目次
- 令和8年度(2026年)調剤報酬改定
- 診療報酬改定率
- 調剤ベースアップ評価料
- 調剤基本料
- 地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧地域支援体制加算/旧後発医薬品調剤体制加算)
- バイオ後続品調剤体制加算
- 医療情報取得加算/電子的調剤情報連携体制整備加算(旧医療DX推進体制整備加算)
- 在宅薬学総合体制加算
- 無菌製剤処理加算
- 調剤管理料/調剤管理加算
- 調剤時残薬調整加算/薬学的有害事象等防止加算(旧重複投薬・相互作用等防止加算)
- 服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料
- 特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算
- 吸入薬管理指導加算
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/複数名薬剤管理指導訪問料
- 訪問薬剤管理医師同時指導料
- 服用薬剤調整支援料
- 処方箋様式
- 長期収載品の選定療養
- (医科)投薬(通則)
- (医科)投薬(一般名処方加算)
- (医科)地域包括診療加算/地域包括診療料
- (医科)病棟薬剤業務実施加算
- 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正関係
- その他項目
- コメント
令和8年度(2026年)調剤報酬改定
紫文字は追加分、斜線が削除部分。
- 令和8年度診療報酬改定の基本方針について(令和7年12月9日)
- 個別改定項目について(その1)(令和8年1月23日)
診療報酬改定率
以下、令和8年度診療報酬改定率
- 1、診療報酬本体 +3.09%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度+2.41%(国費 2,348 億円程度(令和8年度予算額。以下同じ。))、令和9年度 +3.77%)(令和8年6月施行)
- 賃上げ分 +1.70%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度 +1.23%、令和9年度 +2.18%)
- 物価対応分 +0.76%(令和8年度及び令和9年度の2年度平均。令和8年度 +0.55%、令和9年度 +0.97%)。特に、令和8年度以降の物価上昇への対応としては、+0.62%(令和8年度 +0.41%、令和9年度 +0.82%)を充て、診療報酬に特別な項目を設定することにより対応することとし、以下の配分とする。
- 病院 +0.49%
- 医科診療所 +0.10%
- 歯科診療所 +0.02%
- 保険薬局 +0.01%
- 食費・光熱水費分 +0.09%
- 令和6年度診療報酬改定以降の経営環境の悪化を踏まえた緊急対応分 +0.44%
- 病院 +0.40%
- 医科診療所 +0.02%
- 歯科診療所 +0.01%
- 保険薬局 +0.01%
- 後発医薬品への置換えの進展を踏まえた処方や調剤に係る評価の適正化、実態を踏まえた在宅医療・訪問看護関係の評価の適正化、長期処方・リフィル処方の取組強化等による効率化 ▲0.15%
- 上記を除く改定分 +0.25%
- 医科 +0.28%
- 歯科 +0.31%
- 調剤 +0.08%
- 2、薬価等(令和8年4月施行、ただし、材料価格は令和8年6月施行)
- 薬価 -0.86%
- 材料価格 -0.01%
調剤ベースアップ評価料
個別改定項目目次
- ① 賃上げに向けた評価の見直し
第1 基本的な考え方
- 看護職員、病院薬剤師その他医療関係職種の確実な賃上げを更に推進するとともに、令和6年度診療報酬改定で入院基本料や初・再診料により賃上げ原資が配分された職種についても他の職種と同様に賃上げ措置の実効性が確保される仕組みを構築する観点から、賃上げに係る評価を見直す。
第2 具体的な内容
7.調剤報酬において、薬局の薬剤師及び事務職員等の確実な賃上げを図る観点から、調剤ベースアップ評価料を新設する。
また、令和8年度及び令和9年度において段階的な評価とする。
(新) 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき)
- 調剤ベースアップ評価料(処方箋の受付1回につき)・・・●●点
[算定要件](調剤報酬点数表)
(1) 当該保険薬局において勤務する職員の賃金の改善を図る体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、処方箋の受付1回につき、所定点数を算定する。
(2) 令和9年6月以降においては、所定点数の100分の200に相当する点数により算定する。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
(1) 当該保険薬局に勤務する職員(以下この号において「対象職員」という。)がいること。
(2) 対象職員の賃金の改善を実施するにつき必要な体制が整備されていること。
調剤基本料
個別改定項目目次
- ① 物件費の高騰を踏まえた対応
- ① 医療資源の少ない地域の対象地域の見直し
- ① 調剤基本料の見直し
- ② 特別調剤基本料Aの見直し
第1 基本的な考え方
- これまでの物価高騰による医療機関等の物件費負担の増加を踏まえ、初・再診料等及び入院基本料等について必要な見直しを行う。また、令和8年度及び令和9年度における物件費の更なる高騰に対応する観点から、その担う医療機能も踏まえつつ、物価高騰に対応した新たな評価を行う。
- 医療資源の少ない地域に配慮した評価を適切に行う観点から、医療資源の少ない地域の対象となる地域及び経過措置を見直す。
- 「患者のための薬局ビジョン」の策定から10年が経過した現在の保険薬局の実態及び損益率の状況を踏まえ、保険薬局が立地に依存する構造から脱却し、薬剤師の職能発揮を促進する観点から、調剤基本料を見直す。
- 健康保険事業の健全な運営の確保の観点から、特別調剤基本料Aの対象薬局について要件を見直す。
第2 具体的な内容
3.調剤報酬
調剤基本料を引き上げる。
- 1 調剤基本料1 45点→●●点
- 2 調剤基本料2 29点→●●点
- 3 調剤基本料3
- イ 24点→●●点
- ロ 19点→●●点
- ハ 35点→●●点
ニ 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準:別表第六の二厚生労働大臣が定める地域の変更
1.保険薬局の面分業を推進する観点から、調剤基本料1及び3のハの点数を引き上げる。
2.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超え、95%以下である保険薬局であって、処方箋の受付回数が1月に1,800回を超え、2,000回以下のものは、調剤基本料2を算定することとする。
3.都市部に新規開設する保険薬局のうち、特定の保険医療機関からの処方箋受付割合が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に600回を超えるものは、調剤基本料2を算定することとする。
4.施設基準の別表において、都市部を設定する。
5.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が85%を超え、95%以下である保険薬局であって、同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が1月に3万5千回を超え、4万回以下のものは調剤基本料3のイを算定することとする。
6.調剤基本料3のロ及びハの施設基準から、同一グループの店舗数が300以上であることを削除する。
7.新規開設する保険薬局について、既に多数の保険薬局が開局している地域(特に、病院の近隣)又は医療モール内に立地する場合は減算とする。
8.特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の計算に当たっては、同一建物内又は同一敷地内に複数の保険医療機関が所在している場合、当該複数の保険医療機関を1つの保険医療機関と見なすこととする(医療モールに所在する複数の保険医療機関を1つの保険医療機関とみなす。)。
9.介護保険施設や高齢者向け居住施設に居住する患者に対して交付された処方箋について、処方箋の受付回数には算入し、処方箋集中率の計算からは除外する。
1.へき地等において、地方自治体の所有する土地に所在する診療所の敷地内に所在する保険薬局であり、周囲に他の保険薬局がない場合は、特別調剤基本料Aを算定せず、調剤基本料1を算定する旨の規定を設ける。
2.特別調剤基本料Aの施設基準について、当該保険薬局の所在する建物内に診療所が所在する場合には特別調剤基本料Aを算定しない旨の規定を削除する。
3.保険薬局と同一敷地内においてオンライン診療受診施設を設置する場合、当該保険薬局は特別調剤基本料Aを算定する旨の規定を設ける。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注1~13 略
注● 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において調剤をした場合には、門前薬局等立地依存減算として、所定点数から●●点を減算する。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
調剤基本料の施設基準
(1)調剤基本料1の施設基準
- 調剤基本料2、調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ、調剤基本料3のハ、特別調剤基本料Aのいずれにも該当しない保険薬局であること。
(2)調剤基本料2の施設基準
- 次ののいずれかに該当する保険薬局(調剤基本料3のイ、調剤基本料3のロ及び特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)であること。
- イ 処方箋の受付回数が一月に四千回を超えること。(一月の処方箋の受付回数が多い上位三の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が七割を超える場合に限る。)
- ロ 処方箋の受付回数が一月に
二千回千八百回を超えること。(イに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える場合に限る。) - ハ 処方箋の受付回数が一月に
千八百回六百回を超えること。(イ又はロに該当する場合を除き、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割八割五分を超える場合(当該保険薬局が別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局がある場合に限る。)に限る。) - ニ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(当該保険薬局の所在する建物内に複数の保険医療機関が所在している場合にあっては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算した回数とする。)が、一月に四千回を超えること。(イからハに該当する場合を除く。)
- ホ 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が最も高い保険医療機関が同一の場合は、当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が一月に四千回を超えること(イからニに該当する場合を除く。)。
[経過措置]
令和八年五月三十一日において、現に処方箋の受付回数が一月当たり千八百枚以下であるとして届け出ている保険薬局であって、その後も一月当たりの処方箋の受付回数が継続的に千八百枚以下であるものについては、当面の間、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合を八割五分以下とみなす。
(3)調剤基本料3のイの施設基準
次ののいずれかに該当する保険薬局であること。イ 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に三万五千回を超え、四万回以下のグループに属する保険薬局(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が九割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があることロ同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四万回三万五千回を超え、四十万回以下のグループに属する保険薬局(調剤基本料の注2の(1)に該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超える又は特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
(4)調剤基本料3のロの施設基準
- 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える
又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、次のいずれかに該当する保険薬局であること。- イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分を超えること。
- ロ 特定の保険医療機関との間で不動産の賃貸借取引があること。
(5)調剤基本料3のハの施設基準
- 同一グループの保険薬局における処方箋の受付回数の合計が一月に四十万回を超える
又は同一グループの保険薬局の数が三百以上のグループに属する保険薬局(調剤基本料2、調剤基本料3のロ又は特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)のうち、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が八割五分以下であること。
(6)特別調剤基本料Aの施設基準
次のいずれかの要件を満たす保険薬局であること。
- イ 保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有している保険薬局
(当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している場合を除く。)であって、当該保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が五割を超えること。 - ロ 当該保険薬局と同一の敷地内において医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二条の二第二項に規定するオンライン診療受診施設を設置していること。ただし、療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等(平成十八年三月六日厚生労働省告示第百七号)第十二条の二に定める要件に該当する場合を除く。
[経過措置]
告示日において当該保険薬局の所在する建物内に保険医療機関(診療所に限る。)が所在している保険薬局については、告示日以降、新たに他の保険医療機関と不動産取引等その他の特別な関係を有しない場合に限り、当面の間、第十五の一の(6)のイに該当しないものとする。
ニ 調剤基本料の注1ただし書に規定する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
- (1) 次のいずれにも該当すること。
- イ「基本診療料の施設基準等」(平成 20 年厚生労働省告示第 62号)の別表第六の二に規定する地域に所在すること。
- ロ 当該保険薬局が所在する特定の区域内における保険医療機関(歯科医療のみを担当するものを除く。)について、許可病床数が200床未満であり、その数が10以下であること。ただし、当該保険薬局において、特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が七割を超える場合については、当該保険医療機関は、当該特定の区域内に所在するものとみなす。
- ハ 処方箋受付回数が一月に二千五百回を超えないこと。
- (2) 次のいずれにも該当すること。
- イ 当該保険薬局が地方公共団体の所有する土地に所在する保険医療機関(診療所に限る。以下このイにおいて同じ。)又は地方公共団体の開設する保険医療機関と同一の土地又は建物に所在すること。
- ロ イに規定する保険医療機関がへき地の医療の提供のために必要な診療所として都道府県知事に認められたものであること。
- ハ 当該保険薬局から水平距離四キロメートル以内に他の保険薬局がないこと。
一 北海道江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町及び奥尻町の地域- 一 北海道日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町及び新ひだか町の地域
- 二 北海道富良野市、上富良野町、中富良野町、南富良野町及び占冠村
- 三 北海道稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士及び幌延町の地域町
- 四 北海道紋別市、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村及び雄武町
- 五 北海道根室市、別海町、中標津町、標津町及び羅臼町の地域
- 六 青森県五所川原市、つがる市、鯵ヶ沢町、深浦町、鶴田町及び中泊町の地域
- 七 青森県むつ市、大間町、東通村、風間浦村及び佐井村の地域
- 八 岩手県花巻市、北上市、遠野市及び西和賀町の地域
- 九 岩手県大船渡市、陸前高田市及び住田町の地域
十 岩手県宮古市、山田町、岩泉町及び田野畑村の地域- 十 岩手県久慈市、普代村、野田村及び洋野町の地域
- 十一 岩手県二戸市、軽米町、九戸村及び一戸町
- 十ニ 秋田県大仙市、仙北市及び美郷町の地域
- 十三 山形県新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村及び戸沢村の地域
- 十四 埼玉県秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町及び小鹿野町
- 十五 東京都大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村及び小笠原村の地域
- 十六 新潟県十日町市、魚沼市、南魚沼市、湯沢町及び津南町の地域
- 十七 新潟県佐渡市の地域
- 十八 石川県輪島市、珠洲市、穴水町及び能登町の地域
- 十九 福井県大野市及び勝山市の地域
- 二十 山梨県市川三郷町、早川町、身延町、南部町及び富士川町の地域
十九 長野県木曽郡の地域二十 長野県大町市及び北安曇野郡の地域- 二十一 岐阜県高山市、飛騨市、下呂市及び白川村の地域
- 二十二 愛知県新城市、設楽町、東栄町及び豊根村の地域
- 二十三 三重県尾鷲市、熊野市、紀北町、御浜町及び紀宝町
二十三 滋賀県長浜市及び米原市の地域- 二十四 滋賀県高島市の地域
- 二十五 兵庫県豊岡市、養父市、朝来市、香美町及び新温泉町の地域
- 二十六 奈良県五條市、吉野町、大淀町、下市町、黒滝村、天川村、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村及び東吉野村の地域
- 二十七 島根県雲南市、奥出雲町及び飯南町の地域
- 二十八 島根県大田市、川本町、美郷町及び邑南町
- 二十九 島根県海士町、西ノ島町、知夫村及び隠岐の島町の地域
- 三十 岡山県真庭市及び新庄村
- 三十一 香川県小豆郡の地域
- 三十二 長崎県五島市の地域
- 三十三 長崎県小値賀町及び新上五島町の地域
- 三十四 長崎県壱岐市の地域
- 三十五 長崎県対馬市の地域
- 三十六 鹿児島県西之表市及び熊毛郡の地域
- 三十七 鹿児島県奄美市及び大島郡の地域
- 三十八 沖縄県宮古島市及び多良間村の地域
- 三十九 沖縄県石垣市、竹富町及び与那国町の地域
- 一 北海道札幌市
- 二 宮城県仙台市
- 三 埼玉県さいたま市
- 四 千葉県千葉市
- 五 東京都千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区及び江戸川区
- 六 神奈川県横浜市、川崎市及び相模原市
- 七 新潟県新潟市
- 八 静岡県静岡市及び浜松市
- 九 愛知県名古屋市
- 十 京都府京都市
- 十一 大阪府大阪市及び堺市
- 十二 兵庫県神戸市
- 十三 岡山県岡山市
- 十四 広島県広島市
- 十五 福岡県北九州市及び福岡市
- 十六 熊本県熊本市
ニのニ 調剤基本料の注2に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料)
- 調剤基本料1、2、3のイ及びハ、特別調剤基本料Aまでのいずれかに適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局以外の保険薬局であること。
三 調剤基本料の注4に規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること
- (1) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率(医科点数表の初診料の注4に規定する医療用医薬品の取引価格の妥結率をいう。以下同じ。)が5割以下であること。
- (2) 当該保険薬局における医療用医薬品の取引価格の妥結率医療用医薬品の取引に係る状況及び流通改善に関する取組に係る状況について、地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
- (3) 薬剤師のかかりつけ機能に係る基本的な業務を一年間実施していない保険薬局(処方箋の受付回数が一月に600回以下の保険薬局を除く。)であること。
四の三 調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関
当該保険薬局が特別調剤基本料Aを算定する場合の要件に係る保険医療機関であること。
五のニ 調剤基本料の注8に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局であること。
- (1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が五割以下であること。ただし、当該保険薬局における処方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。
- (2) (1) に係る報告を地方厚生局長等に報告していない保険薬局であること。
● 調剤基本料の注●に規定する保険薬局
次のいずれかに該当する保険薬局(特別調剤基本料Aを算定しているものを除く。)であること。
(1) 次のイからハまでのいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 別表第●に掲げる地域に所在し、かつ、水平距離五百メートル以内に他の保険薬局があること。
- ロ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。
- ハ 次のいずれかに該当すること。
- ① 保険医療機関(許可病床数が二百床以上のものに限る。)の敷地の境界線からの水平距離が百メートル以内の区域内に所在し、当該区域内及び当該保険医療機関の敷地内に他の保険薬局が二以上所在すること。
- ② 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に、他の保険薬局が二以上所在すること。
- ③ 当該保険薬局の周囲五十メートルの区域内に所在する他の保険薬局が②に該当すること。
(2) 次のイ及びロに該当する保険薬局であること。
- イ 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合が●割を超えること。
- ロ 保険医療機関が所在する建物又は敷地と同一の建物内又は敷地内に所在すること。
[経過措置]
令和八年五月三十一日において現に健康保険法第六十三条第三項第一号の指定を受けている保険薬局については、当面の間、第十五の●に該当しないものとする。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
第88 調剤基本料1
1 調剤基本料1に関する施設基準
略
第88の2 調剤基本料2
1 調剤基本料2に関する施設基準
次のいずれかに該当する保険薬局であって、調剤基本料に係る届出を行う保険薬局であること(調剤基本料3のイ及びロ並びに特別調剤基本料Aに該当するものを除く。)。
- ア 処方箋集中率等に基づく基準
- (イ) 1月における処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合の合計が70%を超え、処方箋の受付回数が1月に4,000 回を超えるもの
- (ロ) 特定の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合(以下「処方箋集中率」という。)が85%を超え、処方箋の受付回数が1月に2,000 回を超えるもの
- (ハ) 処方箋集中率が95%を超え、処方箋の受付回数が1月に1,800 回を超えるもの
- イ 特定の保険医療機関からの処方箋受付回数に基づく基準(アに該当するものを除く。)
- (イ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一の建物内に複数の保険医療機関が所在するいわゆる医療モールの場合にあっては、当該建物内の全ての保険医療機関に係る処方箋の受付回数を合算したものとする。)が1月に4,000 回を超えること。
- (ロ) 特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一グループの保険薬局(財務上又は営業上若しくは事業上、緊密な関係にある範囲の保険薬局をいう。以下同じ。)のうち、これに属する他の保険薬局において、処方箋集中率が最も高い保険医療機関が同一の場合は、処方箋の受付回数は当該他の保険薬局の処方箋の受付回数を含む。)が、1月に4,000 回を超えること。
2 調剤基本料2の施設基準に関する留意点
(1) 処方箋の受付回数
処方箋の受付回数の計算に当たり、薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した患者に係る処方箋(以下「時間外等処方箋」という。)は、受付回数に数えない処方箋は以下のとおりとする。なお、療担規則第20 条第3号ロ及び療担基準第20 条第4号ロに規定するリフィル処方箋(時間外等処方箋を除く。)については、調剤実施ごとに受付回数の計算に含める(以下のアからウまでの本文に該当する場合を除く。)。
- ア 薬剤調製料の時間外加算、休日加算、深夜加算又は夜間・休日等加算を算定した処方箋
- イ 在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料又は在宅患者緊急時等共同指導料の基となる調剤に係る処方箋。ただし、在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン薬剤管理指導料を除く。)の処方箋については、単一建物診療患者が1人の場合は受付回数の計算に含める。
- ウ 介護保険法に基づく指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の「5」の居宅療養管理指導費のハの(2)又は指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)別表の「4」の介護予防居宅療養管理指導費のハの(2)の基となる調剤に係る処方箋。ただし、単一建物居住者が1人の場合の処方箋については受付回数の計算に含める。
(2) 処方箋の受付回数及び処方箋集中率等の算出に係る処方箋の受付回数が、調剤基本料の施設基準に該当するか否かの取扱いについては、処方箋受付回数の合計が、調剤基本料の施設基準で定められている回数に、受付回数を計算した月数を乗じて得た回数を超えるか否かで判定する。
(3) 処方箋集中率は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数(同一保険医療機関から、歯科と歯科以外の処方箋を受け付けた場合は、それらを合計した回数とする。)を、当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数で除して得た値とする。ただし、処方箋集中率を算出する際に、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋の受付回数は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び同一期間内に受け付けた全ての処方箋の受付回数に含めない。一つの建物内又は一つの敷地内に複数の保険医療機関がある場合においては、当該複数の保険医療機関に係る処方箋の受付回数を全て合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数とみなして、処方箋集中率を算出する。また、1のアの(イ)の「処方箋受付回数が多い上位3の保険医療機関に係る処方箋による調剤の割合」は、上位3の保険医療機関それぞれの処方箋集中率を合計して得た値とする。
(4) (3)の計算に当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の次
のいずれかに該当する処方箋は、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回数及び当該期間に受け付けた全ての処方箋の受付回数のいずれからも除いて計算する。
- ア 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合の処方箋
- イ 同一グループの保険薬局の勤務者(非常勤を含めた全ての職員をいう。)の処方箋
- ウ 同一グループの保険薬局の勤務者の家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)の処方箋
- エ 介護保険法で定める介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院、高齢者の居住の安定確保に関する法律で定めるサービス付き高齢者向け住宅又は老人福祉法で定める有料老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム若しくは認知症高齢者グループホームに入居する患者に係る処方箋(ただし、単一建物診療患者又は単一建物居住者が1人の場合の処方箋は除く。)
(5) 「当該保険薬局の所在する建物内に複数保険医療機関が所在している場合」とは、保険薬局と複数の保険医療機関が一つの建築物に所在している場合のことをいう。外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井又は屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものは一つの建築物とみなす。
(6) 同一グループは次の基準により判断する(第88 の3、第88 の4、第92、第92 の2及び第95 において同じ。)
- ア 同一グループの保険薬局とは、次のいずれかに該当する保険薬局とする。
- ① 保険薬局の事業者の最終親会社等
- ② 保険薬局の事業者の最終親会社等の子会社等
- ③ 保険薬局の事業者の最終親会社等の関連会社等
- ④ ①から③までに掲げる者と保険薬局の運営に関するフランチャイズ契約を締結している者
- イ アの保険薬局の事業者の最終親会社等は、保険薬局の事業者を子会社等とする者のうち、親会社等がない法人又は個人(以下「法人等」という。)をいう(カにおいて同じ。)。
- ウ イの親会社等は、次に掲げる者とする。
- ① 他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している法人等
- ② 他の法人(持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)その他これに準じる形態の法人に限る。)の資本金の過半数を出資している法人等
- ③ 他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる法人等
- エ ア②及びイの子会社等は、次に掲げる者とする。この場合において、法人等の子会社等が次に掲げる者を有する場合における当該者は、当該法人等の子会社等とみなす。(法人等及びその子会社等が共同で次に掲げる者を有する場合における当該者を含む。)
- ① 法人等が議決権の過半数を所有している他の法人(株式会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
- ② 法人等が資本金の過半数を出資している他の法人(持分会社その他これに準じる形態の法人に限る。)
- ③ 法人等が、他の法人の事業の方針の決定に関して、①及び②に規定する法人等と同等以上の支配力を有すると認められる場合における当該他の法人
- オ ア③の関連会社等とは、法人等及びその子会社等が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社等以外の他の法人の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)第8条第6項に規定する場合をいう。)における当該子会社等以外の他の法人をいう。
- カ 保険薬局の事業者の最終親会社等が連結財務諸表提出会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。)である場合には、当該最終親会社の連結子会社(同条第4号に規定する連結子会社をいう。)をア②に掲げる者とみなし、当該最終親会社等の関連会社(同条第7号に規定する関連会社をいう。)をア③に掲げる者とみなす。
(7) (6)ウ③及びエ③における「同等以上の支配力を有すると認められる」とは、例えば、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第4項第2号及び第3号に規定する要件に該当する場合等、他の法人の意思決定機関を支配している場合等が該当するものであること。ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の法人等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合は、この限りでないこと。
(8) 同一グループ内の処方箋受付回数が1月に3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かの取扱いは、当年2月末日時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局について、保険薬局ごとの1月当たりの処方箋受付回数を合計した値が3万5千回、4万回又は40万回を超えるか否かで判定する。保険薬局ごとの1月当たりの処方箋の受付回数は以下のとおりとする。
- ア 前年2月末日以降継続して保険薬局に指定されている薬局の場合は、前年3月1日から当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を12で除した値とする。
- イ 前年3月1日から当年1月末日までに新規指定された保険薬局の場合は、指定された日の属する月の翌月から、当年2月末日までに受け付けた処方箋受付回数を月数で除した値とする。
- ウ 開設者の変更(親から子へ、個人形態から法人形態へ、有限会社から株式会社へ等)又は薬局の改築等の理由により医薬品医療機器等法上の薬局の開設許可を取得し直し、保険薬局の指定について薬局の当該許可の日までの遡及指定が認められる場合は、処方箋受付回数について、イの記載にかかわらず、当該遡及指定前の実績を含めて算出した値とする。
(9) 同一グループ内の保険薬局数が300 以上か否かの取扱いは、当年2月末時点で(6)に規定する同一グループ内の保険薬局の数(当該保険薬局を含む。)が300 以上であるか否かで判定する。
(10) 特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局に関して、ここでいう不動産とは、土地又は建物を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の事業の用に供されるものに限るものである。また、ここでいう賃貸借取引関係とは、保険医療機関と保険薬局の事業者が直接不動産の賃貸借取引を契約している場合を指すものとし、保険医療機関及び保険薬局の開設者の近親者が当該契約の名義人となっている場合及び保険医療機関及び保険薬局が法人である場合の当該法人の役員が当該契約の名義人となっている場合を含むものである。なお、特定の保険医療機関と不動産の賃貸借取引関係にある保険薬局とは、当該契約の名義が当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者であるか否かにかかわらず、次のものを指すものである。
- ア 保険薬局の個々の店舗について、その土地又は建物が特定の保険医療機関の所有である場合における当該店舗
- イ 保険医療機関が保険薬局の事業者(当該保険薬局の事業者の最終親会社等、(4)ア①から④までに定める者を含む。)から土地又は建物を賃借している場合おいて、当該保険医療機関と近接な位置にある当該保険薬局の店舗
3 届出に関する事項
調剤基本料の施設基準に係る届出は、別添2の様式84を用いること。
第88の3 調剤基本料3
略
第88 の4 特別調剤基本料A
略
地域支援・医薬品供給対応体制加算(旧地域支援体制加算/旧後発医薬品調剤体制加算)
個別改定項目目次
- ③ 地域支援体制加算の見直し
- ④ 医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止
第1 基本的な考え方
- 地域での医薬品供給を通じた適切な医療提供体制の構築を促進する観点から、地域支援体制加算の要件を見直す。
- 後発医薬品の使用が定着しつつある一方、主に後発医薬品において不安定な供給が発生することが課題となっており、これにより医療機関及び薬局において追加的な業務が生じている状況を踏まえ、医薬品の安定供給に資する体制について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.地域支援体制加算の名称について、地域支援・医薬品供給対応体制加算に改める。(地域支援・医薬品供給対応体制加算1については、Ⅳ-1-(③)「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止」に記載。)
2.地域への貢献を行っている薬局を適切に評価するため、地域支援体制加算の各種算定要件を見直す。
1.後発医薬品調剤体制加算を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
2.地域支援体制加算において、医薬品の安定供給に資する体制を有している薬局に対する評価を設けるとともに、その名称を医薬品の安定供給を踏まえたものに変更する。
地域支援体制加算 →(新) 地域支援・医薬品供給対応体制加算
[算定要件](調剤報酬点数表)
注5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において調剤した場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。
- イ 地域支援・医薬品供給対応体制加算1・・・
32点→●●点 - ロ 地域支援・医薬品供給対応体制加算2・・・
40点→●●点 - ハ 地域支援・医薬品供給対応体制加算3・・・
10点→●●点 - ニ 地域支援・医薬品供給対応体制加算4・・・
32点→●●点 - ホ 地域支援・医薬品供給対応体制加算5・・・32点
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
四(1) 地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制を有していること。
- ロ 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●割以上であること。
四(2) 地域支援体制加算1地域支援・医薬品供給対応体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
- ロ 調剤基本料1を算定している
保険薬局であること。 - ハ 地域医療への貢献に係る十分な体制が整備されていること。
- ニ 地域医療への貢献に係る十分な実績を有していること。
四(3) 地域支援体制加算2地域支援・医薬品供給対応体制加算3の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ
(1)のイ及びロに該当する保険薬局であること。(2)のイからハまでに該 当すること。 - ロ 地域医療への貢献に係る相当の実績を有していること。
四(4) 地域支援体制加算3地域支援・医薬品供給対応体制加算4の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ (1)に掲げる施設基準を満たすこと。
- ロ 調剤基本料1又は調剤基本料の注2に規定する特別調剤基本料B以外を算定している
保険薬局であること。 - ハ 地域医療への貢献に係る必要な体制が整備されていること。
- ニ
(1)のハ(1)のハに該当する保険薬局であること。
四(5) 地域支援体制加算4地域支援・医薬品供給対応体制加算5の施設基準
(2)のロ並びに(3)のイ及びロ(3)のロ及び(4)のイからハまでに該当する保険薬局であること。
第十七 経過措置
令和8年3月 31 日において現に後発医薬品調剤体制加算1、2又は3に係る届出を行っている保険薬局については、令和9年5月 31 日までの間に限り、第十五の四の(1)のロに該当するものとみなす。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
※ 地域医療への貢献に係る体制及び実績については、施設基準通知において以下の内容等を規定する予定。
(体制について)。
- ○ 令和8年6月以降に開設する保険薬局又は改築若しくは増築する保険薬局においては、面積が16平方メートル以上の調剤室を有すること。
- ○ セルフメディケーション関連機器を設置していること。
- ○ 薬事未承認の研究用試薬・検査サービスを販売又は提供していないこと。
(実績について)
- ○ 調剤時の薬剤一元管理による疑義照会や残薬調整に係る評価項目を一定程度算定していること。
- ○ かかりつけ薬剤師による服薬指導を一定程度実施していること(服薬管理指導料1のイを算定していること。)。
- ○ 服用薬剤調整支援料2の見直しに伴い、実績要件の項目から服用薬剤調整支援料を削除すること。
[施設基準(通知)]
- (1) 地域における医薬品の安定供給を確保するため、医薬品の安定供給に向けた計画的な調達や在庫管理を行うこと。
- (2) 他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があること。ただし、同一グループの保険薬局への医薬品の分譲は、当該実績に含めない。
- (3) 医薬品の供給不安等により、患者が持参した処方箋に記載された医薬品が入手困難な場合は、当該医薬品の在庫を持つ保険薬局を探し、当該薬局にあらかじめ連絡して在庫を確認した上で、別紙様式●を用いて当該患者に当該薬局を案内する、処方医に処方内容の変更可否を照会する等、適切に対応すること。
- (4) 重要供給確保医薬品のうち内用薬及び外用薬であるものについて、1か月程度分は備蓄するよう努めること。なお、ここでいう備蓄とは、当該保険薬局に現に医薬品の在庫を保有していることを指し、卸売販売業者が代わりに在庫を確保していること又は卸売販売業者に在庫を確保させていることのみでは、備蓄には該当しない。
- (5) 個々の医薬品の価値や流通コストを無視した値引き交渉を慎むこと。また、原則として全ての品目について単品単価交渉とすること。
- (6) 流通の効率化と安定供給の確保のため、常に適正な在庫量を維持し、卸売販売業者への頻回配送・休日夜間配送・急配に係る過度な依頼を慎むこと。
- (7) 厳格な温度管理を要する医薬品や、在庫調整を目的とした医薬品等については卸売販売業者への返品を慎むこと。
- (8) 医薬品の流通改善及び安定供給の観点から、地域の保険医療機関や保険薬局、医療関係団体と連携し、取り扱う医薬品の品目についての情報共有や、事前の取決めを行っておくことが望ましい。
- (9) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある先発医薬品及び後発医薬品について、当該薬剤を合算した規格単位数量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が●%以上であること。
- (10) 後発医薬品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
バイオ後続品調剤体制加算
個別改定項目目次
- ⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進
第1 基本的な考え方
- バイオ後続品の使用を促進する観点から、薬局におけるバイオ後続品の調剤体制の整備及び患者への説明について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
1.バイオ後続品の使用促進に資する体制を有している薬局に対する評価を新設する。
(新)バイオ後続品調剤体制加算 ●●点
- バイオ後続品調剤体制加算・・・●●点
[算定要件](調剤報酬点数表)
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)においてバイオ後続品(インスリン製剤を除く。)を調剤した場合には、バイオ後続品調剤体制加算として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
バイオ医薬品の適切な保管及び患者への適切な説明が可能であり、バイオ後続品の調剤を行うにつき必要な体制が整備されていること。
[施設基準(通知)](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
(1) 当該保険薬局において調剤したバイオ医薬品(バイオ後続品のあるものに限る。以下本項において同じ。)の規格単位数量及び当該バイオ後続品の規格単位数量を合算した数量に占める当該バイオ後続品の規格単位数量の割合が80%以上となるバイオ医薬品の成分の数が、当該保険薬局において調剤実績のあるバイオ医薬品の成分数の60%以上であることが望ましい。
(2) バイオ後続品の調剤を積極的に行っている旨を当該保険薬局の内側及び外側の見えやすい場所に掲示すること。
医療情報取得加算/電子的調剤情報連携体制整備加算(旧医療DX推進体制整備加算)
個別改定項目目次
- ① 医療DX推進体制整備加算等の見直し
第1 基本的な考え方
- 医療DX関連施策の進捗状況を踏まえ、普及した関連サービスの活用を基本としつつ、更なる関連サービスの活用による質の高い医療の提供を評価する観点から、診療録管理体制加算、医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の評価を見直す。
第2 具体的な内容
3.調剤報酬における医療情報取得加算を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
4.調剤報酬における医療DX推進体制整備加算を電子的調剤情報連携体制整備加算に改称し、評価区分を1つにするとともに、電子処方箋システムによる重複投薬等チェックを行う体制を有することを要件に追加する。
5.調剤報酬の電子的調剤情報連携体制整備加算(現在の医療DX推進体制整備加算)の電子カルテ情報共有サービスに係る要件の経過措置を延長する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注13 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において調剤を行った場合は、医療DX推進体制整備加算電子的調剤情報連携体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ●●点を所定点数に加算する。
イ 医療DX推進体制整備加算1 10点ロ 医療DX推進体制整備加算2 8点ハ 医療DX推進体制整備加算3 6点
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
第十五 五の四 医療DX推進体制整備加算電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準
(1) 医療DX推進体制整備加算1電子的調剤情報連携体制整備加算
- イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
- ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
- ハ 保険薬剤師が、電子資格確認を利用して取得した診療情報を閲覧又は活用し、調剤できる体制を有していること。
- ニ 電磁的記録をもって作成された処方箋を受け付ける体制及び患者の服用する薬 剤における有効成分の重複その他薬学的知見の観点から不適切な組合せの有無を電磁的記録に基づいて確認する体制調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
- ホ 電磁的記録による調剤録及び薬剤服用歴の管理の体制を有していること。
- ヘ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
- ト 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績有していること。
- チ 医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い調剤を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して調剤を行うことについて、当該保険薬局の見やすい場所に掲示していること。
- リ チの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。>
- ヌ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(2) 医療DX推進体制整備加算2
- イ (1)のイからヘまで及びチからヌまでの基準を満たすこと。
- ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る必要な実績を有していること。
(3) 医療DX推進体制整備加算3
- イ (1)のイからヘまで、チ及びリの基準を満たすこと。
- ロ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を有していること。>
第十七 経過措置
- 九 令和七年五月三十一日までの間に限り、第三の四の四の(1)のハ及び第三の九の(1)のハ中「ロの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」と、(中略)第十五の五の四の(9)中「(8)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。」とあるのは「削除」とする。
- 十一 令和六年九月三十日までの間に限り、第十五の五の四の(7)中「健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る実績を一定程度有していること。」とあるのは、「削除」とする。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
1 医療DX推進体制整備加算1電子的調剤情報連携体制整備加算に関する施設基準
(1)~ (13) 略
2 医療DX推進体制整備加算2に関する施設基準
(1) ~(4) 略
3 医療DX推進体制整備加算3関する施設基準
(1) ~(4) 略
2 届出に関する事項
- (1)
医療DX推進体制整備加算電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の6(R6.3.29に訂正有)を用いること。 - (2) 1の(6)については令和
89年5月31 日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。 - (3)
医療DX推進体制整備加算電子的調剤情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(7)、(8)及び(13)、2の(1)のうち1の(13 )に係る基準、2の(2)及び(3)まで並びに3の(2)及び(3)については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。 - (4) 令和
89年5月 31 日までの間に限り、1の(10)の(ハ)の事項について、掲示を行っているものとみなす。
在宅薬学総合体制加算
個別改定項目目次
- ⑫ 在宅薬学総合体制加算の見直し
第1 基本的な考え方
- 今後、在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、高度な在宅訪問薬剤管理指導を含め、薬局において必要な在宅医療提供体制を整備する観点から、在宅薬学総合体制加算について、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅薬学総合体制加算1の要件及び評価を見直す。
2.在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、無菌製剤処理設備に関する基準を廃止し、単一建物診療患者が1人の場合の訪問薬剤管理指導の算定回数や、麻薬調剤、無菌製剤処理等の実績、当該保険薬局に勤務する常勤換算薬剤師の人数の基準を追加し、それに伴い評価を見直す。
3.在宅薬学総合体制加算2について、単一建物診療患者(居住者)が1人の場合の訪問薬剤指導時の評価と、それ以外の場合の訪問薬剤指導時の評価を分ける。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注12 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数は、在宅薬学総合体制加算1として、●●点(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
※注2に規定する保険薬局=特別調剤基本料Bを算定する薬局
- イ 在宅薬学総合体制加算1 15点
- ロ 在宅薬学総合体制加算2 50点
注● 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局(注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局を除く。)において、厚生労働大臣が定める患者に対する調剤を行った場合に、在宅薬学総合体制加算2として、次に掲げる区分に従い当該区分に掲げる点数(特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において調剤した場合には、それぞれの点数の100分の10に相当する点数)を所定点数に加算する。
- イ 単一建物診療患者が1人又は単一建物居住者が1人の場合 ●●点
- ロ イ以外の場合 ●●点
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
五の三 調剤基本料の注12に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局在宅薬学総合体制加算1の施設基準
(1) 在宅薬学総合体制加算1の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
- (2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 在宅薬学総合体制加算2の施設基準
- イ (1)のイに該当する保険薬局であること。
- ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
● 在宅薬学総合体制加算2の施設基準
次のいずれにも該当する保険薬局であること。
- イ 五の三の(1)に該当すること。
- ロ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導を行うために必要な体制が整備されていること。
- ハ 在宅患者に対する高度な薬学的管理及び指導に係る十分な実績を有していること。
五の五 在宅薬学総合体制加算の1及び2に規定する患者
- (1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料(ただし、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(ただし、注1のただし書きに規定する場合を除く。)を算定している患者
- (3) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (4) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
- (5) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、注2に規定する場合を除く。)を算定している患者
[施設基準](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
1 在宅薬学総合体制加算1の施設基準
(1)地方厚生(支)局長に対して在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨の届出を行っている保険薬局であること。
(2) 直近1年間に、における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いて行うものを除く。)及び介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行うものに限り、情報通信機器を用いて行うものを除く。)についての算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いた場合の算定回数を除く。)の合計が計24 回●回以上であること(在宅協力薬局として連携した場合(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った場合を含む。)。なお、「同等の業務」とは、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料で規定される患者1人当たりの同一月内の算定回数の上限を超えて訪問薬剤管理指導業務を行った場合を含む。
(3)緊急時等の開局時間以外の時間における在宅業務に対応できる体制が整備されていること。緊急時等に対応できる体制の整備については、在宅協力薬局の保険薬剤師と連携して対応する方法を講じている場合も含むものである。
(4) 地域の行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等に対して、急変時等の開局時間外における在宅業務に対応できる体制(医療用麻薬の対応等の在宅業務に係る内容を含む。)に係る周知を自局及び同一グループで十分に対応すること。また、同様の情報の周知は地域の行政機関又は薬剤師会等を通じて十分に行っていること。併せて、保険薬局が実施可能な在宅業務に係る内容についても周知を行うことが望ましい。
(5) 当該保険薬局において、在宅業務の質の向上のため、研修実施計画を作成し、当該計画に基づき当該保険薬局で在宅業務に関わる保険薬剤師に対して在宅業務に関する研修を実施するとともに、定期的に在宅業務に関する外部の学術研修(地域薬剤師会等が行うものを含む。)を受けさせていること。なお、当該学術研修については、認知症、緩和医療、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえた意思決定支援等に関する事項が含まれていることが望ましい。併せて、当該保険薬局の保険薬剤師に対して、薬学等に関する団体・大学等による研修認定の取得、医学薬学等に関する学会への定期的な参加・発表、学術論文の投稿等を行わせていることが望ましい。
(6) 医療材料及び衛生材料を供給できる体制を有していること。また、患者に在宅患者訪問薬剤管理指導を行っている保険薬局に対し保険医療機関から衛生材料の提供を指示された場合は、原則として衛生材料を当該患者に供給すること。なお、当該衛生材料の費用は、当該保険医療機関に請求することとし、その価格は保険薬局の購入価格を踏まえ、保険医療機関と保険薬局との相互の合議に委ねるものとする。
(7)麻薬及び向精神薬取締法第3条の規定による麻薬小売業者の免許を取得し、必要な指導を行うことができること。
(8) 地方厚生(支)局長に対して、施設基準に適合するものとして、あらかじめ服薬管理指導料1のイに規定する服薬管理指導を行う旨の届出を行っていること。
2 在宅薬学総合体制加算2の施設基準
(1) 1の基準を満たすこと。
(2) 次のいずれかを満たすこと。
- ア 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料並びに単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いて行った場合の算定回数を除く。また、在宅協力薬局として連携した回数(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った回数を含む。)の合計が、計●回以上であり、かつ直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いて行った場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が●割を超えること。
- イ 直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料の1、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料並びに単一建物居住者が1人の場合の居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いて行った場合の算定回数を除く。また、在宅協力薬局として連携した回数(同一グループ薬局に対して業務を実施した場合を除く。)及び同等の業務を行った回数を含む。)の合計が、計●回以上であり、かつ直近1年間における在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急時等共同指導料、居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費の算定回数(ただし、いずれも情報通信機器を用いて行った場合の算定回数を除く。)の合計に占める割合が●割を超えること。
(3) 次のア又はイからウまでのいずれかを満たす保険薬局であること。
- ア 以下の①及び②の要件を全て満たすこと。
- ① 医療用麻薬について、注射剤1品目以上を含む6品目以上を備蓄し、必要な薬剤交付及び指導を行うことができること。
- ② 無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。
- ア 直近1年間における麻薬管理指導加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注2に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注2に規定する加算)、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注4に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注3に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注3に規定する加算)、居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3に規定する加算及び介護予防居宅療養管理指導費(薬剤師が行う場合)の注3に規定する加算の算定回数の合計が10回以上であること。
- イ 直近1年間における薬剤調製料の注2に規定する無菌製剤処理加算の算定回数が1回以上であること。
- ウ 直近1年間に
、おける乳幼児加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注5若しくは注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注4若しくは注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注4若しくは注5に規定する加算及び小児特定加算(在宅患者訪問薬剤管理指導料の注6に規定する加算、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注5に規定する加算又は在宅患者緊急時等共同指導料の注5に規定する加算)の算定回数の合計が6回以上であること。
(4)2常勤換算で3名以上の保険薬剤師が勤務し、していること。また、原則として開局時間中は2名以上の保険薬剤師が保険薬局に常駐し、開局時間中は、常態として調剤応需及び在宅患者の急変等に対応可能なの体制をとっていること。
(4)直近1年間に、かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数の合計が24回以上であること。
(5)医薬品医療機器等法第39 条第1項の規定による高度管理医療機器の販売業の許可を受けていること。
3 在宅薬学総合体制加算の施設基準に関する留意点
(1) 施設基準に適合するとの届出をした後は、1の(2)、2の(2)イ及び(4)については、前年5月1日から当年4月末日までの実績により判定し、当年の6月1日から翌年の5月末日まで所定点数を算定できるものとする。
(2) 2の(4)のかかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の算定回数を計算するに当たり、同一グループの保険薬局の勤務者(常勤及び非常勤を含めた全ての職員をいう。)及びその家族(同一グループの保険薬局の勤務者と同居又は生計を一にする者をいう。)に係る算定回数を除いて計算する。
4 届出に関する事項
在宅薬学総合体制加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の3の5を用いること。
無菌製剤処理加算
個別改定項目目次
- ⑦ 無菌製剤処理加算の見直し
第1 基本的な考え方
- 6歳以上の小児の薬剤調製において体重による投与量調整が発生すること等を踏まえ、無菌製剤処理加算の評価対象を見直す。
第2 具体的な内容
1.無菌製剤処理加算を算定する患者の対象年齢について、6歳未満の乳幼児から15歳未満の小児に拡大する。
2.15歳未満の小児患者に対して、中心静脈栄養法用輸液の無菌製剤処理を行った場合の点数を引き上げる。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注射薬について、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬につき無菌製剤処理を行った場合は、1日につきそれぞれ69点、79点又は69点(6歳15歳未満の乳幼児小児の場合においては、1日につきそれぞれ137点●●点、147点又は137点)をそれぞれ所定点数に加算する。
調剤管理料/調剤管理加算
個別改定項目目次
- ④ 調剤管理料の見直し
第1 基本的な考え方
- 対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から、内服薬の調剤日数によって4つに区分されている調剤管理料を見直す。
第2 具体的な内容
1.内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬又は屯服薬であるものを除く。)を調剤した場合の調剤管理料を、長期処方(28日分以上)とそれ以外(27日分以下)との2区分とし、これに伴い、調剤管理料全体の点数も見直す。
[算定要件](調剤報酬点数表)
- 1 内服薬(湯煎薬及び湯薬、頓服薬を除く)の調剤管理料(1剤につき)。
- イ 7日分以下の場合・・・4点
- ロ 8日分以上 14 日分以下の場合・・・28点
- ハ 15 日分以上 28 日分以下の場合・・・50点
- ニ 29 日分以上の場合・・・60点
- イ 長期処方(28日分以上)の場合 ・・・●●点
- ロ イ以外(27日分以下)の場合・・・●●点
- 2 1以外の場合(注射・外用・頓服・内滴・湯煎・湯薬・医療材料)・・・
4点→●●点
注1 処方された薬剤について、患者又はその家族等から服薬状況等の情報を収集し、必要な薬学的分析を行った上で、薬剤服用歴への記録その他の管理を行った場合に、調剤の内容に応じ、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 1については、服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定する。なお、4剤分以上の部分については算定しない。
注3~5 略
2.調剤管理加算を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
調剤時残薬調整加算/薬学的有害事象等防止加算(旧重複投薬・相互作用等防止加算)
個別改定項目目次
- ⑤ 重複投薬・相互作用等防止加算等の見直し
第1 基本的な考え方
- かかりつけ薬剤師の推進並びに服用薬剤の継続的・一元的把握に基づく薬剤調整及び実効性の高い残薬対策を評価する観点から、重複投薬・相互作用等防止加算等の見直しを行う。
第2 具体的な内容
1.調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
2.在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
3.患者又はその家族等から残薬の聞き取りを行い、残薬調整を実施した場合の評価を新設する。
(新) 調剤時残薬調整加算
[対象患者]調剤管理料を算定する患者であって、飲み残した医薬品や飲み忘れた医薬品(残薬)が確認された患者
[算定要件](調剤報酬点数表)
患者又はその家族等から収集した情報等に基づいて残薬が確認された患者において、処方医の指示の下に、残薬の調整のために7日分以上相当の処方日数の変更を行った場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行われた場合を除く。)は、調剤時残薬調整加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、薬剤師が患者の服薬状況等により必要性があると判断し、6日分以下相当の処方日数の変更を行う場合には、その理由を調剤報酬明細書に記載することで算定可能とする。
- イ 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定する患者その他厚生労働大臣が定める患者(以下「在宅患者」という。)へ処方箋が交付される前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
- ロ 在宅患者に対して処方日数の変更を行った場合(イの場合を除く。) ●●点
- ハ 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局において、患者から同意を得た特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が、当該患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。) ●●点
- ニ イからハまで以外の場合 ●●点
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
調剤時残薬調整加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
調剤時残薬調整加算のイに規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
4.服用薬剤の一元管理に基づく薬剤調整を実施した場合の評価を新設する。
(新) 薬学的有害事象等防止加算
[対象患者]調剤管理料を算定する患者であって、処方医に確認すべき点(残薬に係るものを除く。)がある処方箋が交付された患者
[算定要件](調剤報酬点数表)
薬剤服用歴、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)に基づく電磁的記録をもって作成された処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等に基づき、処方医に対する照会(残薬調整に係るものを除く。)の結果、処方に変更が行われた場合(別に厚生労働大臣が定める保険薬局において行った場合を除く。)は、薬学的有害事象等防止加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
- イ 在宅患者へ処方箋を交付する前に処方内容を処方医に相談し、処方に係る提案が反映された処方箋を受け付けた場合 ●●点
- ロ 在宅患者に対して行った場合(イの場合を除く。) ●●点
- ハ かかりつけ薬剤師が、同意を得た患者に対して行った場合(イ又はロの場合を除く。) ●●点
- ニ イからハまで以外の場合 ●●点
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
薬学的有害事象等防止加算に規定する保険薬局
適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局であること。
薬学的有害事象等防止加算のイに規定する患者に規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者
- (2) 在宅患者緊急時等共同指導料を算定している患者
- (3) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
- (4) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限る。)を算定している患者
服薬管理指導料/かかりつけ薬剤師指導料
個別改定項目目次
- ⑧ かかりつけ薬剤師の推進
- ⑨ 調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し
第1 基本的な考え方
- かかりつけ薬剤師の本来の趣旨に立ち返り、かかりつけ薬剤師の普及及び患者によるかかりつけ薬剤師の選択を促進する観点から、かかりつけ薬剤師指導料及び服薬管理指導料について評価体系を見直す。
- 調剤報酬の簡素化の観点から、類似する算定項目を統合する。
第2 具体的な内容
1.かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料を廃止する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
[算定要件](調剤報酬点数表)
廃止
2.服薬管理指導料に、かかりつけ薬剤師が服薬指導した場合の評価を設定する。
3.服薬管理指導料において、かかりつけ薬剤師が継続的服薬指導や患家を訪問しての残薬対策を実施した場合の評価を新たに設ける。
4.かかりつけ薬剤師に係る施設基準を見直す。
3.在宅で療養を行っている患者であって、通院が困難な者に対して情報通信機器を用いて服薬指導を行った場合、服薬管理指導料4を算定可能にするとともに、所要の改正を行う。
[算定要件](調剤報酬点数表)
- 1 原則3月以内に再度処方箋を持参した患者に対して行った場合、かつ手帳を持参した患者・・・
45点- イ かかりつけ薬剤師が行った場合・・・●●点
- ロ イ以外の場合・・・●●点
- 2 1の患者以外の患者に対して行った場合・・・・59点
- 3 介護老人福祉施設等に入所している患者に訪問して行った場合(月4回に限る)・・・45点
- 4 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合・・・
- イ 原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合・・・45点
- ロ 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して行った場合・・・●●点
- ハ ロのうち、患者の状態の急変等に伴い行った場合・・・●●点
- ニ イからハまで
の患者以外の患者に対して行った以外の場合・・・59点
- 服薬管理指導料の特例(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)・・・59点
- (3月以内に再度処方箋を持参した患者のうち、手帳を持参した患者の割合が5割以下の場合・・・13点)
注1 1及び2については、患者に対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、1の患者であって手帳を提示しないものに対して、次に掲げる指導等の全てを行った場合は、2により算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
- イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量、効能、効果、副作用及び相互作用に関する主な情報を文書又はこれに準ずるもの(以下この表において「薬剤情報提供文書」という。)により患者に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
- ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
- ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
- ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
- ホ 薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者に提供すること。
- ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
注1 1のイについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして、あらかじめ当該算定項目に係る服薬管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、手帳を提示した患者(継続的及び一元的に服薬管理しているものに限る。)に対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該保険薬局の特定の保険薬剤師(以下「かかりつけ薬剤師」という。)が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 1のロ及び2については、かかりつけ薬剤師以外の保険薬剤師が必要な指導等を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注3 1の患者であって手帳を提示しないものに対して、必要な指導等を行った場合は、2により算定する。
注4 3については、保険薬剤師が別に厚生労働大臣が定める患者を訪問し、服薬状況等を把握した上で、必要に応じて当該施設職員と協力し、次に掲げる指導等の全てを行った場合に、月4回に限り、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
- イ 患者ごとに作成された薬剤服用歴に基づき、薬剤情報提供文書により患者又は現に薬剤を管理している者(以下この区分番号において「患者等」という。)に提供し、薬剤の服用に関して基本的な説明を行うこと。
- ロ 服薬状況等の情報を踏まえた薬学的知見に基づき、処方された薬剤について、薬剤の服用等に関して必要な指導を行うこと。
- ハ 手帳を用いる場合は、調剤日、投薬に係る薬剤の名称、用法、用量その他服用に際して注意すべき事項を手帳に記載すること。
- ニ これまでに投薬された薬剤のうち服薬していないものの有無の確認に基づき、必要な指導を行うこと。
- ホ 必要に応じて薬剤情報提供文書により、投薬に係る薬剤に対する後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無及び価格に関する情報を含む。)を患者等に提供すること。
- ヘ 処方された薬剤について、保険薬剤師が必要と認める場合は、患者の薬剤の使用の状況等を継続的かつ的確に把握するとともに、必要な指導等を実施すること。
注5 4のイ及び二については、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する。4のロについては、訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除き、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、患者1人につき、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を算定する。4のハについては、患者1人につき、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、区分番号15の2に掲げる在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料と合わせて、月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者又は中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り、所定点数を算定する。ただし、4のイの患者であって手帳を提示しないものに対して、情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、4のロニにより算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注6 麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、麻薬管理指導加算として、22点を加算する。(麻薬管理指導加算参照)
注7 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。(ハイリスク薬加算参照)
- イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合・・・10点
- ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合・・・5点
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。
注9 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。
- イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合・・・5点
- ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合・・・10点
注10 6歳未満の乳幼児に係る調剤に際して必要な情報等を直接患者又はその家族等に確認した上で、患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、乳幼児服薬指導加算として、12点を所定点数に加算する。(乳幼児服薬指導加算参照)
注11 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者に係る調剤に際して必要な情報等を直接当該患者又はその家族等に確認した上で、当該患者又はその家族等に対し、服用に関して必要な指導を行い、かつ、当該指導の内容等を手帳に記載した場合には、小児特定加算として、350点を所定点数に加算する。この場合において、注8に規定する加算は算定できない。
注12 喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているものに対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月6月に1回に限り30点●●点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。(吸入薬指導加算参照)
注13 1のイを算定している患者であって、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1、区分番号14の3に掲げる服用薬剤調整支援料1若しくは2又は区分番号10の2に掲げる調剤管理料の調剤時残薬調整加算若しくは薬学的有害事象等防止加算を算定したものに対し、患者又はその家族等の求めに応じて、前回の調剤後、当該患者が再度処方箋を持参するまでの間に、かかりつけ薬剤師が電話等により、服薬状況、残薬状況等の継続的な確認及び必要な指導等を個別に実施していた場合には、再度処方箋を受け付けたときに、かかりつけ薬剤師フォローアップ加算として、3月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の4に掲げる調剤後薬剤管理指導料、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費のハ若しくは介護予防居宅療養管理指導費のハを算定している患者については、算定しない。
注14 1のイを算定している患者に対し、患者又はその家族等の求めに応じて、患家に訪問して、残薬の整理、服用薬の管理方法の指導等を行い、その結果を保険医療機関に情報提供した場合には、かかりつけ薬剤師訪問加算として、6月に1回に限り●●点を所定点数に加算する。ただし、区分番号14の2に掲げる外来服薬支援料1若しくは施設連携加算、区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料又は区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料を算定している患者については、算定しない。また、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定しない。
注15 区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者については、4のロ若しくはハを算定する場合又は当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病若しくは負傷に係る臨時の投薬が行われた場合を除き、算定しない。
注16 服薬管理指導料の3及びかかりつけ薬剤師訪問加算に係る業務に要した交通費は、患家の負担とする。
注17 別に厚生労働大臣が定める保険薬局において、注1、注2又は注3に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1、注2又は注3の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、13点を算定する。この場合において、注4から注10までに規定する加算(麻薬調剤加算、ハイリスク薬加算、乳幼児加算、小児特定、吸入、調剤後薬剤管理)及び区分番号10の2に掲げる調剤管理料の注3から注5までに規定する加算(重複防止、調剤管理、電子資格)は算定できない。
注14 当該保険薬局における直近の調剤において、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料又は区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料を算定した患者に対して、やむを得ない事情により、当該患者の同意を得て、当該指導料又は管理料の算定に係る保険薬剤師と、当該保険薬剤師の所属する保険薬局の他の保険薬剤師であって別に厚生労働大臣が定めるものが連携して、注1に掲げる指導等の全てを行った場合には、注1の規定にかかわらず、服薬管理指導料の特例として、処方箋受付1回につき、59点を算定する。
注18 区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、調剤基本料の注6に規定する厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、注6及び注9に規定する加算は、算定できない。
※調剤基本料の注6:連携強化加算、注6:特定薬剤管理指導加算2、注9:小児特定加算
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
九の六 服薬管理指導料の注1に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
(1) 当該指導等を行うにつき十分な経験等を有する薬剤師が配置されていること。
(2) 当該指導等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
十 服薬管理指導料の注2に規定する厚生労働大臣が定める患者
略
十の二 服薬管理指導料の注5(特定薬剤管理指導加算1)又はかかりつけ薬剤師指導料の注3(特定薬剤管理指導加算1)に規定する医薬品
略
十の四 服薬管理指導料の注6(特定薬剤管理指導加算2)及びかかりつけ薬剤師指導料の注4に規定する厚生労働大臣が定める患者
略
十の四 服薬管理指導料の注10(調剤後薬剤管理指導加算)に規定する厚生労働大臣が定めるもの
略
十の五 服薬管理指導料の注13(服薬管理指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定める保険薬局
略
十の六 服薬管理指導料の注14(かかりつけ薬剤師指導料の特例)に規定する厚生労働大臣が定めるもの
略
[施設基準](特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(別添))
第99 服薬管理指導料の注13に規定する保険薬局(手帳の活用実績が少ない保険薬局)
略
第99の2 服薬管理指導料の注14 に規定する保険薬剤師(かかりつけ薬剤師と連携する他の薬剤師が対応した場合)
略
第● 服薬管理指導料の注1に規定する保険薬局
次の1及び2に該当する保険薬局であること。
1 次の要件を全て満たす保険薬剤師(派遣労働者であるものを含み、休職中のものを除く。)を配置していること。
- (1) 次に掲げる勤務経験等を有していること。
- ア 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として3年以上の保険薬局勤務経験がある。なお、保険医療機関の薬剤師としての勤務経験を1年以上有する場合、1年を上限として保険薬剤師としての勤務経験の期間に含めることができる。
- イ 当該保険薬局に週31時間以上(31時間以上勤務する他の保険薬剤師を届け出た保険薬局において、保険薬剤師について育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項若しくは第3項又は第24条の規定による措置が講じられ、当該保険薬剤師(労働者に限る。)の所定労働時間が短縮された場合にあっては週24時間以上かつ週4日以上である場合を含む。)勤務している。
- ウ 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に継続して6か月以上在籍している。なお、産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職する場合(復職後に勤務する保険薬局が休業の直前に勤務していた保険薬局と同一である場合に限る。)は、休業前の在籍期間を合算することができる。
- (2) 薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していること。
- (3) 医療に係る地域活動の取組に参画していること。
2 施設基準の届出時点において、次のいずれの要件も満たしていること。
- (1) 次のいずれかに該当すること。
- ア 当該保険薬局に勤務する常勤の保険薬剤師(派遣労働者である者を含み、産前産後休業中、育児休業中又は介護休業中の者を除く。)について、当該保険薬局の在籍期間(産前産後休業、育児休業又は介護休業から復職した保険薬剤師の休業前の在籍期間を含む。)が平均して1年以上であること。
- イ 当該保険薬局の管理薬剤師が当該保険薬局に継続して3年以上在籍していること。
- (2) 薬学的管理等の内容が他の患者に漏れ聞こえる場合があることを踏まえ、患者との会話のやりとりが他の患者に聞こえないようパーテーション等で区切られた独立したカウンターを有するなど、患者のプライバシーに配慮していること。
特定薬剤(ハイリスク薬)管理指導加算
個別改定項目目次
- ⑤ バイオ後続品使用促進に係る薬局体制整備の推進
第1 基本的な考え方
- バイオ後続品の使用を促進する観点から、薬局におけるバイオ後続品の調剤体制の整備及び患者への説明について、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
2.一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行うことに対する評価を、特定薬剤管理指導加算3のロに追加する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注7 特に安全管理が必要な医薬品として別に厚生労働大臣が定めるものを調剤した場合であって、当該医薬品の服用に関し、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときには、特定薬剤管理指導加算1として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。(ハイリスク薬加算参照)
- イ 特に安全管理が必要な医薬品が新たに処方された患者に対して必要な指導を行った場合・・・10点
- ロ 特に安全管理が必要な医薬品に係る用法又は用量の変更、患者の副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合・・・5点
注8 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該患者の副作用の発現状況、治療計画等を文書により確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った上で、当該患者の同意を得て、悪性腫瘍の治療に係る薬剤の投薬又は注射関し、電話等により、その服用状況、副作用の有無等について患者に確認し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、特定薬剤管理指導加算2として、月1回に限り 100点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。
注9 調剤を行う医薬品を患者が選択するために必要な説明及び指導を行ったイ又はロに掲げる場合には、特定薬剤管理指導加算3として、患者1人につき当該品目に関して最初に処方された1回に限り、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。
- イ 特に安全性に関する説明が必要な場合として当該医薬品の医薬品リスク管理計画に基づき製造販売業者が作成した当該医薬品に係る安全管理等に関する資料を当該患者に対して最初に用いた場合・・・5点
- ロ 調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合・・・10点
[算定要件](調剤報酬点数表に関する事項)
(3) 「ロ」に示す「調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者に説明及び指導を行った場合」とは、以下のいずれかの場合をいう。
- 後発医薬品が存在する先発医薬品であって、一般名処方又は銘柄名処方された医薬品について、選定療養の対象となる先発医薬品を選択しようとする患者に対して説明を行った場合
- 医薬品の供給の状況が安定していないため、調剤時に前回調剤された銘柄の必要な数量が確保できず、前回調剤された銘柄から別の銘柄の医薬品に変更して調剤された薬剤の交付が必要となる患者に対して説明を行った場合
- 一般名処方による処方箋の交付を受けた患者又はバイオ後続品が処方された患者に対して、バイオ後続品の品質や有効性、安全性について説明を行った場合?
吸入薬管理指導加算
個別改定項目目次
- ⑦ 吸入薬管理指導加算の見直し
第1 基本的な考え方
- 保険薬局におけるインフルエンザ吸入薬指導について、慢性疾患と同様の服薬指導や曝露対策を実施している現状を踏まえ、吸入薬管理指導加算の要件と評価を見直す。
第2 具体的な内容
1.吸入薬管理指導加算について、算定対象となる患者にインフルエンザウイルス感染症患者を含める。このとき、患者が自ら吸入を行う吸入薬の適応症は、喘息、慢性閉塞性肺疾患及びインフルエンザウイルス感染症のみであることを踏まえ、患者の範囲を整理する。
2.算定可能な間隔及び評価を見直す。
[算定要件](調剤報酬点数表)
喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われている患者に対して、当該患者若しくはその家族等又は保険医療機関の求めに応じて、当該患者の同意を得た上で、文書及び練習用吸入器等を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合には、吸入薬指導加算として、3月6月に1回に限り30点●●点を所定点数に加算する。
この場合において、区分番号15の5に掲げる服薬情報等提供料は算定できない。また、4のロ又はハを算定する場合においては加算しない。
在宅患者訪問薬剤管理指導料/在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料/複数名薬剤管理指導訪問料
個別改定項目目次
- ⑨ 調剤報酬体系の簡素化に向けた見直し
- ⑬ 在宅患者訪問薬剤管理指導料の見直し及び複数名薬剤管理指導訪問料の新設
第1 基本的な考え方
- 調剤報酬の簡素化の観点から、類似する算定項目を統合する。
- 今後在宅で療養する患者の増加が見込まれることを踏まえ、訪問薬剤管理指導の円滑な実施及びその実効性の改善に向けて、在宅患者訪問薬剤管理指導料について、要件を見直す。
第2 具体的な内容
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を廃止する。
2.在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を廃止する。
1.在宅患者訪問薬剤管理指導料について、算定する日の間隔を6日以上とする要件を廃止し、週1回算定可能とする。
2.休日、夜間を含む開局時間外の調剤・訪問薬剤管理指導に対応できるようにするため、在宅協力薬局の情報を含め、夜間の連絡先を患者に知らせることを要件とする。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注1 略
注2 在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なものに対して、情報通信機器を用いた薬学的管理及び指導(訪問薬剤管理指導と同日に行う場合を除く。)を行った場合に、注1の規定にかかわらず、在宅患者オンライン薬剤管理指導料として、患者1人につき、1から3までと合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者にあっては、週2回かつ月8回)に限り59点を算定する。また、保険薬剤師1人につき、1から3までと合わせて週40回に限り算定できる。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき100点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を所定点数に加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。
注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。
注5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注2本文に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注2に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
注7~注8 略
[算定要件](調剤報酬点数表に関する事項)
(1)~(7) 略
(8) 在宅患者訪問薬剤管理指導料又は在宅患者オンライン薬剤管理指導料を合わせて月2回以上算定する場合(末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者に対するものを除く。)は、算定する日の間隔は6日以上の算定回数は、週1回を限度とする。末期の悪性腫瘍の患者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、在宅患者オンライン薬剤管理指導料と合わせて週2回かつ月8回に限り算定できる。
(9) ~(12) 略
(13)当該保険薬局又は在宅協力薬局との連携により、休日及び夜間を含む開局時間外であっても調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できるよう、原則として初回の訪問薬剤管理指導時に(変更があった場合はその都度)、当該保険薬局の保険薬剤師と連絡がとれる連絡先電話番号及び緊急時の注意事項(在宅協力薬局との連携により、休日及び夜間を含む開局時間外に調剤及び訪問薬剤管理指導に対応できる体制を整備している保険薬局においては、在宅協力薬局の所在地、名称及び連絡先電話番号等を含む。)等について、事前に患者又はその家族等に対して説明の上、文書(これらの事項が記載された薬袋を含む。)により交付すること。また、やむを得ない事由により、患者又はその家族等からの電話等による問い合わせに応じることができなかった場合は、速やかに折り返しの連絡を行うこと。
[算定要件](調剤報酬点数表)
注1 1及び2については、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものの状態の急変等に伴い、当該患者の在宅療養を担う保険医療機関の保険医又は当該保険医療機関と連携する他の保険医療機関の保険医の求めにより、当該患者に係る計画的な訪問薬剤管理指導とは別に、緊急に患家を訪問して必要な薬学的管理及び指導を行った場合に、1と2を合わせて月4回(末期の悪性腫瘍の患者又は注射による麻薬の投与が必要な患者にあっては、原則として月8回)に限り算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。なお、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局(特別調剤基本料Bを算定する保険薬局)においては、算定できない。
注2 麻薬の投薬が行われている患者に対して、麻薬の使用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、麻薬管理指導加算として、1回につき所定点数に100点(注1に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき22点)を加算する。
注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅で医療用麻薬持続注射療法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、副作用の有無等について患者又はその家族等に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算として、1回につき250点を所定点数に加算する。この場合において、注2に規定する加算は算定できない。
注4 在宅で療養を行っている6歳未満の乳幼児であって、通院が困難なものに対して、患家を訪問して、直接患者又はその家族等に対して薬学的管理及び指導を行った場合は、乳幼児加算として、1回につき100点(注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき12点)を所定点数に加算する。
注5 児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者又はその家族等に対して、必要な薬学的管理及び指導を行った場合は、小児特定加算として、1回につき450点(注1のただし書に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料を算定する場合は、処方箋受付1回につき350点)を所定点数に加算する。この場合において、注4に規定する加算は算定できない。
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険薬局において、在宅中心静脈栄養法を行っている患者に対して、その投与及び保管の状況、配合変化の有無について確認し、必要な薬学的管理及び指導を行った場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、在宅中心静脈栄養法加算として、1回につき150点を所定点数に加算する。
注7~9 略
注10 注1の規定にかかわらず、感染症法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に規定する指定感染症、同条第9項に規定する新感染症の患者であって、患家又は宿泊施設で療養する者、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所する者に対して交付された処方箋を受け付けた場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が患家又は当該施設を緊急に訪問し、当該患者又はその家族等に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理及び指導を実施し、薬剤を交付した場合には、1を算定する。ただし、情報通信機器を用いて必要な薬学的管理及び指導を行った場合には、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料として、59点を算定する。この場合において、注10については、区分番号10の3に掲げる服薬管理指導料、区分番号13の2に掲げるかかりつけ薬剤師指導料、区分番号13の3に掲げるかかりつけ薬剤師包括管理料は、別に算定できない。
3.行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対する保険薬局の保険薬剤師による訪問薬剤管理指導において、薬剤師が薬剤管理指導のために他の者(薬剤師以外の者も含む。)と同時に複数名で患者宅に訪問する場合の評価を新設する。
(新) 複数名薬剤管理指導訪問料
[対象患者]通院が困難な患者のうち、医師が複数名訪問の必要性があると認めるもの
- 複数名薬剤管理指導訪問料・・・●●点
[算定要件](調剤報酬点数表)
当該患者において区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料の1(単一建物診療患者が1人の場合)を算定している患者その他厚生労働大臣が定める患者に対し、当該患者の訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、患者又はその家族等に同意を得て、当該保険薬局又は在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問した上で、必要な薬学的管理及び指導を行った場合に算定する。ただし、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる訪問薬剤管理医師同時指導料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
複数名薬剤管理指導訪問料に規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(在宅患者訪問薬剤管理指導料の1を算定している患者に限る。)
- (2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
- (3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
訪問薬剤管理医師同時指導料
個別改定項目目次
- ⑧ 医師と薬剤師の同時訪問の推進
第1 基本的な考え方
- 在宅医療におけるポリファーマシー対策及び残薬対策を推進する観点から、医師及び薬剤師が同時訪問することについて、新たな評価を行う。
第2 具体的な内容
2.調剤報酬において、訪問薬剤管理指導等を行う薬剤師が、訪問診療を行う医師と同時訪問することについて、新たな評価を行う。
(新) 訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回)
[対象患者]区分番号15に掲げる在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合)その他厚生労働大臣が定める患者
- 訪問薬剤管理医師同時指導料(6月に1回)・・・●●点
[算定要件](調剤報酬点数表)
在宅での療養を行っている患者であって、通院が困難なものに対して、当該患者又はその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導又は居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に訪問を行うとともに、薬学的管理及び指導を行った場合に、6月に1回に限り算定する。ただし、区分番号15の3に掲げる在宅患者緊急時等共同指導料、区分番号15の4に掲げる退院時共同指導料、区分番号15の8に掲げる在宅移行初期管理料又は区分番号●に掲げる複数名薬剤管理指導訪問料を算定している場合については、算定しない。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
訪問薬剤管理医師同時指導料に規定する患者
- (1) 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が一人の場合に限る。)
- (2) 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)に規定する居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
- (3) 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十八年厚生労働省告示第百二十七号)に規定する介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合であって、単一建物居住者が一人の場合に限る。)を算定している患者
服用薬剤調整支援料
個別改定項目目次
- ⑧ 服用薬剤調整支援料の見直し
第1 基本的な考え方
- 必ずしも服用薬剤数の削減によらない服用薬剤調整支援の手法が策定されている状況を踏まえ、服用薬剤調整支援料について、要件及び評価を見直す。
第2 具体的な内容
服用薬剤調整支援料2について、かかりつけ薬剤師が患者に対し薬物療法の適正化支援を実施することを算定要件とするとともに、その評価を見直す。
※ 服用薬剤調整支援料2における具体的に必要な実施事項については、留意事項通知において以下のような内容を規定する予定。
- ア 薬物治療に関する患者又はその家族等からの主観的情報の聴取
- イ 検査値等の薬物治療に必要な客観的情報の収集
- ウ 服薬支援に必要な患者の生活状況及び意向に関する情報の聴取
- エ 各服用薬剤がもたらす治療効果及び有害事象の評価
- オ 解決すべき薬剤関連問題の特定及び整理
- カ 服用薬剤調整後の観察計画及び対応案の立案
[適用日]
令和9年6月1日から適用する。
[算定要件](調剤報酬点数表)
- 服用薬剤調整支援料1・・・125点
- 服用薬剤調整支援料2・・・●●点
- イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局において行った場合・・・110点
- ロ イ以外の場合・・・90点
※イ 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険薬局:過去1年に1回以上、服用薬剤調整支援料1に該当する実績がある薬局(服用薬剤調整支援料を算定していなくても薬歴で相当する業務を行ったことがわかればOK)
注1 1については、6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、処方医に対して、保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り所定点数を算定する。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注2 2については、複数の保険医療機関より6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者若しくはその家族等の求めに応じて、当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行った結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り所定点数を算定するる患者について、患者又はその家族等の求めに応じ、かかりつけ薬剤師(患者の服薬状況等に係る総合的な管理及び評価を行うために必要な研修を受けたものに限る。)が、当該患者の服用中の薬剤を継続的及び一元的に把握した結果、服用中の薬剤の調整を必要と認める場合であって、必要な評価等を実施した上で、処方医に対して、当該調整について文書を用いて提案した場合には、同一の患者に対して6月に1回に限り、かかりつけ薬剤師1人につき月4回まで所定点数を算定できる。ただし、区分番号00に掲げる調剤基本料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める保険薬局においては、算定できない。
注3 2については、区分番号00に掲げる特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、別に厚生労働大臣が定める保険医療機関への情報提供を行った場合は、算定できない。
※特に規定するもの:頓服薬、当該内服薬の服用を開始して4週間以内の薬剤、錠剤/カプセル剤/散剤/顆粒剤/液剤は1銘柄ごとに1種類として計算。
[施設基準](特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件)
十一の二 服用薬剤調整支援料2のイに規定する施設基準
重複投薬等の解消に係る実績を有していること。
処方箋様式
個別改定項目目次
- ④ 残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し
- ⑤ 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し
第1 基本的な考え方
- 保険薬局において、患家に残薬があることを確認した場合に、保険医療機関と保険薬局が連携して円滑に処方内容を調整することができるよう、処方箋様式を見直す。
- 長期処方及びリフィル処方箋による処方を適切に推進する観点から、計画的な医学管理を継続して行うこと等を評価する医学管理料の要件を見直すとともに、処方箋様式を見直す。
第2 具体的な内容
1.処方箋様式の備考欄のうち、保険薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応の欄について、「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する」ことも保険医療機関が指示できるよう見直す。
2.残薬対策に係る保険医療機関と保険薬局との連携を強化する観点から、留意事項通知の調剤報酬点数表に関する事項において、以下の内容を規定する。
○薬局において薬剤を減量して調剤した場合は、
- 患者の残薬の状況、その理由及び実際に患者へ交付した薬剤の数量並びに患者への説明内容等について、原則、翌営業日までに保険医療機関に情報提供すること。
- 数量を減じて調剤した旨を、手帳に記載すること。
2.リフィル処方箋の患者認知度を向上する観点から、処方箋様式を見直す。
長期収載品の選定療養
個別改定項目目次
- ⑥ 長期収載品の選定療養の更なる活用
第1 基本的な考え方
- 長期収載品の選定療養について、後発医薬品の供給状況や患者負担の変化にも配慮しつつ、創薬イノベーションの推進や後発医薬品の更なる使用促進に向けて、患者負担の見直しを行う。
第2 具体的な内容
患者の希望により長期収載品を使用する場合、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を患者負担としているが、これを価格差の2分の1相当に引き上げる。
保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法
別表第一 略
別表第二
| 略 | 略 |
| 厚生労働大臣の定める評価療養、患者申出療養及び選定療養(平成十八年厚生労働省告示第四百九十五号)第二条第十五号に規定する後発医薬品のある新医薬品等(下欄において単に「先発医薬品」という。)の処方等又は調剤に係る療養 | 上欄の療養に係る所定点数から当該療養に係る診療報酬の算定方法別表第一区分番号F200に掲げる薬剤その他の診療報酬の算定方法に掲げる厚生労働大臣が定める区分に定める点数を控除した点数に、当該療養に係る医薬品の薬価から、先発医薬品の薬価から当該先発医薬品の後発医薬品の薬価を控除して得た価格に |
(医科)投薬(通則)
個別改定項目目次
- ① 栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の適正化
第1 基本的な考え方
- 保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件を見直す。
第2 具体的な内容
薬効分類が「たん白アミノ酸製剤」に分類される医薬品のうち、効能又は効果が「一般に、手術後患者の栄養保持」であり、用法及び用量に「経口投与」が含まれる栄養保持を目的とした医薬品を処方する場合については、以下の患者に対する使用に限り、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象とすることを明確化する。
- 手術後の患者
- 経管により栄養補給を行っている患者
- 疾病の治療のために必要であり、他の食事では代替できないなど、医師が特に医療上、栄養保持を目的とした医薬品の使用の必要があると判断した患者
[算定要件](医科診療報酬点数表)
1~3 略
4 入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合には、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。
5 入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて貼付剤を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤(当該超過分に係る薬剤料に限る。)、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は、算定しない。ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
6 入院中の患者以外の患者に対して、栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、区分番号F000に掲げる調剤料、区分番号F100に掲げる処方料、区分番号F200に掲げる薬剤、区分番号F400に掲げる処方箋料及び区分番号F500に掲げる調剤技術基本料は算定しない。ただし、当該患者が、手術後の患者である場合又は経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨を、必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とする。
(医科)投薬(一般名処方加算)
個別改定項目目次
- ① 処方箋料の見直し
第1 基本的な考え方
- 後発医薬品の使用促進等の観点から、処方等に係る評価体系を見直す。
第2 具体的な内容
1.後発医薬品の置き換えの進展等を踏まえ、一般名処方加算の評価を見直す。
2.バイオ後続品の使用促進の観点から、一般名処方加算について、バイオ後続品のあるバイオ医薬品の一般名処方を行う場合も評価の対象とする。
3.同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは原則として認められていないが、緊急やむを得ずこのような投薬を行った場合の取扱いについて、明確化する。
[算定要件](医科診療報酬点数表)
注1~5 略
注6 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、薬剤の一般的名称を記載する処方箋を交付した場合は、当該処方箋の内容に応じ、次に掲げる点数を処方箋の交付1回につきそれぞれ所定点数に加算する。
- イ 一般名処方加算1
10点→●●点 - ロ 一般名処方加算2
8点→●●点
注7~8 略
[算定要件](医科診療報酬点数表に関する事項)
(1) 医師が処方する投薬量については、予見することができる必要期間に従ったものでなければならず、30日を超える長期の投薬を行うに当たっては、長期の投薬が可能な程度に病状が安定し、服薬管理が可能である旨を医師が確認するとともに、病状が変化した際の対応方法及び当該保険医療機関の連絡先を患者に周知する。
なお、上記の要件を満たさない場合は、原則として次に掲げるいずれかの対応を行うこと。
- ア 30日以内に再診を行う。
イ 許可病床数が200床以上の保険医療機関にあっては、患者に対して他の保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)に文書による紹介を行う旨の申出を行う。- イ 患者の病状は安定しているものの服薬管理が難しい場合には、分割指示に係る処方箋を交付する。
(2) ~(8) 略
(9) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。ただし、緊急やむを得ない事態が生じ、このような方法による投薬を行った場合は、「F000」調剤料及び「F100」処方料は算定せず、院内投薬に係る「F200」薬剤及び処方箋料を算定し、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付並びに理由を記載すること。ここでいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して、当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。
(10) (11) 略
(12) 「注6」に規定する一般名処方加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関が、後発医薬品のある医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品(バイオ後続品の適応のない患者に対して使用する先行バイオ医薬品は除く。以下この項において同じ。)について、薬価基準の医薬品に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものであり、交付した処方箋に含まれる医薬品のうち、後発医薬品のある全ての医薬品及びバイオ後続品のあるバイオ医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合には一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。 なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品若しくは後発医薬品又は先行バイオ医薬品若しくはバイオ後続品といった個別の銘柄にこだわらずに処方を行っているものである。また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算にあたっては、該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。
(13) ~(16) 略
(医科)地域包括診療加算/地域包括診療料
個別改定項目目次
- ④ 地域包括診療加算等の見直し
- ⑨ 残薬対策に係る地域包括診療料等の見直し
第1 基本的な考え方
- 地域包括診療加算等について、対象疾患を有する要介護高齢者等への継続的かつ全人的な医療を推進する観点や、適切な服薬指導の実施を推進する観点から、対象患者や要件を見直す。
- 患家における残薬の整理や適切な服薬指導の実施を推進する観点から、地域包括診療加算等並びに在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の要件を見直すとともに、指定訪問看護の運営基準において残薬対策に係る取組を明確化する。
第2 具体的な内容
略
(医科)病棟薬剤業務実施加算
個別改定項目目次
- ② 病棟薬剤業務実施加算の評価の見直し
第1 基本的な考え方
- ポリファーマシー対策や施設間の薬剤情報連携、転院・退院時の服薬指導等に資する薬学的介入の実績を適切に評価する観点から、病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整や退院時薬剤情報管理指導の実績に応じた評価に見直す。
第2 具体的な内容
病棟薬剤業務実施加算について、薬剤総合評価調整加算及び退院時薬剤情報管理指導料の算定回数が多い場合の評価を新設する。
詳細は一旦略
保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の改正関係
③ 保険医療機関及び保険医療養担当規則の見直し
第1 基本的な考え方
- 健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、療養担当規則において、保険医療機関が、特定の訪問看護ステーション等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設ける。
第2 具体的な内容
保険医療機関が、次に掲げるサービスを提供する事業者等を利用するべき旨の指示等を行うことの対償として、金品その他財産上の利益を収受することを禁止する規定を新たに設ける。
以下一旦略
保険薬局は、保険医療機関等との関係性について、
- ①保険医療機関と一体的な構造であること又は一体的な経営を行うこと
- ②保険医療機関又は保険医に対し、患者に対して特定の保険薬局において調剤を受けるべき旨の指示等を行うことの対償として、財産上の利益を供与すること
が禁止されているところ。上記の事項について、保険薬局と改正法による改正後の医療法に新設されるオンライン診療受診施設との関係性についても、同様に禁止するよう規定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める要件に該当するオンライン診療受診施設(へき地)については、①の規定は適用しないこととする。
その他項目
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