロ 処方された薬剤について、患者等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
  • ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
  • ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
  • へ 薬剤服用歴管理指導料に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。

(以下、薬局における対人業務の評価の充実P283より)

薬剤服用歴管理指導料 ←詳細はリンク先

1.薬剤服用歴管理指導料について、初回来局時の点数より、2回目以降の来局時の点数を低くする。
ただし、手帳を持参していない患者又は調剤基本料の特例の対象となる保険薬局に処方箋を持参した患者については、来局回数にかかわらず、初回来局時の点数と同一の点数を算定することとする。

  • (処方箋の受付1回につき) 41点 ↓
  • 1、原則過去6月内に処方箋を持参した患者に対して行った場合・・・38点
  • 2、1の患者以外の患者に対して行った場合・・・50点

算定要件

注1 薬剤服用歴管理指導料は、患者に対して、次に掲げる指導等のすべてを行った場合に処方箋の受付1回につき所定点数を算定する。ただし、次に掲げるハを除くすべての指導等を行った場合は、所定点数にかかわらず、処方箋の受付1回につき34点を算定する。ただし、手帳を持参していない患者、区分番号00に掲げる調剤基本料1又は調剤基本料4以外の調剤基本料を算定する保険薬局に処方箋を持参した患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、50点を算定する。

  • イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの (以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
  • ロ 処方された薬剤について、直接患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集して薬剤服用歴に記録し、これに基づき薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
  • ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
  • ニ 患者ごとに作成された薬剤服用歴や、患者又はその家族等からの情報により、これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認を行うこと。
  • ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。>

※ イの薬剤情報提供文書については、処方内容が前回と同様の場合等においては必ずしも毎回患者に交付する必要性はないことを通知において明確にする。

※ ハの手帳については、必要性を確認した上で、手帳を提供しなかった場合又は複数の手帳を1冊にまとめなかった場合には、その理由を薬剤服用歴に記載することを通知において明確にする。

電子版お薬手帳

電子版の手帳(電子版お薬手帳)についても、紙媒体と同等の機能を有する場合には、算定上、紙媒体の手帳と同様の取扱いとするが、電子版の手帳については、以下の要件を満たすこと。

  • (1) 電子版の手帳は、提供した保険薬局以外の保険薬局や保険医療機関及び患者等が容易に手帳の内容を閲覧し、手帳へ記入し、その内容を紙媒体へ出力(以下、「閲覧等」という。)できること。
  • (2) 電子版の手帳は、医療従事者が患者の保有する機器(スマートフォン等)を直接受け取ることなく手帳情報の閲覧等ができる仕組みを有していること。 なお、当該仕組みを利用できない保険医療機関等においては、診察等の場合に、患者の保有するスマートフォン等の機器により手帳の内容を閲覧することも想定されるため、電子版の手帳を提供する保険薬局は、保有する手帳の内容が記録された機器を直接当該医師等に見せることが必要な場合があることについて患者に対して事前に説明し、同意を得ておくこと。
  • (3) 複数の運営事業者等が提供している電子版の手帳を一元的に情報閲覧等ができること。
  • (4) 算定する施設は、セキュリティに関して、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(平成 25 年 10 月)、「お薬手帳(電子版)の運用上の留意事項について」(平成 27 年 11 月 27 日薬生総発1127 第4号)の「第三 運営事業者等が留意すべき事項」の「6 個人情報保護」に掲げる事項等、各種関係法令等を遵守すること。
  • (5) 過去の服薬情報などを適切に把握するため、電子版の手帳は、少なくとも過去1年分の服薬情報等を一覧的に閲覧できること。
  • (6) 電子版の手帳を利用している患者が、運営事業者が別の電子版の手帳を利用することを希望した場合に、データ移行が円滑にできるよう、電子版の手帳には関連情報の出力機能等を有していること。

※ 患者が用いる手帳の媒体(紙媒体又は電子媒体)は患者が選択するものであり、手帳の提供にあたっては、患者に対して個人情報の取扱等の必要事項を説明した上で患者の意向を踏まえて媒体を判断することを通知において明確にする。

※ 紙媒体の手帳を利用している患者に対して、患者の希望により電子版の手帳を提供することになった場合は、電子版の手帳にこれまでの紙媒体の情報を入力するなど、紙媒体と電子媒体の情報が一元的に管理されるよう取り組むことを通知において明確にする。

重複投薬・相互作用等防止加算 ←詳細はリンク先

3.重複投薬・相互作用等防止加算について、薬剤服用歴に基づき過去の副作用歴やアレルギー歴を有することから処方医に対して疑義照会を実施して処方変更となった場合等についても当該加算を算定可能とする。

薬剤服用歴に基づき、重複投薬又は相互作用の防止の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行った場合は、所定点数に次の点数をを行い、処方に変更が行われた場合は30点を所定点数に加算する。

  • イ 処方に変更が行われた場合・・・20点→削除
  • ロ 処方に変更が行われなかった場合・・・10点→削除

※ 現在は算定できない同一保険医療機関の同一診療科からの処方箋による場合も算定できる旨を通知において明確にする。

外来服薬支援料 ←詳細はリンク先

4.調剤後における継続的な薬学的管理を推進するため、以下のような見直しを行う。

(1) 継続的な服薬管理の評価として、外来服薬支援料については、患者が保険薬局に服用薬等を持参し、保険薬剤師が服薬管理等を行った場合の取組も算定可能とする。また、患者の来局時のほか、保険薬剤師が患家を訪問して服用薬の整理等を行った場合でも算定可能とする。

  • 外来服薬支援料・・・185点

注1 自己による服薬管理が困難な外来の患者又はその家族等の求めに応じ、患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者が服薬中の薬剤について、当該薬剤を処方した保険医に当該薬剤の治療上の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性を確認した上で、患者の服薬管理を支援した場合に月1回に限り算定する。

注2 患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、患者又はその家族等が保険薬局に持参した服用薬の整理等の服薬管理を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合についても、所定点数を算定できる。

3? 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

※ 注2の業務は、当該保険薬局で調剤された薬剤以外の薬剤や、服用中の要指導医薬品等なども含め服薬管理を行うものであり、あらかじめ保険薬局へ服用中の薬剤等を持参する動機付けために薬剤等を入れる袋(いわゆるブラウンバッグ)を配布し、その取組を患者等に対して周知しておくことも通知上明確にする。

調剤基本料(医師指示分割調剤) ←詳細はリンク先

(2) 医師の指示に伴う分割調剤の実施

長期保存が困難な場合や後発医薬品を初めて使用する場合以外であっても、患者の服薬管理が困難である等の理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施する。
その際、処方医は、処方箋の備考欄に分割日数及び分割回数を記載する。
また、分割調剤を行った薬局は、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う。

注1~3 略

注4 長期投薬(14日分を超える投薬をいう。以下同じ。)に係る処方箋受付において、薬剤の保存が困難であること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目以降の調剤については、1分割調剤につき5点を算定する。なお、当該調剤においては薬学管理料は算定しない。(長期投薬の分割調剤参照)

注5 後発医薬品に係る処方箋受付において、当該処方箋の発行を受けた患者が初めて当該後発医薬品を服用することとなること等の理由により分割して調剤を行った場合、当該処方箋に基づく当該保険薬局における2回目の調剤に限り、5点を算定する。なお、当該調剤においては、薬学管理料(薬剤服用歴管理指導料を除く。)は算定しない。(後発医薬品の分割調剤参照)

注6 医師の分割指示に係る処方箋を受け付けた場合(注4及び注5に該当する場合を除く。)において、1回目の調剤については、当該指示に基づき分割して調剤を行った場合に、2回目以降の調剤については投薬中の患者の服薬状況等を確認し、処方箋を交付した保険医(以下、「処方医」という。)に対して情報提供を行った場合に算定する。この場合において、区分番号 00 に掲げる調剤基本料及びその加算、区分番号 01 に掲げる調剤料及びその加算並びに第2節に掲げる薬学管理料は、分割回数が2回の場合は、それぞれの所定点数の2分の1に相当する点数を、分割回数が3回以上の場合は、それぞれの所定点数の3分の1に相当する点数を1分割調剤につき算定する。この場合におて、注4及び注5に規定する点数は算定しない。

注6 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険薬局において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第495号)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(薬事法(昭和35年法律第145号)第34条第3項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険薬局との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。)が50%以下の保険薬局においては、所定点数にかかわらず、処方箋受付1回につき31点(注1に該当する場合には19点)により算定する。

服薬情報等提供料及び長期投薬情報提供料←詳細はリンク先

5.服薬情報等提供料及び長期投薬情報提供料については、調剤後の薬学的管理として統合した点数とする。また、かかりつけ薬剤師の業務としては、これらの点数に係る業務を行うことが前提となっていることから、かかりつけ薬剤師指導料の算定要件に当該業務の実施を規定し、かかりつけ薬剤師指導料等を算定している場合は算定できないこととする。

  • 長期投薬情報提供料1(情報提供1回につき)・・・18点→削除
  • 長期投薬情報提供料2(服薬指導1回につき)・・・28点→削除
  • 服薬情報等提供料・・・15点 → 20点

注1 処方箋発行保険医療機関から情報提供の求めがあった場合又は薬剤服用歴に基づき患者に対して薬学的管理及び指導を行っている保険薬局が当該患者の服薬等に関する情報提供の必要性を認めた場合において、当該患者の同意を得て、当該患者が現に診療を受けている保険医療機関に対して、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。 患者若しくはその家族等、若しくは保険医療機関の求めに応じ、又は薬剤師がその必要性を認めた場合において、患者の同意を得た上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も患者の服用薬の情報等について把握し、患者若しくはその家族等、又は保険医療機関へ必要な情報提供、指導等を行った場合に、所定点数を算定する。なお、保険医療機関への情報提供については、服薬状況等を示す情報を文書により提供した場合に月1回に限り算定する。これらの内容等については薬剤服用歴の記録に記載すること。

注2 かりつけ薬剤師指導料、かかりつけ薬剤師包括管理料又は在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、算定しない。

調剤料(内服薬) ←詳細はリンク先

6.対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、以下の対応を行う。

(1)調剤料の適正化のため、内服薬の調剤料及び一包化加算について以下のとおり見直す。

内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤料(1剤につき)。

  • 14日分以下の場合
    • 7日目以下の部分(1日分)・・・5点
    • 8日目以上の部分(1日分)・・・4点
  • 15日以上21日分以下の場合・・・71点70点
  • 22日分以上30日以下の場合・・・81点80点
  • 31日分以上の場合・・・89点87点

内服用滴剤を調剤した場合は、1調剤につき 10点を算定する。


注1~2 略

注3 2剤以上の内服薬又は1剤で3種類以上の内服薬を服用時点ごとに一包化を行った場合には、一包化加算として、当該内服薬の投与日数に応じ、次に掲げる点数を所定点数に加算する。

  • イ 5642日分以下の場合投与日数が7又はその端数を増すごとに3232点を加算して 得た点数
  • ロ 5743日分以上の場合290220

(ホ) 同一有効成分であって同一剤形の薬剤が複数ある場合は、その数にかかわらず1剤として算定する。

調剤料(外用薬) ←詳細はリンク先

エ 同一有効成分で同一剤形の外用薬が複数ある場合には、その数にかかわらず、1調剤として取り扱う。

特定薬剤管理指導加算 ←詳細はリンク先

(2) 対人業務に関する業務の評価を充実するため、特定薬剤管理指導加算及び乳幼児指導管理加算の評価を見直す。

特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、所定点数に10を加算する。

なお、具体的な対象薬剤については、その一覧を厚生労働省のホームページに掲載している。

エ 対象となる医薬品に関して患者又はその家族等に対して確認した内容及び行った指導の要点について、薬剤服用歴の記録に記載すること。なお、従来と同一の処方内容にもかかわらず当該加算を継続して算定する場合には、特に指導が必要な内容を重点的に行い、その内容を薬剤服用歴の記録に記載すること。

乳幼児服薬指導加算 ←詳細はリンク先

(2) 対人業務に関する業務の評価を充実するため、特定薬剤管理指導加算及び乳幼児指導管理加算の評価を見直す。

6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、所定点数に10を加算する。


(以下、薬局における後発医薬品の使用促進P337より)

後発医薬品調剤体制加算 ←詳細はリンク先

後発医薬品調剤体制加算の要件について、数量ベースでの後発医薬品の調剤割合が65%以上及び75%以上の2段階の評価に改めることとする。
また、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が90%を超える場合であって、後発医薬品の調剤割合が30%未満の保険薬局については、基準調剤加算を算定できないこととする。

保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和32年厚生省令第16号)第7条の2に規定する後発医薬品(以下「後発医薬品」という。)の調剤に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数(調剤基本料)に加算する。

  • イ 後発医薬品調剤体制加算1・・・18点(55%以上) → 18点(65%以上)
  • ロ 後発医薬品調剤体制加算2・・・22点(65%以上) → 22点(75%以上)

(1)通則 略

(2)後発医薬品調剤体制加算1の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割五分六割五分以上であること。

(3)後発医薬品調剤体制加算2の施設基準

当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が六割五分七割五分以上であること。


(以下、明細書無料発行の推進の推進P198より)

明細書の発行 ←詳細はリンク先

現行、電子レセプト請求が義務付けられている病院、診療所及び薬局については、原則として明細書を無償で発行しなければならないこととされているが、自己負担のない患者については、対象外となっている。

(※) 400 床未満の病院・診療所は経過措置あり(400 床未満の病院は平成 28 年4月から完全義務化)

1.公費負担医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除く。)についても、患者に対する情報提供の観点から、電子レセプト請求を行っている保険医療機関及び保険薬局については、「保険医療機関及び保険医療養担当規則」及び「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」を改正し、患者から求めがあった場合の無料発行を原則義務とする。

2. ただし、自己負担がない患者に対応した明細書発行機能が付与されていないレセプトコンピューターを使用している、又は自動入金機の改修が必要な医療機関及び薬局に対しては、2年間(診療所については、当面の間)の猶予措置を設ける。

医科診療報酬改定(抜粋)

これ以降は医科の項目。

(以下、向精神薬の適切な処方の促進P226より)

1.向精神薬を多種類処方した場合の処方料、処方箋料、薬剤料の減算について、減算対象となる基準を引き下げる。

F100 処方料

1 3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、種類以上の抗うつ薬又は種類以上の抗精神病薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合・・・20点

算定要件

「臨時の投薬等のもの」とは以下のいずれかを満たすことをいう。

  • ① 他院で多剤投与を受けていた患者を引き継いだ場合
  • ② 薬剤を切り替える場合
  • ③ 臨時に投薬する場合
  • ④ 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合

「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」とは、精神科の診療に係る経験を十分に有する医師が患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めたものをいう。

注11 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において投薬を行った場合には、外来後発医薬品使用体制加算として、当該基準に係る区分に従い、1処方につき次に掲げる点数をそれぞれ加算する。

  • イ 外来後発医薬品使用体制加算1 4点
  • ロ 外来後発医薬品使用体制加算2 3点

F200 薬剤

注2 1処方につき3種類以上の抗不安薬、3種類以上の睡眠薬、種類以上の抗うつ薬又は種類以上の抗精神病薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与するものを除く。)を行った場合には、所定点数(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬又は抗精神病薬に限る。)の100分の80に相当する点数により算定する。

算定要件

(「臨時の投薬等のもの」及び「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」の内容は処方料のものと同様。)

F400 処方箋料

1 3種類以上の抗不安薬、種類以上の睡眠薬、種類以上の抗うつ薬又は種類以上の抗精神病薬の投薬(臨時の投薬等のもの及び3種類の抗うつ薬又は3種類の抗精神病薬を患者の病状等によりやむを得ず投与する場合を除く。)を行った場合・・・30点

算定要件

(「臨時の投薬等のもの」及び「患者の病状等によりやむを得ず投与するもの」の内容は処方料のものと同様。)


(以下、一般名処方加算の見直しP343より)

処方箋料(一般名処方加算)

1.後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合の評価を新設する。

  • 一般名処方加算・・・2点
  • 一般名処方加算1・・・3点
  • 一般名処方加算2・・・2点

算定要件

一般名処方加算1
交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品が存在する全ての医薬品が一般名処方されている場合に算定できる。

一般名処方加算2
交付した処方箋に1品目でも一般名処方された医薬品が含まれている場合に算定する。

2.処方時に後発医薬品の銘柄を記載した上で変更不可とする場合には、処方箋にその理由を記載する。


(以下、多剤投薬の患者の減薬を伴う指導の評価P346より)

薬剤総合評価調整管理料 ←詳細はリンク先

2.外来受診時又は在宅医療受診時において6種類以上の内服薬(頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤は除く。)を処方されていた外来患者又は在宅患者について、複数の薬剤の投与により期待される効果と副作用の可能性等について総合的に評価を行い、処方内容を検討した結果、受診時に2種類以上減少した場合の評価を新設する。

  • (新) 薬剤総合評価調整管理料・・・250点(月1回に限り)
  • (新) 連携管理加算・・・50点

算定要件

(1) 薬剤総合評価調整管理料
保険医療機関が、入院中の患者以外の患者であって、6種類以上の内服薬(受診時において当該患者が処方されている内服薬のうち、頓用薬及び服用を開始して4週間以内の薬剤を除く。)が処方されていたものについて、処方内容を総合的に評価したうえで調整し、当該患者に処方される内服薬が2種類以上減少した場合は、所定点数を算定する。

(2) 連携管理加算
処方内容の調整に当たって、別の保険医療機関又は保険薬局との間で照会又は情報提供を行った場合は、連携管理加算として所定点数を加算する。 ただし、連携管理加算を算定した同一日においては、同一の別の保険医療機関に対して、区分番号 B009 診療情報提供料(Ⅰ)は算定できない。


(以下、医薬品の適正使用の推進P348より)

処方箋様式 ←詳細はリンク先

(5) 保険医療機関と保険薬局が連携して、円滑に残薬確認と残薬に伴う日数調整を実施できるよう、処方等の仕組みを見直す。

  • ① 処方医と薬局の薬剤師が連携して、円滑に患者の残薬確認と残薬に伴う調剤数量調整等が実施できるよう、処方箋様式に、調剤時に残薬を確認した場合の対応を記載する欄を設ける。(別紙)。
  • ② 当該欄にチェックがある場合は、薬局において患者の残薬の有無を確認し、残薬が確認された場合には、当該記載欄に基づいて、
    • ⅰ)保険医療機関へ疑義照会した上で調剤
    • ⅱ)保険医療機関へ情報提供のいずれかの対応を行う。

処方箋様式

  • (5)処方医が、処方箋に記載した医薬品について後発医薬品に変更することに差し支えがあると判断した場合は、差し支えがあると判断した医薬品ごとに、「処方」欄中の「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載するとともに、「保険医署名」欄に署名又は記名・押印すること。なお 、後発医薬品を処方する際に、「変更不可」欄に「レ」又は「×」を記載する場合においては、その理由を記載すること。
  • (6) 入院中の患者以外の患者に対する処方について、患者の服薬管理が困難である等の理由により、保険薬局に分割調剤を指示する場合には、分割の回数及び当該分割ごとの調剤日数を記載すること。
    なお、この場合において、保険薬局に指示しておくベき事項等があれば具体的に記載すること。
  • (7) 1処方につき70枚を超えて湿布薬を投与する場合は、当該湿布薬の投与が必要であると判断した趣旨を記載すること。
  • (8) 保険薬局が調剤時に患者の残薬を確認した際に、当該保険薬局に対して、「保険医療機関へ疑義照会をした上で調剤」すること又は「保険医療機関へ情報提供」することを指示する場合には、該当するチェック欄に「レ」又は「×」を記載すること。
  • (9) 地域包括診療加算若しくは認知症地域包括診療加算又は地域包括診療料若しくは認知症地域包括診療料を算定している患者について、保険薬局に対してその旨を情報提供するに当たって、処方箋への書面の添付によらない場合には、当該加算を算定している旨を本欄に記載すること。

保険者への通知義務

(6) 薬剤師による服薬管理を推進する観点から、保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則を改正し、正当な理由なく療養に関する指導に従わない患者等を把握した場合について、保険者への通知義務を規定する。

F100 処方料 ←詳細はリンク先

(7) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならないこととされており、長期の投薬に当たっては、以下のような取扱いとする。

  • ① 30 日を超える投薬を行う際には、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認する。病状が変化した際の対応方法等を患者に周知する。
  • ② ①の要件を満たさない場合には、原則として以下のいずれかの対応を行うこととする。
    • ・30 日以内に再診する
    • ・200 床以上の保険医療機関にあっては、200 床未満の保険医療機関又は診療所に文書による紹介を行う旨の申出を行う
    • ・患者の病状は安定しているが服薬管理が難しい場合には、分割指示処方箋を交付する

(以下、医薬品の適正給付P375より)

投薬処方箋様式レセプト

1.湿布薬について、外来患者に対して 1 処方につき計70枚を超えて投薬する場合は、当該超過分の薬剤料を算定しない。ただし、医師が医学上の必要性があると判断し、やむを得ず計70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

投薬(調剤料・処方料・処方箋料・調剤技術基本料)

入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合には算定しない。
ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

投薬(薬剤料)

入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき70枚を超えて湿布薬を投薬した場合は、当該超過分に係る薬剤料を算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず70枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。

2.湿布薬の処方時は、処方箋及び診療報酬明細書に、投薬全量のほか、一日分の用量又は何日分に相当するかを記載する。


(以下地域包括診療料等の施設基準の緩和P80より)

地域包括診療料地域包括診療加算 ←詳細はリンク先

地域包括診療料・地域包括診療加算の施設基準を緩和する。

地域包括診療料

(1)~(6) 略

(7) 在宅医療の提供及び当該患者に対し24時間の対応を実施している旨を院内掲示し、以下のすべてを満していること。

  • ア 診療所の場合
    • (イ) 時間外対応加算1の届出を行っていること。
    • (ロ) 常勤の医師が2名以上配置されていること。
    • (ハ) 在宅療養支援診療所であること。
  • イ 病院の場合
    • (イ) 医療法第30条の3の規定に基づき都道府県が作成する医療計画に記載されている第二次救急医療機関、救急病院等を定める省令に基づき認定された救急病院又は「救急医療対策事業実施要綱」第4に規定する病院群輪番制病院であること。
    • (イ) 地域包括ケア病棟入院料の届出を行っていること。
    • (ロ) 在宅療養支援病院の届出を行っていること。

地域包括診療加算

在宅医療の提供及び当該患者に対し 24時間の対応を実施している旨を院内掲示し、以下のいずれか1つを満している。

  • ① 時間外対応加算1又は2の届出を行っている。
  • ② 常勤の医師が2名以上配置されている。
  • ③ 在宅療養支援診療所である。

(以下、栄養食事指導の対象及び指導内容の拡充P98より)

外来栄養食事指導料

2.指導には長時間を要することが多く、より充実した指導を適切に評価する観点から、外来・入院栄養食事指導料について、指導時間の要件及び点数の見直しを行う。

  • 外来栄養食事指導料・・・130点
  • イ 初回 ・・・260点
  • ロ 2回目以降 ・・・200点

算定要件

  • ① 当該保険医療機関の管理栄養士が医師の指示に基づき、患者ごとにその生活条件、し好を勘案した食事計画案等を必要に応じて交付し、初回にあっては概ね 30分以上、2回目以降にあっては概ね 20分以上、療養のため必要な栄養の指導を行った場合に算定する。
  • ② 管理栄養士への指示事項は、当該患者ごとに適切なものとし、熱量・熱量構成、蛋白質、脂質その他栄養素の量、病態に応じた食事の形態等に係る情報のうち医師が必要と認めるものに関する具体的な指示を含まなければならない。

在宅患者訪問栄養食事指導料

3.在宅で患者の実状に応じた有効な指導が可能となるよう、指導方法に係る要件を緩和する。

算定要件

  • 当該医師の指示に基づき、管理栄養士が患家を訪問し、患者の生活条件、し好等を勘案した食品構成に基づく食事計画案又は具体的な献立等を示した栄養食事指導せんを患者又はその家族等に対して交付するとともに、当該指導せんに従い、食事の用意や摂取等に関する具体的な指導を 30分以上行った場合に算定する。

(以下、特定集中治療室等における薬剤師配置に対する評価P96より)

病棟薬剤業務実施加算(医科)

1.特定集中治療室管理料等における薬剤師の配置を、病棟薬剤業務実施加算において評価する。

  • 病棟薬剤業務実施加算(週1回)・・・100点
  • 病棟薬剤業務実施加算2(1日につき) ・・・80点

算定要件(病棟薬剤業務実施加算2)

救命救急入院料、特定集中治療室管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料、小児特定集中治療室管理料、新生児特定集中治療室管理料又は総合周産期特定集中治療室管理料を算定する治療室において、病棟薬剤業務実施加算1と同様の病棟薬剤業務を実施していること。

施設基準(病棟薬剤業務実施加算2)

  • ① 病棟薬剤業務実施加算1の届出を行っていること。
  • ② 病棟薬剤業務を行う専任の薬剤師が、算定を行う治療室等に配置されており、1週間につき 20時間以上病棟薬剤業務を実施していること。

保険薬局の構造規制の見直し等について

○ 保険薬局の独立性と患者の利便性の向上の両立を図る観点から、現在の「一体的な構造」の解釈を改め、公道等を介することを一律に求める運用を改めることとしてはどうか。(「平成8年3月8日付保険発第 22 号」の改正)

○ ただし、その場合であっても、保険薬局の独立性の確保のため、保険医療機関の建物内に保険薬局がある形態や、両者が専用通路等で接続されている形態については、引き続き、認めないこととしてはどうか。

○ また、公道等を介さずに行き来する形態であっても、

  • 保険薬局の存在や出入口を公道等から容易に確認できないもの
  • 保険医療機関の休診日に、公道等から保険薬局に行き来できなくなるもの
  • 実際には、当該医療機関を受診した患者の来局しか想定できないもの等は認めないこととしてはどうか。

※ 現地の実態を踏まえ、地方社会保険医療協議会において検討し、地方厚生局で判断。

○ 保険薬局の経営上の独立性を確保するため、保険薬局の指定の更新時に、不動産の賃貸借関連書類や経営に関する書類など、「一体的な経営」に当たらないことを証明する書類の提出を求めることとしてはどうか。

○ なお、これらの見直しについては、円滑な施行のため、一定の周知期間を設けることとしてはどうか。

平成28年度診療報酬改定率

平成28年度の診療報酬改定は、以下のとおりとする。

1.診療報酬本体 +0.49%

各科改定率

  • 医科 +0.56%
  • 歯科 +0.61%
  • 調剤 +0.17%

2.薬価等

  • ① 薬価 ▲1.22%
    上記のほか、
    • ・市場拡大再算定による薬価の見直しにより、▲0.19%
    • ・年間販売額が極めて大きい品目に対応する市場拡大再算定の特例の実施により、▲0.28%
  • ② 材料価格 ▲0.11%

なお、上記のほか、新規収載された後発医薬品の価格の引下げ、長期収載品の特例的引下げの置き換え率の基準の見直し、いわゆる大型門前薬局等に対する評価の適正化、入院医療において食事として提供される経腸栄養用製品に係る入院時食事療養費等の適正化、医薬品の適正使用等の観点等からの1処方当たりの湿布薬の枚数制限、費用対効果の低下した歯科材料の適正化の措置を講ずる。

健康サポート薬局について

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麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令

麻薬小売業者間の麻薬の譲渡しの許可について、①当該許可等に係る権限の厚生労働大臣(地方厚生局長)から都道府県知事への移譲、②有効期間の最長1年から3年への延長及び③共同申請者を柄する場合の軽易な変更届出制度の創設等。

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記事No232 題名:基本調剤2→調剤基本2でした。 投稿者:深川 投稿日:2016-03-09 22:26:19

基本調剤2→調剤基本2でした。すみません。


記事No231 題名:Re:深川様 投稿者:深川 投稿日:2016-03-09 21:51:17

お返事ありがとうございます。残念ながら、基準調剤加算は2年前から取れていません。ですので、基本調剤は4月から5段階の2に該当いたします。この場合は、お薬手帳持参の患者さんに対して、50点とれるのかどうか不安です。基本調剤2は薬歴管理指導の38点は算定不可と認識しております。済みません。


記事No230 題名:Re:深川様 投稿者:管理人tera 投稿日:2016-03-09 21:00:25

はじめまして。
基準2に該当していることが、4月からの基準に該当することとイコールではないのですが、仮に4月から基準調剤加算を算定できるのであれば、それは調剤基本料1に該当しているはずなので、
・原則6月以内に処方せんを持参した患者に対して行った場合、かつ手帳を持参した患者については38点、それ以外は50点算定可能です。
よろしくお願いいたします。


記事No229 題名:基本調剤2とお薬手帳について 投稿者:深川 投稿日:2016-03-09 20:34:05

調剤報酬の改定について疑問点です。教えてください。基本調剤2を算定する薬局で、お薬手帳を受けた場合も50点を算定できるのでしょうか?それとも算定不可でしょうか?なんだかはっきり理解できていません。よろしくお願い申し上げます。


記事No205 題名:健康サポート薬局に関わる研修について 投稿者:マフィアドクター 投稿日:2016-02-16 06:37:00

健康サポート薬局に係る研修実施要綱について(平成28年2月12日薬生発0212第8号)
http://goo.gl/Pa0PmI


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